○
多賀谷委員 事務が渋滞すると言いますけれども、とにかく今度は着手義務がないのですよ。着手義務がないくらいなら、渋滞なんて問題にならないでしょう。着手義務さえつくってないのです。
法律上を言えば、
鉱業権を
設定してじっと五年間放置しておいたっていいわけですよ。あなたのほうは着手義務さえ今度は削除しておるのですから。
事務の渋滞というならば、着手義務はいままでどおり置いておけばいい。着手義務は意味がないからというので削除したでしょう。ですからそういうことはおかしい。この問題は、
事務の渋滞とかいう
ような問題でないですよ。被害を受けた
市町村は永遠の問題でしょう。ですから、これは私見ですけれども、
鉱業というのは当然国の基幹
産業ですから、それは必要でしょうけれども、しかし一方においては私企業である、そこで調整という問題が起こる、こういうことですね。そこで、私はこれは当然
法律の中に明記しておかないと、とにかく普通の状態の場合はいいわけですよ。ところが、問題になるのは、これは
権利関係が錯綜するとか、あるいは
公益の福祉とまっ正面から衝突する場合ですね、ですから、その場合に
市町村を抜きにして、
知事だけでできるというのは、私はきわめておかしい、何らかの形で、これは
市町村を参加さすことが必要ではないか、こういう
ように考えるわけです。
それからもう
一つは、この
答申というのは、時点がかなり古いのです。
鉱業法の
改正というのは、私たちもこの経過を知っておりますが、これは論議された時点というのはかなり古いのです。しかもいま私が申し上げておる
ようなところは、もう二年か三年ほど前の論議ですよ。それから論議が逐次こう行っておるわけですからね。そして土地等の
権益の調整なんというところが一番
あとですね。
鉱業権の
出願なんというのは最初やっておるわけですから。その間に
鉱業の実態というのは、
石炭鉱業を中心として刻々変わっておる。しかし、変わっておるけれども、あまり変わった現象をとらえて
法律をつくるのは危険だと私は言っておるわけです。しかしこの問題は、私はやはり
市町村長に対する何か発言権あるいは事前審査の参加というものがどうしても必要じゃないかと思うんです。この点は
権利関係の衝突した場合に起こる事件ですからね。普通のときは問題にならないのですよ。これはレアケースの場合を書いてある
法律ですよ。ですから、私は、このときは当然
市町村長の
意見を十分聴取する
ような
方法を考えるべきじゃないかと思う。どうですか。ただ実際問題としてやるだろうとか、
行政措置でやるだろうとか、こういうことじゃ済まぬと思うのです。少なくとも、こういうのが問題になるときは、
通産局長と
知事とはまっこうから対立する
ような場合が多いのですよ。ですから、ひとつ
大臣の御答弁を願いたいと思うのです。