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磯野政府委員 第十三条の前段の場合でございますが、これは十条で公告をいたしましたけれども、所要の錘が出なかった場合でございます。そのときには、たとえば第一村の
過剰精紡機をつぶして第二村にいらっしゃいという公告をするわけでございますが、そのときに、公告の結果を集計いたしまして、所要の錘に達しない場合でも、第一村には綿スフの
過剰精紡機が残っておることが
考えられます。
過剰精紡機があるけれども達しなかった場合がございますが、それと同じように、先ほど申し上げましたように、「若しくは
過剰精紡機がないとき、」というのは、第四年目もしくは
過剰精紡機の
廃棄が非常に進んだ場合には第三年目あたりに、この「若しくは
過剰精紡機がないとき、」の一番の適例の場合がございますけれども、ただいま申し上げました十条の公告の場合とバランスをとった
考え方をいたしますと、この「
過剰精紡機がないとき、」というのは、これは実質的に
考えてもいいのではないかというふうに
考えております。具体的に申し上げますと、第一の村におきまして
合繊糸の精紡の能力が著しく不足しております場合に、その第一の村に綿スフの
過剰精紡機があるというふうな場合においても、綿スフの
過剰精紡機では一〇〇%の
合繊糸はひくことはできません。それからまた、その綿スフの
過剰精紡機を持っております所有者自体も、それをつぶして、そうして一〇〇%
合繊糸がひける
精紡機をつくろうというふうな意思がない場合、そういうふうな場合には、形式的には
過剰精紡機がありますけれども、実質的には、十三条で
考えているような
特定の糸の
製造の能力が非常に不足しておるのに、それを引くに足るような
過剰精紡機がございませんので、そういう場合も、この「若しくは
過剰精紡機がないとき、」に含めて第十三条を運用したいというように
考えております。