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1964-04-22 第46回国会 衆議院 商工委員会 第35号
公式Web版
会議録情報
0
昭和三十九年四月二十二日(水曜日) 午前十時三十一分
開議
出席委員
委員長
二階堂
進君
理事
小川 平二君
理事
小平 久雄君
理事
始関
伊平君
理事
中川
俊思君
理事
早
稻田柳右エ門
君
理事
板川 正吾君
理事
久保田 豊君
理事
中村
重光君 内田 常雄君 浦野 幸男君 遠藤 三郎君 小笠
公韶君
海部 俊樹君 神田 博君
小宮山重四郎
君
佐々木秀世
君
田中
正巳君
田中
六助君
中村
幸八君
野見山清造
君
長谷川四郎
君 南 好雄君 村上 勇君 大村 邦夫君
桜井
茂尚君 沢田 政治君
島口重次郎
君 楯 兼
次郎
君 藤田
高敏
君 麻生 良方君 加藤 進君
出席国務大臣
通商産業大臣
福田 一君
出席政府委員
総理府事務官
(
経済企画庁調
整局長
) 高島 節男君
通商産業政務次
官
田中
榮一君
通商産業事務官
(
大臣官房参事
官) 宮澤
鉄藏
君
通商産業事務官
(
通商局長
)
山本
重信君
委員外
の
出席者
議 員
松平
忠久
君 専 門 員 渡邊 一俊君 ————————————— 本日の
会議
に付した
案件
中小企業者
の
事業分野
の
確保
に関する
法律案
(
松平忠久
君外二十八名
提出
、
衆法
第二四号)
官公需
の
中小企業者
に対する
発注
の
確保
に関す る
法律案
(
松平忠久
君外二十八名
提出
、
衆法
第 二五号)
中小企業組織法案
(
松平忠久
君外二十八名
提出
、
衆法
第二六号)
輸出保険法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
第一四四号) ————◇—————
二階堂進
1
○
二階堂委員長
これより
会議
を開きます。 まず、去る三月六日に
付託
になりました
松平忠久
君外二十八名
提出
の
中小企業者
の
事業分野
の
確保
に関する
法律案
、
官公需
の
中小企業者
に対する
発注
の
確保
に関する
法律案
及び去る三月九日
付託
になりました
中小企業組織法案
、以上三案を
議題
とし、まず
提出者
より趣旨の
説明
を聴取することにいたします。
松平忠久
君。 —————————————
松平忠久
2
○松平議員 ただいま議題となりました
中小企業者
の
事業分野
の
確保
に関する
法律案
の
提案理由
を御説明いたします。 今日、
中小企業
の経営がきわめて困難な状態に置かれている原因の主たるものは、対大
企業
との
関係
であります。大
企業
がその
資本力
にものを言わせて、従来の
中小企業
の
分野
にまでどんどんと進出し、
弱小中小企業
を駆逐しつつあるのが今日の実情であります。大
企業
が
中小企業分野
に進出するやり方には、大
企業自身
が直接行なうもののほか、既存の
中小企業
に資本や役員を投入して、実質上の
支配権
を確立する方法があります。このような傾向を放置しますならば、
中小企業
は近き将来その存立の基盤までも奪われることは必至であります。 わが党は、この事態を深く、憂慮し、かねて
中小企業者
に適切な
事業分
町を
確保
して、その経営の基礎をまず安定させなければならないと繰り返し強調し続けてまいったのであります。これに対して、
政府自民党
は、
事業分野
を定めてこれを
中小企業者
に
確保
することは憲法に違反といって反対してきたのであります。しかしながら、事態の悪化は、
違憲論
をもって放置することを許さず、最近ではようやく
政府自身
でさえ、大
企業
と
中小企業
との間の
事業分野
について、何らかの調整の必要を認めざるを得なくなっているようにうかがえるのであります。 この際、
中小企業
に適切な
事業分野
を明確にし、その
分野
への大
企業者
の進出を規制することによって、
中小企業者
に存立の基盤を
確保
することが何よりも緊急必要なことと存ずる次第であります。 これが本
法律案
を
提出
する
理由
であります。 次に、その
内容
の概要を御説明いたします。 まず第一に、本
法律案
は
中小企業者
の
事業分野
として
確保
すべき適切な
業種
を次の基準に基づいて政令で指定することといたしております。すなわち、
製造業
、
建設業
または
サービス業
に属する
業種
のうち、その
業種
に属する
事業
を営むものの総数のおおむね五分の四以上が
中小企業者
であり、かつその
業種
の過去一年間の
生産実績
なり
取り扱い量
のおおむね三分の二以上が
中小企業者
によって占められ、
経済
的にも
中小規模
の
企業形態
が適切であって、もしこの
分野
に大
企業者
が進出する場合においては、
中小企業者
を著しく圧迫すると認められるものを
中小企業
の
事業分野
として
確保
しようとするものであります。 第二に、
指定業種
を営むものはすべてこれを届け出させ、大
企業者
が
指定業種
の
分野
に新たに進出し拡張することを制限し、これに違反するものには罰則をもって臨むことといたしたのであります。 第三に、大
企業者
がみずから行なわなくとも、資本的または
人的関係
において
支配力
を持つ
中小企業者
をして行なわしめる場合も同様に規制の
対象
とし、
主務大臣
が大
企業者
に対しその
違反行為
を排除するための命令を出すことができるようにして、予想される
脱法行為
を未然に防止することとしたのであります。 第四に、かかる
業種
の指定並びに大
企業者
の
進出制限
、
脱法行為
の
禁止等
に関する政令を制定、改廃する場合、大
企業者
に対する命令を行なう場合は、特に公正を期すため
中小企業審議会
に諮問することといたしたのであります。 以上が本
法律案提出
の
理由
並びにその
内容
の概要であります。 次に、
官公需
の
中小企業者
に対する
発注
の
確保
に関する
法律案
の
提案理由
を御説明いたします。
わが国
の
経済
が二重構造を持ち、大
企業
と
中小企業
との間に非常な格差があることは、
政府
みずから常に指摘いたしているところであります。そしてこの
経済
の不合理を是正することが、今後の
経済政策
の基本でなければならないとされているのであります。それには、国の
政策
が大
企業
に偏重することを改め、おくれた
中小企業
にこそ
政策
の重点を置くべきであります。金融、税制、その他
財政金融全般
にわたる
政策
をこの
政策方向
に沿って抜本的に是正することなくして、
中小企業
の振興や
近代化
、
経済
の二重構造の解消などは期し得ないのであります。 したがって、まず、国、
地方公共団体
その他これに準ずる
公的機関
みずから率先してその範をたれるべきであると存ずる次第であります。すなわち、たとえば最近
中小企業
庁が若干の
中央官庁
の
物品発注状況
を調査したところによりますと、その
発注対象
は大
企業
に集中し、
中小企業
にはその総額の二割程度しか及んでおりません。こうした現状を改善し、
中小企業
に
相当部分
の
発注
を
確保
することこそ、まずさしあたって国がなすべき最も手近な問題であります。これを国の機関にとどまらず、
地方公共団体
、公社、
公団等
の
公的機関
に及ぼすならば、その
発注量
はばく大な額に達するでありましょう。すでに諸外国でもその例があります。
中小企業
問題が特に深刻な
わが国
において、このような施策がおくれていることはきわめて遺憾であります。ここにそのすみやかな実施を願ってやまないものであります。 これが本
法律案
を
提出
する
理由
であります。 次に、その
内容
の概略を御説明いたします。 まず第一に、この
法律案
は、国、
地方公共団体
及び
公社等
が、物品または役務を調達するため請負、購入その他の契約をする場合において、
中小企業者
への
一定割合
の
発注
を
確保
することを目的としているのであります。そこで、その
官公需契約
を行なう
対象
となるべき
製適業
または
建設業
に属する
業種
については、別に政令で指定することといたしております。 第二に、この
発注
が確実かつ適正に行なわれるため、
中小企業審議会
の答申に基づき、
内閣総理大臣
が各
公的機関
の
当該年度
における
中小企業向け発注量
を公表することといたし、この公表された割合を達成する義務をこれら機関の長に課しているのであります。 第三に、その施策の
完全実施
をさらに裏打ちするために、その実績を
当該年度終了ごと
に報告させることといたしており、また、各
上級機関
の長が、その所管の
公的機関
の長に向かって、
官公需契約
に関して必要な勧告をすることができるよう考慮されているのであります。 以上が本
法律案提出
の
理由
並びにその
内容
の概要であります。 次に、
中小企業組織法案
の
提案理由
を御説明いたします。 今日、
中小企業
に関する
組織
は、現在
中小企業団体組織法
、
中小企業等協同組合法
、
環境衛生関係営業
の
適正化
に関する
法律
等各種あります。私どもが現存する
組合
の実態を見ます場合、どれだけ活発に活動しているか、はなはだ疑問な
組合
がきわめて多いのであります。さらにまた未
組織
の
中小企業者
がいかに多いか、およそ
中小企業
に
関係
するもののひとしく痛感するところであります。 この
理由
は一体にどこにあるのか。それは、一つには、
現行法律
の規定が
中小企業者
の現状に適応しておらないというところからきておるのであります。二つには、一般に仏つくって魂入れずということばがありますように、
法律
はつくっても、肝心の
組織化促進
の助成を積極的に行なわない、予算の裏づけがほとんどなされないということのためであります。 最近、
中小企業者
は、
組織化
の必要、
協同事業
の必要について切実に目ざめつつあります。そして、現に何らかの
組織
、
任意団体
に参加するものが多くなってまいりました。ところが、一歩進んで、これらの
法律
に基づく
組合
をつくったり、それに加入したりすることには、必ずしも積極的ではありません。むしろ、魅力がなく、かえってわずらわしいとさえ感じているのであります。 今日、
技術革新
に伴う
経済情勢
の著しい変化の中で、
中小企業
の経営を安定させ、その近代的な発展をはかるには、
中小企業者
の団結の強化、
協同化
の促進をはかることが最も急務とされているのであります。しかるに、以上のように
中小企業
の当面する課題と現状とは、不幸にも相離反した姿を示しているのであります。そして、この離反をもたらした最大の原因が、
政府
の施策の不備、怠慢にあるということは、何としても遺憾きわまりないことであります。 わが党が、ここに
中小企業組織法案
を
提出
するゆえんも、実にこの現状を打開せんがためであります。そして
中小企業者
の
協同化
への切実な要望にこたえ、だれもが、みずからの
自由意志
に基づいて、その
業種業態
に適応した
組合
に簡易に参加でき、
協同事業活動
のもたらす恩恵に浴することができるよう、国に積極的な施策の実行を義務づけんとするものであります。さらにまた、これらの
組織
に強力な
団結権
、
団体交渉権
を保障することによって、従来の大
企業
からの不当な圧迫に対し、それに動じない
中小企業者
の強固な、安定した地位を確立してまいろうとするものであります。 これが、いままでの
中小企業者
の
組織
に関する諸
法律
を一本化し、
中小企業組織法案
として提案する
理由
であります。 次に、本
法律案
の概要を御説明申し上げます。 まず第一に、本
法律案
の定める
中小企業
の
基本組織
は
協同組合
であります。この
協同組合
は加入、脱退の自由、
組合員
の権利の平等を原則とし、設立の要件、手続を簡易にし、
経済事業
、
調整事業
、
団体協約
の締結をあわせ行ない得る
組織
として考えておるのであります。また、あくまで自主的な、
中小企業者
が喜んで入る
組織
を原則とし、
強制加入
はいかなる場合にもこれを認めていないのであります。なお、ここに
中小企業者
とは、
資本金
五千万円以下、かつ
従業員
三百人以下のものをいい、商業、
サービス業
にあっては
従業員
三十人以下のものをさしておりますが、同時にまた
業種業態
に応じた適切な
定義決定
の余地を残しておるのであります。 第二に、
組合
の種類としましては、
事業協同組合
、
勤労事業協同組合
、
下請協同組合
、
商店街協同組合
、
環境衛生協同組合
、
共済協同組合
、
信用協同組合
、
企業協同組合
、
協同組合連合会
を考えています。これによって従来の
事業協同小組合
を
勤労事業協同組合
に発展させ、また
商工組合
を廃止して、新たに下請並びに
商店街
の両
協同組合
を設けることといたしました。またいままでの
事業協同小組合
、
環境衛生同業組合
、
火災共済協同組合
、
企業組合
は、それぞれ
勤労事業協同組合
、
環境衛生協同組合
、
共済協同組合
、
企業協同組合
に
組織
がえすることといたしております。
勤労事業協同組合
は、地区内の
勤労事業者
、すな
わら従業員
おおむね十人以下にして、かつ
資本金
百万円以下のもの、ただし商業、
サービス業
にあってはおおむね三人以下のものによって、
下請協同組合
は、主として地区内の
下請業者
によって、
商店街協同組合
は、主として地区内の
小売業
または
サービス業者
五十人以上によって、
共済協同組合
は、一または二以上の都道府県の区域の全部または全国の区域内の
中小企業者
によって
組織
され、他の
組織
は大体
従前どおり
であります。 第三に、その
事業
の
内容
につきましては、
事業協同組合
、
勤労事業協同組合
、
下請協同組合
、
商店街協同組合
、
環境衛生協同組合
の各
組合
は、
経済事業
、
調整事業
、
団体協約
の締結をあわせ行なうものであります。そして
事業協同組合
、
下請協同組合
、
環境衛生協同組合
が
調整事業
を行なう場合には、同一
業種
について地区の重複を認めないことといたしておるのであります。また
共済協同組合
は、火災だけでなく、風水害、地震、盗難、
交通事故
、
爆発等
による損害をも
共済事業
の
対象
に加えております。
信用協同組合
、
企業協同組合
の
事業
については、従来のとおりであります。 第四は、
調整事業
に関する事項についてであります。すなわち、
調整事業
を行なう場合は、不当に差別的でないこと、
一般消費者
及び
関連事業
の利益を不当に害するおそれがないことを一般的な
必要要件
としております。 さらに、それに加えて、
不況カルテル
の場合は、
不況要件
を、
合理化カルテル
の場合は、
価格等
に不当な影響を及ぼさないことを要件といたしております。 また、
調整規程
については
中小企業者
のみが加入している
組合
の場合は
届け出制
で足り、
中小企業者
以外のものが加入できる
組合
の場合は
認可制
をとることにし、特に
価格協定
については
公正取引委員会
の同意を必要としたのであります。 なお
調整事業
を効果あらしめるために、
不況カルテル
の場合について、
アウトサイダー規制命令
を出し得ることとしておりますが、
事業停止命令
や
加入命令
は認めておりません。 第五は、
団体協約
についてであります。
協同組合
は
取引条件
並びに
調整事業
について
団体協約
を締結することができ、相手方はこの
団体交渉
に対し応諾の義務があります。そして
団体協約
のうち、
取引条件
に関するもの、
中小企業者
のみが加入している
組合
の締結したものについては、
届け出制
で足りることといたしました。なおまた
系列別
の
下請協同組合
が
親事業者
との間に
取引条件
に関して締結した
団体協約
については、その四分の三以上が適用を受ける場合、その
親事業者
と
取引関係
のある
組合員
以外の
下請業者
に対し、
一般的拘束力
を持つことといたしておるのであります。 第六に、
中央会
の機構、運営につきまして、従来の
天下り方式
を改め、真に民主的な
中小企業者
の
組織
とするよう配慮いたしました。すなわち、
中央会
に正規の
理事会
を置き、
理事会
は業務の執行を決し、会長は
理事会
の定めるところに従って業務を行ない、会長事故あるときは
理事
がその職務を代理することといたしたのであります。 第七といたしまして、特に
政府
の
助成義務
を明記しておるのであります。これは初めに申し上げましたように、せっかくの
組織
に関するりっぱな
法律
ができても、
協同化
を促進する
政府
の
助成措置
に欠けるところがあっては、法の効果的な運用を期すことができませんので、
共同施設
、
福祉厚生施設
に要する経費、
組合
の事務に要する経費について、国がその一部を補助することを義務づけたのであります。 また
商店街
など
協同組合
の設置する街灯の
公共性
を考え、その
電気料金
について特別の
軽減措置
をとることといたしておるのであります。 その他、細目の規定につきましては、おおむね従来の
法律
の規定を準用いたしております。 以上が本
法律案
の
提案理由
と
内容
の概要であります。 何とぞ以上三案について御審議の上、すみやかに御賛成あらんことをお願い申し上げます。
二階堂進
3
○
二階堂委員長
以上で
説明
は終わりました。 各案についての
質疑
は後日に譲ることにいたします。 ————◇—————
二階堂進
4
○
二階堂委員長
次に、
内閣提出
の
輸出保険法
の一部を改正する
法律案
を
議題
といたします。
質疑
の通告がありますので、順次これを許可いたします。楯兼
次郎
君。
楯兼次郎
5
○
楯委員
輸出保険法
につきまして若干
質疑
をいたしたいと思います。 まず最初に、きのう
社会党
の
同僚委員
であります
桜井
君から、いま、時の焦点、であります国連の
貿易会議
に
関連
をして
質問
があったわけであります。私は
うしろ
の席におって非常に格調の高い
議論
を聞いておったわけでありますが、どうも具体的に理解ができませんので、その点について若干
質問
をいたしてみたいと思います。 結論を申し上げますと、いろいろむずかしいことは言っておりますが、低
開発国
に対して
中進国
でありまする
日本
が寄与するためには具体的にどういうことをするのかという点が、あなたのほうのいろいろな
書類等
が
新聞等
でも発表されておりますが、ぴんと把握しがたいのです。そこをひとつ明確にしていただきたいというのが私の
質問
でございます。 そこでまず第一に、その
前提
としてお聞きをいたしたいのは、五月
DAG
の対
日審査
があるようでありますが、私の記憶では、
GNP
の一%を
後進国
に寄与しなければいかぬ、こういう申し合わせ、取りきめがあるように記憶いたしておるわけです。ところが
日本
の場合は、
年次
を追うに従ってだんだん低下をして、したがって五月の対
日審査
に備えて、
政府関係者
はこういうことをやらなくてはいかぬというので、これまたいろいろな案を討議されておるようでありますが、この点からひとつお聞きしたいと思います。
DAG
の対
日審査
に対する
日本政府
の心がまえ、
方針
は何か。
山本重信
6
○
山本
(重)
政府委員
DAG
の
会議
におきまして、
アメリカ
が
各国
の
援助額
をきめる目安といたしまして、
GNP
の一%ということをかつて提案したことがございます。そのときいろいろ
議論
があったようでございますが、終局的には、それを決定するまでには至っておらないように承知をいたしております。
日本
としましては、従来
日本
の
国力
の許す
範囲
で、低
開発国
に対する
経済協力
を努力してまいっておるわけであります。過去の
実績
を見ますと、一九六〇年は二億五千万ドル、一九六一年が三億七千万ドル、若干上がってまいっておりますが、一九六二年は二億八千万ドルというふうに若干下がっております。しかしこれは一九六一年が、特に
ミナス関係
その他で非常に増加いたしましたので、基調としては、今後も
日本
の
国力
の許す
範囲
で漸増させていきたい、このように考えております。具体的にいま
お尋ね
の
DAG
の五月の
会議
に臨む
日本側
の
態度
につきましては、
関係省
間で論議を始めておる段階でございますが、まだ明確にどういう
方針
でいくというところまで
態度
は決定しておりません。
楯兼次郎
7
○
楯委員
新聞等
を見ますと、大体の構想が出ております。しかしそれも
抽象論
であって、中南米は別としまして、特に
東南アジア等
を
対象
とした場合に、はたして
各国並み
の計画の域に達するかどうかということが、われわれには懸念もされるし、わからないわけです。それをお聞きしたわけでありますが、それでは
年次
を追っての
援助
が
減少
したというのは、いま
局長
の言われた
原因
もあるでしょうけれども、このままで行けば、諸
外国
からその
責任
を追及されても、
減少
の一途をたどるのではないかという感じがするわけです。したがってその
援助額
が
減少
をしていく
原因
は、あなたのおっしゃった以外にもまだあるという気がするのですが、それは何ですか。
山本重信
8
○
山本
(重)
政府委員
日本
の
経済協力
の
内容
は、
アメリカ
の場合とはかなり違った性格を持っておるかと思います。
アメリカ
の場合は、純粋ないわゆる
援助資金予算
で
確保
いたしまして、それを低
開発国
に供給するということがその主体になっております。
日本
の場合はどちらかといいますと、
援助
という要素よりも普通の
輸出
に伴う
延べ払い
という形式による
信用供与
が主力でございます。
延べ払い
の
輸出
となりますと、そのときの
案件
が相手の国の
建設状況
その他によりまして、具体的に商談がまとまるということが
前提
でございますので、一九六一年のように、
ミナス
との
関係
あるいはアラビア石油との
関係
で大口な
案件
がまとまりましたときには、いわゆる
信用供与
がふえますけれども、そういうのが一段落いたしますと若干下がるということがあります。しかしこれは大勢といたしましては、
日本
の
延べ払い輸出
が漸増してまいりますのにおおむね比例して、逐次増加をしていくということは十分期待できるというふうに考えております。
楯兼次郎
9
○
楯委員
私はこの間ここで
議論
をしたのですが、八条国に
日本
が移行する、これは三年前の
国際収支
がきわめて良好である、この分なら八条国に移行しても
国際収支
上は心配がないという
前提
があって移行をしたのだろうと思う。ところが昨年、一昨年の
国際収支
は、連日各
委員会
で
議論
をされているように非常に
危険視
をされておる。これと私は同じことが言えると思うのです。四月一日から
社会党
の反対を押し切って
OECD
に
参加
をした。との
DAG
の
援助額
が年を追って
減少
をしていく、こういうことでは
日本政府
として恥ずかしいのじゃないか。だから何とかそういうことのないように、四月一日から
OECD
に
参加
をしたのだから、ここで、こうしたら
日本
の
経済
のバランスをとりながら諸
外国
に仲間入りをしただけの
責任
は果たしていける、こういう
具体案
がなければならぬのではないかと、私は
しろうと
ですから詳しいことはわかりませんけれども、そういうことを考えるわけです。ところが
新聞等
を見ましても、どうも
しろうと
にわかるような
議論
が出ておらないので、ここでお聞きをしたわけです。 これと
関連
して、きのうの
委員会
で、
国際貿易会議
に出て
日本
の
具体案
は何か、こういうので
桜井
君がだいぶ
大臣
やあなた方と
議論
をいたしておりましたが、これはい左の私の
議論
と似たようなことでございますが、やはり
具体案
というものがつかみ得ない。そこであなたとこの
議論
をしておってもしかたがありませんが、昨年度二億八千万ドルの中で、
賠償
はどのくらいの
金額
に上っておるのですか。この中には入っておりませんか。
日本
の
賠償
の総合計はどのくらいの比率であって、どのくらいの
金額
がその中に入っておるか。
山本重信
10
○
山本
(重)
政府委員
一九六二年の
日本
の低
開発国
に対する
信用供与
二億八千二百万ドルのうち、
お尋ね
の
賠償
は六千七百万ドルになっております。
楯兼次郎
11
○
楯委員
私は
書類等
で、
先進国
の低
開発国
に対します
援助
ですね、現在やっておる
援助
の実例を、
日本
の場合と比較をいたしますると、従来の
慣例
、考え方では、
日本
の
援助額
といいますか、
日本
の低
開発国
に対しまする
関係
というものは絶対向上しないんじゃないか、こう思うわけです。その向上をさせるためには、抜本的といいまするか、いままでの
慣例
でない新機軸を出さなければ
目的
を達成することはできないというふうに考えるわけですが、あなたのほうですぐわかったら——わからなければけっこうですが、
東南アジア関係
に
関係
するのは、
米国
、
英国
、
フランス
だと思うのですが、
米国
、
英国
、
フランス
が現在
東南アジア等
に対して行なっておる
援助
の
方法
を、ここでひとつ明示を願いたいと思うのです。
山本重信
12
○
山本
(重)
政府委員
外国
の低
開発国援助
でございますが、
東南アジア
に対する分が幾らになっておるかは、ただいま手元に資料がございませんので、調べまして報告申し上げたいと思います。
東南アジア
を含めました全体の
援助額
といたしましては、一九六二年
アメリカ
が四十五億ドル、
フランス
が十三億ドル、
英国
が八億ドル、ドイツが六億ドルというような数字になっております。
楯兼次郎
13
○
楯委員
その額も額ですが、条件というものが全然違うと思うのですよ。たとえば
米国
のAIDなんか見ますと、ただくれてやるようなものだ。五十年年賦くらいです。また
フランス
、
英国
等を見ましても、
延べ払い
等が二十年くらいの条件だ。こういう国を
対象
にして、
日本
の国がこれらの国以上ということは言いませんが、
中進国
並みの低
開発国
に対する額をふやしていくということは困難じゃないか、私はこういう気がするわけです。こういう点、どうですか。
山本重信
14
○
山本
(重)
政府委員
御指摘のように
信用供与
の条件が、
日本
の場合はまだほかの
先進国
に比べまして十分でないというのが実情でございます。
アメリカ
の場合は、先ほども申し上げましたように、特に
政府
がそのための
予算
を取りまして、
一般
の
信用供与
というよりも
援助
という性格を強く打ち出しておりますので、条件もお話しのように非常に長くなっております。また金利もきわめて低い金利のものが供給されておるのが実情でございます。最近の国際的な環境から判断いたしますと、
日本
も、一方においては
援助
条件といいますか、
信用供与
条件を相当大幅に緩和していくということは絶対必要であろうかと思います。ただいまのところ、この点につきましては大蔵省との間にケース・バイ・ケースで協議をいたしておりまして、逐次そういう方向に向けての努力はいたしておりますが、まだまだ今後その努力を一そう強く進めていく必要があろうかと思います。 それからもう一つは、
信用供与
する場合の方式でございますが、
日本
の場合は、主として
日本
の
輸出
業者に対する
政府
の融資ということが
一般
的な方式になっておりますけれども、
外国
の場合は、
政府
あるいは
政府
関係
機関
が直接相手の
政府
あるいはそれに準ずる
機関
に借款を与える。いわゆる直接借款という方式がだんだんと広まってまいっております。したがいまして、そうした方式につきましても、今後そうした直接借款方式をさらに比率を高めていくということが必要であろうかと思います。先生御指摘のように、条件の問題、それからいま申し上げました方式等につきまして、新しい国際的な発展に応じた体制を
日本
としてもとっていく必要があることを痛感しております。
楯兼次郎
15
○
楯委員
これは政務次官にもお聞きしたいのですが、
日本
の、自分の足もとに火がついておる。
日本
の
経済
なんか、池田さんが宣伝するほどりっぱなものじゃないと私は考えておる。
国際収支
だって、何のかんのと言いながら、いつどうなるかわからぬといった状態だと思うのです。だから、いわゆる
先進国
が低
開発国
に与えておる条件なんというのは、
日本
がさか立ちしたって五年や十年先は見込めないと思うのです。だから、そういう考えに立って低
開発国
対
日本
という
関係
を考えていったところで解決はしない。たとえば、中南米は別としまして、
東南アジア
諸国で、たとえば貿易の面を取り上げましても、大体チョイチョイにいっておるのはマラヤ連邦くらいのものじゃないですか。あと全部は、対
日本
の貿易については入りばかり多くてまいってしまっておる。これじゃ何ともならない、こういう状態だと思うのです。だから、この点を解決する方向にいかなければ何もできぬじゃないか、きのうも
桜井
君が言っておりましたように、
アメリカ
のほうの貿易
関係
を見ますと、このマイナスの一部を
東南アジア
貿易によってプラスをしておるというのが
日本
の貿易の姿だと思うのです。これをむずかしいことばでいえば貿易
構造
の転換といいますか、たとえば現地に原材料があって
日本
の技術を投入してやれば転換のできる場合には、そういう方向に力を入れてやらなければ、いままでの考え方では打開の道はないのじゃないか、こういう感じがするわけです。つまり貿易
構造
の転換がいまや必要ではないか、こう思うわけなんですがね、どうですか、
大臣
代理として政務次官の見解をお聞きしたいと思います。
田中榮一
16
○
田中
(榮)
政府委員
昨日も
桜井
委員から、
日本
の貿易の将来を考えまして、現在の貿易
構造
の今後の抜本的な改造が必要ではないかという同様な御意見がございました。これに対して福田通産
大臣
からもお答えいたしたのでございますが、今日の目まぐるしい国際貿易の状況におきまして、
日本
がただ今日の
現状
のままの姿でいくということは、これは私はいかにも妥当でないと考えております。やはり欧米は欧米の
関係
、あるいは中近東、
東南アジア
、いろいろ異なった各種の事情がございますので、そうした海外貿易国の状況に順応いたしまして、やはり貿易
構造
というものは逐次これを転換をしていきまして、そうして、やはり外貨獲得という大目標に向かって進めていかなければならぬことは当然であろうと考えております。なおこうした問題は、なかなか相手のある問題でございますので、ただ
日本
だけがそうした構想を組みましても、これはなかなか実行が困難でございまして、やはり移り行く
経済情勢
の変化を見守りながら十分に相手国と協調いたして、今後貿易
構造
の改善につきましては逐次転換をするように最善の努力をしていきたい、かように考えておる次第でございます。
楯兼次郎
17
○
楯委員
大臣
より次官の答弁のほうがなかなか的を射ておるような気がするので、この問題はここで打ち切りまして、この法案の中に入っていきたいと思います。 法案を
審議
しなければいかぬので、あと七、八点お伺いするわけですが、私は商工
委員会
に初めて来まして、この前商工
委員会
で決議をしたことが——あれはジェトロの法案ですか、どうも生かされないような感じを受けるわけです。調査室からいただきましたこの資料によりますると、四十国会において商工
委員会
で
輸出保険法
の一部を改正する
法律案
に対する附帯決議がなされておるわけです。その
内容
は、「制度を一層充実するため、
輸出
保険特別会計の
資本金
の増額に努めること。」「
輸出
信用調査機能を拡大するとともに、担保危険の
範囲
を拡大すること。」こういう二項目の附帯決議をつけて可決をしておるということがこの参考資料に出ておるわけです。四十国会からこの附帯決議がなされた。今日まで通産省はこの決議に基づいていかなる努力をなされたか、
内容
を具体的にひとつお聞きしたいと思います。
山本重信
18
○
山本
(重)
政府委員
お答えいたします。第四十国会の当
委員会
におきまして、
輸出保険法
の運用につきまして附帯決議をいただいておるのはお説のとおりでございます。その第一点は、
輸出
保険特別会計の
資本金
の増額の問題でございます。ただいま
輸出
保険特別会計の
資本金
は三十億円でございまして、今後大いに
業務
を拡大するためには、この
資本金
の増額が必要であるという御趣旨と承ったのでございます。実はこの点につきましては、
業務
の拡大はその後相当大きく行なわれてまいっております。また
関係
業界から強い要望がございました保険料率の引き下げも二回にわたって行ないまして、改正前に比べますと、料率は五四%に下げられたのでございます。その場合、
資本金
の増額は実は行なっていないのでございますが、幸いにしまして、
資本金
の増額をいたしませんでも、当面保険会計の収支は支障がない状況でございます。また、保険金の支払いに対する金繰りの面からいきましても、ただいまの状況では一応心配のない状況でございますので、これは今後もさらに適当な時期を見て
資本金
増額はいたさなければならないと思いますけれども、当面、一応支障のない状況で推移しておるのが実情でございます。 それから第二の点は、
輸出
信用調査機能の拡大と、それから担保危険の
範囲
の拡大の二点でございます。信用調査機能につきましては最近まで非常に努力をいたしまして、三十六年度には三千八百件程度の海外のバイヤーの信用調査をいたしておりましたが、逐年増加をいたしてまいっております。三十八年度末現在で約六万三千件の海外のバイヤーの資料が整備をされております。これは保険制度の運用にとりまして非常に重要な点でございますので、今後もさらにこの努力を続けてまいりたいと思います。 それからもう一つは担保危険の
範囲
の拡大でございますが、実は今回改正をお願いしてありますのは、まさにその点でございまして、従来
関係
業界から強い要望が出ております二点について今回改正をお願いいたしておるわけてございます。第一点は、従来
輸出
保険にかけました増加費用の
範囲
が航海、航路の変更によって負担することになった場合に、海上運賃だけが
対象
になっておりましたのを、今度は海上に限らず陸送に変えました場合も、それによってふえた費用はこの保険の
対象
になるという点が第一点。それから第二点は、船積み前に相手が破産をした場合は従来は保険の
対象
になっておりますが、破産宣告まで行われませんでも、事実上債務の支払いが先方が不能になった、しかもその事由が破産に準ずる事由であるという場合も保険がつけられる。この二点が今回の改正の要点でございます。
楯兼次郎
19
○
楯委員
いま改正の二点を
説明
なさったのですが、この増加費用保険と、破産に準ずるということが改正の中にうたってあるわけですが、これに対する認定の
方法
ですね。認定
方法
の具体的な手続はどういうふうにするのか、お答え願いたいと思います。
山本重信
20
○
山本
(重)
政府委員
相手が破産宣告を受けますれば、それ自体ではっきりいたすわけでありますが、破産に準ずる場合というのをどういうふうに認定するかということでございます。これは相手の国によりまして法制がいろいろ違いますので、なかなか一律に基準もできないのでございますけれども、ただいまその運用として考えておりますのは、相手の国の
公的機関
によってこれは破産に準ずる事由であるということを認定してもらい、そうして
日本
の在外の
公的機関
でそれを確認するという手続を考えております。
楯兼次郎
21
○
楯委員
これは
事務
的なことですが、あと数点ありますが、二、三点ちょっと簡単にお聞きしたいと思います。われわれ
しろうと
は、保険というものは非常にもうかる仕事だ、
火災
保険、海上保険、もうかるものだと思っているのですが、それを
政府
が手がけなくちゃならぬ。
日本
のこういう業者がよくもほうっておくものだという感じが率直に言ってするわけです。民間
企業
としてはこの保険というものは成り立たないのか、あるいは成り立ってもあえて
政府
がこれをやらなくちゃならぬという根拠は何ですか。
山本重信
22
○
山本
(重)
政府委員
いま
輸出
保険として考えておりますのは、一つは非常危険でございまして、これは時と場合によりますと、非常に多額の保険金の支払いを一時に要する、ような
事態
も当然起こり得るわけでございまして、
一般
の
商業
ベースの保険制度ではカバーできない性質を持っておると思います。
外国
の例で見ましても、ちょうど
日本
の
輸出
保険に相当するような制度が、ほとんどの場合に
政府
または
政府
関係
機関
で行なわれておりますところから見ましても、その点は考えられるかと存じます。
楯兼次郎
23
○
楯委員
ちょっといやなようなことを聞くのですが、あまりもうからぬとおっしゃいますが、調査室から出された資料の中で、この保険運営の
実績
、昭和三十八年十二月現在、これをいま私はもらったのですが、これによると、保険料は百三億七千二百万円、支払い、保険金が五十九億六千五百万円と書いてある。諸費用、人件費——人件費は
政府
がやっておるから、要らぬということはないですが、そろばんの中に入っておる、かどうか知りませんが、支払い保険金は保険料の約半分ですね。だいぶもうかると思うのですが、そうじゃないですか。
山本重信
24
○
山本
(重)
政府委員
輸出
保険の最近までの運営は幸いにして収支償うといいますか、むしろ余裕が出ておるような状況でございます。これは一つには、従来の段階では相当大口の、むしろかなり危険度の高い
案件
がまだ未経過保険として残っておりまして、そう、いうものが全部全然保険事故が起こらずに済めばいいのでありますが、その辺のリスクも常に考慮に置きまして考えていかなければならない点が一つございます。三十九年度の収支の一応の見積もりをいたします段階でも、非常に特殊な非常危険が起きないという
前提
で計算いたしますと、収支はいつでも若干のゆとりが出るわけでございますが、そうした非常危険に対してある程度先々の備えをしておくということが、この保険制度の本来の性質上必要になっておるのでございます。
楯兼次郎
25
○
楯委員
先々の不慮の
事態
に備えるためにと言われますが、これは私は大体三十八年度の一年の
実績
のような気がするのです。一年を見た場合には、将来不慮の
事態
が起きた場合に備えるということは言えると思います。それで、簡単でけっこうでありますが、過去三年か五年くらいの保険料と支払い保険金の
実績
がわかっておったら、ひとつ言っていただきたいと思います。わからなければけっこうです。そして五年間黒字が出過ぎておるということになると、不慮の云々というその答弁はちょっと当てはまらぬと思うのですよ、一年単独ならばそういう
議論
も肯定しますが。
山本重信
26
○
山本
(重)
政府委員
昭和三十五年度におきます保険料が十六億六千八百万円でございます。それに対しまして支払い保険金は三億五千二百万円でございます。それから三十六年度は、保険料が十九億でございまして、それに対しまして支払い保険金は七億六千万円でございます。それから三十七年度は、保険料が十六億九千万円でございまして、それに対しまして支払い保険金は十五億五千六百万円になっております。それから三十八年度の
金額
は、一部見込みが入っておりますが、保険料が十六億七千四百万円、それに対しまして支払い保険金は十六億四千六百万円というふうになっております。
楯兼次郎
27
○
楯委員
調査室の資料は単位が間違っておるのか、保険料の受け取りが百三億、支払い保険金が五十九億になっておる。百万単位だから間違いないと思いますが、これは違うのですか。
山本重信
28
○
山本
(重)
政府委員
調査室でおつくりいただいておりますこの資料は、従来の全部の累計でございます。
楯兼次郎
29
○
楯委員
それはわかりました。累計でも、これはだいぶもうかっておるといってはおかしいですが、相当割りがいいということになると思うのです。 そこで、こうなると、これは保険料率の相当大幅な引き下げをやってもまあ危険はないではないか。むずかしい理論を言う必要もないと思いますが、
政府
側がいつも答弁しておるように、八条国移行だ、開放
経済
で
輸出
を振興しなければならぬというような理論の手前からいっても、これは半分以上の比率になっておるので、当然相当大幅な保険料率の引き下げをしても危険はないじゃないか、過去の
実績
からいけばこうわれわれは考えるのですが、どうですか。
山本重信
30
○
山本
(重)
政府委員
ただいま保険料と支払い保険金との数字を申し上げたのでございますけれども、収支を考えます場合には、保険というものの特殊性から、そのほかのファクターをやはり考慮に入れる必要があろうかと思います。これは先ほど申し上げましたように未経過保険に対する措置でございまして、三十九年度につきまして一応の収支見積もりを考えておりますが、それによりますれば、保険料及び一部回収金合わせまして二十三億円くらいに対しまして、保険金の支払いは十九億見当と、一応の推測でございますが、いたしておりまして、約四億円程度の黒が出ることになりますけれども、未経過保険に対する手当てその他でやはり五、六億程度のものは積みおく必要があるという事情がございますので、全体として非常に余裕があって、さらに保険料率の引き下げをしてもいいというふうに、にわかには結論が出せないと思います。それから保険料率そのものでございますが、これはあまり高うございますと、やはり国際的な競争力にも影響してまいりますので、
外国
との比較等も十分に考慮しなければいけないのでございますが、現在の
事態
におきましては、過去においてはほとんど半分近くにまで下げておりますので、大体
外国
に比べて遜色のないというところまで下がっております。
楯兼次郎
31
○
楯委員
外国
等と比較してそう削り高ではない、こうおっしゃるわけですね。私はいまあなたの答弁を聞いて、あるいはこの参考資料を見て、まだだいぶ保険料率が下がるのではないか。下がれば国際価格も低くなって、
輸出
に対して好条件が生まれるじゃないか。私はあなたをけしからぬとか、そう言っておるのじゃないのです。あなたの答弁、資料を見てそうであるから、通産省が
輸出
増進、一五%増強だというような机上プランを盛んにつくって騒いでおるから、こういう具体的な
輸出
増進策をやらなくちゃいかぬじゃないか、しかもこの数字からいけば、そのほかの諸費用がまだ要るということは私もわかるのです。そういうものを見込んで毛相当剰余が出ておる、したがってまだ保険料率は下げてしかるべきじゃないか、こういうことを言っておるのです。何もあなたをけしからぬとかいって追及しておるわけではない。この答弁、資料からいって、下げればいいじゃないか、こういうことを言っておるのです。どうですか、あなた下がらぬ、下がらぬとおっしゃるが、どうも答弁がふに落ちませんが。
山本重信
32
○
山本
(重)
政府委員
お話のように、可能であれば、保険料率はできるだけ下げていくことが望ましいと思います。先ほど申し上げましたように、保険制度の一つの
基本
的な考え方といたしまして保険
事業
の収支が相償うかどうかということがあるのでございまして、その
範囲
においてはできるだけ引き下げをしていくべきであるというお考えは私も全く同感でございます。ただ、収支償うというのが非常に短期的な、あるいは過去そのときまでの
実績
ということでなく、現在相当のものがまだ保険の未経過になっておりますのでそれに対する備えということも考慮いたしまして、ある程度の対策をにらんでいく必要がございますので、ただいまのところでは現在の程度の料率でしばらく様子を見てまいりたい。長期的な考え方としましては、今後さらに余裕が出てまいりました場合にどうすべきかということを検討させていただきたいというように考えます。
楯兼次郎
33
○
楯委員
ばかに
局長
は保険料を下げるということがいやらしいですね。赤字が出てなかなか
政府
も金を出さぬから困るということなら別です。いろいろなことをおっしゃいますが、常識的にこの収支を見て、将来下げるということを検討してもいいんじゃないか、こう思うのです。ばかに下げることにワクをはめられておって弁護しておられるようでありますが、これは当然検討して、将来
輸出
増進という立場上下げる方向にやっていただくことが、それは国際比価がありますからあまり安くなっても困るかもしれませんけれども、いまの状態では望ましいじゃないか。これは
OECD
で
政府
の
輸出
に対する
援助
といいますか、こういうのが
議論
をされて、この間も所得控除の法案がパイになりましたが、パイというとおかしいが、この問題は保険料率があまり下がると
OECD
の中で
議論
が起こるというような問題じゃないですね、これは諸
外国
でやっておりますから。それなら下げる方向に今後ひとつ努力をしてもらいたい、こう思います。 それから
輸出保険法
の第一条の六に「保険
関係
の成立の制限」という項目がありますね、こういう場合には保険が成立をしないということをうたってあるわけです。これは具体的にどういう場合ですか、
抽象論
でちょっとわからぬが、保険の
対象
にしないという第一条の六の答弁を願います。 いまちょっと
大臣
が見えたから、その問題はそっちで研究しておいて、あとで具体的にひとつ答弁を願います。
大臣
、いまこういうことを
議論
しておったわけです。
輸出保険法
の過去数年間というか、発足以来の特別会計の収支を見ますと、保険料金を取ったのが百三億七千二百万円あるわけです。それで支払った保険金が五十九億六千五百万円あるわけです。料金を取って、支払ったのが約半分なんですね。そうなればもっと保険料というものを下げてもいいのじゃないか。通産
大臣
が毎国会、毎
委員会
で、
輸出
増進こそわれわれの使命で至上
命令
であるといって力説をされておるならば、これは国際価格を下げるためにも、余裕があるのだから、将来保険料を下げたっていいのじゃないか、この収支からいけばですね。このほかにも要る諸費用というものがあるでしょう、あるでしょうけれども、百三億と五十九億ならもう少し下げたらどうか、こう
議論
をしておったわけです。ところが
局長
は値を下げることがばかにいやだと見えて、困る、困るということをおっしゃっているわけです。そこでこの収支をちょっと見てどうお考えになりますか、下げるべきだと私は思うのです。
福田一
34
○福田(一)国務
大臣
お説のように黒字が出ておるのでありまして、
予算
編成のときにも実はこの問題についてはわれわれも考えたところであります。ところが、現在までのところは黒字が出るような形なんですが、これからかけている保険は相当低
開発国
向けのいろいろのものにかけておりまして、案外赤字が出る公算があるものが実は相当あるわけなんであります。そこで、それを大蔵省に言いますと、いままあそれはもうかっておるのはもうかっておるけれども、やはり将来のことを考えると、また損したからといって急に保険料率を上げるというわけにもいかぬから、もうちょっと推移を見てからきめてくれぬかと、こういう話がございまして、どうもそう言われてみると、確かに損をするような分もあるものですから、しばらくの間このままにしておく。しかしいま先生のおっしゃった、保険料率をなるべく下げるという根本趣旨は、これはもうお説のとおりでございますから、われわれとしてはそういう時期が、ここしばらくを見た上でなお黒字が続くということであれば、これはぜひ下げるように折衝をし、実現をいたしたい、かように考えておるわけでございます。
楯兼次郎
35
○
楯委員
大臣
、こういうことです。私は昨年一年、あるいは一昨年一年、この場合には黒字が出た、一年は黒字が出た、こういう
実績
ならあなたの意見に全面賛成します。それは不測の
事態
が起きる、あるいは将来危険地域にたくさん
輸出
を増進しなければならぬ。ところが、あなたの見える前に、過去五年間の
実績
をずっと聞いてみますと、これは三十五年なんか特別だと思うのですよ。この私の数字はいま聞いたところですから合っております。十六億六千万円保険料を取って、三億五千万円しか支払っておらぬ。その翌年は十九億円取って七億六千万円しか支払っておらない。三十七年、三十八年においてはその差は縮まっておる。ところが過去五年間の
実績
を見ると、そんなに危険な年はないわけです。全然ないのですよ。だから、一年ぐらいなら
政府
側の答弁を了承しますよ、これはわからぬから。ところが、過去五年の
実績
はついに赤字のときがないのですから、その
議論
はちょっといただけませんと、こういうことを言っておるわけです。どうですか。何年ぐらい黒字が出たらやるのですか。
福田一
36
○福田(一)国務
大臣
五年間の統計をとっていただいてもわかるのですが、いまお話がございましたとおり、七年、八年になると黒字の幅がよほど減っているわけなのです。最近この
輸出
をいたします分では、これは、私は大蔵省の代弁をするようになってまことに恐縮なんですが、最近
輸出
するものは、相当危険性のあるものを保険にかけている。それだからここ一、二年のうちにえらい赤字でも出るということになっても困るから、まあここ一両年は——ここ一両年という意味は、去年の
予算
編成のときでありますが、もうちょっと待ってくれ、こういうような話があったわけでありまして、御趣旨はよくわかる。またおっしゃるとおりだと思うのであります。私らもできるだけ下げたほうがいいと思っておるのですけれども、実情そのようなわけでありまして、ある意味においては力及ばずと申しましょうか、まことにどうも申しわけないと思いますが、先生の言われるような趣旨に従って努力をいたしたい、かように考えております。
山本重信
37
○
山本
(重)
政府委員
いまの点、私の
説明
がちょっと不十分だった点がございますので、追加さしていただきますと、こちらの調査室のほうの資料では、従来の累計が出ておりまして、保険料と支払い保険金との間に大きな差がございます。年度別に見ますと、先ほど申し上げましたような数字でございまして、三十五年度、三十六年度は相当大きな差がございました。保険料率の改正を三十六年と三十七年にいたしたわけでございますが、その影響もございまして、三十七年度、三十八年度はほとんど差が少なくなっておるという事実がございます。そういった点もひとつ考慮に入れまして今後検討さしていただきたいと思います。 それから先ほど御
質問
ございました保険
関係
の成立の制限に関する第一条の六の
規定
でございますが、これは、いわゆる
輸出
保険の引き受け停止についての
規定
でございまして、
政府
は保険
事業
の
経営
上必要があるときは、そうした措置がとれるようになっております。これは非常に
一般
的な大きな非常危険が出てまいりまして、それを全部国がこの保険制度でカバーするということをいたしますと、保険制度が成り立たなくなってしまう、こういうような場合でございます。過去の例といたしましては、昭和二十七年に中共との貿易中断がございました、そのとき。三十三年には、インドネシアの問題がございました。その当時には非常危険がきわめて広
範囲
になりましたので、やむを得ず引き受け停止をいたしました。その後はこの
規定
は発動をいたしておりません。
楯兼次郎
38
○
楯委員
次にお聞きしたいのは、この保険成立の
対象
ですね。
対象
は物件だけですね。第一条の六を除けば、保険成立の
対象
は物件のみである。地域には制限というものは、この
法律
をざっと読んでみまして見当たらないわけです。したがって、共産圏であろうとどこであろうと、第一条の六以外は地域に対する成立の可否というものはない、こういうふうに私どもはこの
法律
を見て了承をしておるのですが、それで間違いないかどうか。地域には
関係
ない、第一条の六を除いて。いまあなたのおっしゃった第一条の六の認定基準を除いては地域には
関係
がない、差別はしない、こう解釈をして、西欧諸国であろうと共産陣営諸国であろうと、この保険は適用をされると解釈してさしつかえないと思うがどうか。
山本重信
39
○
山本
(重)
政府委員
御意見のとおりでございます。
楯兼次郎
40
○
楯委員
それでは次にお聞きしたいのは、きのうも資料をいただいたのですが、諸
外国
の保険制度を参考までにお聞きしておきたいと思います。 保険の種類あるいはその期間、それから利用率の
概要
、これを簡単でけっこうですから、要約して、参考までにお聞きしたいと思います。
山本重信
41
○
山本
(重)
政府委員
外国
の
輸出
保険制度は、国によっていろいろ違う点はございますけれども、
日本
としては、従来、特に一番注目しておりますのがイギリスの制度でございます。イギリスには
輸出
信用保証局という特別な機構ができておりまして、おおむね
日本
の
輸出
保険制度に似た制度を
実施
をしております。ドイツには、同じように
輸出
保険の制度がございますが、これは
政府
が保険会社に委託をして
実施
をいたしております。
フランス
におきましては、あるものは
政府
が直営をする、あるものは保険会社に委託をするというやり方をいたしております。また、
アメリカ
におきましては、
輸出
入銀行がその仕事をいたしております。
各国
の利用率でありますが、
日本
の場合は、
輸出
の大体三割程度が保険の
対象
になっております。
英国
あたりでは、大体二割程度でありまして、利用率から見ましても、
日本
の場合は、一応国際的に見て、まあまあという水準に達しておるように思います。
楯兼次郎
42
○
楯委員
そういたしますと、
日本
の保険も諸
外国
と比べて、
輸出
保険に関する限りは
中進国
ではない、
先進国
並みである、こういう結論が出ますね。 そこで、最後にこれは
大臣
にも聞いていただきたいと思います。今度二点改正になったわけですね。輸送経路が、海上が、陸上も入った、それから破産に準ずる場合も保険の
対象
になった、こう二点改正になったわけです。ここで、冒頭いま通産省の方と低
開発国
に対するいろいろ
議論
をしたわけですが、どうせ改正するなら、海外投資保険の
対象
をこれに並行して拡大すべきではなかったか、こう私は思うわけです。これは貸し付け金であるとか、
金融
の場合も保険の
対象
にすべきである、こう思うわけです。せっかく国会に改正法案を出しても画龍点睛を欠いておる。南北貿易、低開発
関係
がやかましく言われておるときに、画龍点睛を欠いておるという感ひとしお深いわけなんですが、なぜこれは除外されたか。
福田一
43
○福田(一)国務
大臣
御趣旨はわれわれもごもっともだと思っておるのでありますが、それをやりました場合にどれくらいの原資を必要とし、どういうふうになっていくかということをただいま調査中でございまして、結果が出ましたならば、なるべくすみやかに御趣旨に沿うように努力をいたしたいと思います。
楯兼次郎
44
○
楯委員
それではこれで
質問
をやめます。まことにありがとうございました。
板川正吾
45
○板川委員 これはあとで資料でももらいたいと思っておりますが、保険料を相当下げられるのではないかな、こうわれわれは思っておるわけです。ところが
大臣
の答弁によると、まあ
局長
の答弁もあわせて考えると、このところそうもうかっていない、それで前にかけたものがいつ赤字になる可能性を持つかもしれぬからいまちょっと待とう、こういうわけですが、この保険種別ごとに、もうかっているものと、もうかっていないものがあるのですね。たとえば普通保険の場合には非常にもうかっておって、またある保険の場合には赤字が多い。まあ普通保険が一番包括的な保険ですから、もうかっている点はなるべく下げて、そして危険率の高いのは、保険料を見ても商いのですから、これを据え置くとか何かして、ある程度おおぜいの人が利用するものを安くするようにしたらどうだろうか。保険種別ごとにひとつ計算してみて、あとで資料を出していただきたい。検討の上、しかるべき機会に、ひとつ料率を全般的に下げるような方向に努力してもらいたい。
中村重光
46
○
中村
(重)委員
大臣
が参議院に行かれるそうですから、
関連
して二点だけ
お尋ね
しておきます。 この保険金は、保険事由が発生したらすぐ支払いをずる、こういうことをやっていますか。
山本重信
47
○
山本
(重)
政府委員
保険金の支払いはなるべく早いほうがいいわけでございます。ただいま普通の保険約款で、一カ月以内に支払うというふうになっております。その
範囲
内でも極力能率をあげまして、早く支払えるように努力いたしております。
中村重光
48
○
中村
(重)委員 できるだけ保険金を早く支払ってやる、こういうことをやらなければ、どうも時間がかかり過ぎるという批判もあります。 それからもう一点は海外広告費、この広告費が回収されていないという確認はどういう
方法
でやっているか。そういうことが事実上できますか。
山本重信
49
○
山本
(重)
政府委員
広告を保険に付保いたします場合は、これだけの広告をすることによりまして幾ら売り上げがふえるはずだ、こういう計画を立ててきめておりますので、それに到達しない場合はその
対象
になる、こういうことであります。
中村重光
50
○
中村
(重)委員 なかなかそれはむずかしいだろうと思うのですけれども、十分調査をおやりにならなければいけないと思います。 それからもう一つ、
中小企業
というのは海外駐在員というか、そういう人を持っていない。したがってバイヤーに依存をする以外にないわけです。そうすると、バイヤーはたたくだけたたいて安く
中小企業
の製品を買い付けるという慣習が非常に多い。それからキャンセルが非常に多いわけです。国内で、まだ送る前にキャンセルをするということもあるのだけれども、発送してからそういう
事態
が起こるといったようないろいろな問題があるのです。これは破産という状態ではない。また破産に準ずるというような場合についても先ほど
局長
の答弁もありましたが、なかなかむずかしいのではないか。そういった非常に弱い立場にある
中小企業
、特に競争が非常にきびしく行なわれておる、そういうような
中小企業
に対する保険料率の問題というのは特別に考慮する必要があるのではないかという点。それから、そういうキャンセル等によって生じた損害、そういうものについては、いままでの取り扱いがどうなっているのか、また何か特別な考慮を払う必要があるのではないかと思いますが、その点はいかがですか。
山本重信
51
○
山本
(重)
政府委員
ただいま
お尋ね
の点でございますが、いま普通の
輸出
取引では、その支払いの
方法
といたしましてLCを開いてくる場合と、それからLCなしにDA、DPの場合とがございますことは御承知のとおりでございます。LCが開かれておりますと、船積みをしてしまいますと、あと自動的に支払いが受けられるわけでございますから、船積み後は、一応は危険は起こり得ないことになります。それからDA、DPの場合は、銀行が手形保険をかけられることになっておりまして、相手のほうがその支払いができない場合は、やはり銀行がその保険をかけておれば、
輸出
保険でカバーが十分できる体制になっております。いまお話しの点は、
中小企業
が船積み前にキャンセルになる場合、それからあるいは船積みしたあとでもDA、DPの場合で、うっかりしておって銀行が手形保険をかけてないというような場合が考えられ得るわけでございます。今回の改正で一応信用保険につきましては、破産及びそれに準ずる場合というところまで
範囲
を拡大したわけでございまして、それ以外に船積み前に任意に向こうがキャンセルした場合には、これは
輸出
保険の制度上むずかしいと思います。
中村重光
52
○
中村
(重)委員
大臣
時間がないようですから、これで終わります。
二階堂進
53
○
二階堂委員長
おはかりいたします。 本案について
質疑
を終局するに御異議はございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
二階堂進
54
○
二階堂委員長
御異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。 —————————————
二階堂進
55
○
二階堂委員長
次に討論に入るのでありますが、通告もありませんので、直ちに採決するに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
二階堂進
56
○
二階堂委員長
御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。 採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
二階堂進
57
○
二階堂委員長
起立多数。よって、本案は原案のとおり可決いたしました。 おはかりいたします。 本案に関する
委員会
の報告書の作成等につきましては、
委員長
に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
二階堂進
58
○
二階堂委員長
御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。 〔報告書は附録に掲載〕
二階堂進
59
○
二階堂委員長
次会は、明後二十四日金曜日午前十時より
理事会
、
理事会
散会後
委員会
を開会することとし、本日はこれにて散会いたします。 午前十一時五十七分散会