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1964-06-10 第46回国会 衆議院 社会労働委員会 第53号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
三十九年六月十日(水曜日) 午後三時五十七分
開議
出席委員
委員長
田口長治郎
君
理事
井村 重雄君
理事
小沢
辰男
君
理事
亀山 孝一君
理事
田中 正巳君
理事
河野 正君
理事
小林
進君 伊東 正義君 大坪 保雄君 熊谷 義雄君
小宮山重四郎
君 坂村
吉正
君 竹内 黎一君
地崎宇三郎
君 中野
四郎
君 西岡 武夫君 西村 英一君
橋本龍太郎
君
松山千惠子
君 粟山 秀君 亘
四郎
君 滝井 義高君 八木 一男君
山口シヅエ
君 山田 耻目君 吉村 吉雄君
本島百合子
君
吉川
兼光
君
出席政府委員
厚生事務官
(
大臣官房長
) 梅本 純正君 厚 生 技 官 (
医務局長
) 尾崎
嘉篤
君
厚生事務官
(
医務局次長
) 大崎 康君
委員外
の
出席者
専 門 員 安中 忠雄君 ————————————— 本日の
会議
に付した案件
環境衛生関係営業
の
運営
の
適正化
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案起草
の件
クリーニング業法
の一部を
改正
する
法律案起草
の件
公衆浴場法
の一部を
改正
する
法律案起草
の件
あん摩師
、
はり師
、
きゅう師
及び
柔道整復師法
等の一部を
改正
する
法律案起草
の件 ————◇—————
田口長治郎
1
○
田口委員長
これより
会議
を開きます。
環境衛生関係営業
の
運営
の
適正化
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案起草
の件について
議事
を進めます。
小沢辰男
君より
発言
を求められておりますので、これを許します。
小沢辰男
君。
小沢辰男
2
○
小沢
(辰)
委員
本件
につきましては、
自由民主党
、
日本社会党
、
民主社会党
三
党委員
の
協議
に基づく
試案
がございます。三党を代表いたしまして、私から御説明申し上げますが、
試案
は各
委員
のお
手元
に配付いたしてあるとおりでございます。以下、簡単にその
趣旨
を申し上げたいと存じます。 まず、
環境衛生法
でございますが、御
承知
のとおり、昨年の
通常国会
におきまして、やはり三
党委員
の
協議
に基づく
試案
としてお配りをいたしてございますので、前
通常国会
以来の問題でございますが、そのうち今回の
試案
で変更といいますか、つけ加わった点がございますので、この点だけを申し上げまして、他は配付の
試案
、
要綱
を御参照いただきたいと思います。 まず、
前回
の
試案
につけ加わりましたものは、
条文
でまいりますと十四条の十一の第三項でございます。この第三項は、「
前項
の
規定
は、」——すなわち大
企業等
の
取引条件
の
交渉
につきましての
規定
に対する
入念規定
でございますが、「
前項
の
規定
は、同項に
規定
する
事業者
の
事業活動
を不当に拘束するような
申出
を認める
趣旨
のものと解釈してはならない。」とございます。これは大
企業
に対する
組合員
の
取引条件等
の
交渉
につきまして、たとえば
映画等
につきましては特殊な
企業
でございますので、こういうような点を考えまして、特にこの
交渉権
というものについて乱用が起こらないように、特別にその
趣旨
を考えまして
規定
を新たに挿入したわけでございます。 それからその次に加わりました新しい
条文
は、次の十四条の十二でございます。これは現行の環営法につきましては、
厚生大臣
の勧告または
規制命令
の発動ということがあるわけでございますが、やはりそういうようないわば伝家の宝刀を抜く前に、
厚生大臣
が、もちろん
都道府県知事
がこの委任を受けることになると思いますが、やはり両方の当事者の
あっせん
に入るということが非常に大事だと思いますので、この
申し出交渉
についての
あっせん
を
規定
として新たに入れたわけでございます。 それから三番目の
前回
の
試案
と違う点は、次の十四条の十三以下十五まででございますが、御
承知
のとおり、これは
要綱
にもありますように、ただいまやはり当院の
商工委員会
で
中小企業団体
の組織に関する
法律
の一部
改正
が
審議
をされておるわけであります。その
改正
の
趣旨
に準じまして、同じような
規定
を、この
環境衛生関係営業
の
運営
の
適正化
に関する
法律
の一部
改正
の中に入れようという
趣旨
でございます。 以上、非常に簡単でございましたが、
趣旨
を御説明申し上げました。 この際、三党を代表いたしまして、私は
動議
を
提出
いたしたいと思います。 お
手元
に配付してあります
試案
を
成案
とし、これを本
委員会提出
の
法律案
と決定されんことを望みます。
委員各位
の御
賛同
をお願い申し上げます。
田口長治郎
3
○
田口委員長
ただいまの
小沢辰男
君、
小林進
君及び
吉川兼光
君
提出
の
動議
に対し
発言
があればこれを許します。 —————————————
田口長治郎
4
○
田口委員長
別に御
発言
もないようでありますので、直ちに採決いたします。
小沢辰男
君、
小林進
君及び
吉川兼光
君
提出
の
動議
のごとく、お
手元
に配付した
試案
を
成案
とし、これを本
委員会提出
の
法律案
とするに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
田口長治郎
5
○
田口委員長
起立総員
。よって、そのように決しました。 ————◇—————
田口長治郎
6
○
田口委員長
次に、
クリーニング業法
の一部を
改正
する
法律案起草
の件について
議事
を進めます。
小沢辰男
君より
発言
を求められておりますので、これを許します。
小沢辰男
君。
小沢辰男
7
○
小沢
(辰)
委員
本件
につきましては、
自由民主党
、
日本社会党
及び
民主社会党
三
党委員
の
協議
に基づく
試案
がございます。三党を代表いたしまして私から御説明申し上げます。
試案
は各
委員
のお
手元
に配付いたしてあるとおりでありますが、簡単にその
趣旨
を申し上げます。
クリーニング業法
は、御
承知
のとおり、これもやはり前
通常国会
、昨年の
通常国会
におきまして、本
委員会
の
委員
の
協議
が成立して
試案
として提案をされたわけでございます。その
内容
とほとんど同じでございますが、たった一カ所、
要綱
をごらんいただきまして、
要綱
の二の
猶予期間
三カ月、これが前の
試案
では六カ月でございました。これを今回は三カ月といたしたわけでございます。他は全部
前回どおり
の
内容
でございますので、省略させていただきます。 この際、三党を代表いたしまして
動議
を
提出
いたします。 お
手元
に配付してあります
試案
を
成案
とし、これを本
委員会提出
の
法律案
と決定されんことを望みたいと思います。
委員各位
の御
賛同
をお願い申し上げます。
田口長治郎
8
○
田口委員長
ただいまの
小沢辰男
君、
小林進
君及び
吉川兼光
君
提出
の
動議
に対し
発言
があればこれを許します。 —————————————
田口長治郎
9
○
田口委員長
別に御
発言
もないようでありますので、直ちに採決いたします。
小沢辰男
君、
小林進
君及び
吉川兼光
君
提出
の
動議
のごとく、お
手元
に配付した
試案
を
成案
とし、これを本
委員会提出
の
法律案
とするに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
田口長治郎
10
○
田口委員長
起立総員
。よって、そのように決しました。 ————◇—————
田口長治郎
11
○
田口委員長
次に、
公衆浴場法
の一部を
改正
する
法律案起草
の件について
議事
を進めます。
小沢辰男
君より
発言
を求められておりますので、これを許します。
小沢辰男
君。 —————————————
小沢辰男
12
○
小沢
(辰)
委員
本件
につきましては、
自由民主党
、
日本社会党
及び
民主社会党
三
党委員
の
協議
に基づく
試案
がございます。三党を代表いたしまして、私から御説明申し上げます。
試案
は各
委員
のお
手元
に配付いたしてあるとおりでありますが、簡単にその
趣旨
を申し上げます。
法律案要綱
にありますように、
トルコぶろ
、
ヘルスセンター等
の、いわゆる
特殊公衆浴場
につきまして、その
許可
の際に
一定
の
条件
、必要な
条件
を付することができるようにいたしまして、その
条件
に違反したものは
営業
の停止または
許可
を取り消す、こういう
内容
でございます。 御
承知
のとおり、
昭和
二十四年に
公衆浴場法
の
改正
によりまして、
適正配置
のいろいろな
距離制限等
の
規定
を明確にしたわけでございますが、
トルコぶろ
及び
ヘルスセンター等
の
特殊浴場
につきましては、この
距離制限
の適用がございません。しかるにこれら
特殊浴場
は、ある場合、ある時間を限りまして、
一般浴場
と同じような低料金でやる、そのために非常に
一般
の
公衆浴場
がその
運営等
に支障を来たしている現状がございます。そういう
趣旨
で、その点を考えまして今回こういうような
法律改正
をやりまして、
許可
する場合に
条件
を付することができるようにして、そういう点の弊害を防止しよう、こういうものでございます。 この際、三党を代表いたしまして
動議
を
提出
いたします。 お
手元
に配付してあります
試案
を
成案
とし、これを本
委員会提出
の
法律案
と決定されんことを望みます。
委員各位
の御
賛同
をお願いいたします。
田口長治郎
13
○
田口委員長
ただいまの
小沢辰男
君、
小林進
君及び
吉川兼光
君
提出
の
動議
に対し
発言
があればこれを許します。 —————————————
田口長治郎
14
○
田口委員長
別に御
発言
もないようでありますので、直ちに採決いたします。
小沢辰男
君、
小林進
君及び
吉川兼光
君
提出
の
動議
のごとく一お
手元
に配付してあります
試案
を
成案
とし、これを本
委員会提出
の
法律案
とするに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
田口長治郎
15
○
田口委員長
起立総員
。よって、そのように決しました。 ————◇—————
田口長治郎
16
○
田口委員長
次に、
あん摩師
、
はり師
、
きゅう師
及び
柔道整復師法等
の一部を
改正
する
法律案起草
の件について
議事
を進めます。
小沢辰男
君より
発言
を求められておりますので、これを許します。
小沢辰男
君。
小沢辰男
17
○
小沢
(辰)
委員
本件
につきましては、
自由民主党
、
日本社会党
及び
民主社会党
三
党委員
の
協議
に基づく
試案
がございます。三党を代表いたしまして、私から御説明申し上げます。
試案
は各
委員
のお
手元
に配付いたしてあるとおりでございますけれども、簡単にその
趣旨
を申し上げたいと思います。
あんま
、
マッサージ
、
指圧
、はり、
きゅう
及び
柔道整復
以外のいわゆる
医業類似
の
行為
につきましては、この
法律
によりまして何人もこれを業としてはならないことになっておりますが、
昭和
二十二年十二月二十日同
法公布
の際、引き続き三カ月以上
あんま
、
マッサージ
、はり、
きゅう
及び
柔道整復
以外の
医業類似行為
を業としていた者で、同
法施行
の日から三カ月以内に
一定
の
事項
を
届け出
た者につきましては、なお
昭和
三十九年十二月三十一日まで、すなわち本年の暮れまでこれを業とすることができるようになっているわけでございます。しかるに、これらの
届け出
た
業者
に対する
経過措置
が本年末をもって終了いたしますので、これらの
業者
の
生活問題等
を十分考慮するとともに、最近の情勢にかんがみまして所要の
改正
を行なわんとするものであります。
要綱
にございますように、まず第一点は、その
業務
を行なうことができる
期間
の
制限
を撤廃することを原則といたしますとともに、
指圧
を業とする者につきましては、この間になお
一定期間
を
限り特例試験
を実施することにより、あとで述べる
あん摩
、
マッサージ指圧師
への
転換
の道を講ずることとしたことであります。 第二点は、
あん摩師
、
はり師
、
きゅう師
及び
柔道整復師法公布
の際、引き続き三カ月以上
あんま
、
マッサージ
、はり、
きゅう
、
柔道整復
以外の
医業類似行為
を業としていた者のうちには、同
法施行
当時、真にやむを得ない事由によりまして、
業務継続
のための
届け出
をすることができなかったと認められる者があるのでありますが、これらの者もこの際救済をしてやりませんとやはり公平を失しますので、これらの者のうち、この
法律
の
施行
の日から六カ月以内に
届け出
た者に限りまして、
昭和
二十三年当時
届け出
た者と同様に、
当該業務
を行なうことができることとしているわけでございます。ただ、この点は、いろいろな
方々
が
届け出漏れ
だ、
漏れ
だと言って広がるというような懸念も一部にございますので、特に厳密、厳格に
運営
する方針でございまして、
一定
の
基準
を
行政庁
でつくってもらいまして、その
基準
に従って
都道府県知事
が
受理
をする。しかもその
受理
にあたりましては、
地方審議会
に必ず
諮問
をするという
措置
をとっていただきまして、特に乱用されないように配慮をしながら実施をいたしたい、かように考えておるわけでございます。この点は、特に御了承をお願いしておきたい点でございます。また、この間に
一定
の
期間
を
限り特例試験
を実施いたす
規定
がございますが、そういうことによりまして、
あん摩マッサージ指圧師
への
転換
の道をも講ずるようにしてございます。 第三点は、
昭和
三十年に
指圧
を
あんま業務
に含めるとともに、従来
届け出
により、
指圧
を業としていた者については
特例試験
を実施することといたしまして、容易に
あん摩師
へ
転換
する道を講ずる
措置
がとられたのでありますが、それにもかかわらず、これらの者のうちには、
あん摩師
の
名称
を用いて
指圧業務
を行なうことを好まない
傾向
が強く、
あん摩師免許
を取得した者が少ない実情であります。この点にかんがみまして、
あん摩師
の
名称
を、
あん摩マッサージ指圧師
に改めるということにいたしております。 第四点は、
あん摩
、
マッサージ
、
指圧
、はり、
きゅう
、
柔道整復等中央審議会
の権限といたしまして、
あんま
、
マッサージ
、
指圧
、はり、
きゅう
及び
柔道整復
以外の
医業類似行為
について
調査審議
することを加えまして、
厚生大臣
は、この
調査審議
の結果を参酌して必要な
措置
を講じなければならない、こういうふうにいたしたわけでございます。 それから第五点は、
あん摩
、
マッサージ指圧師
につきましては、その
業務内容等
について検討する必要があります。
厚生大臣
は、
あんま
、
マッサージ
、
指圧
についての
業務内容
及び
業務
を行なうことができる者の
免許資格等
の
事項
に関しまして、すみやかに
あん摩
、
マッサージ
、
指圧
、はり、
きゅう
、
柔道整復等中央審議会
に
諮問
をして、その
審議
の結果を参酌して、必要な
措置
を講じなければならないということにいたしたわけでございます。御
承知
のとおり、本院におきましても何回も、この
法律
の
審議
にあたりまして、いわゆる
あんま
、
マッサージ等
の
盲人
の
方々
からいろいろの
要望
があり、
附帯決議
をつけまして、いろいろな
改善事項
について
政府
の善処を
要望
してきたわけでございますが、今度のこの
法律
の
改正
を機にしまして、
身分
及び
業務等
につきまして、さらに新しい考え方で
法律改正
を望む声が実は起こったわけでございます。しかしながら、この点につきましては、
身分
、
業務
を分ける必要があるという陳情があったり、あるいはまた、その意見の開陳があったりいたしましたけれども、他に影響するいろいろなめんどうな面もたくさん出てまいります。なお検討を要することがたくさんございますので、特にこういう
要望
についてできるだけ積極的に、前向きに検討することといたしまして、とりあえずは、今回の
改正
につきまして、そのまま
あんま
、
マッサージ
、
指圧
の
業務内容
及び
免許資格等
の
事項
に関しまして、ただいま申し上げましたように
中央審議会
に
諮問
をする。そうしてその結果を参酌して、
厚生大臣
は必要な
立法措置
をすみやかに講ずるようにしてもらおう、こういう
趣旨
で実はこの
規定
を入れたわけでございますので、特にこの点は申し添えておきたいと思います。 第六の
改正点
は、
あんま業
は、
盲人
にとって古来最も適当なる職業とされてきたところでございます。近時
交通難等
により、
晴眼者
のため、その職域を圧迫される
傾向
が著しい状況にかんがみ、
あんま業
における
盲人優先
の
措置
を講ずるために、当分の間、
文部大臣
または
厚生大臣
は、
あんま師
、
マッサージ師
、
指圧師
のうちに
晴眼者
の占める
割合
、
あん摩マッサージ指圧師
の
学校
または
養成施設
の
生徒
のうちに
晴眼者
の占める
割合
、その他の事情を勘案しまして、
盲人
の
あん摩マッサージ指圧師
の
生計
の
維持
が著しく困難とならないようにする必要があると認めるときは、
晴眼
の
あん摩マッサージ指圧師
の
学校
または
養成施設
の
設置
の認定または
生徒
の
定員
の
増加
の承認というようなことについて、
盲人
の
方々
の、ただいま申し上げましたような
生計
の
維持
が著しく困難を来たさないよう、あるいは
盲人優先
の
趣旨
が通るような、ひとつそういう観点から、場合によって、
養成施設
の
設置
や
生徒
の
定員
の
増加
ということについて、これを承認しないことができるというような
規定
を新たに入れたわけでございます。 以上六点、おもなる点を申し上げましたが、これが
法律案
の
趣旨
の概要でございます。 以上で
試案
の説明を終わりたいと思います。 この際、三党を代表しまして
動議
を
提出
します。 お
手元
に配付してあります
試案
を
成案
とし、これを本
委員会提出
の
法律案
と決定されんことを望みたいと思います。
委員各位
の御
賛同
をお願い申し上げます。
田口長治郎
18
○
田口委員長
ただいまの
小沢辰男
君、
小林進
君及び
吉川兼光
君
提出
の
動議
に対し
発言
があればこれを許します。 —————————————
田口長治郎
19
○
田口委員長
別に御
発言
もないようでありますので、直ちに採決いたします。
小沢辰男
君、
小林進
君及び
吉川兼光
君
提出
の
動議
のごとく、お手もとに配付した
試案
を
成案
とし、これを本
委員会提出
の
法律案
とするに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
田口長治郎
20
○
田口委員長
起立総員
。よって、そのように決しました。 なお、各
法律案
の
提出手続等
につきましては、
委員長
に御一任を願いたいと存じますが、御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
田口長治郎
21
○
田口委員長
御
異議
なしと認め、そのように決しました。 本日はこの程度にとどめ、
次会
は公報をもってお知らせすることとして、これにて散会いたします。 午後四時十八分散会