○秋吉
説明員 お答えいたします。
国家公務員の個人
災害の問題についてでございますが、これは先ほどの御質問から若干違うかもしれませんが、現在ございますのは
災害見舞金、それから付加給付、それから共済組合の
災害貸付金、それから国家公務員の場合でございますと、給与の繰り上げ支給という制度がございます。そこで、御質問の
災害見舞金でございますが、御案内のように付加給付制度がございます。この付加給付制度は、これを実行いたしましたのは、
昭和二十八年
災害、それから
伊勢湾台風、それから第二室
戸台風でございまして、御指摘のように、いずれも風水害が主たる
災害でございます。そこで、この付加給付の基準でございますが、法定給付といたしましては、最高三カ月から最低〇・五カ月という六段階になっております。それに対応いたしまして、先ほど御指摘がございましたように、一・五カ月以上の
被害の場合でございますと、これは約六割の付加給付が出る、それから一カ月、〇・五カ月の場合につきましては、先ほど御指摘がございましたように、
床上浸水が七十二時間以上にわたる場合に限りまして、一カ月の場合には〇・六月、それから〇・五カ月の
被害の場合には〇・三月の付加給付が出る、こういう制度で、いままで付加給付の運用を特例
措置として運用したわけでございます。
これがどういう意味であるかという御質問でございますが、この
床上浸水があった場合、家財、住居等にどの程度の
被害があったかということは、個個的になかなか判断がしにくい場合がございます。御案内のように、
災害の程度の判定といたしましては、住居と家財の
被害程度を一応押えるわけでございますが、それが
床上浸水の場合にどの程度であったかということは、なかなか実情としての把握が困難でございます。そこで、行政指導といたしまして一応画一的な処理をいたしております。それを御披露いたしますと、
床上浸水が三十センチメートルであった場合には〇・五カ月の
被害である、それから百二十センチメートルの場合には一カ月ということで、画一運用をやってまいっております。これは実情把握できれば問題はないのですが、行政上の技術上の問題からいたしましてそういった運用をいたしております。そこで、
床上浸水が、特に長期湛水地域、三カ月にもなるという場合には、これはたいへんなことであるという加重条件が加わるというようなことを勘案いたしまして、特に一カ月未満の
被害程度につきましても付加給付の対象にいたしたわけでございます。
そこで、あるいは御質問から多少離れたお答えになるかもわかりませんが、新潟の場合にそういった点が織り込まれてないじゃないかということに相なろうかと思いますが、問題は、
新潟地震は従来の普通の風水害と異なっておりますから、これをどのように付加給付で処置するかということで私どもいろいろ問題があったわけでございます。
災害が
発生いたしました直後に、もちろん各省の担当官も実情
調査をいたしますと同時に、私ども共済組合の事務担当者で構成をしております共済組合事務担当者
連絡会議というのがございます。通称事務連と申しておりますが、その事務連から特に代表者を数名選びまして代表団をつくりまして、六月の下旬から七月の上旬にかけまして現地の実情把握につとめたわけでございます。その際に、
新潟地震の特色といたしましては、確かに
浸水という面もあるかもしれないけれども、油がやはり問題ではないだろうか、それから家屋の傾斜、それから陥没、この三つの点が今回の
新潟地震の特色であろうということで、いろいろのそういった点があったわけでございます。そこで、担当
課長会議を七月の下旬に開きまして、今後この問題をどう処理するかということで、いろいろ皆さんにおはかりいたしたわけでございますが、やはり油と家屋の傾斜等につきまして何らかの形で特別な配慮をする必要があるという御意見がございました。そういたしますと、従来の風水害の場合の、特に
床上浸水七十二時間以上という要素はあるいは入れなくてもいいじゃないかという御議論もございましたけれども、しかしながら、
新潟地震の場合でも、やはり現実にそういった
床上浸水七十二時間以上という具体例が
相当あるわけでございます。したがって、やはりそういった点の要素も残す必要があるという一つの結論に達したわけでございます。それから傾斜と陥没の場合でございますが、これにつきましては、家屋の住居、家財の損壊の程度のほうの、つまり法定給付の本体給付のほうを織り込んで
被害程度に見ていく、そういう運用でやるということにいたしております。それから重油の
関係でございますが、これも
床上重油の場合と床下重油の場合につきまして、やはり付加給付じゃなしに、むしろ本体給付のほうでそういった
被害程度を加味して
災害見舞金を出すという処置を講ずるようにいたすということにいろいろの意見が一致いたしまして、そこで手続といたしましては、各組合の定款の改正と、その前に、御案内のように、大蔵省に国家公務員共済組合審議会というのがございますが、各界の九人の方々の御意見もちょうだいいたしまして、こういった結論になった次第でございます。
多少御質問からはずれたかもしれませんが、概略申し上げた次第でございます。