○村山(喜)
委員 春の長雨でも
被害を受けまして、そして特例措置法を講じていただいたわけであります。その
災害の
復旧がいえやらないさなかに、また十一号、十四号、十六号と引き続いて
台風災害を受けている。大体、
鹿児島県の
被害調査は、この前の
調査の、
農林省の統計と比較をいたしてみますと、そう大きなズレがなかったようです。そういうような点から見ましても、ここに出されている数字というのは、わりあいに正確な数字のものが積算をされて出されてきているのではなかろうかと私
ども考えるわけでございますが、現在
調査中であるということでございますので、できるだけその
調査を早めていただきまして、
激甚災害の法律適用の対象地域として、各般の事情を御検討の上、適用方を要望申し上げておきたいと思うのであります。
引き続きまして、天災融資の
指定の問題でありますが、この点は、特別
災害地域として
指定をされるような考え方があるのかどうか、この点をお聞かせを願っておきたいと思うのであります。
それともう一つは、今度の
台風がきわめて特異な
台風の形態をとりまして、同じ地域に何日も居すわりするようなそういう
台風であったので、離島方面は、特に主食が非常に備蓄の数量が足らないというような
関係もございまして、食糧難におちいった地域が奄美大畠に出てまいったのであります。それは、離島の米穀商の資金能力の
関係から、二、三日分以上の米の保有ができない、こういうような事情でございまして、そうして、今度みたいに、本土から二週間も三週間も船が欠航いたしました
関係で、食糧がなくなって、そのために食品
関係が非常に暴騰をいたしまして、飢えに苦しむという事情が出てきたわけでございますが、こういうような状態が離島の場合にはこれからもあり得るわけでございます。そうなってまいりますと、やはりそこに
政府米を少なくとも十五日分ぐらいは常時備蓄をするという考え方を講じていただかなければならないのではないか、こういうような事情が今度の
台風十四号の場合には特別なケースとして出てまいりましたので、これらにつきましてはどういうふうな
対策を考えられるかという点を同時にお答えを願っておきたいのであります。
それから、時間の
関係もございますので、何回も立ったりすわったりすることも省きたいと思いますが、この際お尋ねをし、今後の
対策を考えていただきたい点は次のような問題であります。
今度の
台風十四号によるところの
被害をずっと見てまいりますと、
全壊戸数が八十四戸という戸数が出ておりますが、そのうちの七十一戸は
鹿児島県の倒壊分であります。この
住家が
台風にやられ、あるいは
土砂くずれでつぶされてまいりましたその
状況をずっと見て回りますと、きわめて営農形態が経営
規模の小さいいわゆる貧農の
住家というものがやられている。これを先ほどから
説明を承っておりますと、部分的に山間僻地でやられている地帯が多いわけでございまして、
災害復興の
住宅金融公庫の資金やあるいは一般貸し付けの資金によりましてこれを復興するということになりますと、その貧しい農家、それらが担保能力がきわめて乏しいというようなことにもなりまして、それらの資金を借りまして、
住宅金融公庫の金による復興をはかるということは、これはまことにおぼつかない状態であります。さらに、
災害公営住宅等の場合を考えてみましても、これもやはり一割以上の
被害を受けなければだめだとか、あるいは二百戸以上の
被害を受けなければ
災害公営住宅のワクは与えない、こういうようなかっこうになるようであります。そういたしますと、この部分的にいろいろ
災害が発生をいたしまして、いわゆる
災害救助法に基づくところの援護措置も全体的にはとられている個所は少ないわけでありまして、そうなりますと、かろうじてやれるのは、
府県の段階におけるところの法外援護ぐらいの措置しかとられない。さらに、この
公営住宅を割り当てを受けたらいいじゃないかという考え方も出てまいりますが、それにはやはり市町村の財政的な問題が伴ってくる。そうなってまいりますと、制度金融の面においても、あるいは
補助金その他起債の面における
住宅政策の中でも、忘れられていくところの貧しい農家の姿というものがあるんじゃないか。そういうような
台風に遭遇をし、家は倒され、農地はきわめてわずかな農地しか持たない、そういうようなところの地帯の農民は結局農業といういままでの生業を捨てまして都会に出かせぎに行くなりあるいは移住をしていく、こういう形において山村から都会に出ていく姿が出てくる。もういまでさえも農業の
中心的な労働力が流出をしている
状況の中で、非常に経営行を
中心にする農業経営の困難性が随所に見られているわけでありますが、このような
台風がやってきたらもう再度立ち上がることができない、そういうような状態が末端の
被害を受けた農民の中には見られるわけであります。そういうようないわゆるきわめて貧しい農家、担保能力も持たないそういうような農家というものの
住宅復旧なりあるいは今後の生活の保障というような問題をどういうふうに
農林省としてはお考えになるのか、この点をお聞かせ願っておきたいのでございます。