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村山(喜)
委員 私は、
自由民主党、
日本社会党及び
民主社会党を代表いたしまして、
附帯決議案の
趣旨を
説明申し上げます。
まず、案文を朗読いたします。
昭和三十九年四月から五月上旬までの
長雨等についての
天災による
被害農林漁業者等に対する
資金の
融通に関する
暫定措置法の
適用の
特例に関する
法律案に対する
附帯決議(案)
政府は、今次
長雨等災害における
特例法制定の
趣旨にかんがみ、
政令指定をうけざる
地域についても、
被害農民の
実情を充分
考慮して
特段の
措置を図ること。
以上であります。
この
趣旨とするところは、ただいまの
質疑を通じても明らかになされましたように、
天災融資法の
制定は、
農家を
救済するという目的を持つと同時に、
被害農家の再
生産を保障しなければならない筋合いのものでございますが、今日の
段階におきましては、すでに
政府の手によって進められておりますように、
制度金融においても低
金利政策がとられている
段階にございます。このときにあたりまして、
天災融資法の一般的な
指定を受けましても、六分五厘という金利をもちましてはこれらの目的を達成するということはきわめて困難な情勢に入っているとも
考えられるわけであります。さらに、御承知のように、今回九州の
長雨の
地域で、
大分あるいは
福岡、佐賀等が
特例指定を受けないことに相なるのでございますが、これも、ただいま
官房長から話がありましたように、集団的に数カ村がかたまりまして、
特例措置を受けた府県との間における
被害額の比較をいたしてみた場合に、たとえば
大分県の佐伯農林事務所管内におきましては、
被害率が六七・六%というような
地域もあるように、
特段の差違を見つけることができないような情勢にあるわけでございます。しかしながら、それらにつきましては、県という
行政区域をもとにいたしまして四〇%以上という
基準を設定いたしておりまするがゆえに、特別
被害市町村といたしまして、
一つも郡単位としてまとまった
地域が
特例法の
指定を受けないというかっこうに相なっておりますので、これらはやはり小さな
市町村の単位から、あるいは郡単位というような形のものを
救済していくという方式を将来はとっていかなければならないと思うわけでございます。
そういうような点から、この
段階におきましては、やはり抜本的に大災融資法を
改正する
段階に差し迫っていることは、
政府当局も認めているところでございますので、それらの問題に対しましては、今後当
委員会において、これらの
措置を講ずると同時に、今回特に要請を申し上げたい点は、
県単等におきましてこの三分五厘の金利で
措置をいたしたものに対しまして、金利
補給に対するところの特別
交付税が
考えられなければならないわけでございます。この点については、関係省との協議がまだ——実質的に進められてはおりますが、成果として上がっておるわけでもありませんので、本日のこの決議をもちまして、実質上均等するような
運用上の
措置が十分に講ぜられるように要請を申し上げたいのであります。
さらに、自作農
資金の
ワクの拡大も、同様の
考え方として要請がございますので、これらの点を十分に
政府が、決議を尊重されまして実施されることを要請申し上げまして、私の
提案の
説明にいたしたいと存じます。御賛同を切にお願いいたします。(拍手)