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濱田委員 労働大臣のいまの御見解、やはり問題が残るような気がしてなりません。
ILOの憲章の
精神とか、あるいは八十七
号条約の
精神とか、これによる
結社の自由、この
結社の自由を尊重しなければ、真の
世界的な平和あるいは
国内の繁栄ということも期待ができない。これは当然のことであって、その点は私は何もつけ加えて申す必要はないのです。ただ、たまたまいまもお話がありましたのでございますが、やはり八十七号
条約批准によって、
公務員の
団体の交渉能力といわれますが、一応能力ということばを私使ってみましょう、能力に差別をつけることは、
ILO本来の
精神に反するというような御
意見のようにいま承った。私は、実は冒頭に
労働大臣にも伺ったことでもありまするが、今回この
ILO八十七号の
批准をやるにあたって、やはり
国内法との関係をどの程度でけじめをつけていくかということが、われわれの苦心の存するところでもあります。午前中の
質問の際にも申した
ILOの
結社の自由ということを尊重するということばかりに、極端にいえば重点を置いていきますと、
国内法の
改正のようなこともたいして意義がないじゃないかというふうにすら私は本来
考えております。現行法においても、先ほど私が申し上げたように、とにかく
公務員の
団体の当局に対する交渉というものは、登録を受けたものでなければ、いわゆる
法律的な
意味での権能というものはないのじゃないだろうかというふうに、私は私なりに解釈してきておる。そのけじめというのですか、今後われわれが
条約の
批准に伴って
国内法の
改正をするにあたって、そのけじめというものは、八十七
号条約を
批准しようがしなかろうが、やっぱりわれわれは持っておらなければならないのじゃないだろうか。特に私申した、いま
労働大臣も大体御
同感でございましたが、この
団体交渉、もちろん
公務員に与えられたところの
団体交渉の、私がいえば権能といいたいのですが、その
団体交渉の幅というものは、一般の
民間の
労働組合に対する
団体交渉権とはうんと違うこと、これも重々
承知しておる。またそれがあたりまえだと思う。そういうところから今日の
国内法のたてまえというものも置かれておるのですよ。今回八十七号を
批准するために、午前中から何度も私同じようなことを申したのですが、
結社の自由ということにほとんど無制限な——ことばづかいはむずかしいと思うのですが、重点を置いて、そうして
国内法を今後処理していくということにつきましては、やっぱり
お互いに
考えてみなければならぬ点があると思います。いま
労働大臣の御
答弁がありましたことは、私、これまでこの
委員会の席で承ったところと大体変わってないものでございますから、このことをあまりここにこだわって
質問を繰り返すことは避けたいと思いますが、ただ、私、この問題につきまして、さきにも申したとおり、今度の
国内法改正につきましては非常に重要な面があると思うのでございますので、私
どもといたしましては、いまの
公務員の
団体のあり方というものについて、十分に慎重な考慮を払わなければならぬと思うのでございます。私、もう率直に申す。昨年の春のころまででないかと思うのですが、四十三国会の召集せられました当時までの——いま私が御
質問しております
職員団体の交渉権能——私は、能力でなくて権能と言いたいのですが、その権能についての
政府の御見解は、この
委員会で先日来
労働大臣が御所見を述べられておりましたのとは、かなり違っておったものがあると私は見ています。こういうことをここで申すのは、私は適当とは思いません。適当と思いませんが、私は繰り返して言いますとおり、この問題は、
ILO条約にからんでの
国内法改正としては非常に重要な問題でございますから、あえて申し上げます。
昨年の第四十三国会召集当時に、自治省の一部局において作成したところのいわゆる
答弁資料——これは各省共通だろうと私は見ています。この席でこういうことを私が申すのは非常に不適当と思いますが、しかし、この問題を解明をしていくには、どうしてもこれに触れざるを得なくなってしまった。そこで、私はその自治省の
答弁資料を拝見さしてもらったことがあるのですから、いま。ここに控えてきたものを一応読んでみたいと思う。これを許していただきたい。
問いとして、「登録
団体に対し当局は交渉に応ずる義務を負うのか」という、一応想定せられた
質問でございます。これに対する答えは、「
改正法五十五条一項」——というのは
地方公務員法の
改正法案でございましょう。「五士五条一項は、登録を受けた
職員団体の
勤務条件に関する交渉権能を明記したものであって、このように
法律上明確な交渉権能を有する
職員団体から適法な交渉の申し込みがあれば」云々とあって、「交渉に応ずべき義務を負うものである。」当局はその義務を負うものであるといっておる。さらに問いとして、「登録されない
団体は当局と交渉ができないのか」ということでございます。これを受けて答えは、「登録されない
職員団体も交渉する能力を否定されていないものであるから、これと交渉を行なうことを禁止されてはいない」そこに交渉の能力ということをうたっておる。「当局が交渉することが望ましいと判断したときは交渉に応ずるものである。」というような
答弁の資料でございます。これは一資料でございますよ。一官庁の資料だ。私はこういうことをここで取り上げたくないが、やはり結論をつけるためにはこういうものをも参考にしなければならぬと思う。自治省のある一部局のそういう
答弁資料というものは、この
委員会においてはたいした権威あるものとは、私はもちろん思っておりません。しかし、そういうような見解は、少なくとも昨年の春ごろまでは、おそらく
日本の
政府あるいは
事務当局としては持っておったものでないかと私には思われる。それが去年あたりからずっと変わってきた。いま
労働大臣の御説明のとおりに変わってきておる。私はその間のいきさつは知らない。
政府の見解が今日のように変わってきたといえば、それだけのことでございしょう。しかし、これは、私といたしまして純法理論的な立場から見ますと、やはり昨年の三、四月ごろまで
事務当局で
考えておったような、登録
団体には当局と交渉する権能——権能というのがいいか
権利というのがいいか、私にはその区別は十分につきませんが、とにかく単なる能力ではない、権能がある。そういう登録を受けたところの
団体が当局に交渉を申し込んできたときには、当局はこれに応じなければならぬ義務があるといっておる。ところが、今日は、登録
団体であろうが非登録
団体であろうが、すべて同じように交渉の能力がある。そしてこの交渉の能力がある
団体が当局に交渉を申し込んできたときには、登録
団体については、その
性格が十分にあらかじめわかっておるから、すみやかに当局は交渉に応ずるだろう。非登録
団体ではそうでないから、よく実体を調べた上で、本来の
職員団体としての
性格を持っておるなれば当然この交渉に応ずるということを言っておる。私は、応ずるとか応じないとかということは、この
法律案を
審議するにあたってたいして問題でないと思うのですよ。やはりこの
法律案において、または現行法において、とにかく登録
団体はこういうことができる、非登録
団体はそれができないというように、いままで大体書き分けてきておったものが、その交渉の能力という一本にしぼってしまって、そうして登録
団体であろうが非登録
団体であろうが、同じ交渉の能力があるという。しかも、
政府あるいは当局の立場からいうと、登録
団体であろうが非登録
団体であろうが、その交渉がありましたときにこれを受けて立たなければならない義務があるとかないとかというようなことは、一切触れないような言い方、ここに私は、今後問題を処理するにあたって
お互いが注意しなければならぬ点があると思うのです。これは私の単なる推察であります。昨年来この問題を中心にして、自民党と
社会党の間で話し合いが進められたことは、もう否定することのできない厳然たる事実です。そうして、その話し合いのうちに、登録
団体であろうが非登録
団体であろうが、同じように当局に交渉することができるように今後処理してみようでないかというような空気がかもされたんではないかと私にはとれるんですよ。その空気に対応するために、いまのように、登録
団体であろうが非登録
団体であろうが、同じ交渉の能力がある、
権利義務の関係ではないというように御解釈をなさっておる節があるんではないかと私は推察するのですが、その点はどうでございましょう。
政府側からの率直ないきさつなり御見解を承ってみたいと思うのです。