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永山委員 大臣は事情がよくわからぬのじゃないかと思うのですが、それじゃ、
中央交渉問題について
大臣のほうではわからぬはずはないと思うのですが、問題点になっておる点はどういうように書いてあるかといいますと、「職員または職員
団体は、職員
団体以外の
団体または連合体を事実上
組織することを妨げず、職員、職員
団体またはこれらの
団体は、国または地方
公共団体の
当局に対し、その不満を表明しまたは
意見を申し出て話し合いすることができる」こう書いてあるのですが、これが問題点なんでございますよ。そこで、「職員または職員
団体は、職員
団体以外の
団体」
——以外の
団体といえば全学連も、政治
団体もみな入りますよ。これは職員
団体以外の
団体、そうすれば政治
団体もみな入る。以外の
団体ですからね。「または連合体を事実上
組織することを妨げず」現行法は全然これとは違うのですから
あとから申し上げますが、現行法は勤務条件等に関してですが、これはもう勤務条件なんかじゃないのですよ。いかなる不満でもいいというのです。勤務条件なんかは前の
団体でやれるのだから、これは主として政治目的ですよ。そうしてこれはどんなことでもいい、しかも中央、地方を通じて
交渉ができるというのです。これは、一番心配しているのは
町村長で、弱体の
町村長のところにオルグすべてがみな行けますよ。同時に諸
団体みな行けます。どの
団体もみな行けます。
団体との連合体を否定しないのですから、どんな連合体をつくることもできます。全学連と一緒になって連合体をつくることも否定していませんよ。そうして、弱い
町村長のところに一斉に中央からも県からも全部行って
交渉を開始しますよ。しかも、登録、非登録を削ろうということになっているのですからね。それでそれには
関係ない、勤務条件にも
関係ない。今日
町村長がいまの
状態でも苦境に立っている。かつての日
教組のこの行き方はいまや自治労へきているのですよ。先般も大阪の衛星郷市連合会に対して同僚の大倉君も非常に必配いたし、堺の市長の河盛君、これも心配して来ている。現実でも連鎖反応的に収拾つかぬ
状態になっている。これは
総評であろうが、日
教組であろうが、自治労であろうが、あるいは地労であろうが、県評でありましょうが、全部のものが一斉にどの
町村長のところへでも話し合いをしろといって行けるのですよ。話し合いをする義務はないが、書いた以上は
法律の問題ではありませんよ。いまだって義務はなくても会っているでしょう。会わざるを得ない情勢になっているでしょう。これは後ほど法務
大臣にも聞きますが、いまでもそういう
状態です。話し合いをするということを認めたら、書いてあるじゃないか
——法律に書いて権利と心得ない者はだれがおりますか。そういう非常識な
答弁を幾らしたって
国民は承知しません。だからしてこの条文を挿入させるということは
ILO八十七
号条約に全然
関係ないじゃないですか。これこそ便乗じゃないですか。そうしてねらいはどこにあるかといえば、ねらいは、これはスト権を得るための手段ですよ。日
教組がどう書いてあるか。国との話し合いは「
政府の教育政策に介入し、政策転換闘争を強化する計画」である、こういうことを強く主張して、さらに「日
教組の威信を示威し、脱退を防止できるとしている。総じて
倉石修正案は、日
教組の
組織補強のためには不可欠のものである」ということを彼らは言っておるじゃありませんか。これは同じように自治労も考えておるのであります。それで
総評の流したものでも、
国家公務員、地方
公務員の
団体交渉権の確立保障、地方
公務員の地方
交渉確立の問題を焦点に進むと書いてあるでしょう。これは
団体交渉権を確立し、さらにスト権を奪還するところの唯一絶対の手段ですよ。
団体交渉の問題は後ほど
十分審議いたしますが、これを考えておるのでありまして、人事院の
関係においてもやはりこれとからんでおる。
自治大臣はいられなかったが午前中にも申し上げましたが、この
審議会をつくるということは、
審議会では団交権いわゆる
団体協約権をかちとるということがすでに約束づけられておるという
意味のことを
総評は流しておる。そうして
審議会でこれが
法律化しなければ人事院の機構が完全に動くようにはしないという約束になっているようにこれは書いているのです。こういう今回の修正点というのは、総じて全部そこへ集結するという
考え方なのです。この
団体協約権というものは、各国だってやっているのではないのですよ。この問題も
あとで十分
論議をしますけれども、これはもう
ILO九十八
号条約の六条においても、あるいは憲法十五条においても、
公務員というものは格調の商い、品位のある、識見に富んでいるものでなくてはならぬじゃないですか。私は、こういうような
考え方で修正というものが進んでおるときにおいて、一番重大問題になっているこれを入れることがよろしいかどうかということを
質問をいたしておる。文部
大臣はいろいろな紛淆が起きるからこれはすでに憲法で認められている陳情なんだから、各人がかってに
意見を表明する問題なんだから、何も
公務員だけに特権的にここへ書く必要はないという
意味の
答弁をされているのです。それを
自治大臣の
意見を聞いておるのであります。