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堀委員 いや、私は諮問がおかしいとは言ってないのです。諮問はこれでいいと思うのです。そうではなくて、審議会でこの前自治
大臣御
出席になって数名の委員からおそらく発言があったのではないかと思います。
新聞で私は拝見しておる
範囲ですからよくわかりませんけれ
ども、私も一次、二次の
選挙制度審議会の特別委員をしておりましたから、一次のときの最初の総会、二次のときの二回目の総会における各委員の発言はそこに集中しておるわけです。これは二次審議会の記録も私は持っておりますけれ
ども、多少池田総理が健康を回復されましたら当委員会に御
出席を願って総理
大臣のお考えについても私は少しただしておかなければならぬと思うのでありますが、ちょっとここで触れておきますと、第二次の審議会の第二回の総会におきまして、田上委員の質問に答えて総理はこういうふうなことを言っておられる。「しかし私は区制の問題、定数の問題、政党のあり方、
政治資金の問題と直接
関係ございませんが、しかも今の状況から申しまして、われわれが非常に何とかしなければならぬ派閥の問題等につきまして、これは直接ここの審議会の内容ではございませんけれ
ども、
政治資金のあり方につきましては、私は相当影響がある問題じゃないかと思います。しかも現実の問題としてかなり重要な政党のあり方についての問題、これなんかは、私の意見としてなんでございますが、非常にむずかしい区制の問題よりも、別個にご
検討願ってしかるべきじゃないか。しかして早くやらなければならぬ問題であろうと思います。」こうなっておるわけです。ですから第二次審議会において池田総理は、区制の問題もきわめて重要だと思います、しかし政党のあり方なり
政治資金のあり方というものは早くやるべき問題だろうということを
政府みずから総会で発言をしておられるわけです。そしてそれを受けて
答申がそういうふうに出てきたわけです。政党制度の問題については時間の余裕がないので触れられておりませんけれ
ども、ここで触れられておる
政治資金の問題については
答申が行なわれておるわけです。そうすると、
選挙制度審議会設置法第三条に
政府は
答申または意見を尊重するとなっておる以上、この第二の
項目について
答申がなされておるものを具体化してこれを
国会に提案する責任が私は
政府にあると思うのです。だから私は諮問のことに触れておるのじゃなくて、諮問されたことによって起きた
答申をどのように尊重されるのかということをここで伺っておるわけです。だからこの間の通常
国会についてはとりあえず区制、定数是正の問題と、それから特例法を恒常立法化する問題が取り上げられて、この第二の問題に全然触れられておりません。ところがいまの審議会の
答申が出る前にまだこれから通常
国会があるわけですから、今度の通常
国会には当然
政府としてはこの
政治資金の問題について触れなければならない責任と義務が
法律に基づいてある。第一次でも
答申をされ、第二次でも
答申をされて具体化されてないものを、
政府が
答申を尊重しなかったらまたもう一ぺん審議会がやり直さなければならないのかどうかという点に私は大きな疑問があるわけでありますから、この点、
選挙資金及び
政治資金の規制についてのこれらの問題を真剣に取り上げる考えがなければ、
選挙制度審議会についてはこういう
法律があり、
政府がいろいろ答弁をされておるけれ
ども、これはいいかげんなものだというふうに理解をされてもいたし方がないのではないか、私はこういうふうに
感じますので、来たる通常
国会に向けてこれらの作業を進められておるのか、おらないとすれば今後やられる意思があるか、その点をちょっと明らかにしていただきたいと思います。