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畑委員 このねらいは、おもに政治的な評価がどうかという問題で、それだけにまた、対米
関係ということを
政府としては顧慮しなければならぬ結果になったのだと思いますが、これはもっと深めて
議論をするにも時間がかかりますから、この問題についてはこれだけにとどめます。
それから
一つ聞きたいのは、これは技術的な問題でございます。これは
事務当局でないとわからないと思いますが、
改正案の
法律的なていさいについて、私、ちょっと疑問を持っておるのです。この
改正案によりますと、附則の
改正で済ましておるわけですね。それで
定数の数字は第四条でしたか、これは動かさずに、その第四条第一項の規定にかかわらずということで、附則で員数を当分の間ということで
定数の
是正をしておる。この前奄美群島が日本のほうに復帰をいたしましたときに、とりあえずつくった
法律がございます。あれを見ても、あの当時はその問題については、その
法律で書いてあった。
公職選挙法第四条第一項の規定にかかわらず、当分の間四百六十七名にするというふうに特別法で書いておるわけですが、これはこれでわかるのです。ところが今度の場合は全国的な
定数の
是正でもございまするし、やはり第四条の定員の数を変えるべきだ。そうして別表もそういう
趣旨で変えるべきだ。ところがこの案によりますと、別表のほうも、別表の下欄の人数について、附則は、こういうところは何名とするだけにとどめておるわけであります。しかも全体の数字の異動は、全数については附則できめておる。これはちょっとどうかと思うのでありますが、当分の間、暫定的だ、こういうことで、あるいは第四条は基本だからそれは変えないで、当分の間何名増でいくのだという
意味かもわからぬけれ
ども、そうした附則できめるようなときには、結局またもとへ戻るというような
可能性もあるからということならわかるのだけれ
ども、そういう
可能性はほとんどない。あるいは小
選挙区制や何かに応ずるというようなことも顧慮して暫定的だ、こう言うのかもしれぬけれ
ども、少なくとも別表あるいは人数等につきましても、そのときはそのときで相当全面的な
改正をしなくちゃならぬのじゃないか。それはそのときでありまして、今度の場合などは、私は第四条の人数を正面から変えて、別表も変えて、それでいくべきじゃなかろうかと思うのですが、その辺、技術的なことでありますけれ
ども、当局のほうは事務的にはどう
考えておりますか。