○佐野委員
関連ですからなんですけれ
ども、大臣が参議院のほうにも行かれるそうでありますので、もう一言お聞きしておきたいと思うのですけれ
ども、二級
国道から
一級国道に昇格してくれと、非常に陳情がたくさん来ておるし、みなの
希望なんだ、こういうふうに述べられるのですけれ
ども、しかし、私は、その二級
国道から
一級国道に昇格したいというのは、皆さんの中で優先順位、優先度というものを置いておられる。だから、
一級国道の場合ですと、
新設、
改築というのが早くできる、だからお祝いもする、二級
国道の優先順位は、皆さんの五カ年計画の中におきましても、
一級国道の第一次昇格九千キロは昭和四十年、第二次の三十七年度において昇格した分は昭和四十三年だ、二級
国道の場合は昭和四十七年度を目標とする、今度の五カ年計画におきましても大体七割程度しかいかないんじゃないか、こういうぐあいに皆さんの計画の中にもうたわれておる。そういう現実がやはり二級から
一級への昇格を
考える。これにしかすぎないんじゃないか。そういう点から来ておるという点も大臣も認識しておいていただきたい、かようにも私は
考えるわけです。
それから、現実的に二級
国道が
国道となったといたしましても、現在の二級
国道の分に対しましては県知事に委任をする、こういうことになっておると、皆さんの
趣旨説明の中にもあるわけだし、あるいはまた、皆さんの五カ年計画の今年度予算要求を見てまいりましても、たとえば一本になったといたしましても、七本だけは三十九年度にやるんだ、五カ年計画の中で大体三割程度をやるんだ、
直轄管理するんだ、こういうぐあいに、大蔵省の予算要求の中にも皆さんのほうは出しておられる。ですから、現在の二級
国道のものは、
国道という名前がついておるといたしましても、ほとんどそれは県知事が委任を受けてやる。しかも、現行法十三条には、二級
国道において、必要な場合
建設大臣は
直轄することができるという規定を置いておられる。あるいは
道路整備緊急措置法を見てまいりましても、それらの、たとえば二級
国道だから、県と県との間にいろいろな不均衡があるという点もあげておられますけれ
ども、しかしながら、緊急措置法によりましても、それらの計画なり、
新設、
改築に対しましては大臣がこれを決定するという、緊急措置としてのそういう規定を置いておられるわけです。普通の場合におきましては、
地方自治
行政に対する尊重のたてまえとして、たとえば公営住宅の場合におきましても、町村長がそれぞれ資料を集めて、その上で大臣の決裁を求めるという形、
地方との協力
関係がうたわれておったのですけれ
ども、
道路の場合におきましては、緊急特別措置をしなくてはならないという
立場から、
地方との協力
関係は抹殺をいたして、大臣みずからの決定権を持って
地方公共団体に通知をする、こういう規定を置いておられるわけです。そういたしますと、そういうでこぼこなんというものは、大体起こることがおかしいんじゃないかということが
一つ考えられるのと、いま二つを一緒にされた
国道といたしましても、実質上におきましては、
直轄となる
部分が少なくて、大
部分を知事に委任をする、こういう形をとってまいりますと、一体どこに
改正しなくてはならぬ理由があるのか、少し疑問に思うわけですけれ
ども、その点もう少し率直な
説明をお願いしておきたいと思います。