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1964-04-28 第46回国会 衆議院 建設委員会 第25号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
三十九年四月二十八日(火曜日) 午前十時四十一分
開議
出席委員
委員長
丹羽喬四郎
君
理事
瀬戸山三男
君
理事
服部 安司君
理事
廣瀬 正雄君
理事
岡本 隆一君
理事
兒玉 末男君 稻村左近
四郎
君 木村 武雄君 正
示啓次郎
君 堀内 一雄君 堀川 恭平君 山本 幸雄君 渡辺 栄一君 井谷 正吉君 金丸 徳重君 西宮 弘君 原 茂君 吉田 賢一君
出席政府委員
建設政務次官
鴨田
宗一君
建設事務官
(
計画局長
)
町田
充君
建設技官
(
道路局長
) 尾之内由紀夫君
委員外
の
出席者
専 門 員 熊本 政晴君
—————————————
四月二十五日
国土開発縦貫自動車道建設法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
第一六三号) 同月二十三日 川内市及び薩摩郡
内直轄河川
、国道の
整備事業
促進
に関する
請願
(
池田清志
君
紹介
)(第三一 〇二号)
河川法案等反対
に関する
請願
(
伊藤よし子
君紹 介)(第三二一七号)
建設省矢作川
、豊橋両
工事事務所
の
統廃合反対
に関する
請願
(
伊藤よし子
君
紹介
)(第三二一 八号) は本
委員会
に付託された。
—————————————
本日の
会議
に付しに案件
土地収用法等
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提
出第一四五号)
国土開発縦貫自動車道建設法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
第一六三号) ————◇—————
丹羽喬四郎
1
○
丹羽委員長
これより
会議
を開きます。
土地収用法等
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
とし、
審査
を進めます。 この際、
本案
について、
逐条説明
を
政府
より聴取いたします。
町田計画局長
。
町田充
2
○
町田政府委員
ただいま
議題
となりました
土地収用法等
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、逐条的にその
内容言
を御
説明
申し上げます。 この
法案
の第一条は、
土地収用法
の一部
改正
であります。 まず、第五条の
改正
でありますが、海底を直接に第
三条
各
号列記
の
事業
の用に供するため、または第
三条
各
号列記
の
事業
のために海面を埋め立て、もしくは干拓して造成した
土地
を必要とする場合に支障となる
漁業権
を
収用
し、または
使用
することができるようにするものであります。 第十一条の
改正
は、
事業
の準備のための立ち入りについて、
都道府県知事
の許可を要することになっておりますが、国が
起業者
である場合には、
知事
に対する通知のみで足りる旨が
規定
されておりますが、今回は、これに
地方公共団体
が
起業者
である場合を加えるものであります。 第十五条の
改正
は、これに伴う
規定
の
整理
でございます。 第十六条の
改正
は、第
三条
各
号列記
の
事業
の
施行
に伴い必要を生じた他の第
三条
各
号列記
の
事業
、たとえば、ダムをつくります場合に水没する
市町村道
のつけかえ等を、
関連事業
として、原因となった
事業
の
施行者
があわせて
土地取得
のための
収用手続
を進めることができる旨を明確にしたものでございます。 第十七条第一項の
改正
は、
関連事業
をあわせ行なう場合の
事業認定権者
を明らかにしたものでございます。 同条第三項の
規定
の
追加
は、
建設大臣
または
都道府県知事
は、
認定申請書
を受け取った日から三カ月以内に
事業
の
認定
に関する
処分
をするようにつとめなければならないとする
努力義務規定
であります。第十八条第二項の
改正
は、第十六条の
関連事業
の
規定
の
改正
に伴い、
事業認定
の
申請
の際に添付する
書類
に、
起業者
が
関連事業
をあわせ行なおうとするときは、
関連事業
の
施行
につき、その必要を生じたことを証する
書類
を加える旨を定めたものでございます。 第十八条第三項の
改正
は、第二項の
改正
に伴う
規定
の
整理
を行ない、及び
事業
を
施行
する
土地
に
土地
を
収用
し得る他の
事業
の用に供している
土地
がある場合に、その
土地
の
管理者
の
意見書
及び
事業
の
施行
について
関係行政機関
の
意見書
または
許認可書
を添付しなければならない場合に、これらを求めても三週間以内に得られないときには、疎
明書
をもってかえることができることとし、
事務処理
の
迅速化
をはかろうとするものでございます。 この
改正
は、
公共用地
の
取得
に関する
特別措置法
第四条第三項にあります
規定
を
一般収用法
に取り入れたものでございます。 第二十四条の
改正
は、
事業認定申請書
の
縦覧
を
市町村長
が二週間以内に行なわない場合には、
起業者
からの
申請
により、
都道府県知事
がかわって
縦覧
をすることができるようにするものでございます。これも
特別措置法
第九条の
規定
を
一般収用法
に取り入れ、
収用法適用対象事業
全部に対して適用することにしたものでございます。 第三十一条の
改正
は、現に
あっせん
に付されている事案については、その
事件
が
あっせん
に付されてから三カ月を経過しないうちは、
土地細目
の
公告
をすることができない旨を定めた第二項を削り、
起業者
はいつでも
土地細目
の
公告
の
申請
をすることができるようにし、
手続
の
迅速化
をはかろうとするものでございます。 第三十五条及び第三十六条の
改正
は、それぞれ第十一条及び第六十一条の
改正
に伴う
規定
の
整理
でございます。 第三十七条の二の
規定
の
追加
は、
裁決申請書
に添付することを要する
土地調書
及び
物件調書
の作成のために
起業者
が
土地
に立ち入るのを、
土地所有者等
が、正当な
理由
がないのに、拒み、妨げたために立ち入ることができない場合には、他の
方法
で知り得る
程度
でこれらの
調書
を作成すれば足りるとするものであります。この
規定
も、また、
特別措置法
第十五条の
規定
を
一般収用法
に取り入れたものでございます。言 第三十八条の
改正
は、この
規定
の
追加
に伴う
規定
の
整理
であります。 第四十条の
ただし書き
の
追加
は、
起業者
は、
土地細目
の
公告
後、
土地所有者
及び
関係人
と
土地等
の
取得
について
協議
しなければならないことになっておりますが、
協議
をすることができないとき、または
土地細目
の
公告
前において
協議
を重ねており、その
交渉経過
から見て
協議
が成立する見込みがないことが明らかであると認められるときには、あらためて
協議
をすることを要しないものであることを明らかにしたものでございます。 第四十一条の
改正
は、第四十条
ただし書き
に該当する場合には、
起業者
は直ちに
収用委員会
に
裁決申請
をすることができるようにするものでございます。 第四十二条の
改正
は、
追加
された第三十七条の二の
規定
により、
起業者
が
土地調書
及び
物件調書
を簡易な
方法
で作成した場合において、
裁決申請書
の
記載事項
も同様に簡略化することができることとしたものであります。 第四十四条の
改正
は、
裁決申請書
の
縦覧
を
市町村長
が行なわない場合には、
事業認定申請書
の
縦覧
の場合と同様に、
都道府県知事
がこれを代行することができるようにするものであります。この
規定
もまた、
特別措置法
第十八条の
規定
を
一般収用法
に取り入れるものでございます。 第四十六条の
改正
は、
収用委員会
は、
裁決申請
のありました
事件
につき、
審理
の
促進
をはかり、
裁決
が遅延することのないようにつとめなければならない旨の
努力義務規定
を加えたものであります。 第四十八条の
改正
は、
収用委員会
が
損失
の
補償
を受けるべき者の氏名及び住所を確知できない場合におきましては、
裁決書
にこれを記載することを要しないこととし、
土地所有者
または
関係人
が所在不明または
土地所有権
もしくはその他の
権利
の
存否
について
争い
があるため、これを確知することができない場合においても、
裁決
することができる旨を明確にしたものであります。 同条第五項は、
土地
に関する
所有権
以外の
権利
の
存否
について
争い
がある場合には、
裁決
の際に、一応その
権利
があるものとして
補償金
の額を算定して
裁決
し、別途
訴訟等
において
権利
がないことが確定した場合には、
土地所有者
が受けるべき
補償金
を定めて
裁決
しなければならないことを定めたものでございます。 第五十二条第四項の
改正
は、
収用委員会
の
委員
及び
予備委員
は、
地方公共団体
の
議会
の
議員
または
地方公共団体
の長もしくは
常勤
の
職員
と兼ねることができないこととする、
兼職禁止
の
規定
を置くものでございます。 同条第七項の
改正
は、
収用委員会
の
委員
のうち、
政令
で定める
都道府県
においては、
政令
で定めるところにより、一部を
常勤
とすることができるようにするものであります。 第五十八条の
改正
は、
収用委員会
の
事務
を
整理
させるため、
収用委員会
に、専任の
職員
を置くことができるものとし、その
任命方法
を定め、
事務量
その他から見て必要でない場合においては、
従前どおり
、
都道府県知事
が指定する局部において、その
事務
を
整理
させることができるものとするものでございます。 第六十条の
改正
は、第六十条の二の
指名委員
の
規定
の
追加
に伴い、
指定委員
が
審理
を行なう場合には、
定足数
の
制限
の
規定
を適用しないこととするものであります。 第六十条の二の
規定
の
追加
は、
収用委員会
が
委員
を指名して、
裁決
及び
決定
を除く
審理
または
調査
に関する
事務
の二部を行なわせることができるものとするものであります。 第六十一条の
改正
は、第五十二条第四項の
兼職禁止規定
の
追加
に伴う
規定
の
整理
を行なうものであります。 第六十四条及び第六十五条の
改正
は、第六十条の二の
指名委員
の
規定
の
追加
により、
指名委員
が
審理
または
調査
を行なう場合における、
審理指揮権
及び
調査権
を定めたものでございます。 第六十七条の
改正
は、二以上の
都道府県
が合同して
審理
を行なう場合においても、第六十条の二の
指名委員
の制度を適用することができるよう、
審理
について、その
定足数
の
制限
の
規定
の撤廃をはかるものでございます。 第九十五条の
改正
は、第四十条第五項の
追加
によりまして、
権利
の
存否
不明の
裁決
をした場合における
補償金
の
供託方法
を定めたものでありまして、
裁決
において一応あるものとされた
権利
にかかる
補償金
を供託しなければならない旨を定めております。 第九十七条の
改正
は、第九十五条の
改正
に伴う
規定
の
整理
であります。 第百六条の
改正
は、
土地
を
収用
された者またはその
包括承継人
が、
収用
された
土地
を買い戻すための買い戻し権の
行使
の相手方を、
収用
にかかる
土地
の現在の
所有者
ということに改め、
起業者
が
収用
にかかる
土地
の
所有権
を他に移転しても買い戻し権の
行使
ができるものである
趣旨
を明確にしたものでございます。 第百七条の
改正
は、第十六条の
改正
に伴う
規定
の
整理
でございます。 第百八条、第百十五条及び第百十六条の
改正
は、いずれも第四十条
ただし書き
の
追加
に伴う
規定
の
整理
でございます。 第百三十八条の
改正
は、第五条の
改正
に伴う
規定
の
整理
でございます。 次に、この
法案
の第二条は、
公共用地
の
取得
に関する
特別措置法
の一部
改正
でございます。 まず同法第二条の
改正
は、
特定公共事業
に該当する
事業
として各号に列挙するものを、
土地収用法
第
三条
各号及び
都市計画法
第十六条第一項の
規定
による
都市計画事業
のみならず、他の
法律
によって
土地
を
収用
し、もしくは
使用
することができる
都市計画事業
にまで広げ、
特定公共事業
に該当する
事業
を
施行
する
起業者
が、
土地収用法
第十六条に
規定
する
関連事業
をあわせて
施行
する場合においては、これらの
関連事業
をも
特定公共事業
として
施行
することができるようにするものでございます。 また、同条に第八号を加えましたのは、
土地収用法
第
三条
各号の一に該当する
事業
もしくは
都市計画法
その他の
法律
の
規定
により、
土地
を
収用
しもしくは
使用
することができる
都市計画事業
のうち、第一号から第七号までに掲げる
事業
と同
程度
に
公共
の利害に重大な
関係
があり、かつ、その
整備
の
緊急性
があるもので
政令
で定めるものを、
特定公共事業
に該当する
事業
とすることができるようにするものでございます。 第四条の
改正
は、
特定公共事業
の
施行者
が
関連事業
をあわせて
施行
しようとする場合におきましては、
特定公共事業申請書
に添付する
書類
に、
関連事業
を
施行
する必要を生じたことを証する書面を
追加
しようとするものでございます。 また、第四項は、
特定公共事業
の
申請
があったときは、
建設大臣
はその
認定
に関する
処分
を三月以内に行なうようにつとめなければならない旨の
努力義務規定
を加えたものでございます。 第七条の
改正
は、第二条の
改正
に伴う
規定
の
整理
でございます。 第九条、第十四条及び第十五条並びに第十七条及び第十八条の
改正
は、これらの
規定
をいずれも
土地収用法
に取り入れ、
一般
の
収用法適用対象事業
についても適用することとしたため、削除するものでございます。 第二十条の
改正
は、
特定公共事業
の
起業者
から、
収用委員会
に対して
緊急裁決
の
申し立て
があったときは、
収用委員会
は、二カ月以内に
裁決
をしなければならない旨の
努力義務規定
を新たに加えたものでございます。 第二十七条の
改正
は、
土地収用法
第九十五条の
改正
に伴う
規定
の
整理
でございます。 第三十八条の二から第三十八条の六までの第四節の
規定
は、
建設大臣
が
収用委員会
にかわって
裁決
を行なう場合の要件、
手続等
を定めたものでございます。 まず第三十八条の二の
規定
は、
収用委員会
が、
起業者
から
緊急裁決
の
申し立て
があった日から二カ月以内に
裁決
を行なわない場合に、
起業者
が
行政不服審査法
に基づく
異議
の
申し立て
をいたしました場合は、
異議申し立て
のあった日から一月以内において、
裁決
を行なう
期日
を定めてこれを
起業者
に通知した場合を除きまして、
事件
を
建設大臣
に送らなければならない旨を定めまして、それに伴う
事務処理規定
を定めたものでございます。 第三十八条の三の
規定
は、前条の
規定
によって送られた
事件
につきましては、
建設大臣
が、
公共用地審議会
の議を経て
裁決
を行なう旨を定めたものでございます。 第三十八条の四第一項及び第二項の
規定
は、
建設大臣
が
裁決
を行なうための
審理
及び
調査
の一部を指名した
職員
に行なわせることができる旨を定め、この場合におきまして、
土地収用法
に
規定
する
指名委員
に関する
規定
を準用し、これに伴う必要な技術的読みかえの
規定
を置いたものでございます。 同条第三項及び第四項の
規定
は、
建設大臣
の行なう
代行裁決
の形式及びその送達について定めたものでございます。 第三十八条の五の
規定
は、
建設大臣
が
代行裁決
として
緊急裁決
をしたときは、
補償裁決
を
収用委員会
に行なわせるため、
事件
を再び
収用委員会
に送付すべき旨を定め、あわせて、これに伴う必要な
手続
を定めたものでございます。 第三十八条の六の
規定
は、
事件
が
収用委員会
から送られて
建設大臣
が
代行裁決
を行なう場合、及び
建設大臣
が
緊急裁決
を行なった
事件
について
収用委員会
が
補償裁決
を行なう場合におきます、両者の
事務手続
の連絡を保つための必要な
事項
を定め、あわせて、これに伴う必要な技術的読みかえの
規定
を置いたものでございます。 第三十九条の
改正
は、第二条及び第四条等の
改正
に伴う
規定
の
整理
でございます。 第四十条の
改正
は、本
法案
第
三条
におきまして行ないます
都市計画法
第二十条の
改正
に伴う
規定
の
整理
でございます。 第四十
三条
の
改正
は、
建設大臣
の行なう
代行裁決
に対する
異議申し立て
または訴えの提起について、いずれも
土地収用法
の
規定
を準用することとし、これに伴う必要な技術的読みかえの
規定
を置いたものでございます。 第四十八条の
改正
は、第三十八条の三第三項の
規定
が加えられたことによりまして、
公共用地審議会
の
権限
が拡張されることとなりましたため、これに伴う
規定
の
整理
を行なうものでございます。 最後にこの
法案
の第
三条
は、
都市計画法
の一部
改正
でございます。 同法第二十条の
改正
でありますが、従来
都市計画事業
にかかる
土地等
の
収用
または
使用
につきましては、
収用
または
使用
の
裁決
を
主務大臣
が行ない、
損失
の
補償
に関する
事項
は
収用委員会
で
裁決
するという構成になっておりましたのを、第二十条を削ることによりまして、
都市計画事業
にかかる
土地等
の
収用
または
使用
についても
収用法適用事業
と同様すべて
収用委員会
で
裁決
することといたしております。 以上をもちまして、
土地収用法等
の一部を
改正
する
法律案
の本則についての
逐条説明
を終わり、次に、この放正
法案
の
施行期日
、
経過規定等
について定めた
附則
について御
説明
申し上げます。
附則
の第一項は、この
法律案
の
施行期日
を定めたものでありまして、公布の日から
施行
することといたしております。 第二項は、本
法律案
によります
土地収用法
第五十二条第四項の
兼職禁止規定
は、現在
地方公共団体
の
議会
の
議員
または
地方公共団体
の長もしくは
常勤
の
職員
と兼ねている
収用委員会
の
委員
または
予備委員
につきましては、その任期の満了するまでの間は適用しない旨を
規定
した
経過規定
でございます。 第三項は、
建設省設置法
の一部
改正
でございますが、これは、本
法律案
による
公共用地
の
取得
に関する
特別措置法
第四十八条の
改正
に伴い、
公共用地審議会
の
権限
が拡張されたことに伴う
規定
の
整理
でございます。
附則
第四項から第六項までは、
首都圏市街地開発区域整備法
の一部
改正
、
公共施設
の
整備
に関連する
市街地
の改造に関する一部
改正
及び新
住宅市街地開発法
の一部
改正
でありますが、これらはいずれも、本
法律案
による
都市計画法
第二十条の
改正
に伴う
規定
の
整理
でございます。
附則
第七項は、
改正
前の
都市計画法
第二十条の
規定
により、現在
主務大臣
に
収用
または
使用
の
裁定
を
申請
している
事件
につきましては、本
法律案
による
都市計画法
第二十条の
改正
にかかわらず、
主務大臣
が
収用
または
使用
の
裁定
をすべき旨を定めた
経過規定
でございます。
附則
第八項は、
租税特別措置法
の一部
改正
でありますが、これは、本
法律案
による
公共用地
の
取得
に関する
特別措置法
第二条の
改正
に伴う
規定
の
整理
でございます。 以上、
土地収用法等
の一部を
改正
する
法律案
について、逐条的に御
説明
申し上げました。
丹羽喬四郎
3
○
丹羽委員長
以上で
逐条説明
は終わりました。 ————◇—————
丹羽喬四郎
4
○
丹羽委員長
次に、去る二十五日、本
委員会
に付託されました、
内閣提出
の
国土開発縦貫自動車道建設法
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
といたします。
丹羽喬四郎
5
○
丹羽委員長
まず、
本案
について
趣旨
の
説明
を求めます。
鴨田建設政務次官
。
鴨田宗一
6
○
鴨田政府委員
ただいま
議題
となりました
国土開発縦貫自動車道建設法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、
提案
の
理由
及びその
要旨
を御
説明
申し上げます。
国土開発縦貫自動車道
の
予定路線
につきましては、
国土開発縦貫自動車道建設法
第
三条
の
規定
によりまして、
中央自動車道
のうち、
小牧
市
付近
から吹田市までを同
法別表
のとおりとするほか、別に
法律
で定めるものとし、
政府
はすみやかに
国土開発縦貫自動車道
の
予定路線
に関する
法律案
を同
法別表
に定める
路線
を基準として作成し、国会に提出しなければならないとされております。 これによりまして、
中央自動車道
のうち、東京都から
小牧
市
付近
までにつきましては、すでにその
予定路線
が定められておりますが、
東北自動車道
、
中国自動車道
、
九州自動車道
及び
北陸自動車道
につきましても、
昭和
三十五年度以降、逐次
調査
を進めてまいりました結果、このたび
東北自動車道
、
中国自動車道
及び
北陸自動車道
の
予定路線
は、
国土開発縦貫自動車道建設法
の
別表
のとおりとし、
九州自動車道
の
予定路線
は、日田市
付近
を経過しないものとして、その他は同
法別表
のとおりとすることといたした次第であります。 また、すでにその
予定路線
が定められております
中央自動車道
につきましては、
昭和
三十五年度以降
種々調査
の結果、その
予定路線
は、静岡県安倍郡井川村
付近
を経過しないで、諏訪市
付近
を経過することが適当と認められますので、このため
中央自動車道
の
予定路線
の一部を変更することといたしております。 これによりまして、
政府
は、
東北自動車道
、
中国自動車道
、
九州自動車道
及び
北陸自動車道
の
予定路線
の
決定
、並びに
中央自動車道
の
予定路線
の変更を一括して処理するため、
国土開発縦貫自動車道建設法
の一部を
改正
するものとして、本
法案
を提出した次第であります。 以上が、この
法律案
の
提案理由
及びその
要旨
でありますが、何とぞ
慎重審議
の上、すみやかに御可決くださるようお願いいたします。
丹羽喬四郎
7
○
丹羽委員長
以上で
趣旨説明
は終わりました。
本案
に対する質疑は後日に譲ります。
次会
は、来たる五月六日水曜日午前十時
理事会
、午前十時三十分
委員会
を開会することとし、本日はこれにて散会いたします。 午前十一時四分散会