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1964-04-28 第46回国会 衆議院 建設委員会 第25号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和三十九年四月二十八日(火曜日)    午前十時四十一分開議  出席委員    委員長 丹羽喬四郎君    理事 瀬戸山三男君 理事 服部 安司君    理事 廣瀬 正雄君 理事 岡本 隆一君    理事 兒玉 末男君      稻村左近四郎君    木村 武雄君       正示啓次郎君    堀内 一雄君       堀川 恭平君    山本 幸雄君       渡辺 栄一君    井谷 正吉君       金丸 徳重君    西宮  弘君       原   茂君    吉田 賢一君  出席政府委員         建設政務次官  鴨田 宗一君         建設事務官         (計画局長)  町田  充君         建設技官         (道路局長) 尾之内由紀夫君  委員外出席者         専  門  員 熊本 政晴君     ————————————— 四月二十五日  国土開発縦貫自動車道建設法の一部を改正する  法律案内閣提出第一六三号) 同月二十三日  川内市及び薩摩郡内直轄河川、国道の整備事業  促進に関する請願池田清志紹介)(第三一  〇二号)  河川法案等反対に関する請願伊藤よし子君紹  介)(第三二一七号)  建設省矢作川、豊橋両工事事務所統廃合反対  に関する請願伊藤よし子紹介)(第三二一  八号) は本委員会に付託された。     ————————————— 本日の会議に付しに案件  土地収用法等の一部を改正する法律案内閣提  出第一四五号)  国土開発縦貫自動車道建設法の一部を改正する  法律案内閣提出第一六三号)      ————◇—————
  2. 丹羽喬四郎

    丹羽委員長 これより会議を開きます。  土地収用法等の一部を改正する法律案議題とし、審査を進めます。  この際、本案について、逐条説明政府より聴取いたします。町田計画局長
  3. 町田充

    町田政府委員 ただいま議題となりました土地収用法等の一部を改正する法律案につきまして、逐条的にその内容言を御説明申し上げます。  この法案の第一条は、土地収用法の一部改正であります。  まず、第五条の改正でありますが、海底を直接に第三条号列記事業の用に供するため、または第三条号列記事業のために海面を埋め立て、もしくは干拓して造成した土地を必要とする場合に支障となる漁業権収用し、または使用することができるようにするものであります。  第十一条の改正は、事業の準備のための立ち入りについて、都道府県知事の許可を要することになっておりますが、国が起業者である場合には、知事に対する通知のみで足りる旨が規定されておりますが、今回は、これに地方公共団体起業者である場合を加えるものであります。  第十五条の改正は、これに伴う規定整理でございます。  第十六条の改正は、第三条号列記事業施行に伴い必要を生じた他の第三条号列記事業、たとえば、ダムをつくります場合に水没する市町村道のつけかえ等を、関連事業として、原因となった事業施行者があわせて土地取得のための収用手続を進めることができる旨を明確にしたものでございます。  第十七条第一項の改正は、関連事業をあわせ行なう場合の事業認定権者を明らかにしたものでございます。  同条第三項の規定追加は、建設大臣または都道府県知事は、認定申請書を受け取った日から三カ月以内に事業認定に関する処分をするようにつとめなければならないとする努力義務規定であります。第十八条第二項の改正は、第十六条の関連事業規定改正に伴い、事業認定申請の際に添付する書類に、起業者関連事業をあわせ行なおうとするときは、関連事業施行につき、その必要を生じたことを証する書類を加える旨を定めたものでございます。  第十八条第三項の改正は、第二項の改正に伴う規定整理を行ない、及び事業施行する土地土地収用し得る他の事業の用に供している土地がある場合に、その土地管理者意見書及び事業施行について関係行政機関意見書または許認可書を添付しなければならない場合に、これらを求めても三週間以内に得られないときには、疎明書をもってかえることができることとし、事務処理迅速化をはかろうとするものでございます。  この改正は、公共用地取得に関する特別措置法第四条第三項にあります規定一般収用法に取り入れたものでございます。  第二十四条の改正は、事業認定申請書縦覧市町村長が二週間以内に行なわない場合には、起業者からの申請により、都道府県知事がかわって縦覧をすることができるようにするものでございます。これも特別措置法第九条の規定一般収用法に取り入れ、収用法適用対象事業全部に対して適用することにしたものでございます。  第三十一条の改正は、現にあっせんに付されている事案については、その事件あっせんに付されてから三カ月を経過しないうちは、土地細目公告をすることができない旨を定めた第二項を削り、起業者はいつでも土地細目公告申請をすることができるようにし、手続迅速化をはかろうとするものでございます。  第三十五条及び第三十六条の改正は、それぞれ第十一条及び第六十一条の改正に伴う規定整理でございます。  第三十七条の二の規定追加は、裁決申請書に添付することを要する土地調書及び物件調書の作成のために起業者土地に立ち入るのを、土地所有者等が、正当な理由がないのに、拒み、妨げたために立ち入ることができない場合には、他の方法で知り得る程度でこれらの調書を作成すれば足りるとするものであります。この規定も、また、特別措置法第十五条の規定一般収用法に取り入れたものでございます。言  第三十八条の改正は、この規定追加に伴う規定整理であります。  第四十条のただし書き追加は、起業者は、土地細目公告後、土地所有者及び関係人土地等取得について協議しなければならないことになっておりますが、協議をすることができないとき、または土地細目公告前において協議を重ねており、その交渉経過から見て協議が成立する見込みがないことが明らかであると認められるときには、あらためて協議をすることを要しないものであることを明らかにしたものでございます。  第四十一条の改正は、第四十条ただし書きに該当する場合には、起業者は直ちに収用委員会裁決申請をすることができるようにするものでございます。  第四十二条の改正は、追加された第三十七条の二の規定により、起業者土地調書及び物件調書を簡易な方法で作成した場合において、裁決申請書記載事項も同様に簡略化することができることとしたものであります。  第四十四条の改正は、裁決申請書縦覧市町村長が行なわない場合には、事業認定申請書縦覧の場合と同様に、都道府県知事がこれを代行することができるようにするものであります。この規定もまた、特別措置法第十八条の規定一般収用法に取り入れるものでございます。  第四十六条の改正は、収用委員会は、裁決申請のありました事件につき、審理促進をはかり、裁決が遅延することのないようにつとめなければならない旨の努力義務規定を加えたものであります。  第四十八条の改正は、収用委員会損失補償を受けるべき者の氏名及び住所を確知できない場合におきましては、裁決書にこれを記載することを要しないこととし、土地所有者または関係人が所在不明または土地所有権もしくはその他の権利存否について争いがあるため、これを確知することができない場合においても、裁決することができる旨を明確にしたものであります。  同条第五項は、土地に関する所有権以外の権利存否について争いがある場合には、裁決の際に、一応その権利があるものとして補償金の額を算定して裁決し、別途訴訟等において権利がないことが確定した場合には、土地所有者が受けるべき補償金を定めて裁決しなければならないことを定めたものでございます。  第五十二条第四項の改正は、収用委員会委員及び予備委員は、地方公共団体議会議員または地方公共団体の長もしくは常勤職員と兼ねることができないこととする、兼職禁止規定を置くものでございます。  同条第七項の改正は、収用委員会委員のうち、政令で定める都道府県においては、政令で定めるところにより、一部を常勤とすることができるようにするものであります。  第五十八条の改正は、収用委員会事務整理させるため、収用委員会に、専任の職員を置くことができるものとし、その任命方法を定め、事務量その他から見て必要でない場合においては、従前どおり都道府県知事が指定する局部において、その事務整理させることができるものとするものでございます。  第六十条の改正は、第六十条の二の指名委員規定追加に伴い、指定委員審理を行なう場合には、定足数制限規定を適用しないこととするものであります。  第六十条の二の規定追加は、収用委員会委員を指名して、裁決及び決定を除く審理または調査に関する事務の二部を行なわせることができるものとするものであります。  第六十一条の改正は、第五十二条第四項の兼職禁止規定追加に伴う規定整理を行なうものであります。  第六十四条及び第六十五条の改正は、第六十条の二の指名委員規定追加により、指名委員審理または調査を行なう場合における、審理指揮権及び調査権を定めたものでございます。  第六十七条の改正は、二以上の都道府県が合同して審理を行なう場合においても、第六十条の二の指名委員の制度を適用することができるよう、審理について、その定足数制限規定の撤廃をはかるものでございます。  第九十五条の改正は、第四十条第五項の追加によりまして、権利存否不明の裁決をした場合における補償金供託方法を定めたものでありまして、裁決において一応あるものとされた権利にかかる補償金を供託しなければならない旨を定めております。  第九十七条の改正は、第九十五条の改正に伴う規定整理であります。  第百六条の改正は、土地収用された者またはその包括承継人が、収用された土地を買い戻すための買い戻し権の行使の相手方を、収用にかかる土地の現在の所有者ということに改め、起業者収用にかかる土地所有権を他に移転しても買い戻し権の行使ができるものである趣旨を明確にしたものでございます。  第百七条の改正は、第十六条の改正に伴う規定整理でございます。  第百八条、第百十五条及び第百十六条の改正は、いずれも第四十条ただし書き追加に伴う規定整理でございます。  第百三十八条の改正は、第五条の改正に伴う規定整理でございます。  次に、この法案の第二条は、公共用地取得に関する特別措置法の一部改正でございます。  まず同法第二条の改正は、特定公共事業に該当する事業として各号に列挙するものを、土地収用法三条各号及び都市計画法第十六条第一項の規定による都市計画事業のみならず、他の法律によって土地収用し、もしくは使用することができる都市計画事業にまで広げ、特定公共事業に該当する事業施行する起業者が、土地収用法第十六条に規定する関連事業をあわせて施行する場合においては、これらの関連事業をも特定公共事業として施行することができるようにするものでございます。  また、同条に第八号を加えましたのは、土地収用法三条各号の一に該当する事業もしくは都市計画法その他の法律規定により、土地収用しもしくは使用することができる都市計画事業のうち、第一号から第七号までに掲げる事業と同程度公共の利害に重大な関係があり、かつ、その整備緊急性があるもので政令で定めるものを、特定公共事業に該当する事業とすることができるようにするものでございます。  第四条の改正は、特定公共事業施行者関連事業をあわせて施行しようとする場合におきましては、特定公共事業申請書に添付する書類に、関連事業施行する必要を生じたことを証する書面を追加しようとするものでございます。  また、第四項は、特定公共事業申請があったときは、建設大臣はその認定に関する処分を三月以内に行なうようにつとめなければならない旨の努力義務規定を加えたものでございます。  第七条の改正は、第二条の改正に伴う規定整理でございます。  第九条、第十四条及び第十五条並びに第十七条及び第十八条の改正は、これらの規定をいずれも土地収用法に取り入れ、一般収用法適用対象事業についても適用することとしたため、削除するものでございます。  第二十条の改正は、特定公共事業起業者から、収用委員会に対して緊急裁決申し立てがあったときは、収用委員会は、二カ月以内に裁決をしなければならない旨の努力義務規定を新たに加えたものでございます。  第二十七条の改正は、土地収用法第九十五条の改正に伴う規定整理でございます。  第三十八条の二から第三十八条の六までの第四節の規定は、建設大臣収用委員会にかわって裁決を行なう場合の要件、手続等を定めたものでございます。  まず第三十八条の二の規定は、収用委員会が、起業者から緊急裁決申し立てがあった日から二カ月以内に裁決を行なわない場合に、起業者行政不服審査法に基づく異議申し立てをいたしました場合は、異議申し立てのあった日から一月以内において、裁決を行なう期日を定めてこれを起業者に通知した場合を除きまして、事件建設大臣に送らなければならない旨を定めまして、それに伴う事務処理規定を定めたものでございます。  第三十八条の三の規定は、前条の規定によって送られた事件につきましては、建設大臣が、公共用地審議会の議を経て裁決を行なう旨を定めたものでございます。  第三十八条の四第一項及び第二項の規定は、建設大臣裁決を行なうための審理及び調査の一部を指名した職員に行なわせることができる旨を定め、この場合におきまして、土地収用法規定する指名委員に関する規定を準用し、これに伴う必要な技術的読みかえの規定を置いたものでございます。  同条第三項及び第四項の規定は、建設大臣の行なう代行裁決の形式及びその送達について定めたものでございます。  第三十八条の五の規定は、建設大臣代行裁決として緊急裁決をしたときは、補償裁決収用委員会に行なわせるため、事件を再び収用委員会に送付すべき旨を定め、あわせて、これに伴う必要な手続を定めたものでございます。  第三十八条の六の規定は、事件収用委員会から送られて建設大臣代行裁決を行なう場合、及び建設大臣緊急裁決を行なった事件について収用委員会補償裁決を行なう場合におきます、両者の事務手続の連絡を保つための必要な事項を定め、あわせて、これに伴う必要な技術的読みかえの規定を置いたものでございます。  第三十九条の改正は、第二条及び第四条等の改正に伴う規定整理でございます。  第四十条の改正は、本法案三条におきまして行ないます都市計画法第二十条の改正に伴う規定整理でございます。  第四十三条改正は、建設大臣の行なう代行裁決に対する異議申し立てまたは訴えの提起について、いずれも土地収用法規定を準用することとし、これに伴う必要な技術的読みかえの規定を置いたものでございます。  第四十八条の改正は、第三十八条の三第三項の規定が加えられたことによりまして、公共用地審議会権限が拡張されることとなりましたため、これに伴う規定整理を行なうものでございます。  最後にこの法案の第三条は、都市計画法の一部改正でございます。  同法第二十条の改正でありますが、従来都市計画事業にかかる土地等収用または使用につきましては、収用または使用裁決主務大臣が行ない、損失補償に関する事項収用委員会裁決するという構成になっておりましたのを、第二十条を削ることによりまして、都市計画事業にかかる土地等収用または使用についても収用法適用事業と同様すべて収用委員会裁決することといたしております。  以上をもちまして、土地収用法等の一部を改正する法律案の本則についての逐条説明を終わり、次に、この放正法案施行期日経過規定等について定めた附則について御説明申し上げます。  附則の第一項は、この法律案施行期日を定めたものでありまして、公布の日から施行することといたしております。  第二項は、本法律案によります土地収用法第五十二条第四項の兼職禁止規定は、現在地方公共団体議会議員または地方公共団体の長もしくは常勤職員と兼ねている収用委員会委員または予備委員につきましては、その任期の満了するまでの間は適用しない旨を規定した経過規定でございます。  第三項は、建設省設置法の一部改正でございますが、これは、本法律案による公共用地取得に関する特別措置法第四十八条の改正に伴い、公共用地審議会権限が拡張されたことに伴う規定整理でございます。  附則第四項から第六項までは、首都圏市街地開発区域整備法の一部改正公共施設整備に関連する市街地の改造に関する一部改正及び新住宅市街地開発法の一部改正でありますが、これらはいずれも、本法律案による都市計画法第二十条の改正に伴う規定整理でございます。  附則第七項は、改正前の都市計画法第二十条の規定により、現在主務大臣収用または使用裁定申請している事件につきましては、本法律案による都市計画法第二十条の改正にかかわらず、主務大臣収用または使用裁定をすべき旨を定めた経過規定でございます。  附則第八項は、租税特別措置法の一部改正でありますが、これは、本法律案による公共用地取得に関する特別措置法第二条の改正に伴う規定整理でございます。  以上、土地収用法等の一部を改正する法律案について、逐条的に御説明申し上げました。
  4. 丹羽喬四郎

    丹羽委員長 以上で逐条説明は終わりました。      ————◇—————
  5. 丹羽喬四郎

    丹羽委員長 次に、去る二十五日、本委員会に付託されました、内閣提出国土開発縦貫自動車道建設法の一部を改正する法律案議題といたします。
  6. 丹羽喬四郎

    丹羽委員長 まず、本案について趣旨説明を求めます。鴨田建設政務次官
  7. 鴨田宗一

    鴨田政府委員 ただいま議題となりました国土開発縦貫自動車道建設法の一部を改正する法律案につきまして、提案理由及びその要旨を御説明申し上げます。  国土開発縦貫自動車道予定路線につきましては、国土開発縦貫自動車道建設法三条規定によりまして、中央自動車道のうち、小牧付近から吹田市までを同法別表のとおりとするほか、別に法律で定めるものとし、政府はすみやかに国土開発縦貫自動車道予定路線に関する法律案を同法別表に定める路線を基準として作成し、国会に提出しなければならないとされております。  これによりまして、中央自動車道のうち、東京都から小牧付近までにつきましては、すでにその予定路線が定められておりますが、東北自動車道中国自動車道九州自動車道及び北陸自動車道につきましても、昭和三十五年度以降、逐次調査を進めてまいりました結果、このたび東北自動車道中国自動車道及び北陸自動車道予定路線は、国土開発縦貫自動車道建設法別表のとおりとし、九州自動車道予定路線は、日田市付近を経過しないものとして、その他は同法別表のとおりとすることといたした次第であります。  また、すでにその予定路線が定められております中央自動車道につきましては、昭和三十五年度以降種々調査の結果、その予定路線は、静岡県安倍郡井川村付近を経過しないで、諏訪市付近を経過することが適当と認められますので、このため中央自動車道予定路線の一部を変更することといたしております。  これによりまして、政府は、東北自動車道中国自動車道九州自動車道及び北陸自動車道予定路線決定、並びに中央自動車道予定路線の変更を一括して処理するため、国土開発縦貫自動車道建設法の一部を改正するものとして、本法案を提出した次第であります。  以上が、この法律案提案理由及びその要旨でありますが、何とぞ慎重審議の上、すみやかに御可決くださるようお願いいたします。
  8. 丹羽喬四郎

    丹羽委員長 以上で趣旨説明は終わりました。  本案に対する質疑は後日に譲ります。  次会は、来たる五月六日水曜日午前十時理事会、午前十時三十分委員会を開会することとし、本日はこれにて散会いたします。    午前十一時四分散会