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川俣委員 減税という意味は、地租、固定資産税を意味するものと思いますが、今後固定資産税の再評価の問題等が当然起こってきておるわけです。そういう意味からも、一体固定資産税については、評価は時価主義です。時価主義というのは、自治省の
解釈によりまして、あるいは会計検査院の国有財産の
管理のあり方から見て、時価主義というのは、客観的なものでなければならない。客観的とは何かというと、この付近の売買価格が客観的な評価だと、こういう説明がなされておる。使用収益の権原が押えられますと、押えられていない
地域と同じところであっても、そこで
制限を受けるのですから、やはり救済措置が必要なのではな
いかと思うのです。現に評価額がおそらく安くなると思う。そうして減税されなければならないということになるのだろうと思うのです。減税というのはどういうふうにお
考えになっておるかわかりませんけれ
ども、救済措置もありましょう。あるいは免税措置もあり、あるいは税の軽減措置もある。自治省あたりは、そういうところは評価を安くするんだ、こういうことのようであります。それで救済するんだ、それは救済じゃないですよ。当然な価格なんです。ただ、付近の価格に比べてみれば、
制限のある土地と
制限のない土地では、評価が安くなるということは当然なことです。これは別に減税措置でも何でもない、あたりまえのことなんです。そういう土地評価が安くなるような事態をつくる。人の財産を軽減するんだから、人の財産を減らす行為なんだ。これは人の財産を
制限をするのですから、使用収益の権原が侵されれば、それだけ土地価格というものは安くなるわけです。だから、人の財産を減らしておいて、それは公益のためにやむを得ないんだというわけには
いかないのじゃな
いか。道路のような場合にはすぐ受益というものがつきまとうわけですが、
河川のような場合には、必ずしも
利益がすぐ伴ってくるわけではないのです。
河川は何十年に一回かというような
利益があるかもしれませんけれ
ども、使用収益するような便利なものではない。何十年に一回かの被害が免れるというだけのものであります。何十年に一回か免れるのですから、
河川の改修については、災害が起きると、急に改良費が増してくるけれ
ども、災害がしばらく遠のくと、なかなか予算化が困難でしょう。そういう事態なんです。だから、直接被害があるとやかましくなる。したがって、こういうものは将来の
保全のために設けられた制度でありますから、この制度は私は非常にいい制度だと思います。いい制度をもう少し役立たせるように、一歩前進してはどうかということで、免税措置なりあるいは軽減措置をとることだ。これは国のため、公益のためです。これは町村のためでもなく、個人のためでもない。公益全体のためのものですから、一般会計でこれを負担する。あるいは補償をする。あるいは、補償ができなければ、税金を軽減する。その軽減の分を町村に還元するという措置を講ずべきじゃな
いかと思うのです。これは前から指摘しておるのであって、御検討願っておる。私はこれはずっと検討してきておる。
保全区域というのは、
河川法のほんとうの動脈になるのですよ。従来、
保全区域が十分でなかったということが、
河川管理上の
一つの欠陥であったことは認めます。それほど重要なところです。
保全区域というのは、その重要さを強調する必要があるのではな
いかということなんです。もう一度検討されたらどうですか。