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栗原委員 そこで、実は、こうはっきり国に帰属すると
規定されている以上、これと関連して少しく問題がありますので、この際明確にしておきたいことは、
現行法の第二条と第三条の
関係でありますが、
河川は地方
行政庁が
認定する、こううたってある。第三条では、
河川の
流水、敷地は
私権の対象となることを得ず、こううたってあるところから、
認定したものは
私権が消滅するのだ、こういうことで、今日いろいろと問題が発生しております。一時
河川に流れた
農地その他の問題等で、経済的に価値があまり感ぜられなかった時代には問題がなかったわけですが、昨今
砂利ブームというようなことから、これらの問題に関連して、おかしいではないかというようなことが盛んに起こってきたわけです。もちろん
法律は、
河川は
私権の対象にできない、こううたってあるわけです。しかもその前の
条文では、
河川の
認定は地方
行政庁が
認定する、こうきめてあるわけですが、この
認定行為についていろいろ議論があるわけです。所有権者の主張とすれば、
河川の
認定はけっこうなのだけれ
ども、その前に国なり県なりが買い上げたその公地、宮地、公有地を
認定する、これが法の本旨ではなかろうか。民地にいきなり
河川認定をかけて、そして
認定が行なわれれば所有権はなくなるのだ、こういう解釈は少しく法の解釈として行き過ぎておるのではないか。なぜこういうことを言うかといえば、
土地収用法その他の強制法規においても、金を出して買う、強制収用であっても、それに対するあらゆる抵抗権を
規定してある。異議の申し立て、不服の申し立て、再審請求とか、いろいろ
規定してある。ところが、これは金を
考えずに、一片の
行政措置によって所有権が失なわれるということだとすれば、これは何ら抵抗権がない。異議を申し立てる機関もない。そうした所有権を奪っていくのに、ただ
認定をするという一片の法だけで、その手続については何ら
規定がない。これは少しくおかしいではないか。さらに現実には、もちろんそういう形態ですから、現地はなかなかのっぺらぼうになって区画なんかわかりません。わかりませんけれ
ども、少なくとも所有権というものを一方的に奪おうというのですから、その
認定した線というものが、
一つの筆の中のどこを通るのか、したがって、その
認定によって、
一つの筆のどれだけの地籍が、所有権が失なわれて、どれだけの所有権が残るのか、そうした分筆等々も全然わかることなしに、しかも
個々人に何ら連絡もなしに、一方的に幅ぐいを打って、そしてくいとくいとの見通しの線をもって
河川認定の線とする、という告示するだけで所有権を奪っておる、こう主張するわけなんですが、この点について、どのようなお
考えでございますか。