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佐々木(良)
委員 理事会におきましていろいろ私
どもこの問題について聞いてみたのですが、
理事会で私
どもが確かめ得たところによりますと、まず、
提案者である
政府、事実上
大蔵省は、この種の改正であるならば、当然にいまのとられておるこの
手続である
国会法第五十九条の
手続によらずして、一般の
正誤表修正によるべきものである、つまり、本格的な
内容修正でなくて、
ほんとうに数字が間違ったという
意味で
正誤表によるべきものだ、こういう観点に立って、まず
政府、
大蔵省はそういう
手続をとられようとされた。さらにまた、本院の
事務局、
事務局といいましても、
法律をつくる立法府、われわれは
法律をつくる
責任を持っておりますけれ
ども、一たんつくられた
法律を施行する場合には、行
政府及びこの
院内におきましても、
事務局がまずその
法律を
権威あらしめるために
解釈をして、適当な
措置をとるのが妥当だと思うのです。その
意味において、まず
政府、
大蔵省はそのような
正誤表修正でいいと認め、それから本院におきましても、
事務局におきましては、やはりそのような五十九条の
手続による
修正ではなくて、
正誤表修正でよろしいという判断のもとにその
手続を進め、御承知のように、公報においても一たんその
正誤表手続がとられた。しかるに、
正誤表手続をとられておいて、何の
相談も何の話もなしに、
議運は全然つんぼさじきにおるままで、今度はこういうふうな五十九条による
手続として新たに
修正要請がされてきたわけであります。いろいろな
事情がありまして、
大蔵委員会等で
話し合いがあったとか、
国対委員長同士で
話し合いがあったとかいううわさは聞きますけれ
ども、それはあくまでも裏々の話でありまして、正面の話というのは、あくまでもこの
国会法の
解釈は、第一義的には
執行部が
解釈をし、
疑義がある場合には、私はこの
議運において
解釈をして、その
解釈に基づいて適切なる
措置をとるのが妥当だと思うのです。そういう
意味からいえば、まずこの問題については、
事務当局が、
政府側も
院内側も、これは
正誤表修正でいいと認めた。にもかかわらず、
議運には一ぺんの
相談もなし、
議運でもこの議を議したことなしに、突如として、あらためてもう一ぺん
修正の議が出されておる。このことは、私は
ほんとうは、
国会法の
解釈をする上におきましても、この
議運の任務を十分達成するという
意味からも、さらにまた院の秩序と院の
ほんとうの
権威を保つという
意味から見ても、適切なる
措置ではないと考えます。しかしながら、
理事会でいろいろ言うてみてもともかくしょうがない、しょうがないという話で、
おのおの党と党との
事情もあるようでありますから、党を離れてなかなか
議員というものはあり得ない
状態でありますから、私は、この
委員会におきましては、この問題は本来であるならば
正誤表手続くらいでしかるべきもの、それをこのような
修正をする場合には、まあ大事をとるという
意味では、
法律のその
解釈を、悪い
意味じゃなしに、よく
解釈してみてもいいわけですから、丁寧な
措置をとったというふうに見てもいいわけでありますから、この
措置は決して違法ではないと思いますけれ
ども、しかし、それならばそれで、やはり
議運がしかるべきところに
解釈を行ない、そしてこの
手続に
責任を持って関与すべきであったと思うのです。したがって、
議長、副
議長等の
権威も、この
議運の
委員会の
権威も、実際は妙なかっこうでじゅうりんされた結果になるわけであります。私ははなはだ遺憾でありますけれ
ども、でき上がった従来の経緯にかんがみて、いまさらいたし方のないような気がいたします。したがいまして、今後再びこのようなことがないように、
国会法上の
疑義があった場合には、
おのおの法案の付託されておる
当該委員会が処理するのではなくて、あくまでも
議長、副
議長あるいはこの
委員会において
解釈を行ない、それに基づいた
手続をとられ、そして二度と再びこのような、どこが
責任をとってやったんだかわからぬような
修正手続のようなことは、轍を踏まないように、今後ひとつ
委員長におきましても十分留意せられて、この
委員会で扱って大過なきを期するように、ひとつ御努力を願いたい。強く私は
希望を申し上げておきます。