○安宅
委員 総裁、あなたは、第百三条の
解釈については間違っているとも間違っていないとも、こちらの何回もの
質問に対して、逃げておられるのか、まだ答弁していない。「国の
機関と密接な
関係にあるもの」ということになっておって、第三項では云々とあなた自体が答弁しておられるけれども、第三項は「前二項の
規定は、
人事院規則の定めるところにより、所轄庁の長の申出により
人事院の
承認を得た場合には、これを適用しない」とただあるだけであって、いま茜ケ久保
委員が言ったように、あなたのほうがそれをしんしゃくしたり何かする余裕があるとすれば、「
人事院規則の定めるところにより」としてあるところだけでしょう。しかしその原則というものは、国の
機関と密接な
関係にある
地位につくことを承諾し、またはついてはならないというのですから、そういう
権限が役人としてあったかなかったかの問題ではない。そんなことをいったら、ちょうどうまいことに、通産省の
次官が先ほど、私らのほうでは名ざしでくるような場合はあまりありませんなどという話をしておりましたが、たとえば通産省などは、逆にえらい人ではなくて、あまりえらくないのがあるのです。陸運局の検査官というようなのは、私ら調べてみたのです、
ほんとうの話。そうしたら、こういうことです。百三十二ページに八千代自動車株式
会社というのがありますが、そこへ検査官がいっている。何とかいう男だけれども名前は言わない。そういう人は、えらい陸運
局長にコネをつけたいような立場にある
会社が、何とか頼みます、いろいろ今後お世話になりたいというと、ああ、そうか、じゃこの検査官なるものを君のところの重役に
——さっき言った百万円以下だか一千万円以下だか知らないけれども、やっておくがいいかというようなことでやられる。そうすると検査官そのものは、
人事院総裁的な
解釈をすれば、
権限がないし、単なる検査官なんだから、機械的に検査していればいいのだから、そういうことはないであろうとあなたが
判断を下したとしても、上のほうの重大な
権限を持っている男、陸運
局長あたりが、この安宅なら安宅というものをやっておくがどうだ、ありがとうございます。こういうことになっておる。だから、あなたは、この第百三条第二項というものをどこまでしんしゃくし、どこまで情状酌量し、どこかで
基準を設けてやるという何らの
権限をあなたに与えているものではないということをはっきりここで認めてもらわなければ話にならないじゃないかと思いますが、総裁どうですか。これはそのとおりなんだから……。