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穗積委員 私は、
先ほどの
外務大臣のこの
条約に対する政策上の御
答弁についても、まだ非常に不満ですから、不満というより不明確ですから、お尋ねしたいと思っておりますが、いまは関連
質問ですからちょっとお尋ねしますが、私の言っておるのはこういうことですよ。この
条約において、
アメリカまたは
日本が、未
承認の国が参加した場合に、この参加を認めたことによってその国の政権を
承認したことになるかならぬかということを聞いておるのじゃないのです。そうではなくて、未
承認国が入っておる多数国間
条約であっても、あるいはすべての国が
承認し合った相互の多数国間
条約であっても、その多数国間
条約に参加しておる
各国間の
権利義務関係というものに異質はない、違いはないという解釈をすべきではないか。いいですか。それで、未
承認国との間の
承認前に
権利義務関係が生じては困るから、未
承認国が入ったときには、その国と
わが国の間、その国と
アメリカとの間に
権利義務関係は生じない、こういうことにあなたはとらわれておるからそういうことになる。一例を言えば、
日本と
中国がまだ未
承認国です。いま松村使節団等が
提案して話し合っている郵便
協定なり気象
協定というものが
政府間でできても、従来の
外務省の解釈、われわれの解釈から言っても、そういう
政府間の
権利義務関係ができましても、
承認とは別個の問題だ。当然
承認ということにはならない。つまり、この事実
承認になるかならぬかというのは解釈上の問題であって、いわゆる狭義の
承認にはならない、こういうことですからね。そういう法理論をやられると、あとあとこれからいろいろな問題に関連をして困るのです。それで私ちょっとしつこく聞いておるわけです。いまのすべての
権利義務関係の生ずる
条約を結べばそれが直ちに
承認になるかならぬかという
議論は、また別の機会にしましょう。そういうことをやると混乱するから。それを頭の中に含んで
議論はしておるのですよ。
議論はしておりますけれ
ども、その
議論は別の機会にして、ここで答えてもらいたいのは、他の多数国間
条約とこの多数国間
条約との間における
権利義務関係が同じであるか違うかということをはっきりしてもらえばいい。あなたの解釈だと違うと言われるわけでしょう。違うというなら、何がゆえにどこがどう違うかということをはっきりしてもらわぬと困るということを聞いておるのですから、お答えいただきたいのは、参加しておるすべての国が相互に
承認し合っておる場合の多数国間
条約と、今度のこの多数国間
条約との間に
権利義務関係において相違があるかないかということをはっきりしてもらえばよろしい。私はないと解釈すべきだと思うが、あなたの
議論から言うと、それは違うという結論が出るかもしれぬ。もし
外務省がそういう法理解釈をこの
条約についてされるなら、何を根拠にしてどういう
権利義務関係の相違が生じておるかという、そういう
権利義務関係の違っておるという
内容についても説明していただかぬと、これはあとあとの他の問題にも関連をいたしますから、そういう
意味で、
質問の趣旨をよく理解していただいて、それで御
答弁をいただきたい。