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関政府委員 いまの点、二つあると思います。初めの、一体
委任のほうでいくのか、それとも明確に実際にその仕事をする人に、
委任という形をとらずに、初めからそれに書くのかという問題であります。
これは
特殊法人に限りませんで、
一般の実体的な国民に直接権限の及ぶようなことを書きます
法律上においても
主務大臣に与えて、事実はあとで権限を
委任するといって
委任をしておる、あるいは地方の
局長に
委任しておるというようなのと共通なやり方でありまして、これは実は
法律のあれとしては、いままでの方法としては基本的なやり方だと思います。
先ほど申し上げました海外経済協力基金の場合は、実は権限といいましても内規的なものでございますので、比較的気やすく、といっては語弊がありますが、やったのだというふうに思います。その点はなお研究させていただきます。
それから、なぜ十三条だけはあくまでも残したか、何か特別の事情があるのではないかという
お尋ねでございます。私はそれはやはり特別の事情があるのだと思います。それは、ほかのものは実体的ないろいろな監督の動き方その他に応じまして、これは
科学技術庁長官が直接おやりになるほうがいいというので
法律で初めから
委任をしてしまったけれども、この技術庁官吏の
任命というものは、格といいますか、何といいますか、それをやはり
科学技術庁長官から
任命するというよりも、
主務大臣がじかに
任命されるということによってその地位を尊重したといいますか、そういうような
気持ちがあらわれているんだというふうに考えております。
それからもう
一つ、
科学技術庁長官は下ではないかというお話でありましたが、上とか下とかいうことではなくて、
科学技術庁というのは総理府の外局でありまして、その長官は国務大臣をもって充てられるけれども、地位は外局の長官でございますから、そこにはそういう組織上の差異がある。
主務大臣には
主務大臣の格がついております。
主務大臣ではないということは確かでございますので、そういう差があることは事実でございます。