○藤野
政府委員 昨年の
船舶安全法の一部
改正の
附帯決議によりますと、ただいま
先生の御
指摘になりましたような
漁船の安全確保に関する検査の強化の問題がございます。その後われわれの
措置したものといたしましては、安全の基本になりますことは、やはり小型
漁船においてしばしば起こっております海難の
実態を
考えてみますと、
漁獲物の過載という問題が根本問題であるように
考えております。これにつきましては、三十九年度予算におきまして、
漁船その他を含めまして小型船の積み高制と申しますか、あるいは満載喫水線と申しますか、その基本的な問題につきまして基礎的な
調査をする、しかしそれもあまり長くかかる
調査ではございませんけれ
ども、急速にやらなければならぬ。
調査するための予算の確保に努力いたしまして、三十九年度には必要な予算が認められております。これにつきましては
水産庁当局におかれましても、
漁船の種類別に最大積載量を
検討し、決定したいという
考えでおりますので、いずれ
結論が出ますれば、われわれといたしましては当然協議を受けて適正な積み高制と申しますか、乾舷と申しますか、そういうようなものを決定いたしたいと思っております。
なおその他
漁船の海難の原因あるいは海難を起こした場合の救助等につきまして、通信
関係の不備が相当あることが明らかになっておりますが、これにつきましては、いずれもラジオブイというものがございます。ラジオブイは非常に有効であることが一般に認識されておりますが、
漁業用のラジオブイをSOSブイに切りかえるというような方式が一部に望まれておるわけであります。この問題につきましてはいろいろ技術的な問題がございますので、でき得べくんば専用のSOSブイを
装備することが望ましいというふうに
考えまして、これを強制的に備えつけさせるために規則の
改正を準備いたておる次第でございます。
なお、全般的な検査の強化充実という問題につきましては、安全法の一部
改正を契機といたしまして、二百数十名の検査官を督励いたしまして、特に
漁船の検査につきましては、機関の故障等が非常に多い、これは積み高、
漁獲物の過載の問題のほかに、そういうのがございますので、これにつきましては厳重に検査をいたしまして、メタルの焼損、シャフトの折損、あるいはその他の機関の故障の起こらないように十分整備することをやっておる次第でございます。
なお、救命具につきましては、先ほどのラジオブイのほかに、ふくらまし型の救命具が非常に有効であるということが幾つかの事例でだんだん認められておるわけであります。これにつきましては、ふくらまし型を使用いたします場合に、カバーがないために海水が浸入して、十分な効果を発揮し得ないという場合がしばしばございますので、これを改造いたしまして、カバー
——おおいが
装備できるようにという改造の
通達をただいま出す準備を整えておる次第でございます。
そのほかいろいろございまして、根本的には、
漁獲物の過載を防止するために積み商制限、乾舷ということを決定することを鋭意
検討いたしておる次第でございます。