○勝
澤委員 従来あった例といって、あなた、私に言いました東海道バスでお互いがダンピング競争をやって、食事が入っていると思ったら昼飯が入っていなかったという、別にこれは三号に当てはまるものじゃないでしょう。通念として食事が入っておると思っておったら、片方は昼食が入っていますよと言っていなかったのですから、これはあなたは行政指導で警告を発してこういうことがないようにしなければならぬ、こう言われておるわけです。もう
一つの例は、これはウ飼いの例を言っておりました。ウ飼いがあると思って来たらウ飼いがなかった、これは
外人です。これはどこで言ったのか問題です。ニューヨークで言ったのかあるいは東京で言ったのか、 ニューヨークで言ったのなら、
観光局はこれについての別に取り締まりの権限がないとあなたは言っておるのですから、これは問題にならない。この
法律にしようがしなかろうが、何も効果がないわけであります。もう
一つの話はスキーの話です。ですから私はそういう抽象的なことでなくて、何月何日にどういう人がそれはどういう
業者の
あっせんによって行ったら、雪があると思って行ったら雪がなかった、あるいはスキーがすぐ五分でできると書いてあったけれども、それが五分でなくて三十分もかかった、こういう事実行為によってこれを法制化しなければならぬと、こうしなさいと言っておるんです。建設省の今日までの法制の取り扱いはどうなってまいりましたか、あれほど不当な不正な行為が各所にあらわれて、これではしょうがないからといって
法律改正をやったんじゃありませんか。それは事実行為が各所にあらわれて、それを取り締まらなければならぬということで出てきておるのです。しかし今日
あっせん業の中には、そういう事実行為が何もないじゃありませんか。あなたがいままで
説明した中では、別にこれを新設しなければならぬという
根拠は何もないじゃありませんか。ない中で法制化をする、そこに私は
運輸省の行政のあり方とほかの省の行政のあり方と一貫性がないと言うんですよ。ほかの省ではそういう事実行為が起きてきて、そしてそれは取り締まるんだということになっておる。ですから、
運輸省は取り締まるだけ取り締まって、そしてそれについての育成強化は何もやっていないというのですよ。
観光基本法ができたりあるいはホテル整備法ができたりして、取り締まりはやかましく言っておる、しかしそれに対する恩典は何を与えておるのですか。立ち入り検査
一つの問題を取り上げてみてもそうですよ。なぜ立ち入り検査をやるのですか。
旅館業法で立ち入りができるじゃありませんか。それを
観光局が立ち入りをしなければならぬという
根拠が何かあるのですか。私はそれを言っておるのですよ。ですから
運輸省の行政というものは、みな
監督、取り締まりだけで、片方のそれについて育成強化をしようということが、通産省に比べてみても、あるいは農林省や建設省に比べてもないのです。ですからこの条文
一つを見ても、建設省の取り扱っている
法律の中では事実行為が積み重なって、これではしかたがないじゃないか、これは取り締まらなければひどいじゃないかという国民的な世論が起きてきて、そうして
法律改正というものが行なわれてきておる。しかしこの
運輸省の出されておりますあっ旋業法は、何もそれについての保護政策も育成政策も行なわれていない中で、これだけがぽこんと出てきている。事実具体例を示してみなさい、具体例を示してみたら、いま言われましたウ飼いの話とスキーの話と東海道バスの話です。その三つの問題を突き詰めていけばいくほど、これをここで法制化しなければ取り締まりができないというほどのものでもないじゃありませんか。そういう取り締まりがいままでの中で何も問題がなかったのに、わざわざここで
法律で
規制をしなければならぬ、その
法律をつくらなければならないというものの考え方がわからないのです。この
法律がなければ困るのですか。いかがですか。