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山口(丈)
委員 努力はたいへんけっこうでありますけれども、実際問題としてこれを厳重にやられますと、私の知っておるところでも相当量市内あるいは市外においても運行不可能な地域が出ます。それならば業者がそれに対応するような車両構造にすればいいじゃないか、これは言うことは簡単でありますけれども、これは理想でありまして、実際問題としてはさきに申し上げたような業界の事情においてはこれはできません。できないとすればどれをどうするかということになるわけでありますが、その場合にはやはり通り一ぺんの
措置ではなくて、適切な行政
措置をしてもらわなければ非常な混乱を起こすおそれがある。ですからどうかひとつそういう点については適切な
措置を誤らないように、各省と連絡をとってやっていただきたい。それでなければ大混雑になります。今日のような大型バスでも、たとえ道路が狭いといたしましても、超満員の盛況なんですから、その上さらに道路で規制をされるということになれば、これはもうどうにもこうにもできません。ですからひとつそういうことのないようにしてもらいたい。
それからもう
一つは、
定員についてちょっと聞きますが、もちろん野放しのものはないので、電車、汽車、バスと言わず、タクシーと言わず、
定員はきめられておるわけです。ところがタクシーとかなんとかいうならば、これは
定員は守れますけれども、実際問題として、バス、電車というような大衆輸送機関は
定員は守られません。また乗務員に厳重に
定員をオーバーしたら拒否するという権限もないわけです。そしてまたそんなものを守ったんじゃ、とてもじゃないが時間に走るわけにもまいりません。こういう
実情にそぐわないものであるにもかかわらず、事故などが起きますと、まず第一に、警察で調べられますのは、
定員超過、こういうことで乗務員なりなんなりが処罰される、これは非常に矛盾しておるのです。取り締まるもの自体が
定員オーバーと知りつつ乗っていて、たまたま事故が起きたら、おまえは
定員超過して乗せたから処分してやろうというのでは、どうも矛盾しております。これはいま自動車の
定員はどういうことになっておりますか。鉄道のほうは、もう
定員はきちっときめられておるのですけれども、それは問わない、そうしてそのうちに鉄道営業法を
改正する、こういうことですけれども、自動車のほうはどういう取り扱いになりますか。