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1963-12-12 第45回国会 衆議院 法務委員会 第2号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和三十八年十二月十二日(木曜日)    午前十時三十八分開議  出席委員    委員長 濱野 清吾君    理事 鍛冶 良作君 理事 唐澤 俊樹君    理事 小金 義照君 理事 小島 徹三君    理事 三田村武夫君 理事 石野 久男君    理事 坂本 泰良君       大竹 太郎君    奥野 誠亮君       四宮 久吉君    千葉 三郎君       中垣 國男君    江田 三郎君       竹谷源太郎君    志賀 義雄君  出席国務大臣         法 務 大 臣 賀屋 興宣君  出席政府委員         法務政務次官  天埜 良吉君         検     事         (大臣官房司法         法制調査部長) 津田  實君  委員外出席者         最高裁判所事務         総長      関根 小郷君         専  門  員 櫻井 芳一君     ————————————— 十二月十一日  裁判官報酬等に関する法律の一部を改正する  法律案内閣提出第三号)  検察官俸給等に関する法律の一部を改正する  法律案内閣提出第四号) は本委員会に付託された。     ————————————— 本日の会議に付した案件  国政調査承認要求に関する件  裁判官報酬等に関する法律の一部を改正する  法律案内閣提出第三号)  検察官俸給等に関する法律の一部を改正する  法律案内閣提出第四号)      ————◇—————
  2. 濱野清吾

    濱野委員長 これより会議を開きます。  国政調査承認要求に関する件についておはかりいたします。  すなわち、裁判所司法行政法務行政及び検察行政の適正を期するため、本会期中において、  一、裁判所司法行政に関する事項  二、法務行政及び検察行政に関する事項  三、国内治安及び人権擁護に関する事項 以上の各事項につきまして、小委員会の設置、関係各方面より説明聴取及び資料の要求等の方法によりまして、国政調査を実施することとし、規定の定めるところにより、書面をもって委員長から議長に対しその承認を求めることといたしたいと存じます。これに御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  3. 濱野清吾

    濱野委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。      ————◇—————
  4. 濱野清吾

    濱野委員長 次に、国会法第七十二条の規定による最高裁判所長官またはその指定する代理者出席説明に関する件についておはかりいたします。  今会期中におきまして、本委員会の審査または調査に関し、最高裁判所長官またはその指定する代理者から出席説明要求がありましたとき、その承認に関する決定につきましては、その取り扱いを委員長に御一任願いたいと存じますが、これに御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  5. 濱野清吾

    濱野委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
  6. 濱野清吾

    濱野委員長 この際、賀屋法務大臣天埜法務政務次官及び関根最高裁判所事務総長から発言を求められておりますので、順次これを許します。法務大臣賀屋興宣君。
  7. 賀屋興宣

    賀屋国務大臣 私、本年の七月法務大臣に就任いたしました。早くごあいさつを申し上げるべきでございましたが、その機会に恵まれませんで失礼をいたしておりましたが、あしからず御了承を願いたいと存じます。  先般の第三次池田内閣におきましても、引き続き留任をいたすことになりました。私は法務のほうはまったくしろうとでございまして、それがゆえに一そう責任の重大を感じまして、大いに努力をいたすつもりでございますが、何ぶんにも右申しましたように、全く不行き届きの点が多いと存じます。何とぞ皆さま方の御高配、御支援を切にお願い申し上げる次第でございます。  さしむき来年度の予算の問題などにつきまして、従来の法務省の予算は不十分と申しますか、大いに充実しなければならぬ面がたくさんあるのではないかと感ぜられますので、こういう点につきましても、直接間接に皆さま方の御支援をお願いいたしたいと存じます。  何とぞ、今後ともよろしくお願いいたします。(拍手
  8. 濱野清吾

  9. 天埜良吉

    天埜政府委員 法務政務次官に就任いたしております天埜良吉でございます。どうぞよろしくお願いいたします。(拍手
  10. 濱野清吾

  11. 関根小郷

    関根最高裁判所長官代理者 本年の七月に最高裁判所事務総長に就任いたしました関根でございます。  裁判所行政の面を通じまして法秩序の確立に努めてまいりたいと存じますが、何ぶんにも不行き届きの者でございますので、特に裁判所のことにつきまして御理解のある法務委員会皆さま方の御支援をお願いいたしまして、私のごあいさつとさせていただきます。(拍手)      ————◇—————
  12. 濱野清吾

    濱野委員長 これより裁判官報酬等に関する法律の一部を改正する法律案及び検察官俸給等に関する法律の一部を改正する法律案の両案を一括議題といたします。
  13. 濱野清吾

    濱野委員長 まず政府より提案理由説明を求めます。法務大臣賀屋興宣君。
  14. 賀屋興宣

    賀屋国務大臣 裁判官報酬等に関する法律の一部を改正する法律案及び検察官俸給等に関する法律の一部を改正する法律案について、その趣旨を便宜一括して説明いたします。  政府は、人事院勧告趣旨にかんがみ、一般政府職員給与を改善する必要を認め、今国会一般職職員給与に関する法律の一部を改正する法律案及び特別職職員給与に関する法律の一部を改正する法律案を提出いたしましたことは御承知のとおりであります。そこで、裁判官及び検察官につきましても、一般政府職員の例に準じて、その給与を改善する措置を講ずるため、この両法律案を提出した次第であります。  改正の要点の第一は、裁判官報酬等に関する法律別表及び第十五条に定める裁判官報酬並びに検察官俸給等に関する法律別表及び第九条に定める検察官俸給の各月額を増加することとする点でありまして、改正後の裁判官報酬及び検察官俸給の各月額を現行のそれに比較しますと、その増加比率は、おおむね一般政府職員についてのこれらに対応する各俸給月額増加比率と同様となって、おります。  第二は、一般政府職員については、今回一般職職員給与に関する法律別表行政職俸給表(一)の一等級に新たに特号俸を設けることとしておりますので、裁判官及び検察官につきましても、これに準じて、その報酬または俸給の号として、裁判官報酬等に関する法律及び検察官俸給等に関する法律の各別表判事符号または検事特号を設けることとする点でありまして、この報酬及び俸給月額は、一般政府職員について設けられます一等級特号俸俸給月額と同一となっております。なお、この判事特号及び検事特号を設けることとすることに伴いまして、従前の例にならい、裁判官報酬等に関する法律第十五条に定める判事報酬月額を、この特号報酬または俸給月額をこえる額に改めることとしております。  この両法律案の附則におきましては、一般政府職員の場合と同様、この給与の改定を昭和三十八年十月一日から適用すること等必要な措置を定めております。  以上が裁判官報酬等に関する法律の一部を改正する法律案及び検察官俸給等に関する法律の一部を改正する法律案趣旨であります。何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決くださいますようお願いいたします。
  15. 濱野清吾

    濱野委員長 以上で、両案に対する提案理由説明は終わりました。  両案に対する質疑は次会に行なうことといたします。  次会は来たる十四日午前十時理事会、十時三十分委員会を開会することとし、本日はこれにて散会いたします。    午前十時四十六分散会