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1963-12-11 第45回国会 衆議院 内閣委員会 第1号
公式Web版
会議録情報
0
本
委員
は
昭和
三十八年十二月九日(月曜日)議 長の
指名
で次の通り選任された。
伊能繁次郎
君
稻村左
近
四郎
君 小笠
公韶君
園田
直君
高瀬
傳君 高橋 等君
塚田
徹君 辻
寛一
君
綱島
正興君 坪川 信三君
内藤
隆君 中垣 國男君
永山
忠則
君
野呂
恭一
君 藤尾 正行君
保科善四郎
君 前田 正男君 湊
徹郎
君 渡辺
榮一
君
石橋
政嗣君
久保田鶴松
君
田口
誠治
君
堂森
芳夫君 中村 高一君
永井勝次郎
君
西村
関一
君
松本
七部君
山内
廣君
受田
新吉
君
山下
榮二
君 十二月九日
綱島正興
君が議院において選挙の結果
委員長
に 当選した。
—————————————
昭和
三十八年十二月十一日(水曜日) 午前十時五十八分
開議
出席委員
委員長
綱島
正興君
理事
伊能繁次郎
君
理事
内藤
隆君
理事
永山
忠則
君
理事
八田
貞義
君
理事
石橋
政嗣君
理事
田口
誠治
君
理事
山内
広君
稻村左
近
四郎
君
高瀬
傳君
塚田
徹君
野呂
恭一
君 湊
徹郎
君 渡邊
榮一
君
久保田鶴松
君
西村
関一
君
受田
新吉
君
山下
榮二
君
出席国務大臣
国 務 大 臣
福田
篤泰君
出席政府委員
総理府総務長官
野田
武夫
君
大蔵政務次官
纐纈
彌三君
委員外
の
出席者
専 門 員 加藤 重喜君
—————————————
十二月十日
委員松本七郎
君
辞任
につき、その
補欠
として赤
路友藏
君が
議長
の
指名
で
委員
に選任された。 同月十一日
委員園田直
君
辞任
につき、その
補欠
として
八田
貞義
君が
議長
の
指名
で
委員
に選任された。
—————————————
十二月十一日
伊能繁次郎
君 辻
寛一
君
内藤
隆君
永山
忠則
君
八田
貞義
君
石橋
政嗣君
田口
誠治
君
山内
広君 が
理事
に当選した。
—————————————
十二月十日
一般職
の
職員
の
給与
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
第一号)
防衛庁職員給与法
の一部を
改正
する
法律案
(内
閣提出
第二号)
特別職
の
職員
の
給与
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
第五号) は本
委員会
に付託された。
—————————————
本日の
会議
に付した案件
理事
の
互選
国政調査承認要求
に関する件
一般職
の
職員
の
給与
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
第一号)
防衛庁職員給与法
の一部を
改正
する
法律案
(内
閣提出
第二号)
特別職
の
職員
の
給与
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
第五号) ————◇—————
綱島正興
1
○
綱島委員長
これより
会議
を開きます。 この際、一言ごあいさつを申し上げます。 今回はからずも私が
内閣委員長
に就任することになりました。本
委員会
の使命にかんがみまして、その職責はまことに重大でありますが、幸いに練達たんのうなる
委員各位
の格別なる御
協力
によりまして、本
委員会
の公正かつ円満なる
運営
を行なうてまいる所存でございます。 何とぞよろしくお願い申し上げます。(
拍手
) ————◇—————
綱島正興
2
○
綱島委員長
これより
理事
の
互選
に入りたいと思います。
内藤隆
3
○
内藤委員
動議
を
提出
いたします。
理事
の員数は八名とし、
委員長
において
指名
せられんことを望みます。
綱島正興
4
○
綱島委員
ただいまの
内藤
君の
動議
に御
異議
はございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
綱島正興
5
○
綱島委員長
御
異議
なしと認めます。よって、そのように決定いたしました。
委員長
は
理事
に
伊能繁次郎
君 辻
寛一
君
内藤
隆君
永山
忠則
君
八田
貞義
君
石橋
政嗣君
田口
誠治
君
山内
廣君 を
指名
いたします。 ————◇—————
綱島正興
6
○
綱島委員長
次に、
国政調査承認要求
に関する件についておはかりをいたします。 すなわち、国の
行政
の
改善
、
公務員
の
制度
及び
給与
の
適正化
、
栄典制度
の
調査
並びに
栄典法案起草等
のため、
本会期
中、
行政機構
並びにその
運営
に関する
事項
、恩給及び
法制一般
に関する
事項
、国の防衛に関する
事項
、
公務員
の
制度
及び
給与
に関する
事項
、
栄典制度調査
並びに
栄典法案起草
に関する
事項
、以上の各
事項
につきまして、小
委員会
の設置、関係各方面より
説明聴取
及び資料の
要求等
の
方法
によりまして、
国政調査
を実施することとし、
議長
にその
承認
を求めることといたしたいと存じます。これに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なしと」呼ぶ者あり〕
綱島正興
7
○
綱島委員長
御
異議
なしと認めます。よって、そのように決定いたしました。 ————◇—————
綱島正興
8
○
綱島委員長
次に、
一般職
の
職員
の
給与
に関する
法律
の一部を
改正
する法する
法律案
、
防衛庁職員給与法
の一部を
改正
する
法律案
及び
特別職
の
職員
の
給与
に関する
法律
一部を
改正
する
法律案
の案、を
議題
といたし、
政府
より
提案理由
の
説明
を聴取いたしたいと存じます。
綱島正興
9
○
綱島委員長
総理府総務長官野田武夫
君。
野田武夫
10
○
野田政府委員
ただいま
議題
となりました
一般職
の
職員
の
給与
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、その
提案理由
及び
内容
の概略を御
説明
申し上げます。
昭和
三十八年八月十日、
一般職
の
国家公務員
の
給与
について、
俸給表
の
全面的改善
並びに
通勤手当
、
期末手当
及び
勤勉手当
の
改定等
を
内容
とする
人事院
の
勧告
がなされたのでありますが、
政府
といたしまして、その
内容
を慎重に検討いたしました結果、これを実施することが妥当であるとの結論に達しましたので、
本法
について
所要
の
改正
を行なおうとするものであります。すなわち、第一に、全
俸給表
の全等級を通じ、
人事院勧告どおり
、
俸給月額
を
現行
の
俸給月額
より平均で六・七%、
初任給
において最低千四百円引き上げた額とするとともに、
事務次官等
の
給与
につきましては、特別の号俸を設け、一官一
給与
の体系に改めることといたしました。 第二に、
通勤手当
につきまして、
交通機関等
の
利用者
に対する
支給額
の
最高限
を七百五十円から九百円に引き上げるとともに、
現行
二百円となっております
スクーター
、
自転車等
の
使用者
に対する
支給額
を
スクーター等
の
使用者
につきましては三百五十円、
自転車等
の
使用者
につきましては三百円にそれぞれ増額することといたしました。 第三に、十二月十五日に支給する
期末手当
の額を〇・一月分増額して二月分とするとともに、三月十五日に支給する
勤勉手当
の額を〇・一月分増額して〇・三月分とすることといたしました。なお、新たに
病気休職者等
に対しても
期末手当
を支給できることといたしました。 なお、
本法
に附則を設け、
俸給
の切りかえ
方法
および切りかえに伴う
措置等
を規定いたしました。 この
法律案
は、以上申し述べました
内容
について
改正
を行なおうとするものでありますが、
人事院勧告
において本年五月一日とすることを適当と考えされた実施時期につきましては、諸般の
緊急重要施策
及び
財政事情等
にかんがみ、これを本年十月一日といたすものであります。 何とぞ慎重御
審議
の上、すみやかに御賛成くださいますようお願い申し上げます。
綱島正興
11
○
綱島委員長
防衛庁長官福田篤泰
君。
福田篤泰
12
○
福田
(篤)
国務大臣
このたび、第三次
池田内閣
の発足にあたりまして、再び
防衛庁長官
の任に当たることに相なまりした。もとより
浅学非才
で経験もきわめて乏しいものでありますので、本
委員会
におきまして何かとお世話さまに相なろうかと存じます。
委員長
はじめ
委員
の諸
先生方
の格段の御
協力
と今後の御支援を心からお願い申し上げる次第であります。(
拍手
) なお、
提案理由
の
説明
をさせていただきます。 ただいま
議題
となりました
防衛庁職員給与法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、その
提案理由
並びに
内容
の概要を
説明
申し上げます。 この
改正案
は、このたび
提出
されました
一般職
の
職員
の
給与
に関する
法律等
の一部を
改正
する
法律案
の例に準じまして、
防衛庁職員
の
俸給月額
の
改定等
を行なおうとするものであります。 すなわち、まず、
事務次官
、
統合幕僚会議
の
議長
及び
参事官等
並びに
自衛官
の
俸給表
につきましては、
一般職
の例に準じまして
改定
を行なうこととし、
事務官等
の
俸給表
につきましては、
従前どおり一般職
に適用される
俸給表
によることといたしております。これにあわせて、防衛大学校の
学生
に対する
学生手当
の額につきましても
改定
を行なうことといたしております。 また、
期末手当
、
勤勉手当
及び
通勤手当
につきましては、
一般職
の
改正
に伴って、規定の
改正
を行なうことといたしております。 なお、この
法律案
は、公布の日を
施行日
とし、本年十月一日から適用することといたしております。 何とぞ慎重御
審議
の上、すみやかに御賛成くださいますようお願い申し上げます。
綱島正興
13
○
綱島委員長
大蔵政務次官纐纈
彌三君。
纐纈彌三
14
○
纐纈政府委員
昨日あらためて
大蔵政務次官
を拝命いたしました。今後ともよろしくお願いいたします。
特別職
の
職員
の
給与
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
の
提案理由
につきまして、御
説明
申し上げます。 ただいま
議題
となりました
特別職
の
職員
の
給与
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、その
提案
の
理由
を御
説明
申し上げます。
政府
は、本年八月十日に行なわれました
人事院勧告
に基づいて、十月一日以降
一般職
の
職員
の
給与
を
改定
することとし、別途
法律案
を
提出
して御
審議
を願うことといたしておりますが、
特別職
の
職員
の
給与
につきましても、
一般職
の
職員
との
均衡等
を考慮してその
俸給月額等
に
所要
の
改定
を行なおうとするものであります。 以上がこの
法律案
の
提出
の
理由
であります。何とぞ御
審議
の上、すみやかに御賛同くださいますようお願い申しあげます。
綱島正興
15
○
綱島委員長
これで三
法案
の
提案理由
の
説明
は終わりました。 本日はこれにて終わることといたしまして、明後十三日十時に
理事会
、十時半に
委員会
を開くことといたし、本日はこれにて終了いたしたいと存じます。 午前十一時十分散会