運営者 Bitlet 姉妹サービス
使い方 FAQ このサイトについて | login

1963-03-27 第43回国会 参議院 本会議 第15号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和三十八年三月二十七日(水曜日)    午前十時二十六分開議     —————————————  議事日程 第十五号   昭和三十八年三月二十七日    午前十時開議  第一 石炭鉱山保安臨時措置法の一   部を改正する法律案閣法第六四   号)、石炭鉱業合理化臨時措置法   の一部を改正する法律案閣法第   九二号)、電力用炭代金精算株式   会社法案石炭鉱害賠償担保等臨   時措置法案臨時石炭鉱害復旧法   の一部を改正する法律案及び石炭   鉱業経理規制臨時措置法案趣旨   説明)  第二 日本鉄道建設公団法案趣旨   説明)  第三 放送法第三十七条第二項の規   定に基づき、国会承認を求める   の件(衆議院送付)  第四 経済企画庁設置法の一部を改   正する法律案内閣提出衆議院   送付)  第五 科学技術庁設置法の一部を改   正する法律案内閣提出衆議院   送付)  第六 通商産業省設置法及中小企   業庁設置法の一部を改正する法律   案(内閣提出衆議院送付)  第七 石炭鉱業合理化臨時措置法の   一部を改正する法律案内閣提出   第一一号、衆議院送付)  第八 石炭鉱山保安臨時措置法の一   部を改正する法律案内閣提出第   一二号、衆議院送付)  第九 産炭地域振興事業団法の一部   を改正する法律案内閣提出、衆   議院送付)  第一〇 炭鉱離職者臨時措置法の一   部を改正する法律案内閣提出、   衆議院送付)  第一一 地方公務員共済組合法の長   期給付に関する施行法の一部を改   正する法律案内閣提出)  第一二 在外公館名称及び位置を   定める法律及び在外公館に勤務す   る外務公務員給与に関する法律   の一部を改正する法律案内閣提   出、衆議院送付)  第一三 雇用促進事業団法の一部を   改正する法律案内閣提出衆議   院送付)  第一四 訴訟費用等臨時措置法の一   部を改正する法律案内閣提出、   衆議院送付)  第一五 高圧ガス取締法の一部を改   正する法律案内閣提出)  第一六 東京港湾区域における土   地造成事業等のため発行される外   貨地方債証券に関する特別措置法   案(内閣提出衆議院送付)  第一七 日本輸出入銀行法の一部を   改正する法律案内閣提出衆議   院送付)  第一八 日本開発銀行法の一部を改   正する法律案内閣提出衆議院   送付)  第一九 農林漁業金融公庫法の一部   を改正する法律案内閣提出、衆   議院送付)  第二〇 農業近代化資金助成法の一   部を改正する法律案内閣提出、   衆議院送付)  第二一 国会議員の歳費、旅費及び   手当等に関する法律等の一部を改   正する法律案衆議院提出)  第二二 参議院事務局職員及び参議   院法制局職員定員に関する件     ————————————— ○本日の会議に付した案件  一、鉄道建設審議会委員選挙  一、日程第一 石炭鉱山保安臨時措   置法の一部を改正する法律案(閣   法第六四号)、石炭鉱業合理化臨   時措置法の一部を改正する法律案   (閣法第九二号)、電力用炭代金   精算株式会社法案石炭鉱害賠償   担保等臨時措置法案臨時石炭鉱   害復旧法の一部を改正する法律案   及び石炭鉱業経理規制臨時措置法   案(趣旨説明)  一、日程第二 日本鉄道建設公団法   案(趣旨説明)  一、日程第三 放送法第三十七条第   二項の規定に基づき、国会承認   を求めるの件  一、日程第四 経済企画庁設置法の   一部を改正する法律案  一、日程第五 科学技術庁設置法の   一部を改正する法律案  一、日程第六 通商産業省設置法及   び中小企業庁設置法の一部を改正   する法律案  一、日程第七 石炭鉱業合理化臨時   措置法の一部を改正する法律案  一、日程第八 石炭鉱山保安臨時措   置法の一部を改正する法律案  一、日程第九 産炭地域振興事業団   法の一部を改正する法律案  一、日程第十 炭鉱離職者臨時措置   法の一部を改正する法律案  一、日程第十一 地方公務員共済組   合法の長期給付に関する施行法の   一部を改正する法律案  一、日程第十二 在外公館名称及   び位置を定める法律及び在外公館   に勤務する外務公務員給与に関   する法律の一部を改正する法律案  一、日程第十三 雇用促進事業団法   の一部を改正する法律案  一、日程第十四 訴訟費用等臨時措   置法の一部を改正する法律案  一、日程第十五 高圧ガス取締法の   一部を改正する法律案  一、日程第十六 東京港湾区域に   おける土地造成事業等のため発行   される外貨地方債証券に関する特   別措置法案  一、日程第十七 日本輸出入銀行法   の一部を改正する法律案  一、日程第十八 日本開発銀行法の   一部を改正する法律案  一、日程第十九 農林漁業金融公庫   法の一部を改正する法律案  一、日程第二十 農業近代化資金助   成法の一部を改正する法律案  一、日程第二十一 国会議員の歳   費、旅費及び手当等に関する法律   等の一部を改正する法律案一、日程第二十二 参議院事務局職員   及び参議院法制局職員定員に関   する件     —————————————
  2. 重宗雄三

    議長(重宗雄三君) 諸般の報告は、朗読を省略いたします。       ——————————
  3. 重宗雄三

    議長(重宗雄三君) これより本日の会議を開きます。  内閣から、来たる四月六日任期満了となる鉄道建設審議会委員松澤兼人君の後任者の指名を求めて参りました。  つきましては、この際、日程に追加して、その選挙を行ないたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  4. 重宗雄三

    議長(重宗雄三君) 御異議ないと認めます。
  5. 中村順造

    中村順造君 本選挙は、その手続を省略し、議長において指名することの動議を提出いたします。
  6. 村上春藏

    村上春藏君 ただいまの中村君の動議に賛成いたします。
  7. 重宗雄三

    議長(重宗雄三君) 中村君の動議に御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  8. 重宗雄三

    議長(重宗雄三君) 御異議ないと認めます。  よって議長は、鉄道建設審議会委員松澤兼人君を指名いたします。      ——————————
  9. 重宗雄三

  10. 福田一

    国務大臣福田一君) 石炭鉱業合理化臨時措置法の一部を改正する法律案石炭鉱山保安臨時措置法の一部を改正する法律案電力用炭代金精算株式会社法案石炭鉱業経理規制臨時措置法案石炭鉱害賠償担保等臨時措置法案臨時石炭鉱害復旧法の一部を改正する法律案、以上の石炭関係法案について、その趣旨を御説明申し上げます。  石炭鉱業不況実情に対処して、政府におきましては、従来から施策の充実に努めてきたところでありますが、昨年末、石炭鉱業調査団答申に基づき石炭対策大綱を閣議において決定し、今後の石炭対策基本方向確立した次第であります。  石炭鉱業の自立と安定をはかるためには、需要確保近代化合理化による生産体制確立資金確保雇用の安定、産炭地域振興等の諸施策を総合的に進めていくことが必要でありますが、これらの施策を一そう推進するための立法措置として、これらの法律案を提出した次第であります。  第一に、石炭鉱業合理化臨時措置法の一部を改正する法律案は、整備計画及び再就職計画の策定、請負夫の使用の制限、基準炭価制度創設等石炭鉱業合理化を一そう促進するとともに、その安定を達成するため、所要の改正を行なうものであります。  第二に、石炭鉱山保安臨時措置法の一部を改正する法律案は、石炭鉱山における保安確保をはかるため、石炭鉱山保安臨時措置法存続期間を一年延長するものであります。  第三に、電力用炭代金精算株式会社法案は、電力用炭長期引き取り促進し、電力用炭価格の安定と石炭流通合理化に資するため、電力用炭代金精算株式会社を設立し、これに電力用炭代金一手受け渡しに関する事業等を行なわせる等のためのものであります。  第四に、石炭鉱業経理規制臨時措置法案は、石炭鉱業合理化の円滑な実施に資するため、石炭鉱業を営む会社経理適正化をはかるために必要な利益金処分の認可、事業計画及び資金計画届出等規制を行なおうとするものであります。  第五に、石炭鉱害賠償担保等臨時措置法案は、鉱害賠償を担保するための積立金制度を設けるとともに、鉱害賠償資金について融資を行なうことにより、鉱害処理促進して、鉱害被害者の保護に万全を期するものであります。  第六に、臨時石炭鉱害復旧法の一部を改正する法律案は、土地の用途の変更を伴う鉱害復旧を行ない得るようにすること、無資力認定の場合の被害者救済措置を充実すること等、石炭鉱業整備促進に伴う鉱害処理対策を拡充するものであります。  以上が石炭関係法案趣旨であります。(拍手
  11. 重宗雄三

    議長(重宗雄三君) ただいまの趣旨説明に対し、質疑の通告がございます。発言を許します。大矢正君。    〔大矢正登壇拍手
  12. 大矢正

    大矢正君 私は、日本社会党を代表して、ただいま提案されました石炭関係法案につきまして、総理並びに関係大臣にその所見をたださんとするものであります。  私は、まず第一に、石炭対策についての政府基本的な姿勢についてお伺いをいたしたいのであります。  昨年十月、石炭調査団は、政府に対して、抜本的な石炭対策と称する答申をいたしました。その答申に基づいて、政府は、石炭政策大綱を公表し、数多くの石炭関係法案を提出するに至っているのであります。しかしながら、その法律案のどの一つを取り上げてみても、きわめて不十分であるばかりでなく、一体、政府基本的な石炭政策といかなる関係にあるのか、石炭産業をいかなる方向に持っていこうとするのか、明確にされていないのであります。わが国における石炭関係法案は、関連法案を加えるならば、おそらく世界一の量を誇るでありましょう。これだけの法律があるのに、その裏づけとなるべき政策が伴わないのも、これまた世界一だと思うのであります。しかも、この混迷した石炭関係法案が逆に石炭産業を崩壊に導きつつあることを、私は心から憂慮するものであります。昭和三十年八月に石炭鉱業合理化法が成立してから、すでに八年を経過しております。この合理化過程に集積された矛盾と混乱は、当面を糊塗する政策や、むやみに数多く作られた法律では、もはや解決し得ないほど事態を深刻にしているのであります。当時三十万人をこえていた炭鉱労働者は半減し、具体的な雇用対策のないままに放置されております。炭鉱中心として繁栄していた産炭地域は、所得倍増計画の背後に押しやられ、刻一刻深刻の度を加えつつあるのであります。また、最近の石炭需要動向を見ますると、通産省の資料でも明らかなとおり、昭和三十七年度の需要見込みは五千三百万トンと、調査団が示した最少限度需要確保であります五千五百万トンを二百万トンも下回り、三十八年度においても、電力を除く一般炭需要は軒並み減少の傾向にあります。もし、かりに、三十八年度においても五千五百万トンを上回る需要確保されないということになりますと、調査団答申は根底からくつがえり、その答申を柱として進められております政府及び石炭経営者計画は振り出しに戻り、出発点から検討し直さなければならなくなると思うのであります。総理は、このような石炭需要動向の急速な変化をどう考えられ、どのような考え方のもとに対処されようとしているのか、まずお答えをいただきたいのであります。  私が質問をいたしたい第二の点は、総合エネルギー政策確立についてであります。  総合エネルギー政策確立については、各界から要望され、今や国民的世論にすらなっているのでありますが、いまだに基本政策の樹立を見ないことは、きわめて遺憾であります。基本的な総合エネルギー政策を忘れて、狭い石炭生産ワクからのみ合理化を進めることは、国の経済政策の基盤を誤ることになります。総合エネルギー政策立場から見た石炭地位を明確にせず、五千五百万トンの数字を繰り返してみても、何の裏づけがあるのでありましょうか。私は、総合エネルギー政策を進めるにあたっては、自主性を堅持し、公共性を強め、価格の安定に留意し、国産エネルギー源を優位に置くべきであると考えるものであります。しかも、こうした政策を強力に進めるためには、国の統一的な意思が必要でありまして、そのために、エネルギー基本法をすみやかに制定し、エネルギー政策に不安と動揺を与えないように配慮すべきであると思うのでありますが、エネルギー基本法を制定する意思があるかどうか、通産大臣見解をただしたいのであります。  また、先般、池田総理欧州各国を歴訪し、それぞれ各国エネルギー政策についても見聞を広めて来られたところであろうと思うのでありますが、EECのエネルギー政策を初め、各国ともエネルギー政策確立に努力している実情と比較をして、この貧弱なわが国エネルギー政策にいかなる総合性を与え、いかなる法律的、制度的裏づけをすべきであると考えておられるか、総理に具体的な答弁を求めたいのであります。  次に質問をいたしたい第三点は、ただいま提案をされました石炭合理化臨時措置法改正案関連し、雇用安定策についての政府の所信についてであります。  私が今さら申し上げるまでもなく、昨年四月六日、池田総理が直接炭鉱労働者に確約をした言葉は、「石炭政策基本は、雇用の安定を第一義に考える」というものでありました。石炭調査団の任務も、実にこの雇用安定策立場から石炭政策が提起されるべきであったことは、世間周知の事実であります。しかしながら、有澤調査団答申は、石炭産業の安定が第一であり、その安定を通じてのみ雇用の安定ができるという、論理のすりかえが行なわれていたのであります。改正案は、まさにこの論理のすりかえをそのまま踏襲しているように私には思えるのであります。改正案は、この法律目的を拡大して、石炭鉱業合理化だけでなく、その安定もできるようにするといたしてきましたが、なぜ「雇用の安定」と明記できなかったのでありましょうか。労働大臣見解をただしておきたいのであります。  さらにまた、本改正案は、再就職計画合理化計画との関連がきわめて不明確であります。石炭調査団答申について私ども社会党説明がなされた際、有澤団長は、「再就職計画裏づけのない合理化計画は策定されない。合理化計画は再就職計画に基づいてのみ策定される」と言明していたのであります。調査団答申の精神を尊重すると言っていた政府は、はたして再就職計画合理化計画基本とすることにしているのかどうか。本改正案では、再就職計画合理化整備計画の従たる地位となり、合理化整備計画数字を合わせるような条文になっていると思うのであります。条文から判断をすると、整備計画を実施するために再就職計画を変更しなければならないとあるが、これは逆でありまして、明確な再就職計画が樹立できない場合は、合理化整備計画こそ変更すべきであると思うが、通産大臣並びに労働大臣見解を承っておきたいのであります。  次に、石炭鉱業審議会改組強化について質問をいたします。本改正案によりますと、改組強化される石炭鉱業審議会は、合理化整備計画、再就職計画資金計画需給計画鉱区調整基準炭価等主要事項が調査審議されることとなっているのでありますが、これほど重要な事項調整審議するには、いささか審議会としての責任が重過ぎるように思えるのであります。特に、合理化整備計画、再就職計画等につきましては、きわめて重要な課題でありまするし、労使、とりわけ労働者との関係が大きいものでありますので、むしろ少数の中立委員を加えた労使共同決定的機関に変え、その運営全会一致原則とすべきであると思うのでありますが、通産大臣見解をただしておきたいと思います。  私の質問の第四点は、電力用炭代金精算株式会社法案についてであります。石炭需要は今後大幅に電力に重点をおくべきことは当然であり、その電力用炭ワク政策的に確保されるべきであると思うのであります。したがって、本法律案には、まずその基本となるべき電力用炭確保についての具体的な措置が講ぜられなければならないと思うのでありますが、なぜこの点を明確にしなかったのであるか。また、ただいまの提案理由によりましても、この会社は、電力用炭価格の安定に資するために、代金受け渡しに関する事業を行なうほか、石炭流通合理化に資する事業を行なうとしているのであります。石炭の銘柄の整理、輸送共同化石炭輸送船配船調整流通合理化に必要な設備の管理運営等を行なうということになりますると、これはもはや電力用炭代金精算のための会社ではなく、明らかに流通全体を統轄する機関であります。したがって、電力用炭代金精算という狭いワクから一歩進めて、電力用炭販売会社として一木化し、さらに、貯炭の操作、供給の安定、輸入炭管理等電力用炭のみならず、需給調整基本的機関たらしめる必要があると思うのであります。このため、現在提案されております半官半民の性格を変え、名称を変更して、この法律目的を真に実現するために、石炭販売流通を一元化した公的機関たらしめることが最も適切であり、石炭鉱業を安定させる道に通ずるものと思うのでありますが、通産大臣、また要求はいたしておりませんでしたが、たまたま御出席をいただいておりまするので、大蔵大臣見解をただしておきたいのであります。  次に質問をいたしたい第五点は、石炭鉱業経理規制臨時措置法案についてであります。  政府提出法案によりますると、経理規制を受ける企業は、政府関係機関よりの借入金が五億円以上となっており、今日の石炭企業の大多数が規制を受けることとなります。そこで政府は、経理規制の必要な理由として、需要確保資金確保産炭地域振興等をあげ、これらの措置政府が行なうがゆえに規制が必要であると述べておりますが、それでは、需要確保資金確保あるいは産炭地域振興等について、具体的にはどんなものを持っておられるのか、この際明らかにしていただきたい。また、このような規制措置を大部分の企業に適用させるということは、すでに私企業自由企業の限界を越えたものであり、国家管理に等しきものだと思うのでありますが、総理はいかように考えておられるか、お答えをいただきたいのであります。  次に、石炭鉱害関係についてお尋ねをいたします。すでに御承知のように、石炭鉱害は現在確定しているものだけでも二百億、予想されるものを含めて五百億円と推定されているのでありますが、本法律案によってこれが対策の万全を期し得るとは考えられないのであります。鉱害処理石炭政策にとってまことに重要であります。特に、鉱害炭鉱老衰期に急激に現われて、その被害地域経済に及ぼす性質を持っているのであります。したがって、炭鉱が盛んなときの利益企業外に投下され、石炭不況になれば、その鉱害責任を負うことなく、閉廃山を進めているのが実態であります。本来ならば、鉱害責任日本の総資本が負うべきものでありまするが、第一次責任を国が負い、特に農地につきましては国が全額負担とすべきであると思うが、大蔵大臣所見を承りたいのであります。  以上、私はただいま提案されました石炭関係法案中心に、問題点と、そのあるべき方向をただしました。そこで、私が最後に強調いたしたいことは、もはや石炭鉱業社会化すること以外にその安定を確立する道はないということであります。政府はこの際、イデオロギーにこだわることなく、思い切った社会化方向をとるべきだと思うのであります。調査団答申を詳細に分析し、また、おびただしい石炭関係法案目的とその効果を考えるとき、今日ただいまこそ、政府みずから社会化の道を指し示す段階にきていると思うのであります。エネルギー産業については、諸外国の保守党内閣でさえ社会化政策をとっているのであります。日本保守党内閣だけがやれない理由はないと思うのでありますが、総理の明確な御答弁を求めまして、私の質問を終わります。(拍手)    〔国務大臣池田勇人登壇拍手
  13. 池田勇人

    国務大臣池田勇人君) お答えいたします。  石炭対策の重要な一つの柱は需要確保でございます。したがいまして、三十八年度におきましては、有澤調査団答申のごとく、五千五百万トンの需要確保するため、政府は極力努力を続けておるのであります。その対策といたしましては、まず最も大きい需要先である電力用炭に、大体三十八年度二千五十万トンの見通しがついたのであります。また、ボイラー規制法につきましても、規制を延長する方向でただいま検討を加えております。また、問題のセメント用炭につきましては、今後新設の場合には極力石炭を用いるよう、しかして石炭を用いるセメント会社に対しましては、融資によってこれを保護しよう、こういう考えでおるわけであります。また、製鉄用原料炭につきましても、極力国内産の原料炭を使うよう、指導して参りたいと考えております。  なお、エネルギー対策でございますが、エネルギー経済活動全般関係する重要な基礎物資でございます。これが安定的長期的確保、または価格が低廉であって経済性があること等を根本問題といたしまして、また、雇用あるいは国際収支点等から、十分総合的に検討を加えていきたいと考えております。ただいまは通産省におきまする産業構造調査会エネルギー部会検討を続けておるのであります。  なお、石炭鉱業社会化につきましては、私はその必要を感じません。今の方法でいくことがけっこうだと思います。(拍手)    〔国務大臣福田一登壇拍手
  14. 福田一

    国務大臣福田一君) お答えいたします。  総合エネルギー政策につきまして、基本法を作ってはどうかという御質問でございますが、私たち産業構造調査会におきまして、目下この問題について十分研究をいたしております。また、石炭につきましては、少なくとも五千五百万トンの需要確保して、これを開発していくという考え方でやっておりますので、将来エネルギー影響が、いわゆる需要影響がございましても、石炭については、それだけのものは、少なくとも確保するという考え方でおりますので、大矢さんのお考えとさほど違ってこないと思っております。  それから、再就職計画合理化計画について、どちらを優先させるべきかという御質問でございますが、もとより、これは、うらはらになって、表と裏との関係ではございますけれども、私たちといたしましては、今度の石炭の問題が出てきましたのは、何としても合理化ということが先行いたしておるのでございますから、法文の書き方において、合理化を先に書くのは当然だと考えておるわけであります。  次に、石炭鉱業審議会運営のやり方につきまして、全会一致でやるべきではないか、合理化とか再就職計画ということをきめるのは、非常に重要問題であるからして、労使中立委員を加えた委員会全会一致でやれと、こういうことでございますが、私は、民主主義の建前からいいましても、この種の審議会考え方からいいましても、やはり多数決を原則といたすべきだと思うのであります。ただし、その運営につきましては、できるだけ皆さんの御協力を得るように運営をいたして参りたい、かように考えております。  次に、電力用炭代金精算株式会社のことでございますが、これにもっといろいろな仕事を加えて、公的な仕事をやらしてはどうかということでありますが、これは、私は、ほかの事業との関係もございます。そのような考え方は今持っておりません。ただし、御承知のように、五千五百万トンの石炭につきましても、将来は三千万トンまで電力が使うということであり、現実、今の段階におきましても、価格はいわゆる電力会社価格中心にして動いているような状況でございますので、この種のものを作ることは、石炭需要確保しあるいはまたこれを安定化していく意味において、有効であると考えて、提出いたしている次第であります。なお、この臨時措置法によりましての需要資金等の経理の問題についてお話がございましたが、これは今後相当に膨大な資金を投入いたしまして、合理化を行ない、そうしてまた、スクラップ・アンド・ビルドをやっていくわけでございますから、この種のことをやることは当然であると考えている次第であります。(拍手)    〔国務大臣大橋武夫君登壇拍手
  15. 大橋武夫

    国務大臣(大橋武夫君) 雇用の安定は、合理化の推進によりまして、鉱業に残る労働者に近代的労働条件を維持するということが一つでありますが、同時に、石炭鉱業から離職を余儀なくされる労働者については、安定した転換職場を確保するということが必要でございます。したがいまして、雇用の安定は、石炭業の内部にのみ限るわけには参りません。かような趣旨で、石炭鉱業合理化臨時措置法には特に雇用の安定ということをうたってありませんが、しかし、この趣旨は申すまでもなく明らかであると考えております。  次に、再就職計画には、石炭合理化に伴う離職者の発生見込み数に対しまして、その再就職計画を策定したものであり、再就職計画が実施可能と認められる場合に限りまして、その合理化の実施が認められることになるのでありまして、両者は主従の区別をすべきものではなく、一体不可分のものと考えております。(拍手
  16. 重宗雄三

    議長(重宗雄三君) これにて質疑の通告者の発言は終了いたしました。質疑は終了したものと認めます。      ——————————
  17. 重宗雄三

    議長(重宗雄三君) 日程第二、日本鉄道建設公団法案趣旨説明)、  本案について、国会法第五十六条の二の規定により、提出者からその趣旨説明を求めます。綾部運輸大臣。    〔国務大臣綾部健太郎君登壇拍手
  18. 綾部健太郎

    国務大臣(綾部健太郎君) 日本鉄道建設公団法案につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。  わが国の産業経済は最近目ざましい発展ぶりを示し、国民生活も著しく向上して参ったのでありますが、さらに経済の均衡ある発展をはかりますためには、地方経済圏の整備、低開発地域の開発、臨海工業地帯の整備、新産業都市の建設等が必要であり、そのための基盤として鉄道新線の建設が強く要望されていることは御承知のとおりであります。従来、鉄道の建設は日本国有鉄道が行なって参りましたが、日本国有鉄道といたしましては、独立採算制の建前と既設線の大幅な整備増強計画に力を注いでいる関係上、鉄道新線の建設についてはこれを積極的に推進し得ない状況にあるのであります。  ここにおいて、昨年五月、鉄道建設審議会は、今後の新線建設については、日本国有鉄道と別個の組織を設け、政府日本国有鉄道等がその財源を負担して、強力にこれを推進すべきであるという建議をいたしました。政府といたしましては、この建議の意を体し、具体策について検討いたしました結果、今後の新線建設を積極的に推進するため、この新線建設事業日本国有鉄道から切り離し、独立の機関を設けて専心この事業に当たらせるべきだとの結論に達したのであります。  この法案の内容は、政府及び日本国有鉄道の出資により、新たに日本鉄道建設公団を設立し、鉄道新線の建設に当たらせ、もって鉄道交通網の整備をはかり、経済基盤の強化と地域格差の是正に寄与させようとするものであります。  以上がこの法案趣旨でございます。(拍手
  19. 重宗雄三

    議長(重宗雄三君) ただいまの趣旨説明に対し、質疑の通告がございます。順次発言を許します。吉田忠三郎君。    〔吉田忠三郎君登壇拍手
  20. 吉田忠三郎

    ○吉田忠三郎君 ただいま運輸大臣から御説明のございました日本鉄道建設公団法案について、私は、日本社会党を代表いたしまして、その中心的な問題について質問するものであります。  まず、その第一は、日本鉄道建設公団の設立に対する政府基本的な考え方であります。御説明によりますと、その理由中心は、経済基盤の強化と地域格差の是正に寄与するために鉄道交通網の整備をはかるにあるとのことでございますけれども、元来、鉄道網整備は、申し上げるまでもなく、日本の産業、経済、文化の基盤であり、これがため、今日まで政府は、国鉄をして細々ながらその建設に当たってこられたものと信じます。そうであるとするならば、ただいまの運輸大臣の御説明では、いささかその基本に欠ける点がありはしないか。すなわち、基本的には、現内閣のあらゆる施策中心は、所得倍増計画の中にある限り、産業基盤の強化も、そうした観点で、鉄道のみならず、陸上輸送、海運、航空輸送などなど、いわゆる総合的な政府の運輸交通政策が示される中から、しからば鉄道輸送の受け持つ分野をどのように見きわめ、それを現状からどのように発展させるかということこそ、提案説明基本として示さなければならないと私は考えるのであります。したがって、これらの説明がきわめて不十分でありますので、この機会に、池田総理大臣から、現内閣としての考え方を明らかにしていただきたいのであります。  次に、国鉄の新線建設が今日まで遅々として進まなかった、その根本的な原因についてであります。私は、その原因は、大よそ二つあげることができると思います。その第一は、資金の問題でございます。国鉄に対する従来の一般会計からの支出は、きわめて僅少でありました。一方、独立採算制を今日まで強く推し進められている現状、数多い政治路線により赤字線をかかえている国鉄は、新線建設に資金を投ずることは不可能な状態で、しかも、東海道新幹線、第二次五カ年計画中心とする既設線の改良あるいは複線化のために二千五百億余の投資を余儀なくされ、これがために、勢い、政府が意図せられる新線建設促進とならなかったものと推察、今後この点は一つの課題であろうと思うのであります。  さらに二つ目の問題は、いわゆる政治路線があまりにも多く、今日、鉄道審議会資料別表にもございまするように、優に二百三十一線という多数に上り、いずれも赤字線区であります。したがって、国鉄は従来の経営方針として、極力新線建設を抑制いたし、赤字線区は徹底的に合理化することにあったのであります。また、従来国鉄の負担となっていた新線建設の資金は、第一次五カ年計画の発足をした昭和三十二年以降について見ますると、五百七十五億円という巨額に達し、開業新線の営業赤字を含めましたその合計額はかなりなものになり、これが今日の国鉄の経営面に大なる圧迫となり、なお建設資金の半ばを外部資金に依存していること等を考慮に入れますれば、今後においても、国鉄のこの種負担は、まだ継続されるものと見なければなりません。この点などは、公団設立に伴う基本的な課題としてぜひ解明されるべき性格のものだと存じます。しかるに、同法案条文のいずれの項にも明確化されておりません。私は、かかる問題こそ、公共的かつ国家企業の見地から、政府資金による恒久的施策として補償制度の確立、たとえば公共負担法の制定などをはかることこそが、より重要であり、また急務であると確信をいたすものであります。この際、政府は、国民にその見解を明らかにするために、総理の御所見を御披瀝願いたいと思うのであります。  第二の問題として、日本鉄道建設公団に対する資金面、営業面、経営面における国鉄との関連においてお伺いをいたします。  まず、資本金についてであります。公団の資本金は、主として政府日本国有鉄道との共同出資となり、当初政府出資五億と、国鉄は三十八年度予算案に計上された七十五億及び着工中の新線で未完工のまま公団に引き継がれるもの、いわゆる現物出資概算約三百億円内外で発足することは、同法案第四条で明らかにされているところであります。問題は、政府出資が、国鉄出資の分に比較をいたしまして、あまりにも低額であること、したがって、今後増資が必要となったとき、当初の例が慣例になりかねないと考えられるが、この点、大蔵大臣はどのようにお考えになっておられるか。  さらに、今後国鉄はなお新線建設資金の大半を負担するおそれ、もしありとするならば、公団を設立した意義は全く失われ、依然として建設は進まず、加えてその負担は国鉄がしょい込むことになると思うが、この点、公団法案なり国有鉄道法に明記する必要があるのではないか。合わせてお答えを願いたいのであります。  次に、業務の範囲についてであります。公団の設立は、鉄道建設審議会の建議によるもので、同審議会の意向は、昭和三十六年以降十カ年に、今日着工中の四十七線、調査中の路線十六線を建設するのほか、低開発地域の開発、臨海工業地帯の整備、新産業都市建設に必要な新線約二千四百五十キロに、さらに津軽海底すなわち青函トンネル、本州−四国連絡鉄道の建設なども、公団の事業として施行させようとの目的は、ただいま運輸大臣の御説明でもうかがえるところであります。しかも、これらの新線は、完工と同時に国鉄に有償貸付または譲渡され、その営業は国鉄が行ない、運輸大臣の特別の認可制がとられている法案第二十三条と、逆に、国鉄が公団の業務運営に必要な範囲内で、公団に対して自己の建物その他施設を貸し付ける場合はすべて無償という法案第三十七条、さらに建設完工、営業の開始の暁には、年間約百億円の赤字が出るものとさえいわれている現状、公団に有利、これほど利害あまりにも明らかな法案は、他に類を見ないものと思います。いかに政府といえども、一方的に押しつけの法律、片手落ちの法律と申してもあえて過言でないと存ずるのであります。また、公団と国鉄の業務範囲、たとえば線路分界、災害復旧工事などなど、いずれも明確な基準が示されておりません。これがために、実際運用面で、前に申し述べた法案適用、つまり公団からは有償、国鉄側からは無償と、結果的に争点となる可能性が多分にあると考えられるが、この点どのように解釈されておられるのか、運輸大臣の御所見をお聞かせ願いたいのであります。  次に、運営面における資金の内容であります。鉄道審議会の資料では、十カ年計画で五千億の資金が必要とされています。しかも、これが資金調達をそれぞれ予定しているとのこと、すなわち国鉄負担八百億円、地方公共団体負担三百億円、一般会計負担(通行税充当)二百億円、鉄道整備税(新設)三百億ないし百五十億、その他公共事業費二千六百億ないし千四百億と試算されておるのであります。かかる内容は、私は、端的に言って公共投資の増大であり、したがって、他の公共事業にも重大な影響を与えることはもとより、市町村など、自治体としては、受益者負担金と固定資産税を取り上げられる結果によって、より財政圧迫を招来をいたし、鉄道整備税のごときは、事実上、受益者負担というほかなく、明らかに運賃値上げとなり、国民大衆に直ちにはね返ってくると思うが、これに対する大蔵大臣お答えをいただきたいのであります。  次に、第三の問題として、新線建設のあり方についてであります。私は、従前から、国鉄は新線建設について消極的であったことを承知をいたしております。幾多の理由がありましょうが、その第一は、建設線の大半は、一部権力筋の強要によるものであるといわれていることと、第二には、企業性を強調する国鉄にとっては、全く相反する赤字線の乱造となっていたからであります。そこで、私は、公団発足を仮定した場合、法案第二十三条適用にあたり、従前の国鉄経営方策との関連をどのように扱っていくのか。この際、運輸大臣の考え方をお尋ねをいたしておきたいと思うのであります。  さらに、私は、鉄道新線の建設は、真に公共的なものに限るべきで、いやしくも、政治や、ただ単に一部権力の強要など、他動的企図によって押しつけられるべきものではないと考えます。しかるに、今日、青函海底トンネル建設をめぐり、今次統一地方選挙などに利用されていることなど、まことに遺憾にたえないところでございます。この点、総理見解をただしておきたいと思うのであります。  なお、新線建設のごときは、真に公共性に立脚する事業で、当初から採算を度外視して、当然国策として政府出資による補償制度の確立をもって、国鉄事業の一環として施行すべきであり、また、今日、自動車の進出により、現在の日本では交通産業全体に過当競争が激化をいたし、はなはだしい混乱が生じつつあることは御承知のとおりであります。私は、この際、政府は、それぞれその機能に応じて、所を得しめて、真の運輸交通政策を樹立することこそが絶対に必要であり、急務だと考えるが、運輸大臣の御所見をお聞かせ願いたいのであります。  最後に、労働条件について伺います。御承知のとおり、公団設立に伴い、大幅な要員の移動が生じて参ります。そこで、第一に、これら労働者に対する基本的な労働条件確保について具体的な考え方をお示し願いたいのであります。  第二は、技術者の問題であります。国鉄は、今日二千億にも及ぶ工事資金の消化をしているが、最近とみに技術者の不足をいたしております。これがために、取りかえ、諸改良工事など、施行体制必ずしも完璧とは言いがたく、現に基本調査作業の省略をいたし、都市構造の変化に即応した体制がとられていないなど、たびたび会計検査院から指摘をされているところであります。かかる状態の中で新線建設担当技術者を公団に移行した場合、今後国鉄における各種工事の遂行はもとより、国民の生命を預かる国鉄の安全性にも重大なる影響があると考えられるが、これが技術者の相互運用をいかがお考えになられているか、運輸大臣のお答えを願いたいのであります。  なお、答弁いかんによっては再質問をいたしますことを申し上げて、私の質問を終わります。(拍手)    〔国務大臣池田勇人登壇拍手
  21. 池田勇人

    国務大臣池田勇人君) 最近わが国の経済は急速に成長し、また、われわれの生活も非常に向上して参ったのであります。しかし、まだこれでも十分ではございません。この上とも経済基盤を強化し、また、地域格差を是正していかなければならぬと思うのであります。しこうして、経済基盤の強化、あるいは地域格差の是正のためには、何と申しましても、交通網の整備が絶対要件でございます。したがいまして、政府といたしましては、陸海空を通じて、交通政策の万全を期しております。また、陸におきましても、自動車道路、鉄道新線等がございますが、この鉄道と自動車とはおのおの特異性がありますので、両者を並行して伸ばしていくことが必要であると考えるのであります。しこうして、こういう意味におきまして、ただいまの国鉄は既設線の改良に意を用い、新線につきましては別途の組織を持ち、責任体制を確立して、長期的な見通しのもとに新線建設公団を作るということが必要とされておるのであります。政府は、この点につきまして鉄道建設審議会の意見を聞き、慎重に検討の結果、この公団を設立しようといたしておるのであります。もちろん新設に対しましての資金は、政府並びに国鉄等がこれを出資する考えであるのであります。  なお、新線につきましては、得てして赤字でございます。しかし、これは国鉄の公共的性格から申しまして、一応国鉄が負担すべきものと考えております。したがって、お話のような公共負担法を制定してこの赤字を埋めるという考えは、ただいまのところ政府は持っておりません。  その他の点につきましては、関係大臣よりお答えいたします。(拍手)    〔国務大臣綾部健太郎君登壇、拍    手〕
  22. 綾部健太郎

    国務大臣(綾部健太郎君) お答え申します。  吉田議員の、日本鉄道建設公団の設立の目的に関するお尋ねにつきましては、総理からただいま御答弁になったとおりでございまして、吉田さん自身がおっしゃっているように、実際現状のままでは鉄道の建設は細々でございまして、まことに国民大多数の意思に沿わないような感じがしますので、私は、鉄道建設審議会答申に基づきまして、この建設公団をこしらえることが、より便利、よりいいという方法であると考えてやったわけでございます。  それから、すべて圧力に屈して赤字の政治路線をやるからいかんというような御趣旨でございますが、御承知のように、鉄道建設審議会は.各界の権威者を集めまして組織している審議会でございまして、その認定に基づきまして、今までは日本国有鉄道が、今度からは鉄道建設公団がやる。審議会答申に基づき、運輸大臣がこれを決定するような組織になっておりますからして、決して圧力に屈してむやみに赤字線をやっているというようなことは断じてないということを御了承願いたいと思います。  それから、でき上がった鉄道を有償にするか、無償にしてやるかということは、もちろん無償を原則といたします。採算がとれるようであれば有償にいたす、それは、新線ができ上がってみて、その地の経済事情その他によってきめるべきものでありまして、適当に善処いたしたいと考えております。  新線建設線と自動車線との関係等につきましては、総理がお述べになったとおりでございます。  それから、運輸省には、海陸空に関する全体としての基本方針はないのじゃないかというようなお話でございますが、交通網の整備と申しますことは、近代国家におきましては、海陸空三者一体になってやるべしということは理の当然でございまして、現に、陸につきましては、道路整備を拡充し、また、この本公団によりまして鉄道整備を拡充し、海につきましては、御審議中の海運再建整備法等によりまして、十全とは申しがたいのですが、現状におきましては一歩前進の海運政策を行なっていきたいと思います。また、空につきましては、日本航空法を改正いたしまして、そうしてこの日本航空、空の運輸の強化につきまして努力いたしておるような次第でございます。  それから、業務範囲について、国鉄から技術者がなくなりはせぬかというような御心配でございましたが、日本国有鉄道は多士済々でございまして、決して御心配になるようなことはないと確信いたします。(拍手)    〔国務大臣田中角榮君登壇拍手
  23. 田中角榮

    国務大臣(田中角榮君) お答えいたします。  第一点は、資金調達についての御質問でございますが、御承知のとおり、国鉄と政府出資によりまして、この公団を運営していくわけでございます。しかし、資金の問題については、国及び日本国有鉄道の財政状況等を十分にらみ合わせながら、出資を決定いたして参るわけでございます。なお、創業の当初に国鉄と国との負担が非常に違うので、将来もこのような比率のままで行っては困るというようなお話でございましたが、そのようなことは全然考えておりません。第一回に国鉄側が引き継いだ出資が非常に多かったというようなこととは、全然別な角度で検討されるべき問題でございます。なお、財源につきましては、借入金及び債券の発行等も考えておりますので、公団事業の遂行に遺憾なきを期して参る予定でございます。  それから、建議を受けました中に、鉄道整備税というものもございます。地方公共団体のすべき負担という問題もございます。なお、日本国有鉄道が現行法に基づきまして地方に二分の一の固定資産税を納付金の形で納めておるものを、地方開発のために作られる鉄道でありますから、地方公共団体にこれを交付せず、このまま新線建設の地方負担分に見合うものとして使ってはどうかという建議もございますが、かかる問題につきましては、影響するところが非常に大きいので、政府としては、今次の法制定の際に、これを制定をしなかったわけでございまして、将来皆さんの意見を十分聞きながら善処して参りたい、このように考えておるわけでございます。  第二は、地方公共団体の負担の問題、及び、将来この公団の固定資産税が二分の一になっておるので地方財政の圧迫にならないかということでございますが、先ほど申し上げたとおり、日本国有鉄道がそのような例にならっておりますので、その二分の一自体も地方発達のために当然建設資金に回すべきであるという建議もいただいておりますので、これらの調整も十分考えておりますが、現在のところ、地方の発展に資することが目的でございまして、地方の負担になるとは考えておりません。  第三点は、新線建設のために他の公共投資に圧迫、影響がないかということでございますが、先ほど申し上げたとおり、国及び国鉄の投資につきましては、それぞれの財政の状況、資金事情等を勘案をしながら、十分考慮の上に資金措置を行なうのでございますから、他の公共事業に対して影響も圧迫もないことを明らかにいたしておきます。  赤字線というようなものに対する損失補填の問題に対しては、総理大臣及び運輸大臣からお答えがございましたから、簡単に申し上げますが、この問題は、新線というのは国鉄が作れないというのはなぜかということでございますが、事業量の問題もさることながら、新線は、その会計でもってみますと、非常に赤字が出たりするのでございますが、新線建設そのものが、地方開発とか低開発地の開発促進とか、大都会に対する過度集中の排除とか、いわゆる権衡ある国内産業の発達の基盤をなすために、新線建設が要請されるわけでありますので、これが政策的なウエートの多寡によって、将来の補填の問題は、その時点において審議をせられ解決をすべきであるというふうに考えておるわけでございます。     —————————————
  24. 重宗雄三

    議長(重宗雄三君) 浅井亨君。    〔浅井亨君登壇拍手
  25. 浅井亨

    ○浅井亨君 私は公明会を代表いたしまして、ただいま御提案のありました日本鉄道建設公団法案について、総理大臣並びに関係大臣に若干の質問をいたすものであります。  最近わが国における自動車交通の発達は目を見張らせるものがあり、かえって道路網の整備が追いつかず、交通は麻痺し、自動車交通の健全な発展を妨げていると思われるのであります。このように、もはや交通機関の主導権は自動車交通に移ったようなとき、本法案の第一条におきまして、「鉄道新線の建設を推進することにより、鉄道交通網の整備を図り、もって経済基盤の強化と地域格差の是正に寄与することを目的とする。」と述べられておりますが、はたして政府は、今後、鉄道網の整備が経済基盤の強化や地域格差の是正に最上の策とお考えなのでございましょうか。いつの世におきましても、都市発展の基盤となるものは道路であり、人も車も自由に通行できるような道路網が基礎となって、そこに都市が作られ、その必要に応じて鉄道網の整備が要求されることは、歴史が証明しているのであります。私は、わが国に鉄道が不必要であるというのではありません。しかし、最近の状態を見ましたときに、もはや鉄道交通は斜陽交通機関のように思えるのであります。現在でさえも約七五%以上の線が赤字経営であり、その上、今後建設を予定されている計画線の大半は赤字路線となるでありましょう。一日に二回か三回、あるいは半日に一本ぐらいしか通らない鉄道であっては、なにも特別に公団を作ってまで赤字路線を作る必要はないと思われます。むしろその分の資金を投入いたしまして、この赤字路線に代わるべきしっかりした道路網の建設こそ、陸上交通の発展を促進し、地域格差の是正にも、後進地域の開発にも大きく役立つものと思われるのであります。わが国の交通行政の根本理念及び今後のあり方を、総理大臣並びに通輸大臣にお伺いいたすものであります。  質問の第二点は、財源の問題であります。本法案提案されるまでのいきさつの中に、近年、特に新線建設がおくれているが、これは国鉄の業務繁多なるがゆえに、新線建設に積極的にかかれない。そこで、国鉄以外にこの新線建設の任務を遂行する部門を設けて、国鉄の本来の業務と新線建設の仕事と、ともにスムーズに行なわしめようとの鉄道建設審議会答申に基づいて、本法案ができたと聞いておるのでありますが、これはあくまでも国鉄に負担のかからないようにとの意図があるということは言うまでもありません。しかし、作られた赤字路線の経営が国鉄であるならば、国鉄はみずから求めて経常の困難を招くことになるのではありませんか。まして第二十三条にあるように、特別の場合を除いては、あとは有償貸付であるとするならば、もう何をかいわんやであります。国鉄の赤字経営をますます増大させ、ひいては経営の困難を来たすことは必至であります。また、一説によりますと、この資金確保のために、市町村における受益負担金と国鉄の固定資産税がなくなり、その上、鉄道整備税を新設して、この財源に充てるということを聞いておりますが、もし事実であるならば、地方財政を圧迫し、ひいては運賃の値上げとなり、われわれ国民一人々々の生活に大きく影響を及ぼすことになることは、火を見るより明らかであります。国鉄料金がいかに他の諸物価に大きく影響し、国民生活を左右するものであるかを、政府はお忘れになっているのではありませんか。この資金の調達方法並びにその及ぼす影響について、大蔵並びに運輸両大臣に明確にお答え願いたいと思うのであります。  さらに質問の第三点は、赤字路線の問題であります。国鉄の現状を見たときに、先刻も少し触れましたが、昭和三十六年度の国鉄監査報告によりますと、現在の国鉄においては、全線区二百二十七線区のうち、黒字経営はわずかに東海道本線を初めとする三十一線区であり、残り百九十六線区の赤字路線のうち、五億円以上の赤字を出している線区は、実に十五線区になっているのであります。その上、今後建設を予定されている線区の大半は赤字と目されておるのであります。もちろん、その地方に絶対に不可欠または公共性の高いものであるならば、幾ら赤字であろうとも経営は続けなければなりません。しかし、政治色の強いローカル線などは、どんどんどんどん道路網に切りかえて、国鉄経営の合理化をはかられるべきであろうと思われるのであります。最近では、世界各国におきましても、鉄道の近代化や新線建設に乗り出しておりますが、その反面には、常に経営と公共性とを考え合わせながら、赤字路線の撤去を行なっているのであります。しかるにわが国は、戦後十八年間もたっていながら、一本の赤字路線の撤去もされていないということは、何としたことでございますか。もちろん私は、赤字路線即ち撤去せよというのではありません。公共性の強いところなどは、たとえ収益は少なくとも、利用者が多いところであるならば、どんなに赤字であろうとも続けるべきであります。しかし、公共性の薄いところであれば、よく実情を調査し、地元の人々の声に耳を傾けて、一部の者の名誉や利権にとらわれて、いささかでも国民に迷惑や不利益を及ぼしては絶対にならないと思いますが、運輸大臣のお考えはどうなのでございましょう。  次に、質問の第四点は、公団のあり方についてであります。最近の世論におきまして、公団のあり方、特に総裁、役員の高給が取り上げられております。もちろん、それだけの実績をあげておれば問題はないのでありますが、現実は高級官吏のうば捨て山であるとの風評も高まっております。そういう面で、この法案は世人の注目を集めているわけでありますが、運輸大臣は、過日の衆議院会議の席上におきまして、「人事の件はよく考慮の上」という御回答をなさっておられます。何を根本としてよく考慮なさるつもりでありますか。また、常日ごろ国づくり、人つくりを唱えておられる池田総理大臣は、この公団についてきびしく見詰めておる国民の中を押し切ってまた公団を作らんとなさっておるのですから、はっきりした基準あるいは理念をお持ちのことと思いますが、お答えをお願いいたしたいと思うのであります。  最後に、質問の第五点は、本法案の成立の暁におきましては、当然技術陣も早急に必要となるわけでありますが、この要員を一体どこから求める所存なんでありますか。国鉄より求めるとするならば、今度は経営面ばかりではなく、技術要員の上からも国鉄を圧迫し、ますます国鉄の業務を混乱させるばかりではなく、国民全体にも多大な影響を及ぼすことと思われるのであります。その点、はっきり御回答いただきまして、私の質問を終わりといたす次第でございます。以上。(拍手)    〔国務大臣池田勇人登壇拍手
  26. 池田勇人

    国務大臣池田勇人君) お答え申し上げます。  経済の発展と国土開発に対しましての交通網の整備が必要であることは、お説のとおりでございます。しこうして、陸上におきまして、鉄道を敷設するか、あるいは道路を拡充するか、いずれも必要であるのでございます。先ほどお答えいたしましたように、自動車、鉄道、おのおの特性がございます。やはり、産業面、地域面等を考えまして、両者とも私は進めていきたい。御承知のとおり、道路網の整備につきましては、格段の努力を払っております。しこうして、鉄道につきましても、その必要を感じ、今回公団を設けようといたしておるのであります。  なお、公団役員のことについての御意見でございますが、ごもっともの点はございます。しかし、われわれは、いたずらに公団を作ることのみを事としておるのではございません。常にできるだけ作らないようにやっておるのでございまするが、やはり公団形式として、行政の複雑化した場合に、これを設くることはやむを得ないという考えで、設けておるのであります。なお、公団の行なう事業は、国の施策と非常に関係がございます。また、政府国会の監督を受けております。いろいろ非難はございましょうが、今後、公団のあり方、能率の向上につきましては、できるだけの努力をいたします。ただ遺憾なのは、こういう経済行為の多い公団でございまするから、民間の有能な人に来てもらおうと考えておりまするが、何分にも今の公団の給与では民間と比較になりません。もちろん政府の公務員と比べれば、公団の役員はよろしいのでございます。しかし、この公団の役員を民間の人と比べると、また非常に低いのであります。私は低いのを上げようとは存じませんが、しかし、これは高過ぎるということよりも、能率を上げるように監督指導していきたいと考えております。(拍手)    〔国務大臣綾部健太郎君登壇、拍    手〕
  27. 綾部健太郎

    国務大臣(綾部健太郎君) お答え申します。  鉄道と道路の関係につきましては、総理からお答えになったとおりでございますが、現状におきましては、輸送面においてまだまだ鉄道の占める分野が多いのでございます。それは統計の示すところでございます。  次に、財源の問題でございますが、これは御承知のように、日本鉄道建設公団の財源は、政府出資、国鉄出資そのほか借入金等でやろうということになっておりますからして、私は心配がないと考えております。  次に、赤字路線は非常に多いが、もう赤字路線は、やむを得ざるもの以外はやめたらどうかというようなお話でございましたが、やめるまでもなく、もう少し整理したらどうか、やめる以前に整理したらどうかというお話でございますが、御趣旨には賛成でございまして、私どもも非常にそのことについて考えております。  それから、公団の役員につきましては、総理から御説明があったように、私はどうしても、いろいろな世上の非難をよく存じておりますから、世間が納得するような人事を行ないたいと思っております。  次に、技術陣をどうするかという問題でございましたが、先ほども申しましたように、現在国鉄で新線建設に従事しておる人、その人を全部こちらに来ていただくようにしておるのでございまして、浅井さんが御心配になるような、日本国有鉄道に迷惑をかけるようなことはないと確信いたしております。御心配はないと思います。(拍手)    〔国務大臣田中角榮君登壇拍手
  28. 田中角榮

    国務大臣(田中角榮君) 浅井さんにお答えいたします。  先ほど申し上げましたように、公団の財源につきましては、国及び国鉄からの出資及び債券発行、借入金等をいたす予定でございますので、財政事情との勘案で、この公団の事業遂行に支障のないような状態で拡大をして参る予定でございます。  それから、鉄道整備税や地元負担金、受益負担金に関するものについてはという御質問がございましたが、この問題に対しましては、審議会の建議の中にもございますが、先ほど申し上げましたとおり、将来、鉄道新線建設ということの費用負担はどうあるべきかという、新しい角度に対して、いろいろ検討を必要といたしますので、受益負担のような制度でやるとか、鉄道整備税というものに関しましては、今度の法律の中には規定いたしておりませんし、慎重に考慮いたしたいということでございます。  それから、先ほどから申されております、鉄道と道路の問題についての比較論でございますが、私は財政の責任者でございますし、赤字鉄道というようなものよりも、道路のほうが安く、合理的であるならば、健全財政の建前から、鉄道などは、やめてもらってけっこうなんであります。しかし、道路と鉄道を比較いたしてみますと、先ほど総理も申されましたとおり、日本の交通網の整備ということは、鉄道と道路を併用されなければならない特殊な事態にあるのでございます。それは、地形、地勢や、気候上の大きな制約があるのでございます。中央部に山岳がございますし、非常に海岸線が長いし、海岸線が峻険である。このような状態で、道路整備だけで、交通網の整備や生活環境の整備を行なおうとすると、これから五年以上、まあ普通の考え方で申し上げまして、一級、二級国道合わせて五万キロから、十万キロの整備を進めておりますが、十万キロ以上の整備を進める場合には、鉄道と道路の建設費、維持管理費の負担を比較いたしますと、必ずしも道路は安くないのでございます。一年間のうち六カ月間雪で使えない土地や山岳を横断する道路と鉄道との比較をやりますときに、建設費自体にしても、鉄道のほうが非常に用地が少ないというような意味で、安いという面もございます。同時に、三百六十五日使えるという面もございます。道路を三百六十五日使うには、今次の豪雪を考えて、その除雪費を計算してみれば、鉄道のほうがはるかに安いという数字が明らかに出る。でありますから、道路というものは、御承知のように、建設費も、国や地方公共団体、いわゆる公費負担で作るのでございます。道路は無料公開の原則でございますから、ただ道路というものを作ればいいというお考えになるのでございますが、鉄道は、鉄道会計そのもので見ますと、非常に不採算線として赤字が計上せられますが、道路はただであるということの比較をいたしますと、これはもう自明の理でございます。でありますから、日本は、その意味において、鉄道や道路を併用していかなければ生活基盤の整備ができないという建前に立って、政府は本公団法の御審議をお願いいたしておるわけでございます。(拍手
  29. 重宗雄三

    議長(重宗雄三君) これにて質疑の通告者の発言は全部終了いたしました。質疑は終了したものと認めます。      ——————————
  30. 重宗雄三

    議長(重宗雄三君) 日程第三、放送法第三十七条第二項の規定に基づき、国会承認を求めるの件(衆議院送付)を議題といたします。  まず、委員長の報告を求めます。逓信委員長伊藤顕道君。    〔伊藤顕道君登壇拍手
  31. 伊藤顕道

    ○伊藤顕道君 ただいま議題となりました「放送法第三十七条第二項の規定に基づき、国会承認を求めるの件」について、逓信委員会における審議の経過並びに結果を御報告申し上げます。  本件は、日本放送協会の昭和三十八年度収支予算、事業計画及び資金計画につきまして、国会承認を求めんとするものでありまして、その内容を申し上げますと、  まず、収支予算の規模は、収入支出ともに総額七百四十二億一千五百万円でありまして、これを前年度に比べますると、いずれも百六十七億円の増加となっております。なお、受信料収入については、前年度と同額の、ラジオ、テレビジョンとを包括したものは月額三百三十円、ラジオのみについては月額五十円として算出しております。  次に、事業計画につきましては、その重点を、放送網の建設、特にテレビジョン放送局の増置、放送番組の充実、オリンピック東京大会放送の準備体制の推進等に置いております。  次に、資金計画につきましては、前述の収支予算及び事業計画に対応し、年度中における資金の出入りに関する計画をいたしております。  これら収支予算等に対し、郵政大臣は、おおむね適当と認める旨の意見を付しております。  逓信委員会におきましては、郵政省及び日本放送協会に対し、FM放送の実施方針、大電力局周辺におけるローカル局の設置、放送センターの設立、日本放送協会学園の運営、教育番組の編成方針、従業員の待遇改善等、詳細にわたり質疑を行ない、慎重審議をいたしたのであります。  質疑を終了し、討論に入りましたところ、日本社会党を代表して鈴木強委員より、次の附帯決議を付して本案に賛成、その附帯決議は、   政府並びに日本放送協会当局は、左に掲げる事項の実施につとむべきである。  一、難視聴地域の解消対策を積極的に推進すること。  一、教育テレビ放送網の拡充並びに教育放送番組の強化をはかること。  一、経営の合理化、能率の向上をはかることによって、従業員の待遇改善につとめること。  右決議する。 というのであります。自由民主党を代表して新谷委員より、本案並びに鈴木強委員提案の附帯決議に賛成、日本共産党を代表して須藤委員より、本案並びに附帯決議に反対の表明があり、  引き続き採決の結果、多数をもって、附帯決議を付して原案のとおり承認すべきものと議決した次第であります。  右御報告申し上げます。(拍手
  32. 重宗雄三

    議長(重宗雄三君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。  本件を問題に供します。本件を承認することに賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛成者起立〕
  33. 重宗雄三

    議長(重宗雄三君) 過半数と認めます。よって本件は承認することに決しました。      ——————————
  34. 重宗雄三

    議長(重宗雄三君) 日程第四、経済企画庁設置法の一部を改正する法律案、  日程第五、科学技術庁設置法の一部を改正する法律案、  日程第六、通商産業省設置法及び中小企業庁設置法の一部を改正する法律案、  (いずれも内閣提出衆議院送付)  以上三案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  35. 重宗雄三

    議長(重宗雄三君) 御異議ないと認めます。まず、委員長の報告を求めます。内閣委員長村山道雄君。    〔村山道雄君登壇拍手
  36. 村山道雄

    ○村山道雄君 ただいま議題となりました三法律案につきまして、内閣委員会における審査の経過並びに結果を報告申し上げます。  まず、経済企画庁設置法の一部を改正する法律案について申し上げます。  本法律案改正点は、第一に、経済企画庁の付属機関として、存続期間二年の国民経済計算審議会を設置すること、第二に、経済企画庁の定員を十四人増員して五百七十八人とすることであります。  委員会におきましては、国民所得の計算方法、国民経済計算審議会の任務、昭和三十八年の消費者物価上昇率を二・八%としている理由、生鮮食料品の値上がり対策等について質疑がありましたが、その詳細は会議録に譲りたいと存じます。  質疑を終わり、別に討論もなく、採決の結果、全会一致をもって、原案どおり可決すべきものと決定いたしました。     —————————————  次に、科学技術庁設置法の一部を改正する法律案について申し上げます。  本法律案改正点は、第一に、科学技術庁の権限に「宇宙の利用を推進すること」を加えること、第二に、航空技術研究所を航空宇宙技術研究所に改組すること、第三に、科学技術庁の付属機関として国立防災科学技術センターを設置すること、第四に、科学技術庁の地方部局として水戸原子力事務所を設置すること、第五に、科学技術庁の定員を百三十四人増員し千七百五人とすることであります。  委員会におきましては、防災科学技術センターの内部組織及び年次計画の内容、各省研究機関との関係、豪雪対策研究についての計画と現地に雪害総合研究施設設置の必要性、東海村の原子力施設集中地区の安全保持等について質疑応答がありましたが、その詳細は会議録に譲りたいと存じます。  質疑を終わり、別に討論もなく、採決の結果、全会一致をもって、原案どおり可決すべきものと決定いたしました。     —————————————  次に、通商産業省設置法及び中小企業庁設置法の一部を改正する法律案について申し上げます。  本法律案は、第一に、通商産業省に付属機関として臨時石炭対策本部及び石炭対策連絡協議会を新設すること、第二に、札幌及び福岡の鉱山保安監督局の通商産業局への付置を廃止するとともに、所要の地に鉱山保安監督署を置くこと、第三に、化学工業生産技術審議会を軽工業生産技術審議会に改組すること、第四に、本省、特許庁、中小企業庁を通じて、その定員を九十六名増加すること、第五に、中小企業庁に次長一人を置き、また、振興部を計画部に改組するとともに、所掌事務の変更を行なうこと等の措置を講じようとするものであります。  委員会におきましては、札幌及び福岡の両鉱山保安監督局のみを通商産業局から独立させる理由、特許庁における審査、審判の状況、特に膨大な未処理件数を解消するための対策、審査官、審判官その他の職員の定員、待遇改善の問題等のほか、中小企対策石炭産業対策、金属鉱業対策等についても質疑が重ねられましたが、詳細は会議録に譲りたいと存じます。  質疑を終わり、討論に入りましたところ、自由民主党の石原委員より、自由民主党、日本社会党及び公明会の三派共同提案の附帯決議案が提出され、この附帯決議案を付して賛成する旨の発言がありました。  附帯決議案を朗続いたします。     附帯決議   特許庁における工業所有権に関する事務の迅速適確なる処理を図るため、審査官、審判官その他の職員の増員及び待遇の改善等については、本委員会においても従来より強く要望してきたところであり、政府もまた順次その措置を講じつつあるが、最近、特に貿易の自由化、技術革新等の影響により、特許等の出願件数は急激に増加し、その審査未処理件数は三十六万件を超え、また、審判の未処理件数も一万五千件に及ぶ実情にある。   政府は、この事態に対処するため、産業発展の根幹をなすこれらの事務処理について、万全の措置を講ぜられたい。   右決議する。  次いで、採決の結果、本法律案は、全会一致をもって、原案どおり可決すべきものと決定し、附帯決議案も全会一致をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。なお、附帯決議に対し、福田通商産業大臣より、決議の趣旨を体して今後善処したい旨の発言がありました。  以上報告いたします。(拍手
  37. 重宗雄三

    議長(重宗雄三君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。  三案全部を問題に供します。三案に賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛成者起立〕
  38. 重宗雄三

    議長(重宗雄三君) 過半数と認めます。よって三案は可決せられました。      ——————————
  39. 重宗雄三

    議長(重宗雄三君) 日程第七、石炭鉱業合理化臨時措置法の一部を改正する法律案閣法第一一号)、  日程第八、石炭鉱山保安臨時措置法の一部を改正する法律案閣法第一二号)、  日程第九、産炭地域振興事業団法の一部を改正する法律案、  日程第十、炭鉱離職者臨時措置法の一部を改正する法律案、  (いずれも内閣提出衆議院送付)  以上四案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  40. 重宗雄三

    議長(重宗雄三君) 御異議ないと認めます。まず、委員長の報告を求めます。石炭対策特別委員長堀末治君。   〔堀末治君登壇拍手
  41. 堀末治

    ○堀末治君 ただいま議題となりました四法案について、石炭対策特別委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。  現下の石炭鉱業は、エネルギー消費構造の革命的変革に伴い、きわめて深刻なる事態に当面しているのでありますが、政府は、かかる事態にかんがみ、さきに石炭鉱業調査団を設置して、つぶさにこれが対策を調査研究せしめ、その答申に基づいて、スクラップ・アンド・ビルドによる合理化を主軸とする石炭対策大綱を明らかにするとともに、そのうち特に早急に措置すべき事項につきまして、第四十二国会に四法案を提出したのでありますが、ききの国会では、御承知のように審議未了となりましたので、今回、ほとんど同一の内容のものを、ただいま議題の四法案として再提出して参ったのであります。  まず、四法案のおもな点についてその大要を申し上げますと、第一に、石炭鉱業合理化臨時措置法の一部を改正する法律案閣法第一一号)は、石炭鉱業合理化に伴い、昨年四月一日以降に離職を余儀なくされた者に対し、現行の平均賃金の三十日分に相当する離職金のほかに、退職金のない者、または特に少額の者に対しては、勤続年数に応じて最高十万円程度の額を加算して支給しようとするものであります。  第二に、石炭鉱山保安臨時措置法の一部を改正する法律案閣法第一二号)は、保安のために行なわれる石炭鉱業の廃止に伴う離職者に対しましても、合理化の場合と同様に、離職金の加算支給を行なおうとするものであります。  第三に、産炭地域振興事業団法の一部を改正する法律案は、事業団に、新たにボタ山処理等の事業を行なわせ、もって、産炭地の振興と離職者の再就職に役立たせようとするものであります。  第四に、炭鉱離職者臨時措置法の一部を改正する法律案は、合理化による炭鉱離職者に対しまして、離職後三年間は、再就職のために特別の措置を講じようとするもので、そのために、炭鉱の山元職員等にまで本法の適用を拡大することとし、昨年四月一日以降の離職者に対して求職手帳を発給し、新たに設けられる就職促進指導官によりまして、再就職のための特別指導を行なうとともに、再就職までの生活安定と求職活動を容易にするために、日額四百五十円までの就職促進手当を支給しようとすること等が、そのおもなる内容であります。  本委員会におきましては、通産大臣及び労働大臣の出席を求め、四法案を便宜一括して審査いたしました。  その質疑におきましては、五千五百万トンの需要確保をめぐる問題に論議が集中し、これに関連する電力用炭、その他のボイラー用炭の将来性、一般炭需要拡大方策と流通機構の整備方針等についてただすとともに、合理化計画と離職者の再就職計画との関連を初め、産炭地域振興の具体的計画石炭鉱業審議会の構成とその運営問題等、各般の問題にわたりまして、きわめて熱心な質疑応答が行なわれ、慎重に審査いたしたのでありますが、その詳細については、会議録によって御承知を願いたいと存じます。  かくて、四法案に対する質疑を終わり、討論に入りましたが、別に御発言もなく、直ちに四法案を順次採決いたしましたところ、石炭鉱業合理化臨時措置法の一部を改正する法律案閣法第一一号)、石炭鉱山保安臨時措置法の一部を改正する法律案閣法第一二号)及び産炭地域振興事業団法の一部を改正する法律案の三法案全会一致をもって、炭鉱離職者臨時措置法の一部を改正する法律案は多数をもって、いずれも原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  以上御報告をいたします。(拍手
  42. 重宗雄三

    議長(重宗雄三君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。  まず、石炭鉱業合理化臨時措置法の一部を改正する法律案閣法第一一号)、石炭鉱山保安臨時措置法の一部を改正する法律案閣法第一二号)及び産炭地域振興事業団法の一部を改正する法律案全部を問題に供します。  三案に賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛成者起立〕
  43. 重宗雄三

    議長(重宗雄三君) 過半数と認めます。よって三案は可決せられました。      ——————————
  44. 重宗雄三

    議長(重宗雄三君) 次に、炭鉱離職者臨時措置法の一部を改正する法律案全部を問題に供します。本案に賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛成者起立〕
  45. 重宗雄三

    議長(重宗雄三君) 過半数と認めます。よって本案は可決せられました。      ——————————
  46. 重宗雄三

    議長(重宗雄三君) 日程第十一、地方公務員共済組合法長期給付に関する施行法の一部を改正する法律案内閣提出)を議題といたします。  まず委員長の報告を求めます。地方行政委員長石谷憲男君。    〔石谷憲男君登壇拍手
  47. 石谷憲男

    ○石谷憲男君 ただいま議題となりました地方公務員共済組合法長期給付に関する施行法の一部を改正する法律案について、地方行政委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。  本法案の要旨は、恩給法の改正に伴い、一、旧南満洲鉄道株式会社等の外国特殊法人職員期間について、地方公務員共済組合の組合員期間に通算すること。二、公務による廃疾年金の最低保障額に付加される扶養加給額のうち、組合員の退職後に出生した子にかかわるものを一人につき二千四百円から四千八百円に引き上げること。三、地方職員共済組合等が支給する国の新法の規定による長期給付等について、旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の一部改正による措置と同様の措置を講ずること。四、旧恩給組合条例の規定による退隠料等の受給者及び旧恩給組合条例にかかる年金条例職員であった者について、恩給法の改正に準じて同様の措置を講ずること等であります。  本委員会におきましては、篠田自治大臣より提案理由説明を聞いた後、慎重審査を行ないましたが、その詳細は会議録によってごらん願いたいと存じます。  かくて、三月二十六日質疑を終局して討論に入りましたところ、別に発言もなく、採決の結果、本法案は原案どおり全会一致をもって可決すべきものと決定した次第であります。  以上御報告申し上げます。(拍手
  48. 重宗雄三

    議長(重宗雄三君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。  本案全部を問題に供します。本案に賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛成者起立〕
  49. 重宗雄三

    議長(重宗雄三君) 総員起立と認めます。よって本案は全会一致をもって可決せられました。      ——————————
  50. 重宗雄三

    議長(重宗雄三君) 日程第十二、在外公館名称及び位置を定める法律及び在外公館に勤務する外務公務員給与に関する法律の一部を改正する法律案内閣提出衆議院送付)を議題といたします。  まず委員長の報告を求めます。外務委員会理事井上清一君。    〔井上清一君登壇拍手
  51. 井上清一

    ○井上清一君 ただいま議題となりました在外公館関係法律の一部改正案につき、外務委員会における審議の経過並びに結果を御報告いたします。  この法律案は、ジャマイカ等六カ国に大使館、台北等二カ所に総領事館を新設し、また現在のグァテマラ等三公使館を大使館に、ヴァンクーヴァー等二領事館を総領事館にそれぞれ昇格するとともに、これら公館に勤務する外務公務員の在勤俸を定めたものであります。  委員会は慎重審議の後、三月二十六日採決の結果、本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  以上御報告申し上げます。(拍手
  52. 重宗雄三

    議長(重宗雄三君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。  本案全部を問題に供します。本案に賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛成者起立〕
  53. 重宗雄三

    議長(重宗雄三君) 過半数と認めます。よって本案は可決せられました。      ——————————
  54. 重宗雄三

    議長(重宗雄三君) 日程第十二、雇用促進事業団法の一部を改正する法律案内閣提出衆議院送付)を議題といたします。  まず、委員長の報告を求めます。社会労働委員会理事藤田藤太郎君。   〔藤田藤太郎君登壇拍手
  55. 藤田藤太郎

    ○藤田藤太郎君 ただいま議題となりました雇用促進事業団法の一部を改正する法律案について、社会労働委員会における審議の経過と結果を報告いたします。  本法律案は、貿易の自由化に伴う金属鉱山の縮小休止等による離職者の再就職を促進せんとするものでありまして、その要旨は、第一に、雇用促進事業団の業務に特例を加え、公共職業安定所の紹介により、金属鉱業等離職者を雇い入れる事業主等に対して、一定の要件により、雇用奨励金及び労働者住宅確保奨励金を支給すること。第二に、政府は右に要する費用相当額を事業団に交付すること。第三に、金属鉱業が貿易自由化に対処する情勢等を勘案して、この特例規定の施行期間を本年四月一日から二年間とすること等であります。  委員会におきましては、金属鉱業等離職者の見込み数いかん、なぜに炭鉱離職者と同様に就職促進手当を支給しないか、特例規定の施行期間を二年間に限った理由等について、労働大臣政府委員及び通産省当局に対し熱心な質疑が行なわれましたが、詳細は会議録によって御承知を願います。  質疑を終了し、討論採決の結果、本法律案全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  以上報告いたします。(拍手
  56. 重宗雄三

    議長(重宗雄三君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。  本案全部を問題に供します。本案に賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛成者起立〕
  57. 重宗雄三

    議長(重宗雄三君) 過半数と認めます。よって本案は可決せられました。      ——————————
  58. 重宗雄三

    議長(重宗雄三君) 日程第十四、訴訟費用等臨時措置法の一部を改正する法律案内閣提出衆議院送付)を議題といたします。  まず、委員長の報告を求めます。法務委員会理事松野孝一君。    〔松野孝一君登壇拍手
  59. 松野孝一

    ○松野孝一君 ただいま議題となりました訴訟費用等臨時措置法の一部を改正する法律案につき、法務委員会における審議の経過並びに結果を御報告申し上げます。  本法律案趣旨は、訴訟費用等臨時措置法規定による執行吏の手数料及び立てかえ金の額を増額しようとするものでありますが、その額は、現在の経済事情に照らし低きに過ぎるうらみがあるので、差し押え、仮差し押え、競売等についての手数料及び立てかえ金である書記料について、約二割五分程度の増額をしようとするものであります。  委員会においては、二月二十八日提案理由説明を聴取した後、三月二十六日質疑に入りましたところ、松野、大和両委員から、政府側、最高裁当局に対し、執行吏制度改正に関する構想の方向、その時期、特に手数料額の暫定的増額の必要等について熱心な質疑がなされました。  質疑、討論を終了し、採決いたしましたところ、全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  以上御報告申し上げます。(拍手
  60. 重宗雄三

    議長(重宗雄三君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。  本案全部を問題に供します。本案に賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛成者起立〕
  61. 重宗雄三

    議長(重宗雄三君) 過半数と認めます。よって本案は可決せられました。      ——————————
  62. 重宗雄三

    議長(重宗雄三君) 日程第十五、高圧ガス取締法の一部を改正する法律案内閣提出)を議題といたします。  まず、委員長の報告を求めます。商工委員長赤間文三君。    〔赤間文三君登壇拍手
  63. 赤間文三

    ○赤間文三君 ただいま議題となりました高圧ガス取締法の一部を改正する法律案につきまして、商工委員会における審査の経過並びに結果について御報告申し上げます。  この法律案は、最近の高圧ガス関係における技術革新及び液化石油ガスの普及等によりまして、保安に関する事情も変化いたしましたので、これに即応して高圧ガスの取り締まりを強化し、災害の防止に万全を期そうとするものであります。  その内容は、第一に、高圧ガスの保安に関する自主的な体制を整備するため、特殊法人高圧ガス保安協会を設立し、これに保安についての調査研究等を行なわせるとともに、保安器具の検査の一部を代行させることとし、第二に、液化石油ガスによる事故防止のため、これが販売業者に関する規制を強化するとともに、販売主任者の資格試験に関する規定を加え、第三に、高圧ガスの導管輸送の増加に伴い、これに対する必要な規制を加えるほか、関係規定整備を行なおうとすること等がそのおもな内容でございます。  委員会におきましては、高圧ガス保安協会の役員及び会員、検査業務の範囲、収支の見通し等、運営上の問題、並びに液化石油ガスの保安関連する諸問題等について熱心な質疑が行なわれましたが、詳細は会議録に譲りたいと存じます。  かくて質疑を終わり、討論、採決の結果、本法律案全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  なお、委員会においては、全会一致をもって、近藤委員提出にかかる次の附帯決議を行ないました。すなわち、     高圧ガス取締法の一部を改正する法律案に対する附帯決議   政府は、本法施行にあたり、次の諸点に充分な配慮をすべきである。  一、高圧ガス販売主任者が的確に業務を行ない、保安責任を全うし得るよう監督すること。  二、液化石油ガス販売業者の大部分が零細企業者であることにかんがみ、その実態を充分に把握し過重規制とならぬよう配意すること。  三、液化石油ガスの規制の強化が液化石油ガスの値上げを招来せざるよう注意するとともに、その正量販売と品質確保についての監督を厳重にすること。  四、液化石油ガスの消費者に対する取扱い上の注意事項の周知徹底に努め、不注意による災害発生の防止に万全を期すること。  以上御報告申し上げます。(拍手
  64. 重宗雄三

    議長(重宗雄三君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。  本案全部を問題に供します。本案に賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛成者起立〕
  65. 重宗雄三

    議長(重宗雄三君) 過半数と認めます。よって本案は可決せられました。      ——————————
  66. 重宗雄三

    議長(重宗雄三君) 日程第十六、東京港湾区域における土地造成事業等のため発行される外貨地方債証券に関する特別措置法案、  日程第十七、日本輸出入銀行法の一部を改正する法律案、  日程第十八、日本開発銀行法の一部を改正する法律案、  (いずれも内閣提出衆議院送付)  以上三案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  67. 重宗雄三

    議長(重宗雄三君) 御異議ないと認めます。まず、委員長の報告を求めます。大蔵委員長佐野廣君。    〔佐野廣君登壇拍手
  68. 佐野廣

    ○佐野廣君 ただいま議題となりました三法律案につきまして、その内容、委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。  まず、東京港湾区域における土地造成事業等のため発行される外貨地方債証券に関する特別措置法案について申し上げます。  東京都は、最近著しい産業経済の拡大と急速な人口の集中現象によって、交通の混乱、港湾施設の立ちおくれ等、各種の弊害を見るに及んでおりますが、かかる現状を打開し、経済的かつ合理的な都市活動の機能を増進するため、昭和三十六年度から東京整備及び埋立地造成事業十カ年計画が進められております。しこうして、この事業のうち、港湾区域における埋立地造成事業及びこれに付帯する道路、水道等の整備事業については、造成地の売却により起債償還が可能なる点を考慮して、外貨地方債証券の発行により資金調達を行なうことが計画されております。  本案は、この外貨地方債証券の発行消化を円滑ならしめるため、予算の定める限度内で国が債務の保証を行なうほか、この証券を買い入れた非居住者に対し、利子等の非課税措置を講じようとするものであります。  委員会の審査におきましては、東京整備埋立事業十カ年計画の概要、漁業補償問題、埋立造成地の利用計画、造成地の売り払い方法及び価格の問題等につき質疑がありましたが、詳細は会議録によって御承知を願います。     —————————————  次に、日本輸出入銀行法の一部を改正する法律案について申し上げます。  日本輸出入銀行は、プラント輸出金融を中心として、輸出入及び海外投資に関する金融を行なっておりますが、昭和三十八年度におけるわが国経済の基本的課題である輸出の拡大のためには、わが国をめぐる国際輸出環境がきびしさを加えております今日、同銀行に対する資金需要はますます増大するものと考えられます。同行の融資は長期低利の資金でありますので、同銀行がその業務を円滑に進めていくためには、無利子である出資金により資金の調達をはかる必要があります。したがいまして、同銀行の資本金を二百億円増額して一千百八十三億円にしようとするものであります。  委員会におきましては、昭和三十六年度に引き続き、本年度においても実績が当初事業計画を一割程度下回る見込みであること、融資審査の実情及び資金の運用を合理的に行なうための方策等について熱心なる質疑が行なわれましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。     —————————————  次に、日本開発銀行法の一部を改正する法律案について申し上げます。  日本開発銀行は、開行以来、基幹産業を中心に長期設備資金を供給し、もってわが国経済の再建及び産業開発の促進に努めて参りましたが、貿易・為替の自由化の進展に即応して、今後もわが国産業構造の高度化と質的強化のための資金需要が増大していくものと考えられます。現在、同行の借り入れ及び債券発行限度額は自己資本の二倍となっており、その貸付及び保証限度額は、自己資本と借り入れ等限度額との合計額となっておりますが、現状のままでは、昭和三十八年度において予定しております貸付及び保証計画が限度額をこえることになりますので、この際、資金源を拡充するとともに、貸付等業務の拡大をはかるため、借り入れ等限度額を自己資本の三倍に引き上げようとするものであります。  委員会における審査の詳細につきましては、会議録によって御承知願います。  かくて質疑を終了し、三案を一括して討論採決の結果、いずれも多数をもって可決すべきものと決定いたしました。  以上御報告申し上げます。(拍手
  69. 重宗雄三

    議長(重宗雄三君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。  三案全部を問題に供します。三案に賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛成者起立〕
  70. 重宗雄三

    議長(重宗雄三君) 過半数と認めます。よって三案は可決せられました。      ——————————
  71. 重宗雄三

    議長(重宗雄三君) 日程第十九、農林漁業金融公庫法の一部を改正する法律案、  日程第二十、農業近代化資金助成法の一部を改正する法律案、  (いずれも内閣提出衆議院送付)  以上両案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  72. 重宗雄三

    議長(重宗雄三君) 御異議ないと認めます。まず、委員長の報告を求めます。農林水産委員長櫻井志郎君。   〔櫻井志郎君登壇拍手
  73. 櫻井志郎

    ○櫻井志郎君 ただいま議題となりました二法案について、委員会における審査の経過と結果を御報告いたします。  まず、農林漁業金融公庫法の一部を改正する法律案は、公庫に対する政府の出資を増額し、農林漁業経営構造改善資金融通制度の制定に伴って、公庫の業務の範囲を拡充し、公庫が貸し付ける農林漁業経営構造改善資金について、特別に有利な貸付条件を定め、従来、自作農維持創設資金融通法によって融資されていた土地取得資金の範囲を拡大し、その貸付を公庫本来の業務に加え、これに伴って法律の題名及び内容を改めたこと等であります。     —————————————  次に、農業近代化資金助成法の一部を改正する法律案は、農業近代化資金融資機関として、新たに銀行その他特定の金融機関を加えることにしたものであります。  委員会におきましては、これら両法案を一括して審議し、質疑にあたっては、公庫資金近代化資金その他農林漁業金融の状況とあり方、農業及び沿岸漁業の構造改善事業の状況と資金関係、農地の取得及び評価、自作農の維持、公庫の経理及び運営、新たに追加する近代化資金融資機関、これを追加する理由、運用及びこれが影響並びに農業信用基金協会法との関係その他が問題となりました。  質疑を終わり、両法案を一括して討論に入り、別に発言もなく、採決の結果、これらはいずれも全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  続いて、公庫法改正法案に対して、農林漁業金融制度の改善、公庫に対する政府の増資及び構造改善資金の条件の改善について、また、近代化資金改正法案に対して、取り扱い融資機関に関する措置について、政府の善処を求める趣旨の附帯決議を、これまた全会一致をもって委員会の決議とすることに決定し、これに対し、市政農林大臣から、実現に努力したい旨の発言がありました。  右報告申し上げます。(拍手
  74. 重宗雄三

    議長(重宗雄三君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。  両案全部を問題に供します。両案に賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛成者起立〕
  75. 重宗雄三

    議長(重宗雄三君) 過半数と認めます。よって両案は可決せられました。      ——————————
  76. 重宗雄三

    議長(重宗雄三君) 日程第二十一、国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律等の一部を改正する法律案衆議院提出)を議題といたします。  まず、委員長の報告を求めます。議院運営委員長田中茂穂君。    〔田中茂穂君登壇拍手
  77. 田中茂穂

    ○田中茂穂君 ただいま議題となりました法律案につきまして、議院運営委員会における審議の経過及び結果を御報告申し上げます。  この法律案は、「国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律」、「国会閉会中委員会が審査を行う場合の委員の審査雑費に関する法律」、「国会法」及び「国会議員の秘書の給料等に関する法律」について、所要の改正を行なおうとするものであります。  その内容は、まず第一に、国会議員の歳費月額を十八万円に改めるとともに、委員の閉会中審査雑費の月額を三万円から四万五千円に増額すること。第二は、各議員に付する秘書を一人増員し、二人の秘書を付することができることとすること。第三は、国会議員の秘書の給与等について、各国会議員の秘書のうち、一人は給料月額三万五千九百円を受け、他の一人は給料月額一万八千百三十円を受けることとし、また、各秘書に対し、新たに月額六千七百五十円の閉会中雑費を支給することとするほか、必要な調整規定を設けたことであります。なお、本法律案は、本年四月一日から施行することにいたしております。  以上が本法律案の内容でありますが、委員会の審議の過程におきまして、委員長に対し、「議員の給与、なかんずく歳費等の額については、第三者構成による審議会を設けて、その意見を聞くべきであるとの論議が従来とも強く行なわれているが、いわゆるお手盛りの誤解をなからしめる意味においても、その実現は有意義なことと思うがどうか」という御質問がございました。委員長といたしましては、「御趣旨に同感でありますので、今後衆議院側とも連絡を密にし、できるだけ早い機会にその趣旨に沿うよう努力して参りたい」旨をお答えいたし、これについて委員各位の御賛同を得た次第でございます。  次いで、本案の採決をいたしましたところ、全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  以上御報告申し上げます。(拍手
  78. 重宗雄三

    議長(重宗雄三君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。  本案全部を問題に供します。本案に賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛成者起立〕
  79. 重宗雄三

    議長(重宗雄三君) 過半数と認めます。よって本案は可決せられました。      ——————————
  80. 重宗雄三

  81. 重宗雄三

    議長(重宗雄三君) 議長は、本件につきまして、議席に配付いたしましたとおりの「参議院事務局職員定員規程の一部を改正する規程案」及び「参議院法制局職員定員規程の一部を改正する規程案」を、あらかじめ議院運営委員会に諮りましたところ、いずれも異議がない旨の決定がございました。  両規程案に御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  82. 重宗雄三

    議長(重宗雄三君) 御異議ないと認めます。  次会の議事日程は、決定次第、公報をもって御通知いたします。  本日はこれにて散会いたします。    午後零時三十六分散会