○
政府委員(平賀健太君) ただいま議題となっております
商業登記法案につきまして、御説明申し上げます。
この
法案につきましては、お手元に
法律案の全部につきまして逐条説明を差し上げておりますが、この
法案中現行法の
規定と全く同一趣旨の
規定が相当ございます。管轄登記所の
規定、登記
事務を取り扱います登記官の
規定、それから登記簿に関する
規定、こういう
規定につきましては、現行法と実質的に内容が異なっておりませんので、お手元に提出してございます「
商業登記法案主要項目別説明」と表題をつけておりますこの書面に基づきまして、現行法との相違点につきまして御説明を申し上げたいと思います。
まず、第一は、登記手続の総則に関する部分でございますが、この部分におきましては、
最初に、受附帳、申請書等の受領証及び登記の順序に関する
規定を新設いたしました。
現行非訟事件手続法には、これらの事項に関する
規定がございませんで、
法務省令である商業登記規則に定められてございます。しかしながら、これらの事項は登記の申請に関する基本的な事項でありますので、この
法律案におきまして
規定を設けることといたしまして、第二十一条において、登記官は、登記の申請を受け取ったときは、受付帳に登記の種類、申請人の氏名、申請人が会社であるときはその商号、受付の年月日及び受付番号を記載し、申請書に受付の年月日及び受付番号を記載することとして、受付の順序を受付帳及び申請書に明らかにする
方法を講じ、第二十二条におきまして、登記官は、登記の申請書等を受け取った場合に、申請人の請求があったときは、受取証を交付しなければならないこととして、申請書等の授受を明らかにするための
規定を設け、第二十三条において、登記官は、受附番号の順序に従って登記をしなければならないこととして、登記の順序を明らかにいたしました。
次に第二点として、登記申請の却下事由を個別的に列挙したことであります。
現行非訟事件手続法第百五十一条は、登記の申請が商法、有限会社法または同法中商業登記の章の
規定に適しないときは、申請を却下すべき旨を
規定しておりますが、
規定が抽象的でありますため、解釈上疑義を生ずるのであります。その他登記官の審査権の範囲が明確を欠くことになりますので、この
法律案におきましては、第二十四条に却下事由を具体的に列挙して登記官の審査権の範囲を明確にして、登記
事務の処理の適正化と申請人の便宜をはかることといたしました。第二十四条中第一号から第九号までは、手続上の
一般的な却下事由を、第十号は、実体上の却下事由を、第十一号及び第十二号は、本店移転等の登記の申請についての却下事由を、第十三号から第十六号までは、商号の登記または仮登記の申請についての却下事由を、最後の第十七号は、登録税についての却下事由を、それぞれ
規定したものであります。
それから第三点といたしまして、登記事項について無効または取消の原因がある場合におきましても、これを争うことができなくなったときは、登記できるものといたしました。
現行非訟事件手続法によりますと、このような場合には、絶対に登記することができないものとされておりますが、これでは、登記と事実とが符号しないまま放置されるることとなりまして、事実の公示を目的とする商業登記
制度の趣旨に合いませんので、この
法律案第二十五条におきましては、登記すべき事項について訴をもってのみ主張することができる無効または取消の原因があります場合において、出訴期間内に訴が提起されなかったときは、第二十四条第十号の
規定にかかわらず、その登記の申請を受理する旨を定めますとともに、その場合の申請書の添附書面について
規定することといたしました。
第二は商号登の記に関するものでございますが、第一点といたしまして、登記事項を法定し、その変更の場合における手続に関する
規定を設けました。
現行非訟事件手続法には、商号の登記事項について
規定がなく、また、商号の登記をした者が営業所を移転した場合及び営業の種類等を変更した場合の登記についても
規定がございませんが、これらは商号の登記の効力とも
関係し、申請人にとりましても
一般人にとりましても重要な事項であります。そこで、この
法律案第二十八条におきまして、商号の登記は、営業所ごとにすることにしまして、商号、営業の種類、営業所並びに商号
使用者の氏名及び住所を登記事項と定め、第二十九条において商号の登記をした者は、営業所を移転した場合その他登記事項に変更を生じた場合には、その登記をすべき旨を
規定し、なお、第三十条、第三十一条第二項及び第三十二条におきまして、商号の登記に関する申請書の添附書面について
規定することといたしました。
第二点としまして、営業の譲渡が行われました場合、譲渡人の債務について譲受人が責任を負わない旨の登記、免責の登記と普通申しておりますが、この免責の登記の申請人を譲受人といたしました。
現行非訟事件手続法第百六十一条ノ二によれば、この登記の申請人は譲渡人及び譲受人とされておりますが、商号譲渡の登記の申請人は譲受人されているのであります。しかるに、譲受人の免責の登記は、商号譲渡の登記と同時にされる場合が多いので、申請人の便宜と手続の簡素化をはかるため、この
法律案の第三十一条においては、免責の登記も譲受人だけの申請人によることといたしました。
第三点といたしまして、会社が本店を移転しようとする場合における商号の仮登記の
制度を設けることといたしました。
現行法におきましてこのような
制度がないため、会社が本店を移転しようとする場合、第三者が移転先の予定地でその会社の商号と同一または類似の商号を登記して、その会社の本店の移転の登記を妨害する事例がありますので、この
法律案第三十五条において、このような妨害を事前に排除するため、会社が本店を移転しようとするときは移転先の予定地の登記所で商号の仮登記をすることができることとしまして、その登記事項を商号、目的、本店を移転すべき市町村、それから本店及び本店移転の登記をするまでの予定期間といたしました。商号の仮登記の効力につきましては、第三十九条において、商号の仮登記は、第二十七条の
規定の適用については、商号の登記とみなすこととしておりますので、仮登記した商号と判然区別することのできない商号の登記は、同一市町村内では同一の営業のためには登記されないこととなるわけであります。さらに、商号の仮登記において登記事項となっている会社の目的または本店に変更が生じたときは、その変更の登記を申請すべきことを第三十六条第二項において
規定し、また、商号の仮登記の
制度が濫用されることを防止するため、本店移転の登記をするまでの予定期間は三年をこえることができないこととし、予定がおくれることをも考慮しまして、第三十六条第一項において予定期間が三年をこえない限り、その伸長を認めることとし、また、不必要な商号の仮登記の残ることを防ぐため、第三十七条において商号を変更したときその他商号の仮登記の必要がなくなったときは、会社に商号の仮登記を抹消することを義務づけ、会社がその抹消を怠っているときは、利害
関係人が抹消の請求をすることができることといたしました。なお、商号の仮登記の
制度の濫用を防止するため、第三十五条第四項及び第三十六条第一項において商号の仮登記または予定期間の伸長の登記をするには、政令で定める額の金銭を供託しなければならないこととし、第四十一条において会社が予定期間内に本店移転の登記をしたときは、供託金を取り戻すことができるが、その他の場合には、供託金は国庫に帰属することといたしました。
第三は、未成年者の登記及び後見人の登記に関する実体的な
改正であります。
現行非訟事件手続法には、未成年者の登記及び後見人の登記について登記事項の定めがなく、また、未成年者または後見人が営業所を移転した場合及び営業の種類を変更した場合の登記についても
規定がなく、添附書類に関する
規定も不備であります。そこで、この
法律案第四十三条第一項において、未成年者の登記の登記事項を未成年者の氏名、出生の年月日及び住所、営業の種類並びに営業所と定め、第四十八条第一項において、後見人の登記の登記事項を後見人の氏名及び住所、無能力者の氏名及び住所、営業の種類並びに営業所と定め、第四十三条第二項及び第四十八条第二項において、未成年者または後見人が営業所を移転した場合その他登記事項に変更を生じた場合の登記手続を定めるとともに、第四十五条から第四十七条まで及び第五十条においてこれらの登記の申請書の添附書面について
規定をいたしました。
第四は、支配人の登記でございますが、まず第一点としまして、登記事項を法定し、その変更等の場合における手続
規定を設けるとともに申請書の添附書面に関する
規定を整備いたしました。
現行非訟事件手続法には、支配人の登記について登記事項の定めがなく、支配人の代理すべき営業及びその使用すべき商号または支配人を置いた
場所に変更を生じた場合の登記についても
規定がありませんので、この
法律案第五十一条第一項において、支配人の登記の場合の登記事項を、支配人の氏名及び住所、営業主の氏名及び住所、営業主が数回の商号を使用して数種の営業をするときは、支配人が代理すべき営業及びその使用すべき商号、支配人を置いた営業所並びに数人の支配人の共同支配に関する
規定と定めまして、同条第二項において、支配人を置いた営業所を移転した場合その他登記事項に変更を生じた場合の手続を定め、さらに、第五十三条において支配人の登記の申請書の添附書類面について
規定をいたしました。
第二点として、会社の支配人の登記を会社の登記簿にすることといたしました。現行非訟事件手続法によれば、会社の支配人の登記は支配人登記簿にすることとなっておりますが、登記簿の閲覧者にとって会社の支配人がだれであるかを知る上に不便でありますので、この
法律案第五十二条において、会社の支配人の登記は会社の登記簿にすることに改めました。
第五は、会社の登記に関する実体的な
改正でございますが、まず第一点として、会社の登記の申請は、原則として、会社の代表者がするものといたしました。
現行非訟事件手続法におきましては、登記の種類ごとに申請人を個別的に定めまして、たとえば会社の設立、解散、合併による変更、もしくは設立及び解散、組織変更による設立及び解散並びに継続の登記の申請は、合名会社にあっては総社員、合資会社にあっては無限責任社員の全員、株式会社及び有限会社にあっては総取締役及び総監査役の申請によることとしております。このように、多数の者を申請人としていることは、登記が真実と合致することを担保するためと解されるわけでありますが、登記と真実との合致は、添附書面の整備によってでもできますので、この
法律案においては手続の簡素化を図るため、会社の登記の申請は、原則として会社の代表者がすべきものとし、何人が会社を代表するかについて疑いのある設立の登記及び合併による設立の登記については、特に第五十五条第一項及び第六十八条第二項において、合名会社につき会社を代表すべき者が申請する旨を定め、これらの
規定を他の会社に準用することといたしました。会社に関するその他の登記は、もちろん会社の代表者がすることとなるわけであります。
第二点といたしましては、会社の支店所在地における登記の申請については、当時者の出頭及び印鑑の提出を要しないことといたしました。
現行非訟事件手続法第百五十条ノ四によりますと、会社の支店所在地を管轄する登記所に対しても印鑑を提出することが必要でありますし、また、商業登記規則第二十条第一項におきましては、およそ登記の申請をするには当事者の出頭を要する旨を定めておりまして、支店の所在地における登記の申請について何等の特例を設けておりません。しかしながら、支店の所在地における登記の申請は、本店の所在地において登記をしました後、その登記簿の謄本を申請書に添附してされることになっておりまして、支店所在地において本店所在地における登記と異なる登記がされることはないようになっておりますので、当事者の出頭及び印鑑の提出を求めなくとも、登記の真実性を担保することができるわけであります。よって、この
法律案第二十条第三項におきまして、会社の支店の所在地においてする登記の申請については、あらかじめ印鑑を登記所に提出する必要がないこととし、第五十六条第一項において本店及び支店の所在地において登記すべき事項について支店の所在地においてする登記の申請については、当事者の出頭を要しないことといたしました。
第三点は、会社が本店を移転した場合において新所在地においてします登記は、旧所在地を管轄する登記所を経由し、旧所在地においてする登記と同時に申請することといたしました。
現行非訟事件手続法によりますと、会社が本店を他の登記所の管轄区域内に移転しました場合には、旧所在地の登記所において本店移転の登記をしました後、旧所在地で登記をしたことを証する書面を添附して、新所在地の登記所に登記の申請をすることとなっています。このため、本店の旧所在地において移転の登記をしたところ、新所在地においては同一または類似の商号があるため登記をすることができない事例があり、また、新所在地において登記を怠る事例もあります。この結果、会社はありながら登記がないという
状態が生じますので、このような弊害を防止しますと同時に、申請人の利便をはかりますため、この
法律案第五十六条におきまして、会社が本店を他の登記所の管轄区域内に移転した場合の新所在地における登記の申請は、旧所在地を管轄する登記所を経由し、しかも、旧所在地における登記の申請と同時にしなければならないものといたしまして、なお、これに伴いまして、新所在地おける登記の申請書には、登記の申請人の代理人の
権限を証する書面以外の書面の添附を要しないことといたしました。この
規定によりまして、登記の申請が旧所在地の登記所にされた場合には、第五十八条により旧所地在の登記所は双方の申請を審査し、いずれかの申請に却下事由があれば、双方の申請を却下し、却下事由がなければ、新所在地における登記の申請書等を新所在地の登記所に送付し、新所在地の登記所が類似商号の有無等を審査して、その申請の受否を決定して、その結果を旧所在地の登記所に通知いたしまして、旧所在地の登記所は、新所在地の登記所において登記した旨の通知があったときは本店移転の登記をすることといたしました。
それから第四点といたしまして、会社が合併した場合における消滅会社の本店所在地においてする解散の登記は、存続会社または新設会社の本店所在地を管轄する登記所を経由し、合併による変更または設立の登記と同時に申請するものといたしました。
現行非訟事件手続法によりますと、会社が合併しました場合には、存続会社または新設会社につきましては、合併による変更または設立の登記をし、消滅会社につきましては、合併による解散の登記をいたしますが、これらの登記の申請は、申請書に所定の書面を添附して、各別にすることとなっているわけであります。このため、合併による変更または設立の登記はされても、合併による解散の登記が怠られて、消滅会社が登記簿に残る事例がありますので、このような事態の生ずることを防止しますとともにさらに申請人の利便をはかるため、この
法律案第六十九条において消滅会社の本店所在地における合併による解散の登記の申請は、その登記所の管轄区域内に存続会社または新設会社の本店がないときは、その本店の所在地を管轄する登記所を経由し、しかも常に合併による変更または設立の登記の申請と同時にすることとし、これに伴い、合併による解散の登記の申請については、存続会社または新設会社の代表者が消滅会社を代表するものとし、さらに合併による解散の登記の申請につきましては、添附書面等の必要がないことといたしました。この
規定によりまして合併による変更または設立の登記と合併による解散の登記が申請されました場合には、第七十条によりまして、存続会社または新設会社の本店所在地の登記所は双方の申請を審査し、そのいずれかに却下事由がありますときは、双方をともに却下し、却下事由がなければ、合併による変更または設立の登記をした後、合併による解散の登記の申請書を消滅会社の本店所在地の登記所に送付して、それによって消滅会社の本店所在地の登記所において合併による解散の登記をすることになるわけであります。
第五点といたしまして、会社の組織変更による設立の登記と解散の登記は、同時に申請するものといたしました。
現行非訟事件手続法によりますと、たとたば合名会社が合資会社に組織を変更した場合には、合資会社については設立の登記、合名会社については解散の登記をしなければならないのでありますが、これらの登記の申請は、申請書に所定の書面を添附して、各別にすることとなっております。そのため、組織変更による設立の登記はされましても、組織変更による解散の登記が怠られ、消滅会社が登記簿上に残る事例がございますので、このような事態の生ずることを防止しますとともに、さらに申請人の利便をはかりますため、この
法律案第七十三条におきまして、合名会社が合資会社に組織を変更した場合の合名会社についての登記の申請と合資会社についての登記の申請とは、同時にしなければならないこととし、これに伴い合名会社についての申請書には添附書面の必要がないものとし、この
規定により組織変更による設立及び解散の登記が申請された場合には、そのいずれかの申請について却下事由があるときは、双方をともに却下しなければならないことといたしました。なお、この
規定は、他の組織変更の場合に準用することになっております。
それから第六点といたしまして、会社の変更登記申請書の添附書面に関する
規定を整備したことであります。
現行非訟事件手続法第百八十条第二項には、合名会社の変更の登記の申請書には、総社員の同意またはある社員の一致があったことを証する書面その他登記の事由を証する書面の添附が必要とされており、株式会社につきましても、同法第百八十八条第二項に同様の
規定があり、これらの
規定がそれぞれ合資会社、有限会社に準用されておりますが、
個々の場合にどのような書面が登記の事由を証する書面となるかにつきまして疑義が生じますので、この
法律案におきましては、できる限り申請書の添附書面につきまして
個々に
規定を設けることといたしました。すなわち、合名会社につきましては、第五十四条において、登記すべき事項について総社員の同意またはある社員もしくは清算人の一致を要するときは、申請書にその同意または一致があったことを証する書面を添附しなければならないとして、添附書面に関する通則を設け、第六十条において、入退社の登記の申請書の添附書面について
規定し、合資会社につきましては、これらの
規定を第七十七条において準用いたしますとともに、第七十四条において有限責任社員の出資の履行による変更の登記の申請書の添附書面について
規定し、株式会社につきましては、第七十九条において第五十四条と同様申請書の添附書面に関する通則を定め、第八十一条から第八十八条まで及び第八十九条第二項において取締役等の変更、新株発行、転換株式等の転換、準備金の資本組入、株式の分割、株式の消却、資本減少、名義書換代理人等の設置及び第二回以後の転換社債の払込による変更の登記の申請書の添附書面について
規定し、有限会社につきましては、第九十四条において第五十四条と同様申請書の添附書面に関する通則を定め、第九十六条及び第九十七条におきまして、資本増加及び資本減少による変更の登記の申請書の添附書面について
規定いたしました。
第七点といたしまして、外国会社の登記申請書の添附書面に関する
規定を整備いたしました。
現行非訟事件手続法によりますと、すでに日本に営業所を設けている外国会社が、さらに日本に営業所を設けてその設置の登記を申請する場合にも、申請書に所定の書面を添附することとなっておりますが、すでに他の営業所について登記がされている以上、申請書の添附書面として内容の同一な書面を重ねて要求しますことは、煩瑣でありますので、この
法律案第百四条第三項におきまして、すでに日本に営業所を設置してその登記をした外国会社がさらに営業所を設置した場合、その営業所所在地においてする登記の申請書には、前に営業所を設置した登記所の登記簿の謄本で当該営業所を設置した旨の記載があるものを添附したときは、同条第一項の書面の添附を要しない旨を
規定し、同様の理由によりまして、第百五条第二項において、日本に二以上の営業所を設置している外国会社が一営業所における変更の登記の申請書に他の登記所においてすでにその変更の登記をしたことを証する書面を添附したときは、同条第一項の書面の添附を要しない旨を
規定いたしました。
最後に、第六は、登記の抹消に関する
改正であります。
現行の非訟事件手続法百四十八条ノ二は、登記が商法、有限会社法または非訟事件手続法の
規定によって許すべからざるときは、その登記は抹消できるという趣旨を定めておりますが、
規定が非常に抽象的でありますため、解釈上疑義を生じ、
個々の場合にどのような登記が許すべからざる登記となるかが明確でないのであります。登記を抹消すべきか否かは、当事者にとりまして重要なことでありますので、その明確化をはかりますために、この
法律案第百九条において、第二十四条第一号から第三号までに掲げる事由のように著しい手続上の瑕疵がある場合と登記された事項について訴によらないでも主張できる無効の原因があるような実体上の瑕疵がある場合に限って登記の抹消ができることとし、なお、抹消の申請書の添附書面について
規定することといたしました。
以上が現行法と
商業登記法案との重要な相違点でございます。