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1963-01-29 第43回国会 参議院 法務委員会 第2号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
三十八年一月二十九日(火曜日) 午前十時二十六分開会
—————————————
一月十六日
辞任
沢田
一精君 一月二十二日
辞任
補欠選任
亀田
得治
君
大矢
正君
大河原一次
君
大和
与一
君
千葉
信君
吉田
法晴
君 一月二十六日
辞任
補欠選任
手島
栄君
斎藤
昇君 一月二十八日
辞任
補欠選任
吉武
恵市
君
前田佳
都男君 一月二十九日
辞任
補欠選任
前田佳
都男君
吉武
恵市
君
—————————————
出席者
は左の通り。
委員長
鳥畠徳次郎
君
理事
後藤
義隆
君 松野 孝一君
稲葉
誠一
君 和泉 覚君
委員
杉浦 武雄君 田中 啓一君
吉武
恵市
君 柏原 ヤス君 山高しげり君 岩間 正男君
政府委員
法務政務次官
野本
品吉
君
法務大臣官房経
理部長
新谷
正夫
君
法務大臣官房司
法法制調査部長
津田
實君
最高裁判所長官代理者
最高裁判所事務
総局事務次長
岸上 康夫君
最高裁判所事務
総局経理局総務
課長 田宮 重男君
事務局側
常任委員会専門
員 西村 高兄君
—————————————
本日の会議に付した案件 ○
理事
の
補欠互選
の件 ○
検察
及び
裁判
の
運営等
に関する
調査
(
法務省関係提出予定法律案
に関す る件) (
昭和
三十八年度
法務省
及び
裁判所
関係予算
に関する件)
—————————————
鳥畠徳次郎
1
○
委員長
(
鳥畠徳次郎
君) ただいまから
法務委員会
を開会いたします。 この際、
委員
の異動について御報告を申し上げます。 去る一月十六日付、
沢田一精
君、一月二十二日付、
亀田得治
君、
大河原一次
君及び
千葉信
君がそれぞれ
辞任
をされまして、
大矢正
君、
大和与一
君及び
吉田法晴
君がそれぞれ
選任
をされました。なお、一月二十六日付、
手島栄
君
辞任
、
斎藤昇
君
選任
、以上であります。
—————————————
鳥畠徳次郎
2
○
委員長
(
鳥畠徳次郎
君) 本日は、まず、
理事
の
補欠互選
についてお諮りをいたします。 去る一月二十二日、
理事亀田得治
君が
委員
を
辞任
されましたので、
理事
に欠員を生じておりますので、その
補欠互選
を行ないたいと存じます。
互選
の方法は、慣例によりまして、
委員長
の指名に御一任願いたいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
鳥畠徳次郎
3
○
委員長
(
鳥畠徳次郎
君) 御
異議
ないものと認めます。それでは、私より、
理事
に
稲葉誠一
君を指名いたします。
—————————————
鳥畠徳次郎
4
○
委員長
(
鳥畠徳次郎
君) 次に、
検察
及び
裁判
の
運営等
に関する
調査
を議題とし、第四十三回
国会法務省関係提出予定法律案
及び
昭和
三十八年度
法務省
及び
裁判所関係予算
について、順次当局から
説明
を聴取いたしたいと存じます。 まず、
法務省大臣官房津田司法法制調査部長
。
津田實
5
○
政府委員
(
津田實
君) 今
国会
に
提出
を
予定
いたしております
法務省関係
の
法律案
について御
説明
申し上げます。 なお、この
法律案
の
内容
につきましては、すでに
確定
的に申し上げられる部門と、若干
内容等
につきまして
確定
的に申し上げかねるものとございますので、その点をあらかじめお
含みおき
を願いたいと存じます。 お手元に「第四十三回
国会提出予定法案
」という表題の横書きのものを差し上げておりますので、これによりまして御
承知
を願いたいと思います。 まず、今回
予定
いたしておりまする
法案
は合計十件でございまして、そのうち、
予算関係法案
が四件ということになっております。以下順を追いまして御
説明
を申し上げます。 まず第一は、
法務省設置法等
の一部を
改正
する
法律案
でございまして、その
内容
は四点になっております。 第一は、
和歌山
県
海草
郡
下津
町外三カ所に
入国管理事務所
の
出張所
を置くことでございます。
和歌山
県
海草
郡にあります
下津
港及び
松山
市にあります
松山
港、倉敷市にあります水鳥港及び鹿児島県大島郡沖永良部島にあります
和泊
港におきましては、
出入国者
の数が近年非常に増大して参りましたので、現在
出張等
によりまして
出入国事務
の取り扱いをいたしておるのでありますが、それではいろいろ不便な点、不都合な点が生じましたので、今回この四カ所に
入国管理事務所
の
出張所
を置くということにいたしたいわけでありますので、その四カ所の
出張所
を新たに
新設
するということが第一でございます。 第二は、
法務省
の
職員
の
定員
を
増加
することでございます。今
国会
におきましては、
法務省
における
定員規模
の
適正化
をはかりまするために、
昭和
三十八年度
予算
におきまして
増員
の
経費
を計上いたしまして御
審議
願うことになっておるわけでございますが、その
内容
におきまして、この
法務省設置法
において具体的にその
増員数
を定めておるわけでございます。で、その
内容
を申し上げますと、まず、
麻薬検察関係
の
充実
のため、それから
道路交通事件
の
増加
に対処するため等によりまして、
検察庁
におきまして
検事
三人、副
検事
十五人、
検察事務官
五十一人を
増員
することとなるわけでございます。また、
法務局
及び
地方法務局
におきまするところの
登記事務
の
増加
に対処いたしまするため、
登記専門職
でありまするところの
法務事務官
二百人を
増員
いたすことといたしております。それから
少年院
及び
少年鑑別所
におきまするところの
事務
の
適正化
並びに
充実強化
のために、
少年院
の
法務教官
二十人、
少年鑑別所
の
法務技官
十人を
増員
することといたしたいということでございます。それからさらに、
入国管理関係
におきまして、
羽田
におきまするところの
入国管理事務
の
増加
に伴うこれが
充実
及び先ほど申し上げました
入国管理事務所
の
出張所
の
新設
に伴うもの、それから
一般出入国
の
審査
に関する
事務
の
充実
のために、
入国管理事務所
の
入国審査官
、
入国警備官
を合計いたしまして五十人
増員
することとなるわけでございますが、一面、
北鮮帰還業務
が減少いたしておりますので、その面の
警備官
四十五人を減員することが相当であるというふうに考えられますので、それを減員いたし、
差引入国管理事務所関係
におきまして五人の
入国審査官
の
増員
をする、こういうことになるわけでございます。それからその他一名でございますが、これは
熊本
の
地方公安調査局
の
守衛
一名を置くということでありまして、これは
公安調査庁関係
でございます。
法務総合研究所
の
守衛
など五名で、以上合計いたしまして三百十人の
増員
の
経費
を
予算
に計上いたしておりますと同時に、この
法務省設置法
にその
定員
の
増加
をはかる
規定
を設けておるわけでございます。 それからその次は、
市町村
の
廃置分合等
に伴いまして、
法務省設置法
の
別表
の一部に
所要
の
整理
を行なうことでございます。これは、御
承知
のとおり、近く
北九州
市が発足いたしますので、
北九州
市に関する
部分
、つまり、小倉市とかその他を
規定
いたしておる
部分
を
北九州
市に改めるという
改正
のほか、
法務局
の
関係
におきましては、北海道におきまして若干の町村の名前の
変更等
がございますので、それについての全く形式的な
整理
をいたすわけでございます。 それから
最後
の
法務省設置法
の一部を
改正
する
法律
すなわち
昭和
三十七年
法律
第五十四号中、
法務省設置法別表
十の
改正規定
の
施行期日
を改めることという点でございますが、これは
先通常国会
におきまして
川崎
の
入国者収容所
を
横浜
に移転するということをおきめいただきまして、その
趣旨
の
法務省設置法
の
改正
を行なったわけでございます。ところが、
川崎
の
入国者収容所
を移転する
横浜
の
新設工事
ができておりませんので、これをさらに一年間延長いたしまして、
昭和
三十九年の三月三十日までの間に開設をするということにこの
改正施行期日
に関する定めを改めたい、こういう点がこの
最後
の点でございます。 その次は、やはり同じく
予算関係法律案
といたしまして、
裁判所職員定員法
の一部を
改正
する
法律案
が提案される
予定
でございます。これは、ごく近日提案されるわけでございます。ただいま申し上げました
法務省設置法
につきましても同様でございます。
裁判所職員定員法
におきましては、第一審におきますところの
訴訟
の適正迅速な
処理
をはかる等のため、
下級裁判所
の
裁判官
の
員数
及び
裁判官
以外の
裁判所職員
の
員数
を
増加
することをその
内容
といたしておるものでありまして、すなわち、
判事
、
判事補
、
簡易裁判所判事
各十人、
裁判所調査官
二人、
裁判所書記官
五十五人、
家庭裁判所調査官
六十五人、
裁判所事務官
四十人、その他の
職員
五十人、計二百十二人、
裁判官
を加えまして計二百四十二人の
増員
が
予定
されておるわけでございます。この
判事
十人の
増員
につきましては、第一審における
訴訟処理
の
迅速適正化
をはかるためのものであり、
判事補
十人につきましては、同じ目的と、さらに
少年
の
交通事件
の
処理
の
円滑化
をはかるためのものであり、
簡易裁判所判事
十人につきましては、成人の
交通事件
の
処理
の
円滑化
をはかるためのものでございます。それから
裁判所調査官
の
増員
は、
高等裁判所
における
工業所有権関係
の
訴訟処理
であり、それから
裁判所書記官
の
増員
は、第一審における
訴訟
の
処理
の
迅速適正化
並びに
交通事件
の
処理
の
円滑化
であり、
家庭裁判所調査官
の分は、
少年
の
交通事件
の
処理
の
円滑化
、
裁判所事務官
の分は、同じく
交通事件
の
処理
の
円滑化
、それからその他の
職員
につきましては、
新旧庁舎
の
要員
、かようになっております。 その次は、
裁判官
の
報酬等
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
、
検察官
の
俸給等
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
でございまして、これはすでに
提出
されておるものでございます。これは、
一般
の
政府職員
の
給与改定
に伴い、
裁判官
及び
検察官
の
給与
を
改定
しようとするものでございまして、
先国会
におきまして当
委員会
において御
審議
をいただいたものと同様の
内容
のものでございます。したがいまして、この点につきましては
説明
を省略させていただきます。 以上が、大体において
内容
が
確定
いたしておるものであります。以下につきましては、まだ
内容
に若干の未
確定
の要素も含まれておるわけでございます。 その次は、いずれも一応
予算
に
関係
のないものになっておるわけでございますが、まず、
下級裁判所
の設立及び
管轄区域
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
でございます。これは、
北九州
市等の
新設
に伴いますもの、その他
一般市町村
の
廃置分合等
に伴いまして、この
法律
の
別表
に必要な
改正
を加えようとするものであります。目下
市町村
の
廃置分合等
は進行中でございますので、まだ
内容
は未
確定
でございますが、いずれ最近の日を定めまして、その日現在において
整理
をいたす考えで
検討
をいたしておるわけでございます。 その次は、
訴訟費用等臨時措置法
の一部を
改正
する
法律案
でございます。これは、
執行吏
の
手数料
の額の適正を期するために、その
手数料
の額について適正な
改正
を加えようとするものであります。その
内容
につきましては、いまだ未
確定
の
部分
がございますが、この
手数料
を若干の割合において
増額
するということには一応の方針が定められておるわけでございます。これにつきましても、近くその
内容
を決定して提案される見込みでございます。 その次は、
商法
中
改正法律施行法
の一部を
改正
する
法律案
でございます。先ほども申し上げましたように、
北九州
市が発足いたしまして、さらにその後同市は
地方自治法
二百五十二条の十九第一項の
指定
市に
指定
されることが予想されるわけでございます。大体その
期日
は本年の四月一日ということのようでございますが、そういたしますると、この
商法
中
改正法律施行法
すなわち
昭和
十三年
法律
第七十三号中に一部の
改正
を要するわけでございます。すなわち、現在、六
大都市等
におきましては、同一
商号
の
登記
は同一
市町村
内においてはできないというような
商法
の
規定等
の適用上、同一
市町村
とは何を見るかということについて、その区を同一
市町村
というふうに考えるという
規定
がこの中にあるわけでございますが、その
規定
にこの
北九州
市を載せる必要がある、そういう意味の非常に形式的か
改正
をこの
商法
中
改正法律施行法
の中に置く必要がありますので、その
改正
をいたしたいということがこの
法律案
の
内容
でございます。
内容
はすこぶる簡単なものでございます。 その次は、
商業登記法
でございます。御
承知
のように、
商業登記
に関する
規定
は、現在は、非
訟事件手続法
の中に主として第五章として設けられているわけでございますが、今回これを
整備
いたしまして、
商業登記制度
を合理化いたしますと同時に、この
商業登記
に関する
規定
を非
訟事件手続法
から分離いたしまして独立の立法とする、こうことを企画いたしまして、その立案をいたしているわけでございます。おもな
内容
といたしましては、
当事者
に関する
規定
、あるいは
登記申請手続
の
関係規定
、
商号登記
の
規定
、それから
未成年者
の
登記
、後見人の
登記
、支配人の
登記
、それからもろもろの会社の
登記
、そういった
登記
の更正、抹消、更改というような
規定
、こういう
規定
を現在の非
訟事件手続法
の
関係
の分を十分
整備
合理化するという
内容
の
趣旨
でございまして、これはかなりの条文になるわけでございます。現在一応案として
予定
されておりますのは百二十カ条余りになるわけでございますが、
内容そのもの
は、きわめて手続的な形式的なものでございます。 その次は
刑事関係
でございまして、まず、
刑事訴訟法等
の一部を
改正
する
法律案
でございますが、この
件名そのもの
はまだちょっと
確定
をいたしかねているわけであります。と申しますのは、
刑事訴訟法
において
規定
するかどうかというような問題もございますので、
件名
の点は少し未
確定
と申し上げるのがよろしいかと存じます。御
承知
のように、昨年十一月二十八日、
最高裁判所
の大法廷において違憲の
判決
が言い渡されております。
内容
は、主として
第三者没取
に関する問題でございますが、その
第三者没取
に関しましてその
手続規定
を
整備
する必要があるというふうに考えられます。したがいまして、その
判決
の
趣旨
を考えまして、
第三者没取
に関して
所要
の
手続規定
の
整備
を行なうという必要があるわけでございますが、これを
刑事訴訟法等
にあるいは
刑法等
においてするかどうかという問題は、いまだ種々の意見がございまして
検討
中でございますので、
確定
いたしかねておりますが、何らかの
整備
は必要であるというふうに考えているので、この
法案
を考えている次第でございます。
最後
には、
暴力行為等処罰
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
でございます。最近におきますところの
暴力犯罪
、特にいわゆる暴力団その他の
暴力的不良団体
の
構成員等
によります
暴力行為
の実情にかんがみまして、
常習的暴力行為
、それから銃砲または
刀剣類
を用いていたしますところの危険な
傷害行為
につきまして、特別の
規定
をこの
法律
に設ける等の処置をとりまして、これらの
暴力犯罪
の
防止
をはかろうという
趣旨
のものでございます。この
内容
につきましては、すでに
法制審議会等
においても論議されて、結論が出ておりますが、目下鋭意
法律案
を作成中でございます。 以上、今
国会提出予定法案
のあらましについて御
説明
を申し上げた次第でございます。
—————————————
鳥畠徳次郎
6
○
委員長
(
鳥畠徳次郎
君) それでは、次に、
法務省大臣官房
の
新谷経理部長
から、
昭和
三十八年度
法務省関係予算
について
説明
を求めます。
新谷正夫
7
○
政府委員
(
新谷正夫
君)
法務省
の
経理部長
でございます。 〔
委員長退席
、
理事後藤義隆
君着席〕
昭和
三十八年度
法務省所管予算
の
予定内容
について概要を御
説明
申し上げます。
昭和
三十八年度の
予定経費要求額
は、四百二十二億二千六百二十四万円でありまして、これを前年度の当初
予算額
三百六十九億六千九百八万七千円に比較しますと、五十二億五千七百十五万三千円の
増額
となっております。なお、前年度の補正後
予算額
は三百七十七億七千七百五十六万五千円でございますので、これと比較しますと、四十四億四千八百六十七万五千円の
増額
となるわけでございます。
増額分
の
内訳
を大別いたしますと、第一は、
人件費
の三十五億八千五百二十六万四千円であり、第二は、
営繕施設費
の六億四千六百三万五千円であり、第三は、その他
一般事務費
の十億二千五百八十五万四千円であります。 まず、第一の、
人件費
三十五億八千五百万円の
増加
でありますが、これは今回の
公務員給与
べースの
改定
に伴う
所要経費
及び
昇給原資
としての
職員俸給等
の
増額
が、その大
部分
であります。なお、そのほか、
検事
、副
検事
、
法務事務官等
三百五十五名の
増員
、もっとも、これにつきましては、別に
北鮮帰還業務
で四十五名の減員があるので、
差引
三百十名の純増になり、その
増員
及び
超過勤務手当
の
月当たり
時間数の
改定
による
増額等
が含まれております。
増員
につきましては、
法務省
としましては最も重点を貫いたところでありますので、この際、
増員
三百五十五名の
内訳
について申し上げますと、 第一に、
麻薬事犯検察取締体制
を
強化
するため、
検事
三名、
検察事務官
六名の
増員
となっております。戦後
激増
しております
麻薬禍
に対する
対策
について、昨年
閣議決定
を見ました
麻薬対策要綱
に基づく
麻薬犯罪取り締まり強化
の一環として、東京、
横浜
、神戸各
地方検察庁
の
麻薬検察体制
の
強化
をはかりますための
増員
であります。 第二に、
交通事件処理機能
の
充実
をはかりますため、副
検事
十五名、
検察事務官
四十五名計六十名の
増員
となっております。これは、最近における
交通違反事件
及び
業務
上
過失致死傷事件
の
激増
に伴い、
検察関係
の
事務量
が著しく
増加
しておりますので、この現況に対処し、
事件処理
の
充実合理化
をはかり、
検察体制
を
強化
する必要上、前年度認められた副
検事
二十名、
検察事務官
四十名の
増員
に引き続いて行なう
増員
であります。 第三に、
法務局
において
事務官
二百名の
増員
となっております。これは、
法務局
の
主要事務
である
登記台帳事件
は
経済規模
の
拡大
につれて
増加
しておりますが、これに加えて
土地改良
、
都市計画等
の
公共事業
の
規模
の
拡大
に伴う特殊な
登記事務
も
増加
し、
職員
の
超過勤務
、
事務
の
簡素化
、
機械等
による
能率化
をもってしても、
事務負担量
は限界を越える現状にありますので、
登記事務
の迅速、
適正化
をはかりますため、前年度の百名の
増員
に引き続いて行なう
増員
であります。 第四に、
非行青少年対策
のため、前年度の四十名の
増員
に引き続いて三十名の
増員
となっております。その
内容
は、
少年院
の
教化活動
の
充実
のための
教官
二十名、
少年鑑別所
における
鑑別業務
の
充実
のための
技官
十名でありまして、
青少年犯罪
の
防止
及び犯人の
改善補導
を強力に推進するためのものであります。 第五に、
羽田入国管理事務所
の
事務量増加
に伴いまして
入国審査官
十二名、
入国警備官
七名、計十九名の
増員
であります。
羽田
空港における
出入国者数
は、最近飛躍的に上昇しているので、これに対処して
適確
、迅速な
出入国管理業務
を遂行するため、前年度の
増員
九名に引き続く
増員
であります。 第六に、
入国管理事務所出張所
の
新設
に伴う
入国審査官
四名、
入国警備官
二名の
増員
であります。
出張所
未
設置
の
出入国指定
港中、
下津
、
松山
、
水島
、
和泊
におきましては、
出入国者数
の
激増
に伴う
審査業務
の
増加等
によりまして
入国管理事務所
の
出張所
を
新設
することになったのでございますが、これに伴いまして各
出張所
に
審査官
各一名のほか、
松山
、
水島
各
出張所
には
入国警備官
各一名を配置するための
増員
であります。 第七に、
正規審査業務
の
強化
をはかりますため、
入国審査官
二十五名の
増員
となっております。これは、本邦に出入し、または在留する
外国人
の
増加
に伴って
在留資格等審査
の
業務量
が
増加
し、
職員
の
負担量
も過重となっておりますので、
増員
により
執務体制
を
強化
するためのものであります。 第八に、
アジア極東犯罪防止研修所庁舎
の
管理要員
五名の
増員
があります。これは
日本政府
の責任におきまして
庁舎
の
維持管理
の
充実
をはかりますための
労務職員
、
内容
といたしましては、
守衛
一名、
雑役夫
二名、
炊事夫
二名であります。 第九に、
熊本地方公安調査局庁舎
の
管理要員
一名の
増員
があります。これは、昨年末
庁舎
が完成したことに伴いまして必要とされる
労務職員
、
守衛
であります。 次に、
一般事務費
十億二千五百万円の
増加
の
内容
について、御
説明
申し上げます。 まず、全般的に申し述べますと、
法務行政
の
運営
の
充実
をはかりますための
経費
のほか、
職員
の
待遇是正
、
矯正
被
収容者処遇
の
改善
、
事務能率器具等
の
整備等
に必要な
経費
の
増額
がなされております。 そのうち、おもなる事項について申し上げます。 第一は、
法務行政事務
の
充実
をはかるため
増額
された
一般
の
経費
について申し上げますと、第一点は、
法務本省関係
については、
不動産購入費
九千七百三十五万一千円、
各所修繕費
一億五千六万二千円、これは
単価
の
是正
に伴うものでございますが、これらが
増額
となっております。第二点は、
国連犯罪防止アジア地域研修協力関係
につきましては、
研修
の
充実
をはかりますため、
前述
の
労務職員
五名の
増員
のほか、
教材用備品等
二百二十六万円の
増額
となっております。第三点は、
検察庁関係
については、
検察費
すなわち
検察庁
において
処理
する
一般刑事事件
その他
各種犯罪事件
の直接
検察活動
に要する
経費
につきましては、
検察旅費
が二百三十二万七千円、
庁費
が五千八百九十四万円計六千百二十六万七千円の
増額
となっております。第四点は、
法務局関係
については、
登記諸費
すなわち、
法務局
、
地方法務局
において
登記
、
台帳
、
供託
、
戸籍等
の
事務
を
処理
するために要する
経費
につきましては、
登記登録旅費
が九百九十三万円、
庁費
が七千二百八十万八千円、
供託金利子
が六千万円、計一億四千二百七十三万八千円の
増額
となっております。これには
土地改良等特殊事件処理経費
も含まれております。なお、
土地家屋検査
の
充実
をはかりますため、
測量技術講習経費
千十七万四千円、
土地家屋台帳付属地図
の
補修整備経費
が千八百四十九万三千円の
増額
となっております。第五点は、
訟務関係
については、訟務費すなわち訟務局、
法務局
、
地方法務局
において、国を
当事者
とする
民事事件
、
一般行政事件等
の
訴訟事務
を
処理
するために要する
経費
につきましては、
弁護士等依頼謝金
百六十九万五千円、
庁費
百四十五万五千円、
保証金
五百万円等、計八百九十四万円の
増額
となっておりますが、
印紙類購入費
の
実績減
がございますので、
差引
七百五十二万八千円の
増額
となっております。第六点は、
人権擁護関係
については、
人権擁護委員実費弁償金
が千三百六十一万二千円の
増額
となっております。これは年間一人
当たり
千五百円を倍額の三千円に
是正
しようとするものでありまして、なお、
人権相談事件調査等
の
旅費
二百六十万円が
増額
されております。第七点は、
入国管理関係
については、
出入国審査業務
の
充実
のため
前述
の
羽田事務所
及び
港掛帳所
の
審査官等
五十名の
増員
と相待ちまして
出入国在留資格等審査経費等
千三百七十七万八千円が
増額
となっております。 第二は、
刑務所作業費
の九千四百九十三万三千円の
増額
であります。これは
刑務所
被
収容者
に対し
作業
を行なわせるに必要な
経費
でありますが、
原材料費
が相当額
増額
されたほか、
作業形態左紙細工等
の低
格作業
から木工・印刷・金属・
加工等
の
有用作業
に転換するため
機械器具
を更新し、
自動車等
を購入する等、
備品
を
充実
するための
経費
の
増額
であります。 第三は、
職員
の
待遇是正
ないし
矯正関係
被
収容者
の
処遇
の
改善
に伴う
増額
でありますが、そのおもな
経費
について申し上げますと、第一点は、
法務局関係
につきましては、四人庁以下の
出張所
千五百四十九庁につきまして
渡し切り費
の
単価
を一万三千円から一万八千円に
是正
されたことに伴いまして七百三十九万四千円が
増額
となっております。第二点は、
矯正関係
被
収容者
につきましては、
刑務所
作業
賞与金の支給計算基準の四〇%引き上げに伴いまして六千二百七十四万二千円、
少年院
・婦人補導院の職業補導賞与金の支給計算基準の二〇%引き上げに伴いまして五十二万円の
増額
となっております。次に、被
収容者
に支給しまする被服、衛生薬品、炊事用燃料、理髪
手数料
等の収容
経費
が九千七十九万円
増額
されましたが、
矯正
施設収容一日平均人員を
刑務所
六万八千人、
少年院
九千二百人、
少年鑑別所
二千三百人、婦人補導院二百四十人と推定いたしまして前年度に比較しますと七千八百四十人減少の見込みでありますので、これに伴う減額分を差し引きますと、七千五百四十五万九千円の
増額
となっておるのでございます。次に、被
収容者
食糧費でありますが、昨年度に
是正
されました菜代
単価
をさらに最近の物価の趨勢にかんがみ
是正
することといたしまして、被
収容者
一人一日
当たり
一円四十銭ないし一円七十銭
増額
するに要する
経費
並びに米価
改定
等に必要な
経費
として合計一億三千三百三十四万八千円の
増額
となりました。もっとも、
前述
いたしました収容人員減少に伴いまして食糧費費は一億七千七百七十二万円の減額となりましたので、
差引
いたしますと四千四百三十七万二千円の減額となっております。また、都道府県警察実費弁償金の
単価
が九十五円から百十円と
是正
正されたことに伴いまして三千十八万三千円の
増額
となっております。第三点は、保護
関係
としましては、更生保護会の
充実
をはかり
収容者
の完全な更生を期しますために、更生保護会補助金の
事務
費につきまして現行一人一日
当たり
十五円を二十円二十五銭に
改定
いたしますとともに、更生保護会葬託費につきまして食事付宿泊費の現行一人一日
当たり
百二十三円七十八銭を百四十五円に、宿泊費の現行一人一日
当たり
三十七円七十八銭を四十五円に、また、
事務
費の脚行六十円を八十一円にそれぞれ
単価
の
是正
を行なっております。これに伴う
増加
分としまして更生保護会補則金二百七十九万九千円、更生保護今参事費二千百三十六万九千円が
増額
となっております。また、保護司実費弁償金につきましては、補導費の現行
単価
一件
当たり
二百六十円を三百二十円に
是正
することによりまして五千九百七十五万九千円、補導援護費につきまして保護司通信費三百二万九千円が
増額
となっております。 第四は、
事務能率器具等
の
整備
に必要な
経費
の
増額
でありますが、そのおもなものは、
法務局
におきまして
登記
台帳
、戸籍
事務
処理
の機械化
能率化
をはかりますための
経費
が二千百五十万七千円、
矯正関係
におきまする収容施設
備品
の
整備
に要する
経費
及び収容
事務
の
能率化
をはかりますための
経費
千六百四十万三千円の
増額
となっております。 以上が
一般事務費
の
増額
となったおもなるものでありますが、このほか、本年四月に実施を
予定
されております地方選挙の公正を期しますために、
検察
経費
としまして新規に五千七百七十二万五千円が
増額
されております。
最後
に、
営繕施設費
六億四千六百三万五千円の
増額
であります。これは、
法務省
所管として計上されました施設費のみの
増額
でありまして、建設省所管として計上されました
法務省関係
官庁営繕費が三億六千三百十三万九千円減額となっておりますので、
法務省関係
の施設費としましては、
差引
いたしまして二億八千二百八十九万六千円の
増額
となります。なお、
前述
いたしました
各所修繕費
、
不動産購入費
等を含めまして
法務省関係
の営繕費総計として
差引
計算しますと、全体としては五億三千二百九十七万四千円の
増額
となります。 なお、このほか、静岡
刑務所
の移転に伴う施設取得にかかる総額七億四千二百万円の国庫債務負担行為の承認を求めております。 以上、来年度
予算
の
増額
の
内容
について概略を申し上げた次第でございます。 次いで、
法務省
におきましては、
昭和
三十八年度
予算
におきまして、
暴力犯罪
対策
等法秩序の確立、麻薬事犯
対策
、
非行青少年対策
、
交通事件
処理
体制の
整備
強化
及び
登記事務
処理
の
迅速適正化
ということを主要事項としまして取りまとめましたので、これにつきまして簡単にその
内容
を申し上げたいと思います。 第一の、
暴力犯罪
対策
等法秩序の確立につきましては、八億五千百三十一万円を計上いたしました。前年度に比較いたしますと、八千五百五十四万六千円の
増額
となっております。その
増額分
について申し上げますと、まず、
検察庁関係
につきましては、五千三百五十六万四千円を計上しておりますが、暴力事犯の状況を常時把握しその
処理
を適正にするための
対策
協議会開催
経費
百三十九万四千円、
調査
活動員九百五十万円の
増額分
が含まれております。これにより暴力事犯に対処して、社会不安の根絶を期したい考えでございます。次に、
公安調査庁関係
につきましては、七億九百十六万六千円を計上しておりますが、
調査
用器具等の
整備
。補充のための
庁費
六百十三万五千円及び
調査
旅費
活動費三千七百万円の
増額分
が含まれております。これによりまして破壊活動、
調査
機能の
充実
を崩したい考えでございます。次に、入国管理局
関係
につきましては、五千八百七十四万五千円を計上しておりますが、不法入国者等を
調査
するための活動費として三百万円の
増額分
が含まれております。これにより不法
出入国者
の取り締まりの態勢の確立をはかりたいと考えております。 第二に、麻薬事犯
対策
につきましては、
前述
いたしました
検事
等九名の
増員
を含めまして二千九百八十三万五千円を計上し、前年度に比較いたしまして、二千八百五十一万七千円の
増額
となっておりますが、なおこのほかに営繕費千九百九十四万八千円を計上しております。その
増額分
について申し上げますと、まず、
検察庁関係
につきましては、麻薬犯罪捜査のための資料作成費、会議開催
経費
百七万円、情報収集のための
調査
活動費八百五十万円の
増額
があります。次に、地方入国管理官署
関係
につきましては、密
出入国者
につきまして麻薬犯罪情報
調査
のための活動費二百万円が計上されております。次に、
法務総合研究所
関係
につきましては、麻薬犯罪の原因、
矯正
施設における
処遇
方法の研究等を新たに行ならための研究
経費
二百二十七万四千円が計上されております。次に、
矯正関係
につきましては、
刑務所
、拘置所に収容されました麻薬中毒者の診断、治療器具等の
整備
経費
九百二十二万八千円の
増額
があります。次に、更生保護
関係
につきましては、麻薬中毒者の保護観察に資するための会議開催
経費
五十万円が新たに
増額
となっております。次に、麻薬
対策
としての
営繕施設費
関係
でございますが、麻薬中毒者を収容する場合の施設を
整備
しますため城野医療
刑務所
外九十五施設に百八十房の保護房を
整備
する
経費
といたしまして、
前述
いたしました千九百九十四万八千円が計上されております。これらによりまして麻薬中毒者の収容を容易ならしめ、
処遇
の適正を期する所存であります。 第三に、
非行青少年対策
でありますが、
前述
いたしました
少年院
教官
、鑑別所
技官
三十名の
増員
を含めまして十四億六千二百八十五万七千円を計上し、前年度に比し一億四千三百九十万円の
増額
となっております。その
増額分
について申し上げますと、まず、
検察庁関係
につきましては、青
少年
の非行歴を個別に把握することにより、
事務
の
処理
を
適正化
し、刑事政策的実効を上げるため青
少年
準
少年
調査
票を
整備
しますとともに東京外主要地検十八庁に青
少年
被疑者の資質
調査
器具を
整備
する等のための
庁費
二百四十三万三千円の
増額
があります。なお、
検察費
につきましても、
関係
分といたしまして千二百十一万二千円の
増額
となっております。次に、
少年院
関係
につきましては、収容人員一日平均八百人の減員に伴いまして収容
経費
は減額されておりますが、
少年院
教官
二十名の
増員
のほかに、指導謝金、職業補導賞与金、教育用
備品
、医療薬品
経費
、職業補導
経費
、燃料費、菜代等の
増加
によりまして前年度に比較しまして三千七百五十五万四千円の
増額
とたっており、なおも施設費
関係
につきましても三千百九十八万五千円の
増額
となっております。次に、
少年鑑別所
関係
につきましては、鑑別
技官
十名の
増員
の外に、性病検査
手数料
、菜代、鑑別器具等施設
備品
経費
の
増加
によりまして、二千二百五十二万九千円の
増額
となっております。次に、保護
関係
につきましては、青
少年
対象者に対する保護措置を迅速適切に行ないますため、八王子外七カ所に保護観察官を駐在させるための
備品
等
経費
として六十九万一千円が新たに計上されておりますほか、
前述
の更生保護委託費及び保護司実費弁償金等についてそれぞれ
単価
の
是正
等による
経費
の
増額
があります。次に、
法務総合研究所
関係
につきましては、青
少年
非行の未然
防止
の具体的
対策
樹立のための各種研究を推進し、また、研究所機構を
整備
するため、
定員
の振りかえ、これは
刑務所
から七人、地検から四人を振りかえるわけでございますが、これを行なうために要する
経費
として四百二十万九千円の
増額
となっております。 第四に、
交通事件
処理
体制の
整備
強化
につきましては、副
検事
等六十名の
増員
分を含めまして一億八千六百五十八万二千円を計上し、前年度に比較いたしまして一億千六百二十四万九千円の
増額
となっております。その
増額分
のおもなものは、罰金、過料等の徴収
事務
能率化
機動力の
強化
のための
備品
等百四十一万四千円、
検察費
八千六百六十九万九千円でありまして、別に東京交通
裁判所
増設
経費
、これは
検察庁関係
分でございますが、千三百九十八万三千円が計上されております。 第五に、
登記事務
処理
の適正迅速化につきましては、三億五千二百七万七千円を計上し、前年度に比較いたしまして七千七百二十五万四千円の
増額
となっております。これは、
登記事務
職員
二百名の
増員
分のほか、能率器具を
整備
するための
経費
二千八百六万七千円がその
内容
となっております。 以上で
法務省
所管歳出
予算
について御
説明
申し上げました。 終わりに、当省主管歳入
予算
について、一言御
説明
申し上げます。
昭和
三十八年度
法務省
主管歳入
予算額
は、百二十億二千四百七十六万三千円でございまして、前年度
予算額
七十九億二千二百五十九万九千円に比較いたしますと、四十一億二百十六万四千円の
増額
となっております。これは、過去の実績等を基礎といたしまして算出されたものでありまして、その
増額
のおもなものは、罰金及び没収金と
刑務所
作業
収入であります。 以上をもちまして
法務省
所管
昭和
三十八年度
予算
についての
説明
を終わります。どうぞよろしくお願い申し上げます。
後藤義隆
8
○
理事
(
後藤
義隆
君) 次に、
最高裁判所事務
総局田宮経理局総務課長から、
昭和
三十八年度
裁判所関係予算
について
説明
をお願いいたします。
田宮重男
9
○
最高裁判所長官代理者
(田宮重男君) 本日は、経理局長が御
説明
申し上げるはずでございましたが、一月二十六日付をもちまして経理局長が交代いたしまして、まだ長官代理者としての手続が済んでおりませんので、本日は、私がかわりまして御
説明
申し上げます。
昭和
三十八年度
裁判所
所管
予定経費要求額
の総額は二百十一億九千六百三十七万二千円でありまして、これを前年度
予算額
百九十億八千三百四十七万五千円に比較いたしますと、
差引
二十一億一千二百八十九万七千円の
増加
になっております。 この
増加
額の
内訳
を大別して申し上げますと、
人件費
におきまして十五億四千五十八万五千円、営繕に必要な
経費
におきまして二億九千五百七十九万八千円、
裁判
に直接必要な
経費
におきまして一億五千百八十一万七千円、その他、
一般
司法行政
事務
を行なうために必要な
旅費
、
庁費
等において一億二千四百六十九万七千円であります。 次に、
昭和
三十八年度
予定経費要求額
のうちおもな事項について御
説明
申し上げます。 まず第一に、
裁判
の適正迅速な
処理
に必要な
経費
でございますが、近時、事件の
増加
と複雑化の著しい東京。大阪その他の大都市の
裁判
の適正と迅速化をはかるための
裁判官
等の
増員
と、
裁判
事務
処理
の能率向上のための機械化に要する
経費
といたしまして、
裁判官
十五人すなわち
判事
十人、
判事補
五人を
増員
するために必要な
人件費
二千百六十四万三千円、
裁判所書記官
二十五人を
増員
するに必要な
人件費
六百三十五万六千円、検証用自動車十台の購入費八百二十万円、
事務
能率器具の購入費六千七百六十六万五千円、合計一億三百八十六万四千円が計上されております。 第二に、補助機構の
充実
に必要な
経費
でございますが、
裁判所書記官
、
家庭裁判所調査官
の
事務量
の
増加
に伴いまして、現在
裁判所書記官
、
家庭裁判所調査官
の
事務
を恒常的に取り扱っております
裁判所書記官
補、
家庭裁判所調査官
補等の
定員
を
裁判所書記官
、
家庭裁判所調査官
の
定員
へそれぞれ組みかえ
裁判官
の補助機構を合理的に再編するために必要な
経費
といたしまして、
裁判所書記官
補、
裁判所事務官
の
定員
を
裁判所書記官
の
定員
へ組みかえ一千六十六人分五千五百六十七万八千円、
家庭裁判所調査官
補の
定員
を
家庭裁判所調査官
の
定員
へ組みかえ三十四人分百七十七万八千円が計上されております。 第三に、
交通事件
処理
の
円滑化
に必要な
経費
でございますが、
激増
する
交通事件
を迅速に
処理
するため、特に、
交通事件
の頻発を予想せられる東京外十都市の簡易
裁判所
及び家庭
裁判所
におきまして交通切符制による即日
処理
を実施するために必要な
経費
といたしまして、簡易
裁判所
の
交通事件
処理
につきまして、
簡易裁判所判事
十人、
裁判所書記官
十五人、
裁判所事務官
二十人の
増員
に要する
人件費
二千九十六万七千円、家庭
裁判所
の
少年
の
交通事件
処理
につきまして、
判事補
五人、
裁判所書記官
十五人、
家庭裁判所調査官
六十五人、
裁判所事務官
二十人の
増員
に要する
人件費
三千二百五十九万二千円が計上されております。なお、このほか、東京に交通
裁判所
一カ所増設するに必要な
経費
が後に述べます営繕に必要な
経費
の中に計上されております。 第四は、
裁判
費でございますが、これは
裁判
に直接必要な
経費
でありまして、国選弁護人の報酬、証人、鑑定人、調停
委員
等の
旅費
、日当、その他
裁判
に直接必要な
旅費
、
庁費
等といたしまして十七億八千三百八十八万三千円が計上されております。 第五は、国選弁護人の報酬の
増額
でございますが、国選弁護人の報酬の現行基準額、例を地裁にとりますと、一件五千七百円となっておりますが、これを約一割
増額
するに必要な
経費
といたしまして、千六百三十五万七千円が計上されております。 第六は、営繕に必要な
経費
でございますが、
裁判所
庁舎
の継続工事二十一庁、新規工事二十六庁の新営工事費といたしまして十七億八千二百九十九万二千円、その他法廷の増築、
裁判所
庁舎
の補修等の施設
整備
費といたしまして二億五千八百万円、営繕
事務
費といたしまして四千六十三万六千円、合計二十億八千百六十二万八千円が計上されております。右のほか、営繕に必要な
経費
といたしまして、
庁舎
新営に伴う敷地買収のための
不動産購入費
、これは換地清算金を含んでおりますが、三千八十六万六千円が計上されております。 以上が
昭和
三十八年度
裁判所
所管
予定経費要求額
の大要でございます。よろしく御
審議
のほどをお願い申し上げます。
後藤義隆
10
○
理事
(
後藤
義隆
君) 以上で
説明
を終わりました。本件に関する質疑は、後日に譲ることにいたします。
稲葉誠一
11
○
稲葉誠一
君 ちょっと資料の要求を……。 今度
提出
される
法案
の中に
暴力行為等処罰
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
があるわけですが、これに関連をいたしまして、これは法制
審議
会でたびたび論議されまして提案されたように承っておりますので、
審議
の必要上、法制
審議
会の議事録と、これに
提出
されました資料をぜひそろえていただきたいということが一つ。 それからこの提案
説明
にも簡単にありますように、「特にいわゆる暴力団その他の
暴力的不良団体
」云々と、こうありますので、日本におきまする暴力団の実態等を
調査
した資料があると思いますので、その資料をぜひ
提出
してもらいたい。 一応これだけきょう要求しておきます。
野本品吉
12
○
政府委員
(野本
品吉
君) ただいま御要求の資料につきましては、できる限りの範囲におきまして御希望に沿うようにいたします。
後藤義隆
13
○
理事
(
後藤
義隆
君) 本日はこれにて散会いたします。 午前十一時二十三分散会