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小林武君 だいぶん
文部大臣は
考え過ぎをやっているようですけれどもね。先ほどから、
一体教育が
国民の
権利として、親の
権利として、子供の
権利として与えられているその中から、さまざまな
国民の要求というものがある。その要求に国もこたえなければならない、
国民もこたえなければならない、教師もまたこれにこたえなければならない。こういうことについては、あなたは全くそのとおりという御
意見ですね。それはあなたが志法並びに
教育基本法を正しく解釈されたから先ほどのような御
答弁があったと思う。今もあなたは、その今の
憲法に従って大いにやっておりますということをおっしゃった。もしそうであるならば、今の
教育というものの大体は御存じなければならぬはずなんです。今のようなお
考えに立てば今の
教育について知らないはずはない。教科内容というものはどういう内容を持っていなければならない問題かという問題と、私は教師のあり方の問題だろうと思う。
教育行政のあり方の問題だと思う。この問題があなた何か
法律とまるで無関係のようにおっしゃいますけれども、とんでもない間違いだと思うのですよ。みんな
法律と関連した問題を聞いている。あなたも
法律のことは相当詳しいのでね、私から申し上げるまでもないでしょうけれども、
教科書というものを
一つ考えてみても、その中に軍法なり
教育基本法の趣旨に沿ったあれによっていかなければならぬということが書いてある。膨大にして、かつとても勉強しなければとか、
文部大臣が
能力なしなどと言われるような内容では私はないと思う。もし
ほんとうに
能力がないとあなたがおっしゃるなら、
文部大臣でおられること
自体が不思議だということになる。内容はともかくとして、内容のりっぱさとか、りっぱさでないということは別といたしまして、
質問に対して答えるだけのあなたは準備がなければならぬはずだと私は思う。それを受けて、今の
教育のよって来たるところのものは何か。
一体どういう
事情によって今のような
教育の大きな転換をやったかということ。現在の
教育が肯定されるということは少なくとも戦前の
教育についての批判がなければならぬ。批判されるものは批判されて、新らしいものが生まれたということは事実なんです。そのことについてあなたが十分自分の
見解を述べられないということは、それは長い短いは別として、述べられないというと、私は
教科書の問題は
議論されないと思うのです。あなたは
教科書措置法案というものを簡単にお
考えになっているのかどうか知りませんけれども、その中にたくさん出ている問題、たとえば業者の
意見、あるいは
教科書を書くところの人たちの
意見、使う者の
意見、あるいはそれを子供に与えるところの親の
意見、またそれを直接内容として
教育されるところの子供の立場ということを
考えました場合に、私は今のような問題を等閑視して、全然問題にしないでおいて、
無償措置法案が私は十分な討論がされたということにならないと思う。もしもそんな形式的な問題なら大した問題でない、これは。形式的な問題ではなくて内容的な問題をはらんでいるから、この
法律案についてさまざまの
議論が出ているということは、あなたも御承知のとおりなんです。そうだとしたら、あなたは少くともその問題について膨大だとか何とかということで
答弁を避けられる
理由はないと思う。
能力とか何とかの問題じゃないですよ。
能力に応じたようにやればいい。
教育も
能力に応じて受けるのですから、
答弁のほうも
能力に応じてやればいい。賛成する、反対するは別なんです。そんなことはお互いの間で当然のことなんです。私の
質問もきわめて
能力的に見てあまり高くないかもしれないけれども、これは勝手なんです。そんなことを
考えて私は
質問しているわけではないのですからね。あなたは
一体それに答えないということはおかしいですよ。
文部大臣としてひとつ答えて下さい。どうです。
教育行政という面から
考えて――ひとつくだいていきましょう。
教育行政という点から
考えて、
一体過去の戦前の問題点は何でしょう。