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説明員(
岩間英太郎君) ただいま御
指摘ございましたように、数といたしましては、あるいは金額といたしましては大したことはないというふうなことは、私
どもそういうふうに
考えております。しかしながら、
建前という点から申しまして、まだ私
どもは十分踏み切れない点があるのじゃないかというふうに
考えております。その
理由といたしましては、この
法律は
議員立法でできたわけでございまして、私
どもその
理由につきまして深く存じておらないわけでございますけれ
ども、まず第一に
考えられますことは、
先生が三カ月も休みまして、実際に三カ月
間子供をほうっておくということは、これは不可能でございます。そういう
意味から申しまして、まずその間の
先生を
確保する、そういう
意味でこの
法律はできておるというふうに
考えておりますが、
実習助手につきまして
考えてみますと、まず
実習助手につきましては
資格の
制限というのがございません。それからどういう
職務を行なうかということになりますと、
学校教育法の
施行規則に明らかにございますように、
実習または
実験につきまして、
教員の
職務を助ける
職務である。こういうふうに規定されております。つまり
先生方がいなくては
授業ができませんが、
実習助手のほうは、これはまあもちろんいれば望ましいわけでございますけれ
ども、やむを得ず、いなくてもこれはやむを得ないというふうな点もあるわけでございます。それからもう
一つ、
資格の
制限がないという点に関連いたしまして、
実習助手という名前で発令されておりますけれ
ども、実際には、
実験または
実習を助けるという
職務以外の
職務を行なっておるものがかなりあるように推定しております。
事務職員の
かわりをやっておる、あるいは
学校の司書の仕事をいしておるというふうなものが、私
どもの
計算では、大体
実習助手の中で千名
程度はあるのじゃないか。したがいまして、
女子の
実習助手の中にはかなりそういうものが含まれておるのじゃないかというふうに
考えております。そういうふうにいたしますと、同じ
実習助手ということで発令されておりまして、実際に
実習助手の
職務をしておるというものにつきましては、意外にそういうふうな他の
職務を行なっておるというものが入っておりますので、この点を分けるということもなかなかむずかしいということを
考えております。それからさらに、
実習助手はただいま
豊瀬先生からも
お話がございましたように、数が少ないという点は、
財政上は大した問題ではないと思いますけれ
ども、実際に各
県別に見ますとその数が非常に少ない。そういたしますと、
お産をする方も非常に少ないわけでございますから、したがいまして、一人の
代用教員を雇っていくというふうなことはできないわけでございます。したがって、どうしても任用が臨時的になるということになりますと、休む方はよろしいといたしましても、臨時に
採用されるという方を得るのがたいへんむずかしいのじゃないか。あるいはそういう方にはたいへんお気の毒なことになるのじゃないかというふうなことも
考えまして、まあ、全般的に見まして、ほかの
職員、たとえば医者とか、看護婦とか、そういう
職員もあるわけでございますが、そういうふうな
職員との関連も顧慮しながら、この問題は
考えていかなければならないのじゃないか、こういうふうに
考えております。