○渡辺
勘吉君 私は、提案されました
沿岸漁業等振興法案に対して、日本社会党を代表して反対の討論をいたさんとするものであります。
戦後、わが国の
漁業は、急速の発展を遂げて現在に至っておりますが、その発展の構造約分析をいたしますならば、階層間の不均衡拡大のもとに進行している事実を見のがすわけには参りません。すなわち遠洋、そして沖合い
漁業の急速な発展に比べて、
沿岸漁業の停滞は、
政府提案資料によっても明らかであります。このことは、
漁業における格差の拡大と競争の激化によって、総体的な
漁業生産高の増加にもかかわらず、巨大資本
漁業と一部の上層
漁業者を除いて、一般に
漁業の経営は、かえって不安の度を加え、零細漁民や
漁業労働者の所得や生活水準は、他産業に比して著しく劣悪となっていることも、
政府提出の資料によって明らかであります。これは、
生産及び流通の場において、中小
漁業者が巨大資本によって収奪されていることによるものであり、同時に、歴代
政府が行なってきた大資本
漁業偏重、零細
漁業軽視の誤った政策の結果にほかならないと断ぜざるを得ないのであります。かかる
漁業格差を解消し、逆立ちした政策を是正するためには、すべての
漁業分野を通ずるところの恒久的な基本政策、憲章法の制定、それに基づく総合的な実体法及び施策をそれぞれ制定していく必要があるわけであります。一般漁民は、かって農林
漁業問題基本調査会の答申に対して、淡いバラ色の夢を抱いたことも事実であります。農業に農業基本法があるように、
漁業にも
漁業基本法が出てきて、日本
漁業の
方向が明確に位置づけられて、これならば池田内閣の所得倍増計画も、漁民にも期待することが可能であろうと夢を抱いたはずであります。少なくとも
政府は、そうしたビジョンを振りまいたことに間違いはございません。しかるにそれに対する答えは、ただいま提案されました
沿岸漁業等振興法案であります。この
法案の内容に対して、私たちは、限られた物理的日数の範囲において、この
法案の内在する諸矛盾を幾つか
指摘をいたしました。
そのうち特に、第一点として掲げなければならないのは、この
沿岸漁業等振興法案の第一条、これは
漁業基本法的な性格を持つものであると、大臣も答弁しておるものでありますが、その中に、なぜ
政府が、かつて多数決で国会を通過したあの農業基本法と同じように、少なくとも
政府が無理押しに通過したあの農業基本法の前文の目的にうたっているように、わが国
漁業構造の改革を通じて
漁業のこうむる自然的、経済的、社会的制約の不利を補正るすということをうたわなかったのか。なぜ、従事者の所得の増大を他産業従事者と同じようにするという目的を明確に目的にうたわなかったのか。こういう大目的があって初めて私は
漁業の階層間の所得の格差を是正する基本的なかまえが、これによって打ち出されるものと思うのであります。そういう点はかたくなにこれを入れるという態勢になかったことをきわめて遺憾といたします。これが基本的な問題であります。
また、第三条にいろいろな施策を盛っておりますけれ
ども、この第一条に、そうしたようなわが国の
漁業構造の改革を通じていろいろな不利益を補正するというものを受けて、第三条には、少なくとも、適正な
漁業生産の
秩序の確保ということなしには、沼津
漁業振興というものは非常にこれはしり抜けの内容になるということでございます。なお、わが国
漁業上の実態というもの、そういうものを考慮するということが欠けている。あるいは、過般の本国会で通過いたしました
漁港の問題にいたしましても、単に特定の三種を設定して一割の
補助を増すというようなこそくなことではなしに、
漁港全体の総合的な見地に立つ
整備ということがうたわれていない。そういう点を抜きにして、はたして
漁業構造
改善いずこにありやと言わざるを得ないのであります。
最後に私は、この
法案に対して異論を唱えますのは、何としても農業者以上に低所得におかれている谷間の日のあたらない漁民に対して、その漁獲した
生産物に対して
政府はその
生産費を十分補償するという建前でこの
沿岸漁業振興法の中に
価格政策を一条明確に打ち出し、その
価格の決定にあたっては、
生産者の意見も聞いてきめるという民主的な
価格決定をこの法律にうたわなかったことは、明らかに山吹法といわざるを得ないのであります。私は、こういう
意味において、衆議院においては三党によって共同修正をせられましたが、遺憾ながらわが党の修正の中で、その日の目を見なかったこの問題点を
指摘して、
政府に今後の施策にはこういう点を強く取り上げることを要求して、反対討論を終わります。(拍手)