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政府委員(
松岡亮君) それにつきましては、一番
最初に、審議が始められましたときに、資料としてお配りしまして御
説明申し上げておりますが、繰り返して申し上げます。
まず
共済責任の拡充でございますが、表をごらんいただきたいと思います。その
共済責任の
掛金につきましては、ここにも書いてございますように、協議会案におきましては、「その
共済責任のうち、当該
組合等の通常危険
責任部分を保留し、異常危険
責任部分を
農業共済保険事業団の
保険に付する」ということになっておりますが、三十八国会
政府提出案では、これを踏襲はいたしましたが、今回の提出案では、その通常を保留して異常を上に上げるという点では同じでございますけれ
ども、
機構を
現状にいたしましたので、「連合会の
保険に付する」、こういうことになっておるのでございます。末端の
責任を拡充するという点におきましては、協議会案以来、一貫した
考え方をとっておるわけであります。
それから協議会案のその次の点では、画一的な強制
方式を緩和する、こうございますが、これは「任意加入の範囲を地方の実情に応じ引き上げるものとする」、こういう
考え方でございますが、今回の
改正法律案は、これを具体的に表現して表わしているわけでございます。
それから「
組合等は、水稲、陸稲、麦ごとに
組合員の三分の二の同意があるときは
共済事業の一部廃止をすることができる。」、つまり一部廃止について協議会案はうたっておりますが、今回の
改正法律案におきましても、一部事業廃止を認めております。ただ、その
やり方にちょっと違った点がございます。
それから
損害が起きた場合の
補てん内容の充実でありますが、これは協議会案が
農家単位制をとって二割足切りといたしましたのを、今回の
改正法律案は、たびたび申し上げておりますように、
現状の
一筆収量建てでいく。ここが重要な相違点でございます。それから第二点として、「
単位当り
共済金額を引き上げる」、これは協議会案で出ておるわけでありますが、今回の
改正法律案におきましても、九割まで引き上げるということで、協議会案どおりでございます。
それから次は、
掛金率と
国庫負担方式の合理化でございますが、まず協議会案では「
組合ごとに
共済掛金標準率を定める。
組合等は
被害の
実態に応じ地域別に
共済掛金率を細分できる」、こういうことになっておりますが、今回の
改正法律案も、ほぼこの協議会案どおりでございます。
それからその次は、水稲の病虫害
共済事故除外と
共済掛金の割引でございますが、これも協議会案の
考え方を、そのまま踏襲いたしましたが、いろいろな、どういう病虫害
事故を除外するかということを具体的に定めて、また
国庫負担をするということを具体的に定めておるのであります。
最後に、実施
機構でございますが、これは先ほど申し上げましたように、事業団
方式をやめましたので、この点はまた、大きな違いでございます。
大体、大まかに申し上げますと、以上のとおりであります。