○
政府委員(
松岡亮君) それでは、
資料について概略御説明申し上げます。
提出しました
資料は、部数にいたしまして六部ございます。本日お配りいたしましたのは、第四十三回
通常国会
農業災害補償法一部
改正法律案関係資料(その2)を補足する
資料でございます。
最初に衆議院に提出いたしました第四十二回
通常国会
農業災害補償法一部
改正法律案の
関係資料につきまして、説明を申し上げます。
これは、参議院要求という標題がついておりません。で、その1から始めますが、三十八年五月という字が入ったものであります。その1というのは、特に「その1」と書いてありませんが、まず一般的事項となっております。一ページから申し上げます。最初は、アメリカその他主要国における
共済保険制度の実施状況でございますが、これは概要を申し上げますと、特定の作物の
保険としては、ひょう害
保険を除いては、ほとんど行なわれていない。それで総合
保険といたしましては、ここに名前をあげてありますような、アメリカ、メキシコ、ブラジル、セイロン、コスタリカその他で行なわれておりますが、いずれも国の財政的な背景があって行なわれておる、こういう説明をしておるわけでございます。
二ページ以下は、アメリカとソ連とカナダの作物総合
保険のやり方を事項別に表にいたしたものでございます。カナダはちょっとやり方が違って州営でございますが、ソ連は国営、アメリカは公社営、それぞれ対象となる作物、加入の
方式、
保険の
金額等、事項別に若干の差異がございます。それを表にいたしたものでございます。
その次に五ページに移りまして、
農業共済団体等の職員の待遇の実情でございますが、まず
市町村段階で申し上げますと、この表にございますように、三十六年の実績で申し上げますと、
農業共済組合十八万八千円、年額ですが、
農業協同
組合が十九万五千円、こういう額になっておりますが、その後
共済組合につきましては、かなり
国庫負担を増加して改善をしておるのでございます。
それから都道府県
段階につきましては、ここの実績の欄を見ていただきますと、
共済組合連合会が年額三十五万四千円、信連が三十八万九千円、
経済連が三十六万四千円、
共済農業協同
組合連合会が三十五万九千円、この表の下は実績でございますが、上の
共済団体のほうは
予算でございます。
それから次のページは、
農業共済団体役職員の専兼状況及び事務所の概況でございます。これは
資料がやや古いのでございますが、三十五年三月末の
状態でございます。これをごらんいただきましてもおわかりいただけますが、
組合数が当時四千二百二十四でございましたが、そのうち専任の
組合長がおりますのは千八百七十四、つまり四四・四%、あとは兼務でございます。農協長の兼務が多くて、そのほか町村長もございますが、かなり兼務しております。こういう状況でございます。
次のページは
農業共済組合事務所の概況でございますが、これは三十四年の四月一日現在の調査
資料でございます。当時の
組合数が四千二百四十七でございますが、そのうち独立した事務所を持っているのは千二十一、約四分の一でございます。あとは役場、農協等の事務所に一緒にしているのが非常に多い、こういう状況でございます。
その次のページに移りまして、審議の基礎及び関連事項、この第一、第二、第三の分け方は、特に足鹿
委員の御指定による、そのための
資料として調製されておりますので、その点御了承をいただきたいと思います。これは麦の年次別の作付面積を県別に出したものでございますが、当時の足鹿
委員の御要求の趣旨は、麦作の減退
傾向と
共済制度の
関係を見たいという御趣旨のようでございます。大体におきまして、小麦を除きまして、減退
傾向はかなり目立ってある。一番最初は三麦計で出ておりますが、特に一番下をごらん願いまして、円安が相当目立って減ってきております。こういうことがいえるかと思います。そのあとは、小麦、大麦、裸麦とそれぞれ数字がございますが、小麦を除きまして顕著な減退
傾向がある。それは田麦において著しい、こう申し上げていいかと思います。
その次は十二ページでございますが、畜産における多頭羽飼育化の進展と現行家畜
共済制度の問題について、これは説明的な
資料でございますが、大体におきまして、経営規模が大きくなるに従って、家畜
共済に加入する率が低下する
傾向がございます。加入困難の理由として、そこに三つばかり大体現状を分析した理由がございますが、
一つは、多頭飼育者の場合に、その金頭について家畜
共済に加入することは、一時に多額の
共済掛金を
負担しなければならない。第二としましては、多頭飼育者は、日常頻発する軽微な損害については、これを経営の内部に吸収することが容易である。したがって、その死亡、廃用、疾病、傷害のすべてを総合的に
共済しようとする現行
制度に対しては、少数飼育者ほど必要性を
感じていない。第三に、多頭飼育者は、一般に管理技術等がすぐれている、設備もすぐれている、
被害の発生態様も異なるので、少数飼育者と同じ
負担では不満が発生しやすい、こういうことが
考えられる、こういうことでございます。
以下、加入状況を数字的に
資料として出してございますが、十三ページの
資料は、これは一部の事例的な調書でございまして、これでもって全体を推すことは困難でございますけれ
ども、大体やはり上層の多頭飼育者にいくほど加入率が低くなる、こういうことがいえるかと思います。
その次に十四ページ、別表一でございますが、これは多頭飼育化の
傾向を見たものでございますが、乳牛の場合は最近において目立って平均頭数がふえてきております。ところが役肉牛、馬、綿羊、山羊等は横ばい、豚がこれまた顕著に平均飼育頭数がふえ、鶏もふえていく
傾向にある。こういうことでございます。
それからその次は、飼養頭数規模別飼養
農家数でございます。これは一九六〇年の
農業センサスに基づく
資料でございます。一頭飼養、二頭飼養、それぞれの階層別に、その占める
割合を示したものでございます。これで見ますと、乳用牛の場合は、一、二頭飼養が非常に多いということでございます。
その次は、肉豚
共済事業の現状、これは任意
共済事業として行なわれるものでございますが、これを行なっている県は、下のほうに出ておりますように、鹿児島以下七県でございます。実際には、あまり、これは行なわれておりませんので、その次のページにございますように、加入頭数が、合計しまして、四万五千九百二十八頭でございますが、そのうちの四万頭は鹿児島県で加入しておるものでございます。
共済金が、どうも少なくなっておる、こういう状況でございます。
その次に、十八ページ、果樹
共済についてでございますが、これは、もう、しばしばこの
委員会で、その経緯を御説明いたしましたので、簡単に申し上げますが、過去数年間、
被害の実態調査を行なって参りましたが、その結果を検討いたしまして、さらに応用試験研究費などを使いまして、
保険制度の基礎的な問題を検討する、そういう対策もとって参ったわけでありますが、昨年の秋に、果樹
共済制度化準備検討会というのを作りまして、今まで調査研究いたしましたものを整理いたしまして、本年から、四つの
方式によりまする試験、調査を始めたのでございます。二十二ページに、「果樹
共済試験調査実施要領要旨」というのがございますが、これが、本年から始めます実施試験の様式でございます。それぞれ、柑橘、リンゴ、ナシ、ブドウ等につきまして、ここにあげておりますように、県において調査区を設けまして、実施試験をやっておる、こういう
段階に入っておるわけでございます。その調査
方式は、二十三ページからA、B、C、Dと、四つの
方式がございます。A
方式は、団体
単位で品質と収量とを
共済の対象にする、こういう
方式、それからB
方式は、団体
単位でなくて、
農家単位で品質と収量をやる。しかも、これは、長期の
方式でやると、こういう
方式でございます。それからC
方式は、
農家単位で、品質は除いて、収量だけの
保険、これは長期の
保険にする、こういう
方式でございます。D
方式は
農家単位であって、収量制、長期でない
方式、この四つを考案しまして、実際に試験をやってみる、こういう
段階にいっておるわけでございます。
その次は二十七ページでございますが、果樹についての価格差補てん等の
事業を実施しつつある県の状況とその実績、これは農林省でわかっておりますのは、島根県と鹿児島県の二つの例でございます。やっていることは、島根県におきましては、ブドウ、ナシ、カキ、夏ミカン、それから鹿児島県においては、ミカンとポンカンについてやっているわけでございますが、内容としましては、販売価格が一定の価格を下回ったとき、それから輸送事故による損害があったとき、出荷調整により運賃の加算等があったとき等に、一定の交付金を交付する。査定
委員会のようなものも設けまして、そういう
事業をやっているようでございます。
次は二十八ページですが、
共済事業実施
市町村の最近の現状でございます。まず、条例制定の
基準、これはどういう
市町村が公営する場合に、どういう
基準で行なうかということでありますが、できるだけ
農家の意図を反映するようにという趣旨で、
経済局長通達を出している、こういうことを書いているわけであります。
その次に、
市町村の数でありますけれ
ども、実施している
市町村の数は、本年の五月一日現在で六百八、それに対する移譲の申し出
組合数が七百五十ですが、六百八より多いのは、一
市町村で二
組合が
市町村に仕事を譲るということがあるために、数は移譲する
組合のほうが多くなっています。それから
関係の県が四十二となっておりますが、その次のページに、都道府県別に、今の
市町村公営をやっている
市町村の数が、表として出されております。
その次の三十ページは、これを県別、年次別に表にいたしました。一番下の欄をごらんいただきますれば、おわかりになりますが、毎年ふえてきております。現在全体の
共済事業を行なっている
組合、
市町村の数が四千二十七ありますが、そのうち六百八は
市町村が行なっている状況でございます。
三十一ページは、
共済事業の
市町村移譲をするには、
法律で事由が定められているわけでありますが、政令で定める事由というふうになっているわけでありますけれ
ども、その事由別に、この移譲が何件あったかというものを調査したものでございます。告示第一〇六六号というのは、
共済事業の規模が小さい場合、その次に政令第二条の二第一号、これは
事業運営の不適正な
組合で、
市町村が
共済事業を行なえば適正な
運営が見込まれる場合、政令第二条の二第二号は、
農業共済組合が
共済事業を行なう場合より、
市町村が
共済事業を行なったほうが、
事業運営の効率化が十分見込まれる場合、こういうことでございまして、この政令第二条の二第二号の事由による申し出が一番多い、こういうことでございます。
その次の三十二ページは、
市町村がどれだけ
共済事業あるいは
共済団体に対して町村費を支出しているかということでございますが、まず、全国で三千七百八十二
組合、これは町村がやっている場合を除いてです。三十五年度は二億八千八百万円、一
組合平均で七万三千円、三十六年度では二億九千五百万円で、一
組合平均七万八千円
市町村費を補助している、こういう状況でございます。
それから、今度は、
市町村が公営している場合に、
市町村の一般会計からその公営している
特別会計に、どれだけ繰り入れているかという額でございますが、三十六年度の場合、三百五十一
市町村について、六千八百万円繰り入れている。一
市町村平均で十九万六千円繰り入れが行なわれている。こういう数字でございます。それから、
市町村移譲前と、移譲後の
市町村費補助、または一般会計から
共済事業特別会計への繰り入れ状況、移譲前と移譲後を比較いたしまして、ここにございますように、移譲前は補動額が八
組合で、百六十八万四千円でございます。一
市町村二十一万円であったものが、移譲後においては、二百三十四万三千円、一
市町村平均二十九万二千円になっております。こういうことでございます。
三十三ページは
共済事業を行なう
市町村の職員の給与水準と
市町村移譲前と移譲後の職員の給与比較でございます。
市町村職員の一人出たり平均給与水準と
組合の平均給与水準を比較しますと、県により、これは差がございます。
組合のほうが多い場合もあり、
市町村のほうが多い場合もありますが、おおむね
市町村のほうが多い、同じ県内でも、いろいろ差があるわけでありますが、これは平均してみますると、一番下のように、
組合より
市町村のほうが幾分多い、こういうことになっております。
その次に、
市町村移譲前と移譲後の職員給与の比較でございますが、これは十二
組合の事例ですが、一年間、ここには差があるわけで、その間に
ベース・
アップがございますが、移譲前の一万八千三百二十九円に対して移譲後は二万円、やや上がっている、こういうことでございます。
その次の三十五ページの
資料は、御要求の趣旨は、この
共済金額の選択を認めていると、そこに逆選択が行なわれているのではないか。全体の県の情勢で、そういう
傾向が現われているのではないかという御趣旨だったわけでありますけれ
ども、実はそう出ていないという
資料になったわけであります。たとえば大阪などは、案外高い
金額を選択している北海道が高い
金額を選択しているのは、これはわかるわけでありますけれ
ども、そのほかでも、低
被害地と
考えられるところが、必ずしも低い額を選択していない、こういうことでございます。
次に三十六ページは、
改正法律の施行後におきまして、
共済金額の選択に対して、どういう
方針でもって臨むかということを文章で書いて出せ、こういう御要求があったわけでありますが、補てん率を引き上げるために、従来、百分の七十であれましたものを百分の九十に上げますので、そこの点で
共済金額の選択の幅が大きくなる、充実されるということがまず第一点であります。その結果としまして、従来の補てん率が実損の場合、最高四九%でありましたものが、六三%まで補てんされる。こういうことになるわけです。それから今度は
農家の選択でありますが、現行の
制度では、
組合等が定款で
組合ごとに、または危険階級別の地域、これはおおむね旧
市町村の
単位でございますが、それごとに一律に定めることになっておったのであります。今度はそれは
改正後におきましては、
組合が実情に応じ、その定款で定めれば、
組合等が一本で一律に定めることもできる。それから地域
基準共済掛金率を定めて、地域ごとにそれぞれ
一つの
共済金額を選択することができる。それから第三には、
組合が定めた二以上の
単位当たり
共済金額のうちで、
組合員等が個人選択ができるようにする。こういう三つの
方式をとりたい。できるだけ
組合の自主的な選択を個人別に認めるようにいたしたい。こういうことをここで書いておるわけであります。
その次は、最近の
基準反収の推移でございますが、御要求の趣旨は、従来
基準反収が低きに失して、実収高より低かったということをしばしば問題にされたわけでありますけれ
ども、最近はそういうことが非常に少なくなって、その幅が小さい。もちろん実収と一致するはずがないわけでありますけれ
ども、その幅が非常に少なくなってきておるということを県別に示してあるのでございます。それを集約したものが四〇ページにグラフで示されておりますが、ごらんのように反当実収量、これは点線で書いてありますが、統計調査部で出しておりまする反当実収量と、実線で引いております
基準反収との
傾向は一致して、しかも幅が少なくなっておる。こういうことでございます。
その次、四十一ページは最近の年次別
被害率の推移及び
基準共済掛金率の細分化
方針——年次別
被害率の、ここの表をごらんいただけばいいわけでありますが、水稲が全般的に低下して参っております。ところが陸稲の場合は、必ずしもそうではない。麦の場合も低下の
傾向が顕著ですので、こういうことでございます。
その次のページから、これを県別に年次別に表にいたしております。
四十五ページに参りまして、
基準共済掛金率の細分化
方針でございますが、これは
組合の区域内で今回は
基準共済掛金率を従来のような県一本で簡単に——簡単というと語弊がございますが、画一的にきめておったのを
組合ごとにきめる。村別にきめるという
方式にかえまして、個別化し合理化しようとしておるのでありますけれ
ども、さらに
組合の区域内でも、地域ごとにその過去における
被害の
程度が著しく違う場合は、都道府県知事の認可を受けて過去の平均
被害率を基礎として
基準共済掛金率を地域ごとに細分できる、こういうことにいたしたいというわけであります。
それから四十六ページ以降は、損害評価
関係の
資料でございますが、現在
共済団体が損害評価を行なう場合に、どういう
組織でやっておるかということを説明したものでございます。まず損害評価会というものがありますが、
組合は損害評価で損害を認定する場合には、損害評価会の意見を聞かなければならぬということになっております。大体その構成は評価
委員が一
組合当たり一五・三人ということになっておるのであります。これはまあ学識経験者も加え、精
農家等も入れて
組織されておる、こういう状況でございます。
その次のページにいきますと、今度は、今のは損害評価会とその
委員でございますが、損害評価員というのがございます。これは損害評価会とは直接機構上の
関係はないのでありますが、部落
段階で悉皆調査をして、
組合段階でさらに抜き取り調査をするということにしておりますので、部落
段階における悉皆調査は、
組合だけでなかなかできませんので、この損害評価員、こういうものを置きまして損害評価の適正を期するようにいたしておるのであります。これは一
組合当たり平均しまして五四・五人おる、こういうことでございます。
四十九ぺ−ジに損害評価会
委員数と損害評価員の数が県別に示されております。
五十ページに移りまして、今度は末端で損害評価が行なわれたものが、
連合会でどのくらいで査定というか、どのくらいのところでおさまり、またそれが農林省にいって、どういう工合になっているかということを県数で分けて数で示したものであります。三十六年に比べますと、三十七年では、
連合会と農林省の
関係で言いますと、
連合会が持ってきた損害評価を一〇〇%認めたものが二十七、非常に率が高くなっておる。幾らかずつ改善されておる。半分以上の県は一〇〇%認められておる、こういうことでございます。
それから、その下が
改正後の反当平均予想
共済掛金であります。これはここで、一応いろいろな前提を置きまして計算したわけでありますが、
基準反収を三百八十七キロとして、現在の平均
単位当たり
共済金額二十七円を乗じますと、反当の平均
共済金額が七千三百十四円、それを個々の
農家に分けて、こういう
負担になる。これは大体現在の
負担率を
ベースにしたものでございますが、そういう一応の推定の数字でございます。
その次は、
農業共済組合連合会の
事業過
不足金で、これは午前中も少し説明を申し上げましたが、今、
連合会に約四十六億円の
赤字と三十六億円の黒字がございます。黒字の県が二十一県で、
赤字の県が二十五県でございます。それを示したものであります。
その次は、任意
共済事業について示したものであります。このうち山梨、愛知それから三重等の県が
赤字になっておりますが、これは例の伊勢湾台風による影響でございます。
その次に五十三ページ、
事務費賦課金と
農家負担の推移でありますが、これは
国庫負担が年々ふえておる状況が出ておるわけですが、御要求は、その
関係を示せということであったわけであります。計の欄をごらんいただきまして、
事務費は三十年を一〇〇としまして三十七年が一五〇、五割増であります。それに対して
収入のほうは
国庫負担が一七〇と、七割増、
農家の
負担となる
賦課金は一〇三・六で三・六%だけふえておる。むしろ三十二、三、四年ごろに比べますと減ってきておるわけであります。大体そういう状況でございます。
その次のページは
農業共済団体等の年次別事務賦課
総額及び一
農家当たり
賦課金額の推移、これをごらんいただきますと、今の
農家負担の状況が実数で出てくるわけでありますが、一
農家当たり三十四年八百八十円、三十三年八百八十四円でありましたが、三十七年には八百三十七円に低下しております。その次が、
共済保険の目的別の
単位当たりの全国平均の
事務費の賦課単価で、反当たり幾ら、これを
組合と
連合会で平均しますと幾ら、こういう数字を示しております。
その次が、第三、
改正法に直接関連する事項でございます。その一は、
農業共済組合連合会への
付保割合の定め方、これはたびたび御説明申し上げましたように、
通常責任に属する
部分の二割から五割の
範囲内で
組合が
連合会に
付保するということに、
主務大臣がそれぞれの
組合ごとに定めます。その(2)は、
付保割合を
主務大臣が定める場合には、
組合ごとに
被害の発生態様等を見て定めるのである、こういうことを言っておるわけであります。
その次、五十六ページに無事戻し及び損害防止
事業の拡充のための具体的措置、これも文章で出すように御要求があったわけでございますが、要するに、従来は三年無事故であった場合に、一年分の半分の
掛金に相当するものを無事戻しとして返し得るということになっておったわけでありますけれ
ども、実際には、無事戻しの財源となる
積立金が必ずしも十分でなくて、そのとおりできない場合が多かったようであります。今回は、まず
通常責任の拡充をしますので、その
積立金の財源を作る
可能性が大きくなる。それを財源にしまして、三年間無事故の場合には一年分の
掛金を返し得る、返す機会も多くしたい、こういう趣旨のことを書いておるのでございます。
その次は五十七ページにいきまして、最近における
農業共済組合等の解散及び
事業休止の状況ですが、これもたびたび御説明いたしておりますが、解決した
組合が四十八、未解決の
組合が十四ございます。解決した
組合の中で二件だけは解散の認可をいたしたのでございます。そのほかに
事業休止をしている
組合がございます。そのうちで解決したものが百十二、まだ解決していないものが十一ある、こういうことでございます。
それからその次が、
共済掛金の病虫害割引
割合の定め方と指定の
基準でございますが、大体、こまかいことは申し上げませんが、今までの
掛金の三分の一−三割くらいが
掛金としては免除される。それで病虫害に指定される村は植物防疫法による防除
基準がはっきりできておって、防除協議会が設置をされておって、しかも防除の主体がはっきりしておる、そういうようなところを指定しまして、この免除された
掛金に相当する額を国が補助していこう、病虫害防除
事業のため補助しよう、それは大体一
組合平均三十万円くらいになります。こういうことをここに書いておるわけでございます。
それから六十ページは、
共済事業の
事業一部廃止の
基準と政令で定める事由、この今回
共済事業のうち一部、たとえば麦なら麦、陸稲なら陸稲というものを、一部
事業を廃止することができるようにいたすわけですが、その廃止できる場合をどう定めるかということであります。まず、
主務大臣の定める
基準に達しない場合というのがございます。これは当然加入の
基準、これも説明は申し上げましたが、一反から三反の
範囲内で件ごとにきめるわけですけれ
ども、たとえば三反ときまっておる場合には、そこにおる
組合員の数と三反を掛けたもの。百件あるならば三百反以下の場合には
事業廃止ができる、こうするわけであります。それからその
基準に該当しない場合以外に廃止ができる場合としまして、(3)の政令で定める相当の事由というのがございます。この(ア)と(イ)に掲げられた事由を両方とも満たしている場合には解散ができる、こういうことでございます。
その次に六十一ページ、任意
共済についての全国
共済農業協同
組合連合会への再
共済割合その他再
共済に伴う問題点でございますが、これは再
共済をすることができるということが今回の
改正法律案に出ているわけでありますが、その
方式といいますか、その再
共済の
割合と、それに伴う問題点という御要求でございますが、これは両団体の専門家が協議して定めることに了解ができておりますので、それを待ってきめたいと
考えておるのでありますが、その際、問題になります事項として、両団体の覚書が交換された際にあげられているものが、ここに出ております五項目あります。たとえば
共済の
割合もそうでありますけれ
ども、個々の物件について行なうかどうか、それから
掛金率について、どうするか、それから最高限度額、短期の建物
共済の最高限度額を上げるかどうかという問題、それから経理を区分して異常な危険が発生したことによって全共連のほうに不測の
事態が起きた場合に
共済金を
削減するというような問題、そういった問題が問題としてある、こういうことです。
それからその次は
農業災害補償法の一部を
改正する
法律案政省令
規定事項でございますが、これはすでに別の
資料として出してあるのを具体的に書いたものでございます。内容は、重要な
部分は、今までの説明でほとんど尽きております。ですから、ここは省略さしていただきたいと思います。ただ
資料のその二に関連することで、附則の第十条に関連する政令でございますが、今回の
改正で
農家の
負担が従来よりも大きくなるような場合に補助金を交付する、交付金を交付するという
規定がございますが、そのやり方は、その差額に比例して交付したい、こういう趣旨のことが書いてあります。そこで今の
資料の説明を終わりますが、次に「その2」の説明に入りたいと思います。
「その2」の
資料は、ここへ全部数字が出ておるわけです。今
お話しました今回の
改正で、
農家負担がふえる、料率が変化するということに伴って
農家負担がふえるような場合が出てくるわけでありますが、その
関係を全国の
組合の十分の一を抽出して試算したものでございます。これはサンプルでございますので、
組合の名前は具体的に出さないで数字で、サンプルの番号として出したわけでありますが、御要求によりまして、別にきょうサンプルの名前だけ提出してございます。また参議院のほうの御要求は、具体的に
金額で示せという御要求でございますけれ
ども、これはその村ごとに
基準収量なり
共済金額がきまりませんと、ちょっと具体的な
金額の算定ができませんので、これはお許しをいただきたいと思います。料率の差は、これでおわかりいただけると思います。どうしてこういうことが起きるかといいますと、三つの理由がございます。
一つは過去の
被害率に変化を生じたということでありますが、第二に、これは
制度改正の最も大きなことでございますけれ
ども、
県単位に
標準掛金率をきめておりましたのを、これからは村
単位にきめる。それでその村の実態に合わせるようにするということでございます。従来は、県一円で
基準共済掛金率をきめまして、それを十八の危険階級に分けていただいて配分しておる。したがって非常に画一的なことになっておったわけです。そのために同じ
被害率の村でも県が違うと料率が違い、
負担が違うというおかしなことがあったわけであります。同様に、第三の問題として、
国庫負担の
方式も変えたわけであります。従来は
国庫負担は県ごとにきめておったわけでありまして、それを今度は、村ごとに超過累進
方式で
国庫負担率をきめる、こういう
方式にいたしたわけであります。従来の
国庫負担方式では、同じような村でも、
農家負担が多かったり少なかったりする、こういうことがあるわけであります、県が違えば。それを今度は、同じ県の村については同じ
農家負担にするというように、できるだけ近づけたわけであります。その結果として、
制度が変わりましたために、
農家負担額に影響が出てくるということでございます。これで「その2」の
資料は終わります。
それから「その3」は、まず畑作物
共済研究調査の経緯であります。これはここ数年、特に北海道に委託しまして調査をいたしておるのであります。畑作
共済について
保険の対象とし、これを
制度化する
可能性があるかどうかということを調査するために、
被害の状況とか収量とか、そういうものを調査して参ったわけでありますが、まだ、ほとんど結論の材料になるものが出ていないのでございます。どちらかといえば、なかなか
共済制度に乗せることがむずかしい、収量変動が激しすぎてむずかしいというような状況でございます。
その次が四ページでありますが、これは同じようなことでありますが畑作物の
共済の調査としましてやっておることでありますが、小麦、大麦等の麦類、バレイショ、豆類、テンサイ、除虫菊、亜麻、ハッカ、菜種等について、三十六年度から三十八年度までの三カ年間調査をするということで、ここにあります調査事項を現地について調査しておるのでございます。
六ページに今後の
方針としまして、この本年度までの調査の結果を整理検討しまして
共済制度の設計と運用上の問題点を明らかにし、学識経験者による検討会を開いて、できるだけすみやかに結論を得るようにしたい、こう
考えておるのでございます。これで衆議院提出
関係の
資料の説明を終わります。
参議院の御要求の
関係の
資料の最初のほうは、すでに森
委員の御要求の際に、御説明申し上げておりますので省略しまして、「その2」の説明に入ります。
まず第一が、天災
融資法の実行状況のところでございます。これは年度ごとに区分けして小計を出しております。一番上が三十年でございますが、その政令でございます。天災
融資法によって制定された政令の略称をあげまして、それごとに
融資の実行額を示したものでございます。この政令は、さらにその中に幾つかの
災害が一本になって指定政令が出ておりますので、実際には適用された
災害の数はもっとずっと多い、こういうことでございます。しかし、
融資の実行額は、これは表で示されたとおりでございます。
それから三ページに移りまして、そのための利子補給額、国と県が利子補給しておるわけでありまして、六分五厘の資金につきましては、国と県が一分五厘ずつ、それから五分五厘の資金につきましては二分ずつ、それから三分五厘の資金については国が三分九厘、それから県が二分一厘
負担しております。そのうち国と都道府県の利子補給額を年度別に示したものであります。
その次のページが自作農維持創設資金決定実績で、特に
災害のワクを——
災害の決定実績を示したものであります。カッコの中が維持資金のうちで、
災害に対して特別配分をやった額でございます。維持資金の相当
部分は、
災害に回っておるという状況がわかります。必ずしも御要求に全部は沿えませんですが、この
資料は——できる限りの
資料を作っております。
その次の五ページは職員数別
農業共済組合等の数の調べで、従事している職員の数によって、その
組合の数を示したものであります。これでごらんいただきますと、二人以下というのは多いわけですが、六人から十人というところも非常に多い。大体におきまして、特にどうというはっきりした
傾向がないのでありますが、小さいところは非常にまた小さくて、比較的大きいところは、また相当ある、こう申し上げていいかと思います。
その次は、
農業共済組合職員と
共済事業を行なう
市町村職員の一人当り平均給与、これを先ほど御説明いたしましたが、御要求のうち、できましたものとして平均年令を特に加えました。これが衆議院提出
資料と違う点であります。七ページは、衆議院提出
資料と同じであります。たしか御要求は職種別、性別とかございましたが、そういう
資料はございません。
八ページが
農業共済団体等の役員報酬及び職員給与の状況でございますが、最高、最低、平均という御要求に沿うて作ったものであります。で、これは
単位組合でございますが、役員報酬は、常勤の場合が最高が年額三十三万九千円、最低が五万六千七百円、平均十六万一千円、非常勤が最高が年額二万七千円、最低が一千円、平均が五千六百六十円、職員のほうは年額最高が七十九万円、最低が八万六千円、平均が十八万八千円、こうなっております。その次に
連合会の
段階で申し上げますと、常勤役員の最高が年額百二十二万一千円、最低が十五万円、全国平均が五十四万七千円、非常勤が最高が九万七千円、最低が一万円、全国平均三万三千円。職員給与は、男子職員が最高、最低——八十五万九千円と十三万五千円、女子職員が四十万八千円と九万三千円、こうなっております。それから、
農業共済基金の役員報酬と職員給与、これが役員のほうは最高二百二十九万、月額で十九万円、最低が百五十二万一千円、月額十二万六千円、平均百九十万五千円、月額十五万八千円、職員給与は最高が九十五万三千円、最低が十九万六千円、平均五十万一千円、月額はそれぞれ七万九千円、一万六千円、四万一千円となっております。
それから十一ページは、先ほど衆議院のほうで御説明した
資料と同じものでございます。それから十二ページ、これも先ほど衆議院のところで御説明申し上げたものでございます。
その次、十二ページ以下は、
共済の目的別に
事務費の賦課単価を調べたのであります。県別に出したわけであります。賦課の仕方は、引受面積割りと
共済金額割り、引受収量割り、こう分かれておりますが、これを県別に示したものがここにあるものであります。十五ページになりまして、この
事務費賦課金の賦課単価を統一単価に換算いたしたものが、この十五ページの表でございます。各県ごとに最高、最低、平均と。で、水稲、陸稲、麦、蚕繭、大家畜の別に出しておりますが、一番下に平均だけ出ております。水稲が反当たり七十円、陸稲が六十二円、麦が四十六円、蚕繭が掃き立ての箱当たり五十九円、大家畜が一頭平均百七十九円、こうなっております。それから中家畜が五十八円、最後に
組合員割り、つまり一人当たりは三十一円と、こういうことになっております。
それで十七ページ以降は、農作物
共済の
組合等別
基準反収の農区別都道府県別
組合等数の分布、これは御要求の趣旨にぴったりは一致していないかと思いますが、どうも御趣旨がよくわかりませんでしたので、できる限りのことをやってみたわけでございます。
基準反収の階層別に、農区別にその
基準反収の階層に属する
組合の数を示したものであります。これからなかなか一定の
傾向を読み取ることはできないように思われます。陸稲、小麦、それぞれ作物別にいたしてございます。
二十二ページへいきまして、都道府県別の病害虫の共同防除実施団体数調べというのがございます。これも御要求は農災
組合別、
市町村別病虫害防除の実態というのでございますが、どうもその御趣旨がよくわかりません。で、できるだけのものを出したわけですが、実施団体の状況で見ますと、まず
市町村または旧
市町村を区域とする団体では、一番多いのが農協です。これが六割近くを占めている。その次が、その他というものになっておりますが、
市町村が具体的にその次に位している。そのほかの部落またはそれ以下を区域とする団体がございます。これが圧倒的に多いわけですが、全体の比率で申しますと、これが九割近く占めている、こういうことでございます。
二十三ページは、果樹
共済、農機具
共済、家畜輸送
共済の概要ですが、果樹
共済のほうは、先ほど申し上げた
資料のほうがむしろ詳しく出ておりますから省略いたします。それから二十八ページに、農機具
共済がございます。農機具
共済は、任意
共済として
共済団体が現に行なっているものでありますが、これも短期と長期に分けております。損害
共済が短期、更新
共済が長期でございます。ちょうど建物の短期、長期と同じような違いの
共済制度が両方行なわれております。この
事業の実績は二十九ページにございますように、加入台数が三万台、そのうち損害
共済のほうが多くて二万二千台、
共済金額は全部で十三億四千九百万円、
掛金の
収入が六千八百万円、実施している県は、短期のほうが二十七県、長期のほうが二十六県でございます。その実施状況が県別に、その次のページと、さらにその次のページにも出ております。三十二ページが家畜輸送
共済でございますが、これは輸送中に生じた死亡、廃用を事故とする
共済でございます。目的としては牛、馬、山羊、綿羊、豚で任意
共済として行なわれております。ところが、これは全く
事業が微々たるもので、加入頭数が三十六年度で二十九頭、総
共済金額が百六十九万円、こういった
程度のものでございます。その次のページに県別の状況を示しております。
それから三十四ページ以下、最近の
基準反収と反当実収量の推移、これは、先ほど衆議院の
資料で申し上げたものと同じ
資料でございます。四十ページの水稲も同じ
資料でございます。
ところが、そのあと四十一ページから、新たに陸稲の
傾向を示したものがございます。陸稲のほうは平均実収量は非常に年によって振れが大きいので、
基準反収の上下に分散いたしております。大体、しかし
基準反収はその間を縫って、あまりつかず離れずというところでいっているように思われます。
その次が麦でございますが、麦もこれは
割合に振れがあるわけでありますけれ
ども、一番上が大麦、その次が小麦、それから裸麦、こういうことになっております。
傾向といたしましては、
基準反収がその年々の振れを貫いて、一定の
傾向で上がりつつある、こういうことになります。
それからその次の四十三ページは、先ほど申し上げましたが、
被害率、衆議院のほうへも出しております
被害率の推移でございます。で、水稲が下がる
傾向があるが、陸稲その他は必ずしもそうはいかない。それを県別に示したものが、その次のページ以下でございます。
以上で説明を終わります。