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藤野繁雄君 この問題については、いろいろ問題があろうと思うのでありますから、今度の当面している、今使用しようとしている、あるいは使用しなくてはできないというような場面に追い込まれている佐賀、福岡、長崎、熊本、滋賀県、こういうふうな県では、この問題は非常に重大問題なのです。でありますから、各方面と連絡をとって、
農家が喜んで新農薬を使用し、そして、その使用によって収穫をまし、万一不時の
災害をこうむった場合においては、
政府において善処していただくということを、希望を述べておきます。
量後に、私は、全共連の
再々共済と税金の問題を取り上げてみたいと思うのであります。この税金の問題は、長い問題でありますから、申し上げればいろいろとあるのでありますが、まず私は
政府の
提案理由から、これも引用していきますると、「
連合会はその行なう任意
共済についての、手持
責任の一部を全国
共済農業協同
組合連合会の
共済に付することができる旨の規定を新設したのでありますが、これにより建物
共済についての
農業共済、農協系統両団体間の事業分野の調整が促進され、両団体の建物
共済の健全な
発展が図り得るものと考えるのであります」と述べておられるのであります。私も
政府の愚見と同様に考えるのであります。そして
農民の福利が増進して理想の農村が建設せられるように念願してやまないのであります。私はこの際、全共連への
再々共済及び農協への契約委譲等に関連する問題について
検討を進めてみたいと思うのであります。
今回の
改正は、生産者たる
農民の経営基盤を確立して
農民の経済的の利益を擁護することであるのであります。すなわち任意
共済については、今回の
改正に伴うて全共連に
再々共済し、あるいは農協に契約の移行をすることとなるのであります。その間において
農民に実質的な
損害を与えないようにするというような措置がとられなくちゃできないのであります。基本的にはどういうふうになるかというと、
農業共済組合は非課税の団体であります。農業協同
組合は課税の団体であるのであります。そこで今回の
改正に伴うて契約者たるところの
農民は、現在の取り扱いよりも不利益な状態に陥らないようにせなくては、
法律の
改正の趣旨に沿わないのであります。すなわち経営者団体の問題でなくして、
農民本意に考えていかなくちゃできないのであります。この点から考えてみれば、いろいろと税金の問題があるのでありますが、おもなる問題は、印紙税の問題と法人税の問題であるのであります。まず印紙税から取り上げてみますというと、
共済証書等の印紙税については、
農業共済団体のものは非課税である、農協系統のものには課税されているのである。そこで今までの
農業共済団体で行なっていたところのものを農協系統の団体に移すことになりますというと、従来の無税のものが新たに課税されることとなってくるのであります。このようなことは、はなはだ妥当を欠くものと思われるのであります。かつまた、本来これらの両者は、全く同一の性格の事業であり、根本的には農協系統のものについても、当然無税とすべきものであるのであります。現に農協団体と同じように、中小企業等協同
組合の行なっているところの
共済証書に対しては非課税であるのであります。したがってさしあたっては、前に述べましたように、
農業共済団体が今後も行なう
農作物共済を全国
共済農協連の
再々共済に移行する場合及び
農業共済団体から農協系統団体に移管すべき任意
共済についても印紙税が新たに課せられることになります。しかも金額は
相当大きい金額であるのであります。また根本的には農林水産
関係の協同
組合が行なうところの
共済事業の本質から考えまして、これらの
共済証書には印紙税は課さないのが当然であって、全免すべきものであると私は信ずるのであります。
次に法人税について考えてみまするというと、自然
災害による
事故を填補する建物
共済の異常危険準備金の積み立てに対しては新たに法人税が課せられるようになってくるのであります。御承知のとおり、自然
災害による
損害率というものは、さっきも伊勢湾台風の例を述べられるようにその
損害のふれが非常に大きいのであります。非常にそのふれが大きいのであるのにもかかわらず、農協が行なっておるところの現在の建物
共済の場合においては、積立金の率が非常に少ないのであります。別な言葉でいったならば、不十分なのであります。これは
政府も御承知のとおりなのであります。その結果はどうなっておるかというと、農災法によって任意
共済を支払う場合においては、全額支払っておられるが、農協連の場合においては削減払いをする、すなわち全体の
損害を
負担することができないという、双方においては不均衡の状態にあるのであります。であるから、この不均衡がないためには、異常危険準備金のうちで自然
災害を
対象とするところの普通の積み立ての率は、いかなる風水害であっても支払うだけの余裕があるだけの積み立てをさせなくちゃできないのであります。これは今回の
法律改正によって、当然そういうふうにしなくちゃいけないのです。今までは全額の
損害を農災では
責任を持っておった。全共連に
再々共済をやったところが、削減払いでなくちゃできないという、こういうふうなことはあり得ないのであります。また、そういうふうなことをさすべきじゃないのであります。であるから、この際においては、たとえば船舶
共済のようなものは百分の百六十、また農協の場合を実際
調査してみるというと実際は百分の百八十一・四、それが農協の場合に認められているのは百分の百、こういうふうになっておるのでありますから、
農民の利益を擁護し、これらの団体の経済経営の改善をはかり、発達をはかるためには、どうしたってでも、この積立金のワクを拡大して、そうしてこれに対する法人税をかけないというように指導せなくちゃできないのであります。すなわち農災と同等の取り扱いをやらなくちゃできないのであります。また農協
関係のものが農済系統から引き継いだところのものに対しては、いかなる場合があってでも財産と損失を
引き受けたときには、その財産及び損失については、その財産は農協連、農協の利益には算入しない。それから損失があった場合においては、その損失は損失として受け入れて、これは次年度の場合においても損失を継承することができる、すなわちあとで利益が出ても、その損失からカバーして利益を少なくすると、こういうふうな態度でなくちゃいけないと思うのであります。
こういうふうに考えてきて見まするというと、私はその他の事業税であるとか、というような税金もあるのでありますが、この際においては、以上の印紙税と法人税については非常に問題があるのでありますから、農林漁業者の代表である、またそれを指導監督しているところの
農林省としては、その
農林省が
中心になって各方面に交渉をして、この問題の
解決のためには強力に
推進していかなくちゃいけない。これが
農林省の当の
責任であり、また農業基本法に規定するところの
法律の精神にも合致するものであると私は信ずるのであります。これらの点について
農林省の見解と、決意のほどをお伺いしたいと思うのであります。