○
政府委員(
渡邉喜久造君) お話のように、問題はそういったような共同
行為があったかなかったか、あるいはそれが現在続けられておるかいないかという問題が、
公正取引委員会のこの事案を取り上げるか上げないかといったような中心問題だと思います。したがいまして、いわゆる
復元が、どういうふうな
状態になっておるかといったような問題は、そうした共同
行為が現在なお続いておるかいないかといった問題との関連において
調査が続けられておる。あるいは
復元は
復元でありながら、なおかつそこに共同
行為があるという問題があれば、これまた、
公取委員会としては排除命令の問題になると思います。
したがいまして、そういった多少複雑な
事情がありますために、審査部として、われわれのほうに対する
報告が時間が食っておる。手間取っておるのではないか。この
事態は私も遺憾だと思いますけれ
ども、しかし、そういったようないろいろ聞いてみますと、
かなり広
範囲にわたる問題であり、同時にその協定があったかなかったかというような問題は、相当デリケートな分野も、分子もあるようでありまして、したがいまして、ある
程度の時間がかかったということは遺憾ではありますが、また同情すべき点もあるのじゃないか。
で、現在の仕事の作業状況を見ておりますと、来週におきまして、一ぺん
委員会のほうへ過去において
調査した資料を全部出す、そうして一応の
委員会の
意見を聞く。で、御
承知のように
公取委員会の仕事の順序といたしましては、まず第一段階としまして、審判の開始ということがございます。そこで、そのそうしたいろいろな資料に基づきまして、これは相当の共同
行為があったという
疑いが
かなり濃いといいまするか、
疑いがあるという場合におきまして、審判の開始ということをいたします。それから過去において集めました資料から見ますと、どうもこれはある一定の現象は出て参りましても、そこに共同
行為として認めなければならぬような事実がもしなかったということになれば、これは審判を開始しないという段階があります。したがって、そう審別を開始するか開始しないかという第一段階を来週におきまして、集まった資料で、そこの開始決定ができるかできないか、これはちょっと私としましては、集まった資料の集まり状況とかいうものもありますから、必ずしもここで来週中に審判開始をするかしないかということが決定できるということはちょっと言いかねますが、しかし順序としましては、そこに審判開始という問題があります。で、審判が開始しますと今度は、まあ訴訟でいえば検察的な役割をし、それからさらに審判官がありまして、それで判事的な役割をする。同時に、そのいわばそうした共同
行為をやったという嫌疑を持たれている人から、それぞれの弁護的な陳述がある。そうしたような審判が何回になりますか、一回である場合もあれば、数回繰り返される場合もありますが、その上で審決になる。これはいわば裁判に当たるわけでございます。
したがいまして、第一段階としましては、まずもって審判を開始するかしないかという問題が審査部において
調査した資料から判断さるべきものだ。その時期は、まず来週。ただその場合におきましてこの点をもっと調べてみろ、あの点をもっと調べてみろという問題がもし残っておりますと、あるいはそれが多少、第二回の
委員会を開かなければならぬかもしれない。で、遺憾ながら、私としましてきわめて概括的な進行の
状態は聞いております。現在審査部において、どの
程度のものが集まっているかというような点については聞いておりませんので、この点どこまでお話できるか知りませんが、要すれば
審査部長から御
答弁させます。