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北村暢君 今、安田君から
林業の基本法ともいうべき性格の
法案がいつできるかということで論議になっておるようでありますが、私はきのう林野庁
当局が
説明いたしました「
林業施策に関する
説明資料」というので、これの
説明の前段で非常に長々とお話ありましたが、これ
一つ見ましても、非常にその
説明に矛盾がある。今、矢山君の質問に対して
家族経営林業というものをやはり考えていくのだということを言われておるわけです。それからまた、大
規模な
林業は
林業としてまた考えていく、
国有林は
国有林として考えていく、こういう御意見のようですが、このいただいた
説明資料を見ましても、それじゃ
家族経営林業というものはどういうふうにやっていくのかということを見ますと、あまりはっきりこう出ておらないのですけれ
ども、三番目のところに
家族労働力による
林業経営を
近代化してその健全な
発展に資するために分収造林の推進をやり、
林地取得のための
融資の拡充等による主として
家族労働力による
林業経営の
規模の拡大をはかる、こういう
規模の拡大をはかっていくということ。それからこの
林業経営の両度化のほうでは、四番目に「主として
家族労働力による
林業経営の
発展、
林業の
生産性の
向上等に資するため、
森林組合等が行なう共同利用施設の
設置、
作業の
共同化等により、
協業を
助長する。」したがって、まあ
経営の
基盤のほうでは、分収造林の推進以下の
施策をとり、それから
経営の
高度化のほうでは、
森林組合を利用していくと、こういうことだけですよ。そして
森林組合というのはそれでは一体どんなふうになるのか、あとのほうに出ておるわけですが、「
林業の
発展および
林業従事者の地位の
向上をはかるため、
森林組合等
林業に関する団体の
整備をはかる。」こういうふうに出ておるのですね。一体本格的に、それではその
家族経営林半というものを育成していくということをほんとうに考えているのかどうなのか。これは基本問題
調査会の答申案にも
家族経営林業というものが出ておる。それから今度出ました中央
森林審議会の答申案にも
構造改善のところに、そういう趣旨のことが出ておる。したがって、言わなければならないからこの文言上に載せたというだけにしか私はすぎないじゃないか。それの具体的な
施策として、一体この
林業の
施策の中に、
構造改善という文字は
一つも入ってきていない。今そういう基本的な問題が出る以前に、林野庁はこうこうかくかくの
林業の
施策をやっているんです、それで逐次改称するところはやっていくんですというこういう
施策のものの中に、基本法はなくとも、できないのですからこれは将来もできないかもしれない、できなければできないなりに、その部門々々の法律の改正でもってやっていこうとしているようでありますから、そうすればそれに合ったものが出てこなければならないはずです。それに対して今
施策を見ますというと、
構造改称という言葉はどこにも出ていないのです。あなたの出しました
施策の中に出ていないのです、この中に。
構造改善はやるのかやらないのか、
構造改作というものはこれは
家族経営林業の主体のものです。したがって、
家族経営林業というものをあなたは三本の柱の
一つとして推進するということになれば、当然これは
構造改善というものをどういうふうにやるんだということが、これの中に出てこなければならないはずです。これは
一つも出ていないじゃないですか。その方法たるや逃げ回っておるような感じがするのですが、
家族経営林業をやるのに、分収造林を推進するというのは、これは一体どういうことですか。
国有林の中に入ってきて、部分林的なことでもやるのか、何だかわかりませんが、分収造林をやる
家族経営林業そのものの主体を、一体どういうことを考えておるかということが、この案では
一つも出ていない。それからまた、
家族労働力の云々というところで、
森林組合等を使ってやるというようなことで、そして
森林組合のほうを見れば、
森林組合等の
林業に関する団体の
整備をはかるといっておる。団体の
整備をやっただけで、
森林組合はよくなると思っておられるのですか。これは
所得倍増計画を見ましても、
林業の基本問題
調査会の答申案を見ましても、今度の第三次中間答申案という中央
森林審議会の答申案を見ましても、また前の国会の衆議院の附帯決議においても、
森林組合を
整備するのではなくして、制度を抜本的に
検討すべしといっておるのです。制度なんです、
森林組合の
あり方そのものを抜本的に考え直そうと、こういっておる。中間答申もその趣旨です。それに対して、あなたの今出した
施策は、
森林組合等を
整備するというのです。今あるものを
整備するというだけでしょう。これは制度上の欠陥が
森林組合にあるのですよ。また制度を抜本的に改正しないで、今ある
森林組合をいかに
合併統合をやってみても、それは思うような
組合にならないのです。したがって、安田君が今盛んに言っておる
林業の基本問題について、一体この
林業の
振興法というものはどうするかということが出てこないで、枝葉のことでもって平を処理しようとするから、こういうお粗末な、
林業施策に対する林野庁の方針としてこんなものが恥ずかしくて一体出せるか、国会で。こんなものは撤回してもらったほうがいいんじゃないですか。
説明資料ということじゃなくて、
林業の
施策に関する林野庁の、農林省の基本方針としてはっきり出しなさいよ。
林業の
施策に関する
説明資料なんて、こんなものでごまかそうなんていってもだめですよ。基本法を出さないなら出さないように、出さないなら出さなくてもいいから、末端の
施策はどういうふうにやるのだということをはっきり出すべきじゃないですか。こんなごまかしの
説明資料でもってこの国会を逃げようなんといっても、そんなことは許されませんよ。したがって、私はこの
森林組合の
合併法においても、それから今のこの基金法でも、金融の問題についても根本的に問題があるのです。
林業金融そのものに問題があるので、基金法を作ったから
林業の金融がうまくいくのじゃないのですよ。その以前の問題として、金融以前の問題として、林野庁が今まで全然行政の対象にしていなかったこの
林業者という定義を、今ようやっと基金法の中で初めて使っておる。今まで何もやっていない証拠なんです。そういうことでしょう。したがってそういう抜本的な、基本的な問題が出ないのなら、こんなものをなんぼやってもだめですよ、それは。私
どもが何も
森林組合合併に直ちに反対するわけでもないですよ。それはしないよりしたほうがいいでしょう。基金もないより、あったほうがいいでしょう。しかしそれでは私は問題は解決しないと思うのです。したがって、まあ安田君が盛んに言っておるのですが、どうも今度の固く会でも見通しがなさそうだということですね。いつになったら出すのですか。それでは来国会は必ず出すのですか。それとも
先ほどおっしゃるように、なかなかむずかしいから、
検討して
検討して、結局むずかしいから
林業の基本法は出すことはやめたんですか。どっちなんですか。