○
政府委員(
昌谷孝君) 御
質問の点についてお答えいたしますが、設置の
根拠といたしましてはお配りいたしました
資料には
次官通達というふうに書いてあります。御
承知のように
蚕糸関係の
普及指導組織といたしましては、
農業改良助長法による制度が発足いたします以前に、戦後いち早く輸出確保といったような必要から、蚕糸独特の従来ありました制度を再編整備いたしまして、昭和二十二年であったかと
承知をいたしておりますが、蚕業振興の組織を設けたわけであります。そこで現在適用いたしております
次官通達は、その後二行目にございます嘱託
普及員制度が確立をいたしました際、それを合わせまして昭和二十六年に次官逓送の形で本省から
蚕糸関係の
普及体制のあり方について通達が出ております。その通達に基づきまして、国は所要の助成をいたします。また受け取ります
府県のほうといたしましては、県規則あるいは県条例を設置をいたしまして、それぞれ蚕業
指導所を設置をいたしておるわけであります。全国で二百八十七ヵ所の蚕業
指導所を持っております。昔流に申しますと、おおむね郡単位科度であったわけであります。
次に、その
次官通達によりまして蚕業
指導所のあり方及び任務等について規定をいたしますとともに、蚕業
普及指導所の
職員の
任用の
資格等についても、こちらから指示をいたしておるわけでありますが、
任用資格につきましては、
指導所長についてはか
なり具体的な指示もいたします。
御
質問に応じて補充してお答えいたしますことにいたしまして、次に移りますと、
勤務場所の
蚕業技術指導所というのは、ただいま申し上げましたようなことでございます。
次に、
国庫補助でございますが、
国庫補助額につきましては、人件費の二分の一を助成することに相成っております。蚕業
指導所の
職員の現員現給と、それに対します
補助単価との
関係は、お配りいたしました
資料の二枚目に出ておりますので、それで御
承知をいただきたいのでありますが、私どもの助成の基準になっております
補助基準
単価は、他の改良
普及制度等との調整を考えまして、国家公務員べースで申しますと、七等級三号俸
相当というところを基準として押えております。これは他の
普及制度についても、おおむねその線で現在実行されておると
承知をいたしております。それに対しまして、現員現給の
関係で申しますと、か
なり高い
給与が支払われております。その理由その他につきましては、先ほど
矢山先生の
お話がありまして、
質疑応答の過程で改良
普及制度について出ておりましたことと同様の問題を含んでおろうかと思います。なお御
承知のように、
蚕糸関係の
普及制度につきましては、先ほど
次官通達で
任用資格を一応定めておると申しましたが、か
なり具体的に書いておりますのは所長についての
資格であります。所員についてはむしろそういった何と申しますか、定型的な
任用資格が非常に求めがたいわけであります。これは蚕糸の
普及事業の特色といたしまして、やはりそういった
学歴とかいうことよりも、主として経験年数を重く見るほうが
実情に即しておるとか、そういった本人の実質的な能力ということに着眼をいたしますると、なかなか一律に
任用資格をこちらで
要求することもいかがかというふうに考えられますので、所長以外につきましては、もっぱら
技術経験の有無ということで
府県にまかしております。そのような
関係が現員現給と
補助基準
単価との際の
一つの要因にもなっておると思います。いずれにいたしましても、全国平均で申しますと、七等級三号俸
相当という
補助基準
単価に対しましては、現員現給はか
なり上にいっております。
次に、平均年齢でございますが、ここには蚕業
普及指導所の
職員千百六十六名、全体の平均といたしまして四十才、蚕業
普及指導研
職員のほうに三十才、嘱託
普及員は三十七才というふうになっております。年齢別の構成等も、
補助の助成の際に
資料を取っておりますので
承知をいたしておりますが、あまりこまかく
なりますので、省略させていただきます。
次に
学歴でございますが、
学歴も所長、所員あわせて書いてございますが、この
資料にございますような
学歴構成でございます。で、これを次にお配りいたしました
資料の三枚目に、現在の
指導所職員の現員現給に合わせまして、級別の格づけがどのようになっておるかを、各
府県ごとに
調査をいたしました
資料をつけてあります。三十七年四月一日現在の
調査でございます。この等級は、ちょっと
資料の作り方が不十分で註がございませんが、それぞれの
府県の
給与規則による級別でございます。したがいまして、一般的に申しますと、国家公務員の級別と
府県の級別とは、おおむね二等級程度の差があるというのが通念でございます。私どもが七等級三号俸を基準にしておりますということは、この
資料でごらんいただきますときには、五等級三百六十九人のモードのところが、大体、
補助基準
単価になっておるというふうにお読みいただきたいと思います。
以上が、お配りいたしました
資料に即しましての
説明でございます。
なお、一枚目の
資料の二行目に書いてございます「
蚕業普及員」と申しますのは、先ほど
指導所中心に御
説明申し上げましたので、不十分でございますので、補充をいたしますが、御
承知と思いますが、これは、同じ
次官通達で、嘱託
普及員制度の創設をうたっておるわけでありますが、これは、身分といたしましては、養蚕
関係の
農業協同組合の
技術普及員の中から、一定の
資格要件と申しますか、それほど厳密ではございませんが、一応、
技術についての実地試験等を絡ました候補者を選びまして、その中から、適当と認められます者につきまして、
蚕業技術指導所職員の
普及活動の
補助者という趣旨で嘱託をいたしております。したがいまして、この嘱託
普及員の助成につきましては、
補助率二分の一と書いてございますが、基準
単価のところに備考が書いてございますように、これも、
補助基準
単価のものの考え方は、七等級三号俸
相当ということでございますが、そのうち、三分の二に当たりまする額を、
府県が、嘱託
手当として出す建前になっております。その
府県が出します嘱託
手当、
補助基準
単価の三分の二に
相当いたします嘱託
手当につきまして、国は、その二分の一を助成しておるというのが、この
補助率二分の一ということでございます。したがいまして、このカッコ内に書きました
給与基準
単価に対して、直接に
補助した
補助の実額を
比較いたしますれば、国が三分の一を助成しておるということでございます。嘱託
手当の二分の一を助成をしておるという趣旨でございます。平均年齢、
学歴等につきましては、
資料にございますとおりでございますので、特に、御
説明の必要はないかと思います。以上、
資料に即した御
説明をいたしまして、なお、御
質問があったら、お答えいたしたいと思います。