○
政府委員(
吉村清英君)
森林組合合併助成法案提案理由の
補足説明を申し上げます。
森林組合合併助成法案の
内容につきまして、補足して御
説明申し上げます。
さきに御
説明いたしました
提案理由にもありましたとおり、本
法案は
森林組合の
合併についての
援助、
合併後の
森林組合の
事業経営の
基礎を確立するために必要な
助成等の
措置を定めて、
森林組合の
合併の
促進をはかることを
目的としておりまして、
法案の
構成といたしましては、第一に
合併参加組合が
共同して
樹立する
合併及び
事業経営計画の
手続等につき
規定し、第二に
都道府県知事による
計画の
適否の
認定につき
規定し、第三に
認定にかかる
合併に対する
政府の
助成措置につき
規定いたしている次第であります。
以下、その細目につき若干補足させていただきます。
まず第一に
計画の
樹立手続等についてでありますが、これは、第二条及び第三条に
規定しております。
現行森林法では、
森林所有者の
協同組織たる
森林組合として、
施設組合と
生産組合の二種を設けておりますが、本
法案による
助成等の
措置は、
施設組合の
合併を
対象としております。
合併参加組合が
共同で立てる
合併及び
事業経営計画の
内容には、
合併についての
基本方針、
合併後の
組合の
事業経営の
基礎となるべき
事項その他
所要の
法定事項を記載するものといたしますと
ともに、
計画樹立の
重要性にかんがみまして、
計画をたてるに当たりましては、各
合併参加組合ごとに、総会における
特別議決を行なうことを要求しております。なお、
都道府県知事の
認定を求めるための
計画の
最終提出期限は、
昭和四十二年十二月三十一日と定めております。
第二に、
都道府県知事の
認定でありますが、第四条第二項では、二つの
認定要件を定めております。
まずその一は、
提案理由の
説明にもありましたが、
合併後の
組合が適正な
事業経営を行なうための
基礎要件として、
組合規模、
出資の
総額及び
事業執行体制の三要素のすべてにつき
政令で定める
一定の
基準に適合することとなることであります。この
政令で定める
基準といたしましては、
組合員の
経営する
森林の
合計面積がおおむね五千ヘクタール以上、
払い込みの
出資の
総額が百万円以上、
常勤役職員数が五人以上と定めることを予定しております。
その二は、
合併後の
組合の
事業経営に関する
計画が、その
組合の
経営条件から見て適当であり、かつ、
計画達成が確実であると認められることであります。
なお、第四条第一項では、
都道府県知事が
適否の
認定を行なうにあたって
意見を聞く
組合に関し
学識経験を有する者は
政令で定めることとしておりますが、これには、
都道府県森林組合連合会の
理事、
単位森林組合の
理事等を含める予定であります。
第三に、
政府の
助成措置でありますが、これは第五条に
規定しておりまして、
都道府県に対し次の二種の
補助金を交付できることといたしております。
その一は、
施設整備費補助金であります。これは、
都道府県知事の
認定にかかる
合併を
昭和四十三年三月三十一日までに行なった場合におきまして、
合併後の
組合が、その
計画に従いまして
施設の
統合整備をはかるにあたって、これに必要な
施設の改良、造成、取得に要する
経費を
都道府県が補助するときにおける
経費に対する
補助金でありまして、
助成対象となる
施設といたしましては、ただいまのところ、
林業機械等の
林業に関する
共同利用施設、
オートバイ等を考えております。
その二は、
指導費補助金であります。これは、
都道府県が
計画の
樹立、
実施につき
指導を行なう場合における
経費に対する
補助金であります。
以上の
補助金は、いずれも、
予算の
範囲内において、
政令で定めるところにより、交付することといたしておりますが、ただいまのところ、
補助率は、
施設整備費の三分の一、
指導経費の二分の一を予定しております。なお、三十八年度
予算では、四十六
合併分の
経費として六百八万三千円を要求しております。
以上でございますが、引き続いて
資料の御
説明を申し上げておきたいと存じます。
森林組合合併助成法案参考資料というのをごらんいただきたいと思います。
まず、
森林組合の現況でございます。この一番目の
森林組合及びその
連合会の数でございますが、
施設組合、先ほど御
説明にも申し上げました
施設組合の中で
出資組合が三千七百六
組合でございます。それから非
出資の
組合は七
組合でございまして、
合計いたしますと三千七百十三
組合になります。それから
生産組合の数が四百三十四でございまして、以上が
単位組合でございますが、
都道府県の
森林組合連合会が四十六、それから
全国の
森林組合連合会が一つになっております。
それから
施設組合の
規模に
関連をいたしまして、どういう
地域にわたっているかということでございますが、旧
市町村未満の
区域を
地区とする
組合、これは非常に小さいものでございますが百七十七
組合、それから旧
市町村一円の
区域を
地区とする
組合が千八百四十三
組合でございます。それから旧
市町村をこえて新
市町村未満の
区域を
地区とする
組合が四百三十七、それから新
市町村一円の
区域を
地区とする
組合が一千九十二
組合でございまして、新
市町村をこえる
区域、ですから新しい
市町村をまたがって二
市町村にわたる
組合が四十五
組合になっております。おおむね私どもといたしましては、この新
市町村一円の
区域を
地区とする
組合ということを構想にいたしまして、今回の
合併の
促進を考えておるわけでございます。
それから
組合員の数、
施設組合員の数と
役職員でございますが、先ほど御
説明申し上げました
役職員の数も
関連をいたして参りますのでここにあげたのでございますが、
組合員の数は、
准組合員も含めまして百七十六万八千、それから
常勤理事が全体で千三百八十四人、
非常勤は三万三千、それから監事が一万一千、
役員が
合計で四万六千で、
職員は
合計で八千六百八人、こういうことになっております。
それから次の表をごらんいただきまして、
施設組合の
組合員所有森林面積別の
組合数でございますが、これは一千ヘクタール
未満の
組合というのがまだ八百三十五
組合もあるわけでございまして、三千ヘクタール
未満が千三百九十、それから三千から五千が七百四十、五千以上に至りますと六百二十九という数になっております。これをおおむね五千以上にいたしたいという考えを持っておるわけでございます。
それから
施設組合の
常勤役職員数別の
組合数でございますが、ここで今度
基準にしております
役職員の数が五人以上の
組合というのはまだ四百九十三
組合しかないわけでございまして、これはさらにその方向に向かって進めていきたいということでございます。
それから
施設組合の
払い込み済み出資金額別の
組合数でございますが、ここでも百万円以上のところをごらんいただきますと、百万から二百万が五百九十八
組合、二百万以上三百万
未満が百四十三
組合、三百万以上になりますと、百十三
組合しかないということでございます。これをおおむね百万以上にそろえたいという考え方を持っておるわけでございます。
まことに簡単な
資料でございますが、さようなことでございます。
次に
狩猟法の一部を
改正する
法律案の
提案理由の
補足説明を申し上げたいと思います。
狩猟法の一部を
改正する
法律案の
内容につきまして、補足して御
説明申し上げます。
提案理由説明にもありましたとおり、今回の
改正案の主たる
内容は、
法律名称の
改正及び
目的規定の
設定、
鳥獣保護制度に関する
改正、
狩猟制度に関する
改正並びに
都道府県の
鳥獣行政にかかる
組織に関する
改正でありますが、このほか、以上の
改正に伴って必要となる
規定の
整備を行ない、必要な
経過措置を講じ、
関係法律の
規定につき必要な
整備を行なうこと等といたしております。
まず、主要な
改正事項の第一であります
法律名称の
改正及び
目的規定の
設定について御
説明申し上げます。
この
法律案においては後に御
説明申し上げますように、
鳥獣保護のための諸
施策を一段と充実強化することといたしておりますので、この際取締法的な従来の
狩猟法という
法律名称をその
内容にふさわしい「
鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律」と改めると
ともに、この
趣旨を明瞭にするため、
本法の
目的は、
鳥獣保護事業を
実施し、及び
狩猟を
適正化することにより、
鳥獣の
保護繁殖、
有害鳥獣の
駆除及び危険の予防をはかり、もって
生活環境の
改善及び
農林水産業の振興に資することである旨の
目的規定を設けたのであります。
次に、第二としまして、
鳥獣保護にかかる
制度につきまして、御
説明申し上げます。
その第一点は、
鳥獣の
保護を
計画的、かつ、統一的に行なうため第一条ノ二として
鳥獣保護事業計画制度を設けたことであります。
すなわち、
都道府県知事は、
鳥獣保護区、
休猟区等の
設定、
人工増殖および
放鳥獣、
有害鳥獣駆除、
鳥獣の
生息状況調査等鳥獣保護事業につき、
農林大臣が
中央鳥獣審議会の
意見を聞いて定める
基準に従い、
鳥獣保護事業計画を立てなければならないものとし、
都道府県知事は、
計画の作成または変更に際しては、
都道府県鳥獣審議会の
意見を聞くと同時に、事後において
農林大臣に報告しなければならないものといたしております。
また、国は、
鳥獣保護裏業計画の
樹立に関して必要があると認めるときは、
都道府県に対し勧告を行ない、
鳥獣保健事業を
実施するため必要な
指導及び
援助を行なうよう努めるものとする
ともに、
都道府県知事は、
鳥獣保護事業計画の
達成をはかるため、
所要の
措置を講ずるものといたしております。第一条ノ三の
規定がこれでございます。
第二点は、
禁猟区
制度を廃止して
鳥獣保護区
制度に統合し、特に
鳥獣の
保護繁殖をはかるため必要がありますときは、
鳥獣保護区の
区域内に
特別保護地区を指定することができることといたしたことであります。第八条ノ二の
改正が、これであります。
従来の
禁猟区は、
一定の
地域を定め、その
地域内の
鳥獣の
捕獲を禁止し、
自然繁殖によってその
目的を達しようという、いわば消極的な
保護制度でございましたが、
野生鳥獣の
減少に伴い、そのような消極的な
方法によっては、
十分所期の
目的を
達成することが困難となって参りましたので、営巣、給餌、
給水等の
施設を
設置されることに対する
受忍義務程度のものは新たに課すると
ともに、
名称も
鳥獣保護区に統一し、従来の
立木竹の
伐採制限、
工作物等の
設置制限等を伴う積極的な
鳥獣保護区は、
特別保護地区と改称し、新たな
鳥獣保護区の
区域内に指定して設けるものといたしたのであります。
第三に、
狩猟にかかる
制度に関する
改正につきまして、御
説明申し上げます。
その第一点は、
狩猟免許及び
講習会の
制度の
改正でありし第四条、第七条及び第七条ノ二の
改正がこれでございます。
現行法では、
住所地の
都道府県知事の
狩猟免許を受ければ、いずれの
都道府県におきましても
狩猟を行なうことができるのでありますが、この
制度は、
鳥獣の多数生息する
都道府県の
鳥獣保護の意欲をややもすると阻害することにもなり、
間接的に
野生鳥獣の
減少に影響を及ぼしている現状でございますので、これを改め、
都道府県知事が、その管轄する
区域内の
狩猟事情を把握し、
鳥獣保護事業の推進に責任をもって当たれるよう、
狩猟免許の
効力をその
免許を与えた
都道府県知事が管轄する
区域内に限るこことといたしたのであります。
これと
関連しまして、
都道府県知事は、
免許を与えるに際しては、
当該都道府県の
区域内における
鳥獣の
生息状況その他の
事情を勘案すると
ともに、特に必要があると認めるときは、
狩猟免許申請者の適性の有無を審査して
免許をなすものといたし、
狩猟の
適正化をはかることといたしております。
また、
都道府県知事は、
狩猟免状と合わせて同時に記章を交付するものとし、
狩猟免許者にそれを佩用させ、一
般猟野における
狩猟取り締りの便に資せしめるものといたしました。
なお、
免許資格としての
講習につきましては、その
効力は従来
どおり全国にわたって有効でありますが、今回、新たに、
政令によって試験を含む
一定の
課程を設け、
講習会の
課程の
修了名に対して
修了証明吉を交付することとすることによって、
免許の厳正を期すると
ともに、この
課程の
修了者は、
政令で定める
一定年間は
全国において
狩猟免許を受け得ることとして、
狩猟者の便宜をもあわせてはかった次節でございます。
第二点は、第十四条を
改正して猟区
事務の
委託制度を改めたことであります。
猟区の
維持管理に関する
事務の一部
委託の
制度は、従来もあったのでありますが、今回、
委託にかかる
事務の
範囲を明確にして、
狩猟鳥獣の生育及び
繁殖に必要な
施設の
設置、
狩猟鳥獣の
人工増殖、
放鳥獣等猟区の
維持管理に関する
事務を
委託できるものと改めると
ともに、
受託者については
地方公共団体が
設定する猟区にあっては、
都道府県知事が
都道府県鳥獣審議会の
意見を聞いて指定するものと改めたのであります。
また、猟区本来の
目的に合致する限りにおいて、
受託者の
創意努力が十分生かされるよう、
受託者は
委託にかかる
事務に要する
経費を負担するものとすると
ともに、その費用に充てるための
金額を
猟区内において
狩猟しようとする者から徴収し、自己の収入とすることができることといたしました。
なお、以上の
改正に伴いまして、従来の入
猟規程の
名称を猟区
管理規程と改めまして、
名実ともに猟区
運営のための
基準とすることといたしております。
第三点は、
禁猟区が廃止されましたので、新たに第九条として
休猟区の
制度を新設したことであります。
現行法におきましては、
鳥獣保護区その他
捕獲を禁止された
場所以外におきましては、自由に
狩猟をすることができるのでありますが、最近における
野生鳥獣減少の傾向にかんがみ、
一定の
地域を限り、三年以内で定める
一定の
期間鳥獣の
捕獲を禁止する
休猟区の
制度を設け、これを
巡回式に
設定して、一
般猟野における
狩猟の調整を行ない、
狩猟鳥獣の
保護繁殖をはかろうとするものでございます。
第四は、
鳥獣行政の
組織に関する
改正であります。
第二十条ノ五から第二十条ノ十までの
規定が、これでございます。
第一点は、
都道府県鳥獣審議会を設けることといたしたことであります。
すなわち、
都道府県に、
関係行政庁の
職員及び
学識経験者十五人以内によって
構成される
都道府県鳥獣審議会を
設置して、
本法によりその
権限に属させられた
事項を行なうほか、
鳥獣の
保護繁殖及び
狩猟に関する
重要事項につき、
都道府県知事の
諮問に応じて
答申し、または建議することができることといたしております。
なお、これに伴い、現在の
鳥獣審議会の
名称を
中央鳥獣審議会と改めることといたしております。
第二点は、
鳥獣保護事業の
実施の
事務を補助させるため、
都道府県に
非常勤の
職員である
鳥獣保護員を置くことができるものといたしたことであります。
以上が、主要な
改正点でございますが、このほか、第二十条及び第二十条ノ三の
規定の
改正を行ない
罰則を
整備いたしております。
すなわち、
違反捕獲にかかる
鳥獣等の譲り受け及び譲り渡しの禁止に加えまして、譲り受けまたは譲り渡しのように
所有権の移転を伴う場合のみならず、販売、
加工及び保管を
目的とする場合における
違反捕獲鳥獣等の
引き渡し、または
引き渡しを受けることをも禁止し、違法に
捕獲した
鳥獣等による不当な利得を防止することにより、
鳥獣の違法な
捕獲の防止の実効を期することといたしております。
なお、これに
関連しまして、第二十条ノ三の
規定を
改正し、
鳥獣の
加工業者からも必要な報告を徴することができるようにいたしております。
さらに、以上のほか、若干の
規定につき軽易な
改正を加え、また、以上の
改正に伴って必要となる
罰則その他の
規定の
整備を行なうことといたしております。
また、附則におきましては、この
法律の
施行期日につき定めると
ともに、以上のような
鳥獣保護区、猟区等の
制度に関する
改正に伴い必要となる
経過措置を講じ、
農林省設置法を初めとする
関係法律の
規定につき、
所要の
整備を行なうことといたしております。
以上でございます。
それで引き続きまして、
狩猟法の一部を
改正する
法律案の
参考資料の概要を御
説明を申し上げたいと存じますが、まず
参考までにあげてございますのは
鳥獣審議会の
答申の簡単な要旨をここにあげております。大体この
趣旨に沿いまして今回の
改正を行なおうといたしておるわけでございますが、その中で若干十分に、この
答申どおりにいっておらないところもございます。たとえて申しますと、
保護のところのの(3)、「国は、
鳥獣保護上必要な
土地等の買取りができるような
制度を設ける。」というようなことでございますが、これはいろいろ議論があったところでございますが、この
法案ではこのようにいたさなかった次第でございます。また
狩猟のところで、「
狩猟は、
農林大臣の指定した
場所のみで行なう。」というようなことがございますわけでございますが、これはまた、この
趣旨は十分に生かすことといたしまして、
保護区の
制度あるいは
休猟区の
制度というものを十分に検討をいたしまして、また、
保証計画等を立てて、
保護を実質的に十分に行なうというような
方針といたしまして、これもまた、指定をした
場所のみで行なうということになりますと、非常に膨大なものになりますし、
方法もむずかしくなってくるというようなこ
ともございまして、見合わせたわけですが、その
趣旨には沿いまして、今回の
改正をいたしたわけでございます。まあ、そういう点でございます。また、ここで御訂正を……これも恐縮でございますが、
狩猟の(7)のところで、「
ライフル銃で
鳥獣を
捕獲することを禁止する。」と書いてありますが、これは「鳥類」の誤りでございます。「獣」でなくて「類」でございます。これは、いずれこの
法律でなしに、
政令あるいはその他の
措置によって考えて参らなければならぬというように考えておるわけでございます。
それから第二表をごらんをいただきますと、各国の
鳥獣行政の概要というところでございます。で、各国の行政で、まず一番上の米国をごらんをいただきますと、
狩猟者の税額等、これは手数料でございますが、千二百円から六千円ということで、これが国が徴収する手数料がこれで二百五十七億でございますが、この二百五十七億程度のものを
鳥獣行政費に使っておるということでございます。で、一番下の日本をごらんいただきますと、一億二千万円という程度でございます。日本と大体同じ程度と目されますイタリア、フランス程度をごらんいただきましても、十倍、二十倍以上になるわけでありますが、三十六億、三十四億というような行政費を使っているということでございます。
それから、第三番目の表をごらんをいただきますと、
鳥獣保護区等の
設定状況及び
計画でございますが、三十七年度がもう終わりますので、大体、予定としておりますが、このように進めるわけでございますが、総数は七百九十二カ所、面積が九十三万ヘクタールということでございまして、
鳥獣保護区は国設のものが十九、県設のものが二ということでございます。
禁猟区は国設のものが二百七、それから県設のものが五百六十四ということでございます。
それから、三十七年度にどの程度
設定をする予定になって進めておるかということは、この次の表でございまして、
鳥獣保護区は六カ所、それから
禁猟区が八十二カ所になっております。
それから四番目の、
現行法によります
鳥獣保護区の
設定の内訳でございます。これは県別、個所別にここであげて、御
参考に供したいと存じます。
それから五番目の猟区実態調査表をごらんいただきますと、猟区は現在大体五十三カ所ございまして、そのうちで国営猟区が一番最後にございますが、前橋営林局の管内に二カ所ございます。あとは県営その他になっておりますが、これもごらんをいただきたいと存じます。
それからその次のページの猟区経理状況でございますが、これは収入四百八十万円に対して、四百四十万円程度の支出をしているということをここで御
説明申しておるわけでございます。
それから第六表、これは
昭和三十六年度種類別
狩猟免許者数でございますが、
狩猟免許を受けておりますと申しますか、受付をいたしております数は、一番左側の総数というところの一番下の計の欄をごらんいただきますと、全体で二十二万六千余りの数になっております。最近非常にふえて参っておるわけでございますが、三十七年には大体二十四万三千ぐらいになるのではないかということでございまして、大体八%ぐらいの程度でふえているということでございます。その内訳といたしまして、甲、乙、丙の数字をあげてございます。それから
免許者の税額の区分をここにあげておりますが、甲種の
免許者のうちの三千六百円のものが、これは千四百八名、それから千八百円の者が六千八百十五名でございます。乙種
免許者の税額区分につきましては、これは銃猟の関係のものでございますが、八万三千六百余り、それから千八百円のものが十万九千六百余りということになっております。
それから七番目の表をごらんいただきますと、年度別の
昭和七年ごろからの一人当たり
捕獲数量の概要が出ておりますが、
昭和七年に比べますと、三十六年には、鳥類で、
昭和七年が八十三・二、これが四十八ということになっております。獣類では、十三が五・八というふうに、半減をしているという次第であります。
それから次の
昭和三十六年度
都道府県鳥獣行政費状況の表でございますが、先ほども
補足説明で申し上げましたところでございますが、これをごらんいただきますとさらにわかりやすいと思いますが、東京の欄をごらんいただきたいと思います。東京の欄をごらんいただきまして、収入のところの計をごらんいただきますと、東京の収入が四千三百万余りになっておりますが、この東京で
鳥獣関係に支出をいたしました
経費が十分の一の四百三十万ということでございます。一方その下、五番目の福井県をごらんいただきますと、収入が三百十九万になっております。これに対しまして支出は百五十万、大体半分くらいはこの方面で使っているということでございます。したがいまして東京のような
狩猟者の居住地におきましては税金が入るのでありますが、肝心の
狩猟をされる個所におきましては、努力をいたしながらなかなかそういった経済面に恵まれないという
事情がおわかりになるかと思うのでございます。最後の計のところをごらんいただきますと、収入の総計が六億一千万に対しまして支出の総計が一億一千万でございます。約一八%しかこの方面に使われていないという実情でございます。
それから次に九表でございますが、地方税法
改正案による
狩猟関係税制の新旧対照表でございます。これは別途地方税法の
改正が行なわれることになっておりますが、御
参考までにその概要を御
説明を申し上げますと、もとは現行の
狩猟免許税はこの次の一、二に
規定するもののほか甲種、乙種ごとに
狩猟者税が三千六百円ということになっておりますが、三千六百円の
狩猟者税を廃止いたしまして、
狩猟者免許税、これを千五百円、それから入猟税を千円といたしまして、これは
ともに
狩猟地の
都道府県に納めることになるわけでございますが、このうちの入猟税の千円は、
目的税といたしまして
狩猟の管理関係の
経費に使うことになっておるわけでございます。二番の千八百円の
狩猟者税を課せられておりますものは、
狩猟免許税が七百円になりまして、入猟税は千円になります。それから丙種の空気銃の
狩猟者税は、従来九百円でございますが、
狩猟免許税が四百五十円、入猟税が三百五十円で、これも
合計で八百円、百円減になるというわけでございます。大体一県で
狩猟をいたしますときには減税になるわけでございますが、今回は多数の県へ出て
狩猟をするという場合には、それぞれの県にこういう税を納めるということになるわけでございます、御
参考までに申し上げたわけでございます。
それから次の十の表は、この
狩猟者税の変遷を前からずっとあげたものでありまして、御
参考に供する次第でございます。
以上
狩猟法の一部を
改正する
法律案の関係の賃料を終わりまして、次に、
林業信用基金法案の関係の御
説明を申し上げます。
それでは
林業信用基金法案の
提案理由の
補足説明を申し上げます。
林業信用基金法案につきまして、若干
補足説明を申し上げます。
第一点といたしまして、第二条第一項の「
林業者等」の
定義につきましては、
提案理由の中で「
林業を営む者」は、
中小規模の事業者に限定する旨の
説明がありましたが、これを具体的に申しますと、会社にあっては資本の額または
出資の
総額が一千万円以下のもの及び常時使用する従業者の数が三百人以下のものを、個人にあっては常時使用する従業者の数が三百人以下のものを
規定しております、次に、第二条第二項では、「
融資機関」の
定義を掲げておりますが、第三号および第五号の
森林組合及び事業協同
組合で
政令で定めるものは、
融資機関としての適格性の見地から、
出資の
総額、執行体制等が
一定の
基準以上であるものに限定することを予定しております。また、第七号の銀行その他の金融機関で
政令で定めるものにつきましては、検討中でありますが、銀行、相互銀行、信用金庫等を予定しております。
第二点といたしまして、
定款及び
業務方法書の変更についてでありますが、このことは
基金の
組織及び
運営に関する基本的
事項でありますので、第五、条第二項および第三十条第二項におきまして
農林大臣の認可にかからしめることといたしたほか、第二十七条におきまして
学識経験者及び
出資者で
組織する評議
委員会への必要的
諮問事項といたしております。
第三点といたしまして、
資本金の
減少は、その性質上、
基金の
業務に重大な支障を及ぼしますので、第十条におきましては、
出資者に対する持ち分の払いもどしを禁止するほか、
基金が
出資者の持ち分を取得したり、または質権の
目的としてこれを受けるこ
とも禁止しております。しかしながら
基金から
債務の保証を受けるようなことがなくなった者が、いつまでも
出資者として存続しなければならないこ
とも不都合でありますので、そのような場合には、用金の承認を得て持ち分を破り渡すことができる道を第一二条において
規定しております。なお、
基金の解散の場合には、
出資の額を限度として残余財産を各
出資者に対して分配する旨第四十四条に
規定いたしております。
第四点といたしまして、第十九条におきましては、他の
政府出資の
特殊法人と同様でございますが、
理事及び監事は、
農林大臣が任命することとし、
理事は、
理事長が
農林大臣の認可を受けて任命することとし、第二十八条におきましては、評議員は、
出資者及び
学識経験者から
農林大臣が任命することとして、広く適任者を求めると
ともに、
基金の
運営の適正を期しております。なお、
基金の中立性を確保すると
ともに、公務員の職務に専念する義務との抵触を避けるため、第二十一条におきまして
役員の欠格条項を設けているのであります。
第五点といたしまして、
基金の
業務について若干申し上げますと、さきに
提案理由の中で
業務の
対象となる
資金については、三種類あることの
説明がありましたが、これらの
資金は第二十九条第一号で
政令で定めることとなっておりまして、この
政令で定める
資金といたしましては、
木材等外産物の
生産に要する
資金、種苗
等林業生産に必要な
資材の
共同職人に要する
資金等について具体的に定めることを予定しております。また、
林業者等が自己の
林業の
経営のために必要とする
資金につきましては、
組合が
出資しておりますときは、その直接の
構成員となっております
林業者等は、みずから
出資をいたさなくても
債務保証を受けられるようになっております。なお、第三十一条におきまして
基金の
業務は、
業務方法書で定めるところにより、その一部を
融資機関に
委託することができるようになっており、適正、円滑に
制度が運用されるように配慮しております。
第六点といたしまして、第三十七条では、
業務上の
余裕金を安全かつ確実に管理するため、その運用
方法といたしまして、農林中央金庫等への預金、金銭信託、国債、地方債その他
農林大臣の指定する有価証券の取得に限定いたしております。
以上若干申し上げまして
提案理由の
補足説明といたします。
これも訂正をさせていただきます。まことに恐縮でございますが、三ページの最初から七行目のところのちょうどまん中のところに「
理事及び監事は、」というところがございますが、
理事長でございます。「
理事長及び監事は、」と御訂正をお願い申し上げます。恐縮でございました。
それでは引き続きまして、
林業信用基金法案参考資料というのをごらんいただきまして、概要を御
説明を申し上げたいと任じます。
まず、最初の表でございますが、これは最近の
木材の需給の推移と、将来にわたる見通しの概要をあげたものでございまして、供給でございますが、三十六年度のところをごらんいただきますと、総数で約六千九百万立方メートル、三十七年度で七千一百七十万立方メートル、三十八年度の私どもの見込みは七千五百九十万立方メートルと逐次ふえておるわけでございまして、十年後の四十七年度には総数が八千圧百が立方メートルまでふやしていけるということでございますが、このためにはやはり輸入量というところをごらんいただきますと、輸入量も逐次ふやして参らなければならぬ、十年後ころになりますと千七百万、現在の倍近く、倍とまではいきませんが、輸入量を見込まなければなりませんということでございます、これは右側の需要量に対応した数字でございまして、三十六年、三十七年、三十八年、それから四十七年という需要量の見通しを掲げておりますが、この需要量は国内の消費量とそれから輸出量、これは合板、その他インチ材等の輸出用の需要も入っておるのでございまして、あわせてこのランニング・ストックと申しますか、在庫も大体二割程度は確保しておく必要があるのじゃないかという考え方もあるわけでございます。年度末の在庫というものがそれにあがっておるわけでございます。
それからその次の表をごらんいただきますと、「民有林樹苗(山行苗)需給の推移と見通し」でございますが、これは横にずっとごらんいただくようになっておるのでございますが、造林面積は三十五、六年、三十七年のところをごらんいただきますと、三十五、六万から四十万ヘクタール近くの造林面積が掲上をされるわけでございまして、これに対応いたしまして山行苗の
生産量はその下の欄に、この数は百万本単位、したがいまして三十六年が十四億七千万、それから三十七年が十四億二千二百万というような山行苗の
生産量を見込まれておるわけでございまして、植栽本数が逐次密植の傾向にありまして、ヘクタール当たりの本数をごらんいただきますと、従来三千本前後でありましたものを、将来は四千五百本程度に上げていくべきであるという考え方で逐次ふえて参っておるわけでございます。そういうことで山行苗の
所要量もふえて参っておるわけでございますが、
生産量に対しまして自家用を除いて流通量というのは十一億四千万というように三十六年産はなっておるわけであります。三十七年度は
計画でございますので、ぴったりとこの数字が合っておるわけでございますが、これは一応の
計画で、実績にはなっていないわけでございます。
それからその次の表で「
木材価格の推移」でございますが、これは杉の小丸太と、それから杉正角類の価格の推移をあげたものでございますが、過去の数年間のものはこの上の欄にありますとおりでございまして、一番右から二番目のところの、杉正角の卸売価格のところをごらんいただきますと、東京で、逐次三十三年から上がって参りまして、三十六年がピークになって立方メーター当たり二万一千五百五十円でございますが、それが三十七年度に入りますと若干下がって参りまして、今落ちついておるところでございますが、それを月別に見てみますと下のような欄でございまして、この個所は上から通してございますので、そのようにごらんをいただきますと、東京の卸売価格のところをごらんをいただきますと、三十六年度の八月、九月、十月と、こういったところがピーク時になって、これが価格安定の緊急対策を
実施をする前の状況でございます。それから逐次下がりまして、次のページをごらんをいただきますと、三十七年の間は若干の季節的な変動はございましたが、大体おおむね横ばいを続けておると申し上げても差しつかえないかと存ずる次第でございます。以上が
木材価格の安定でございます。
それから次が第四表の「
債務保証
対象者の概要」でございますが、個人並びに
組合以外の、
森林組合あるいは
木材協同
組合を除いた以外の
法人及び団体の数字をあげておるわけでございますが、個人の
森林所有者が二百七十万五千、それから
組合以外の
法人及び団体が二十六万五千ということになっておりまして、計で二百九十七万ということになっております。それから
木材製造業者でございますが、個人が一万七千、それから
組合以外の
法人または団体が一万三千で、計で三万になっております。それから
木材伐出業者が、両方区分をした統計がございませんのですが、合わせまして三万五千、それから種苗
生産業者が二万、それから木炭
生産業者−これはこの「摘要」にもあげておりますが、木炭
生産合理化対策による
共同生産の
対象になっております製炭者の数でございますが一万五千ございます。それからシイタケの
生産業者が、これは全業者でございますが一千、総計で三百七一万一千ということになります。
次が先ほど除きました
組合及び
連合会でございますが、
対象の
組合数は、
森林組合が、先ほども、前のときに申し上げました四千百四十七
組合、それから
木材協同
組合が九百五十七、それから種苗
生産協同
組合、これが四十九、種苗
農業協同組合が九つございまして、これが総計が五千百六十二になっております。その
構成員は、総計を申し上げますと百八十万ということでございます。このほかに
連合会でございますが、
森林組合連合会、
木材協同
組合連合、それから種苗
生産協同
組合連合会、
全国森林組合連合会、木協の
全国の
連合会、種苗
生産協同
組合の
全国の
連合会というような
連合会がございますが、これが七十五
組合でございまして、
構成員が、
組合数でございますが四千二百十三
組合でございます。これは下部の
単位組合の数でございます。
それから、その次の五番目の
資料をごらんいただきますと、
林業関係の
資金がどういうように動いているか、と申しますか、どういうようなところからどの程度借り入れられているかということでございますが、これは今度の
制度の関係もございまして、設備
資金を除いておるわけでございます。で、この区分は、
全国銀行とそれから中小企業金融機関とに分けて掲上をいたしておりますが、
林業は、一般の私どもの考えております
林業の範疇に入るものでございますが、これが、
総額と、それから
資本金一千万円以下と分けてここに掲上いたしております。で、ここで
総額をごらんいただきますと、一番下の欄にあるところがそれでございまして、
資本金一千万円以下のものが二百七十六億ということでございます。それから、
木材、木製品業でございますが、
木材木製品業の
総額は、この左側のほうに書いたとおりでございますが、その中で、本製品を除きました製材業と申しますか、一次
加工業と申しますか、そういう種類のものは、大体その下にも書いてございますが、調査をいたしました結果、六〇%程度という推定をいたしまして、この欄をより分けてみますと、この
対象になりそうなものが千五百六十億五千八百万円ということになるわけでございます。これは一応一千万円以下ということで計上をいたしておりますが、ただ、これは一千万円以上になりましても、それの従業員が三百人以下でございますと、またこの
対象にもなって参りますので、必ずしもこの数が的確な数字とは申し上げられないか
とも考えておるのでございますが、大体ただいまわかります
資料で調べましたのは、さようなことでございます。
それから、
森林組合あるいはその
連合会また
木材協同
組合の借入金の状況でございます。これはここの
森林組合の欄でごらんのとおりでございまして、短期、長期を合わせますと六十四億五千七百万円を借り入れておるということでございます。
木材協同
組合については百三十八億一千九百万ということになっております。
まことにどうも簡単でわかりにくかったと存じますが、以上で私の御
説明を終わります。