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鶴園哲夫君
大臣はまだお見えになりませんですが、それでは冒頭に申しました
法務局の登記所のほうから、同じ管轄の税務署に対しまして通知を出すという問題です。これはおととい伺ったときは、法務
大臣は何かわかったような話だったが、
あとで
お話を聞いてみたら、逆に理解しておられるようです。ですからこれは、
大臣とももう一ぺん話をして、重ねて
大臣にも
お尋ねをしたいと思っております。私は、これは民事局としてはお断わりになるべきではないかという考え方から、種々
お話しいたしたわけです。繰り返してここで申し上げるのも恐縮なんですけれ
ども、非常に人間が足りない、忙しい。組合の
専従を一人とるだけでも数年かかったいわくつきの民事局なんです。そこに従来から税務署の
人たちが月に一回、二日、三日と来て登記簿を見せてもらって、そうして
調査していった、その
仕事をそっくり登記所のほうでおやりになる。そのために
臨時職員を七、八十名たくさん雇われるという
お話なんです。これはどうも解せないというのが
一つ。もう
一つは、国の機関としての
協力だという
お話です。確かに登記所の
仕事と無
関係の
仕事ではありませんし、全く異質の
仕事ではない。その
意味で相互の国の機関としてこれを能率的に、あるいは
経費を節減するという立場から
協力するという点については、これは理解がつきます。しかしながら、この
協力は一カ月やるとか、あるいは臨時にやるとか、あるいは随時やるとかというのではなくて、年間を通じて、しかも昭和三十六年以来三年間にわたってこの
仕事をやっている。しかも、これは
件数にして五万件をこえておる、一年間に。一カ月でまとめてやるという
仕事ではない。登記をするたびにチェックしていって、カードに書き込んでいかなければならぬ、そういう
仕事です。そうしますと、これはどうも
協力という範囲を越えておるのではないか。税務署から来て登記簿を見せてくれ、それを見せてあげる、
事務所の一部を貸してあげる、あるいはそれに必要があればいろいろ
説明してあげるということはともかくとしまして、こういう形の
協力というのはどうもその範囲を越しておるのではないか。なお、この種の
仕事というのは法律によってきめられた税務署の必要不可欠の
仕事ではないか、法定された必要不可欠の
仕事ではないか、その
意味の
協力についてはあまりにも
法務局の立場が弱過ぎるのではないか、初年度は百七十万円の金がきた、昨年は四百万円の金がきた、本年は一千二百万円の金がきた、なおこれでは不十分だと思っている、こういう形になりますと、
法務局としては大きな犠牲をこうむっておるというふうに見なければならない。さらに徴税の
関係から言いましても、百七十万でできるならともかく、千一百万、千二百万とふくれ上がってきますと、これは
経費節約の面から非常に大きな問題になってくるというふうに思います。さらに実際に
仕事をしておるものの立場からいって登記所にいる
人たちは、これは亀田さんの
説明ではないけれ
ども、コップの中に水が一ぱいあふれるばかりに入っている、今登記所の
仕事というのは、それにちょびっと水を落としただけでもあふれるという
説明をしておられますが、そういう気持じゃないでしょうか。しかもまとまってやるのではない、始終登記所に登記するたびにチェックしてカードに書き込んでいかなければならない。一日じゅうその
仕事をやらなければならない、そういうものから、いいますとこれはどうもいやだと言う。税務署のほうからいいますと、これは従来ずっとやってきた、年じゅう徴税々々でやっている。そういう
仕事の中から月に二、三日は同じ
役所の中で、同じ官庁に行って解き放されたような気持で登記簿を見る、あるいは書き写したり
調査したりというのは気分転換の上からも非常によろしい、こういう考え方を持っておる。ですから
勤務している登記所並びに税務署の
人たちの考えもそうだ。それはまたその気持は私
どもよく理解できます。さらにこれは
協力でありまするからして、忙しいときはやめる、
地方局長の判断によって中止をする、そうして向こうから来てもらう。事徴税の問題について、こういうあいまいな形で処理されているということは問題があると私は思います。したがって、これらの問題について、すみやかに適当な処理をされるように、こういうふうに私は申し上げたつもりだったのです。ところが、どうも逆におとりいただいたような形になりまして、私としては不本意であるわけです。これは税務所の
人たちが、税務署の
職員が登記所に行ってそういう書類を見て書き写しをしているのを見たら国民として……やはり一ぱい来ていますから、そういう所でやられるというのは工合が悪いとか、あるいはいろいろ
定員の
関係なり、その他職務上の問題なり、庁舎等の問題に対して、民事のほうで
法務省に対して負い目があるものですからそういうことになるのか。私はそういう話ではなかろうと思うのです。私はそういうことではないという立場から、先ほど四、五点にわたって申し上げておるわけです。これは一応ここで質問をおきまして、
あと伊藤委員が質問があるそうでありますから、私はこの
答弁は一応ここで保留していただきまして、
答弁は合いただかなくていいです、
あとでいただきます。