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千葉信君
文部大臣に
質問いたします。これから御
質問申し上げる
内容は、
大臣の御
出席のなかった当
委員会でかなり詳細に取り上げて
質疑を展開した問題と重複する個所がありますが、特にきのうは、
政務次官に、今までの
審議の経過については十分細大漏らさず
大臣のほうに連絡をお置き願いたいということを御注文申し上げてあったところですけれ
ども、きょうは、この
法律案の
審議をする
最後の
段階に差しかかってきている
関係もあるので、やっぱりはっきりと
大臣に確認願っておく必要がありますので、そういう点も含めてこの際
質問を展開します。
私の
質問したい
文部大臣への
質問は、大体
三つの問題です。
一つは、
国家行政組織法に違反すると思われる
付属機関が
文部省の中にあって、ことにまた来年度予算に計上されて新たに同種のものが設けられようとしている事実があるのですね。特にその
論議をされなければならない
中心点としては、
池田総理出席のもとで
昭和三十六年の四月に相当長時間かけてこの
委員会で
論議されました。
行政管理庁から
最後に各省に対して
厳重注意を促す
通牒が出た。その
通牒も無視した行動を
文部省が今日までとってこられた。さらに、今回のこの
文部省設置法案でその問題を解決しようともなさらない。この問題が
一つ。
それから、
文部省の
所管ではないけれ
ども、今の
政府は一枚看板のように掲げている
人つくりに関する
人つくり懇談会、これは直接には
文部大臣の
所管ではありません。
所管ではありませんが、私
どもの
調査によりますと、われわれが明かにしたところによりますと、
荒木文部大臣が
担当者になっているわけです。したがって、そういうことになりますと、
人つくりという問題の大筋は
文部省の
所管であるという
関係もあり、この点についてはかなり問題を明かにしておく必要があるという点が第二点。
それから第三点は、今
文教委員会のほうに付託されておる
国立大学総長の任免、
給与等の
特例に関する
法律案、これは、私はこの
法律案の
内容を検討した結果、
現行国家公務員法及び
一般職の職員に対する
給与の
法律に違反しておる事実がある。この問題については、この間
文部省当局とこの
委員会で
質疑を行ないましたが、その話を問いおりますと、いやこの
法律は何も
国家て
公務員法や
給与法には抵触しておらない。抵触しておらないという理由としては、
検察官に対する
俸給の
特例があるのじゃないか、さらに、その事実ばかりではない、現在の
給与法第一条には、「別に
法律で定めるものを除き、」という
格好で
特例のあることを認めるという前提に立って現在の
給与法が出ておるから違法ではない、こういう
二つの
論拠でありました。しかし、まあこれも
あとからじっくり
論議をする
機会がありますから、この際はごく大ざっぱに申し上げますと、
検察官の
俸給法ができたのは、いろいろな経緯があって、極端なことを言えば、それらの
諸君の圧力らしい原因であの
法律が制定されるに至った。しかし、あの
法律ができたことによって、
日本の
国家公務員法なり
一般職の
給与法が著しく乱されてしまったのみならず、さらにかさにかかって、
労働基準法さえも侵害するような
勤務時間の
特例さえも
検察官の
諸君の場合には求めてきておる。
労働基準法に抵触する
勤務時間、四十八時間ときめられておる
勤務時間を、それ以上に延長することができるという
特例さえもついに発生したという、こういう非常に
日本の
法律なり
法律体系を乱すような
格好になっているのを知ってか知らずか、
文部省当局の係官は平然としてこの
委員会でその
答弁を行なっている。別に定めることができるという
給与法の第一条の精神というのは、
国家公務員法に基づく
給与準則に関する
法律のワク内でその
臨時立法として設けられておる
給与法の場合には、
根拠法としての
給与準則に関する条章を忠実に守ったものの場合をさすのであって、その根本の準拠する
給与準則を著しく乱すような例外の
規定も別段定める場合にはいいということに
法律がなっているというようなことは、この間もそういう
言葉を使いましたが、全くみそもくそも一緒にしたような三百
代言的答弁だと言っても差しつかえないと思います。しかし、これはまた
機会を得て
論議をする
機会もあると思われますので、きょうは大体この三点について御
質問申し上げたいと思うのです。
第一番目の、
文部省が
昭和三十八年度に新しく
法律に違反し
行政管理庁の
通牒を踏みにじった
機関として設けようとしている
教育課程作成会議、これはこれから設置されようとしている問題ですが、そのほかに、従来、大学管理
運営改善協議会、それから技術
教育協議会、第四は学外実習連絡協議会、第五は大学病院
運営協議会、その次は学校給食
研究協議会、その次は騒音対策協議会、学校施設基準規格
調査会。そのうち、学校給食
研究協議会というのは、これは地域別に設けられているので、その
委員の名前も不特定であるということですから、これは私は
論議の対象からこの際敬遠しておきます。ただ、御注意申し上げておきたいのは、地方
機関として設けられる場合でも、
国家行政組織法の第八条によると同じように
法律によるか、さもなければやめなければならないという条文がありますから、この点は
大臣も今後注意しておいてもらいたい。ただ、学校給食
研究協議会の
関係は、
文部省のほうで
委員の名前もわからないということですから、この際敬遠しておきます。こういう今年度の予算要求にもおよそ概算一千万円以上という
機関が、行政組織法という国の行政
機関の設置の根本の方針なりまた設置の
方法なり形式も含めて行政
機関を設置する場合の一切の根拠をきめた
法律の第八条に抵触している。第八条によりますと、こういう条文でございます。「第三条の各行政
機関には、」——第三条という前の条文を引用しておるわけですが、「各行政
機関には、前条の内部部局の外、
法律の定める所掌事務の範囲内で、特に必要がある場合においては、
法律の定めるところにより、
審議会又は協議会(諮問的又は
調査的なもの等第三条に
規定する
委員会以外のものを云う。)」そうしてさらに、「及び試験所、
研究所、文教施設、医療施設その他の
機関を置くことができる。」と、こう条文はなっていまして、常識的にこの条文を見た場合、
審議会とか協議会そのものにはっきり限定しているのではないということ。つまり、
調査会等も、これはその例がありますが、
調査会等ももちろん含まれる。
懇談会も名前がどうあろうと含まれる。同時に、カッコして注釈を加えてあるのは「諮問的又は
調査的なもの等」と「的」という
言葉を使っております。しかも、加えるにさらに「等」というやはり
言葉を使っております。ですから、この条文の志向するところからいいますと、あえて諮問に応ずるとか応じないとか、ないしは
調査をしてその
調査の結果を報告するとかしないなどにかかわらず、その他のものも含まれると解するのが当然でございます。この点は、おそらく
大臣も
法律の条文をごらんになっていれば一目瞭然とするところだと思うのですが、この条文がこの
委員会で従来しばしば問題になりました。そうして、
昭和三十六年のごときは、総理
大臣の
出席もいただいて、私はこの第八条に著しく抵触している行為が
政府にあることをその反省を求めながら論難いたしました。その結果、この
法律を主掌している
行政管理庁のほうでは、それまでの方針や態度を改めて、四月十二日に
行政管理庁から
通牒を発しております。従来のような
やり方ではいかぬという
通牒を発しておる。ところが、その
行政管理庁の
通牒自体が、
委員会における
論議の真意というものを理解しなかったのか、ないしはまた、理解したのだけれ
ども面子があるものだからなるべくそう正直に受け取らなかったという
格好になったのか、とにかくその年の四月十二日に
行政管理庁から各省庁に対して、この条文に関する各
機関の問題について
通牒が発せられた。それは、荒木さんもたしか出ておられる、同時にまた
責任のあるはずの閣議にこれはかかっております。閣議にかかって確認されてこの
通牒が出された。同時に、この
通牒に従ってそれぞれ内閣においては各省ともその
通牒どおりの
方法をとりました。大体各省ともそのとおりになりましたが、今度この問題を担当してみてびっくりしましたのは、
三つの省がその
通牒に違反する
やり方をしている。
一つは労働省、
一つは建設省、一番悪質なのが
文部省です。悪質というか、ずうずうしいというか、私は非難する
言葉に困るくらいです。どうしてかというと、その
通牒で明らかにこうやってはいかぬということを今日までほおかぶりしている。たとえば、その
通牒の中には、参議院の
内閣委員会でこういう点が問題になったから、こういう措置をとるのは気をつけろといって、協議会とか
調査会とか等々という名前をつけるとまた問題になるおそれがあるから、こういう名前はつけてはいかぬ、こういう
通牒がはっきり出ているのです。それを
文部省は今日まで知らぬ顔をして、ずうずうしくもその予算の要求までやってきたばかりか、三十八年度にまた新たに同じものを別に設けようとしておる。実に私はこの点はけしからぬと思う。そこで、まあ予算の通過前にこの問題が究明されることになると、その予算のうそが出てきますから、その点についてはかなり私のほうでも慎重に事を運んできたわけです。しかし、そういう点の連鎖反応を起こす問題も今は大体ないという
段階になったのであります。それで、私は安心して毒舌をふるおうとしておるわけです。
そこで、この問題について第一番に
文部大臣にはっきり御
答弁いただきたいことは、
文部大臣、この
国家行政組織法の第八条をそこでごらんになって、
文部省の持っているさっきの
機関等が抵触するとお
考えになるかどうかですね、その点、第八条の解釈についてまず先にお伺いしたいと思います。