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千葉信君 わかりました。大体、
人事院ばかりじゃなく、
政府の今までの
見解も大体
佐藤さんが今答弁したこととやや似かよった答弁をしていますからね。私は、そうではないという
立場に立ってこれから
政府の
関係閣僚を追及するわけですから、あなたに対してこれ以上ここでこの問題を、直接はあなたのほうの所管ではない
行政組織の
関係について、これはまあ他に
行政管理庁がおられますから、そっちのほうに御質問するとして、あなたに対する質問は大体きょうはこれくらいでやめておきます。
川島さんに
お尋ねいたします。大体川島さんも今そばにおられて問題の所在はおわかりになったと思うのですが、あなたに
お尋ねしたいことは、今総裁の答弁の中にあった、まあ今までの
政府のとってきた解釈の仕方ですね、私はこの今までの
政府がとってきたこの国家
行政組織法第八条の
関連の問題については、冒頭に私はあなたに申し上げたいことは、これは
昭和三十六年に当時まだ
政府に外交問題懇談会、それから輸出会議、それから暴力犯罪防止対策懇談会、
労働問題懇談会等々、閣議決定で設置されて
法律のなかったこれらの懇談会、それから省令ないしは訓令等で設けられていた三十幾つかの各種懇談会、
調査会等、その三十六年の国会の最中、この
内閣委員会でその問題に対してけじめをはっきりつけて、全部廃止をされ、もしくは輸出会議等はその国会の論議を聞いて
法律に切りかえて設置をされたのです。そのときの
行政管理庁のほうの答弁は、御意見のほどごもっともですから、よくわかりましたから、私
どもとしては、
行政管理庁から通牒を出し、
各省にこれに対する措置をとってもらい、さっそくその措置を講ずると同時に、あわせてこれは単に通牒を出しっぱなしするのではなくて、次官会議等にも持ち出してこの点ははっきり処理いたしますと、当時の小沢
行政管理庁
長官が私に約束した。そして、その結果として、ほとんど直ちに、同年の九月ごろまでかかったのもありましたが、全部廃し、そして輸出会議等のごときはあらためて
法律によって今日まだ存続されているわけです。私が、川島さんにここではっきり申し上げておきたいことは、そのときに
行政管理庁から出された通牒そのものの内容が全く認識不足というか、問題の重要なポイントをはずして、いわば私に言わせると、それはまさに
政府の体面というか、
行政管理庁の体面から割り切った通牒を出されなかったんだろうと思うのです。非常に中途半端な通牒の出し方をしております。たとえば私のそのときの追及は、先刻来
人事院総裁との間に
質疑応答をしましたように、この
行政組織法第八条の広義の解釈から出発した意見だったのです。つまり、
審議をし、答申をするものもしくは
調査の結果を報告するものなどというそういう限界を持たずに、そういう
常設機関、何らかの
常設機関を持つことが
行政上プラスになるという判断に基づく設置をされる場合、そしてまた、そういう運営をされるこれらの集まり、それに協議会という名前であろうと
審議会という名前であろうと、そういう機関は
法律第八条に包含されるべきだ、こういう意見でその国会では論議を展開したのです。今日もその点は変わっていないのです。ところが、その
行政管理庁の通牒というのは、こういう解釈をとっている。諮問または
調査的なものなど、
審議会、協議会の運営については、「
審議会、協議会は合議制の
行政機関として
委員個々の意見とは別個独立な機関意思を決定することが」、これが問題だという通牒なんです。つまり今の
政府のとっている態度なり考えを裏づける第八条の限界をその個々独立の
委員の意見等ではなくて、それが集約されて
一つの結論を出す場合、それは答申されもしくは
調査の結果として報告される場合、こういう点が第一。
それから第二は、こう書いてある。「しかしいわゆる懇談会等を府令、省令、訓令等で制度的に規定することは、実質的には第八条の機関ではないかとの疑惑を受けるおそれがあるので、このような形式で設けることは適当でない。」つまり、具体的にいえば今度の場合のように、閣議にも省令にも府令にもよらないで、何が何だかわけのわからない格好で、私は多分大臣命令という格好をとったと思うのですが、その
労働省の
労働問題懇話会のごときものは、つまりこの第二のそういう省令や府令によってはいかぬと、ごまかして持てということを
行政管理庁みずから勧めているような第二の通牒なんです。
それから第三は、「
関係書類に
審議会、協議会、
調査会等の名称を冠すること、「設置する」というような記載をすること、参集者に
委員、参与等を委嘱すること等は疑惑を招くおそれがあるので適当でない。」実に人をばかにした通牒です。実質はそうであっても、
審議会、協議会、
調査会等の名前を冠することはやめろ、あるいは設置するというようなことを記載するなと、「参集者に
委員、参与等を委嘱すること等は疑惑を招くおそれがある、」だから何が何だかわからない名前にしておけ、こういう通牒なんです。これは私はいわば国会を愚弄した通牒だと思うのです。言いわけのためだけの通牒なんだ。だから
労働省のごときは現在ある
懇話会等については、この通牒どおりにやっているからこれは違反じゃない。
法律には抵触しない。私
どもはそういう
見解をとっております、こう言っております。これですね、ひとつ川島さんにも、今度はあなたの場合には
行政管理庁という国家
行政組織法の全責任を負っておる
長官ですから、その
長官に第八条についての解釈をまず冒頭に
お尋ねしたい。そこでその第八条の表現は、「第三条の各
行政機関には、前条の内部部局の外、
法律の定める所管事務の範囲内で、特に必要がある場合においては、
法律の定めるところにより、
審議会又は協議会(諮問的又は
調査的なもの等第三条に規定する
委員会以外のものを云う。)」第三条というのは
行政権を持った
委員会をさしているわけです。それ以外の直接
行政権を持たない附属機関の場合には、この第八条に規定されておるわけですが、この第八条の
条文からくる判断としては、「諮問的」とあるその諮問をあくまでも諮問でなけりゃならぬとか、「
調査的」とあるその表現はあくまで
調査そのものでなくちゃならぬ。また続いて「もの等」とある、この「等」という字句の解釈にあたって
調査もしくは諮問という格好に限定されなければ解釈できないとお考えになるか、それとももっとゆるい
意味の範囲の広い
意味をこの
条文は持っていると解されるか、大臣にひとつ御
見解を承りたいと思っております。