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千葉信君 あなた主務官庁の、しかも主任官でいながら、さっぱり
法律の設けられた
趣旨も知らなければ、内容も理解しておられないようです。
国家行政組織法が設けられたのは、
行政の権限と範囲とを明確にして、そこで一切の
責任を持ってもらい、それ以外の妙なものを拉致してきて、それに
行政でタッチをさせたり、ないしは容喙させたりするようなことが起こると、またかつてのような
行政の誤りを犯すから、したがって、そういう意味で、非常に厳格に
行政の
基準をきめ、最後には
附属機関に至るまで
法律で明定しろということを
国家行政組織法は規定しているのですよ。それをあなた、単におれはこれは抵触しないものと見るのだなんという言葉をぼっと投げて、それであなた国会の論議が終わると思ったらとんでもない話です。そういう、明確に権限と
責任とを持った
行政機関の系統的な連絡の上に立って
行政の執行をしろという
国家行政組織法の要請に基づいて、その結果、しまいには、地方
機関に設けられる
医療施設の果てから、あるいは
調査機関、
調査所とかいろいろな
附属機関に至るまで、
法律できめろと規定しているのが第八条なんです。その中に
附属機関の
性格として、各種
審議会ないしは
協議会、ないしは
調査会等を含めて
法律で規定しろということになっている。その第八条の中に主張されていることは、どういう形ででも
行政機関がその
行政を執行するための方法ですね、もしくは利便ですね、あるいはその考えをきめる根本のものの
考え方ですね、そういうものをきめるに至るまで、一切がっさい、それは
行政府の
責任でやれ、国会に対して
責任を負うところの
行政府の
責任でやれということをはっきりときめたのが
国家行政組織法の根本の
趣旨じゃありませんか。あなたのようなお考えでいったら、あなたのような
答弁でいったら、この分に関する限りは
国家行政組織法の根本の考えというものはくずれてしまいます。あなたの前任者の
管理局長も、あなたと同じような
答弁をしばしばされました。しかし、論議をして、論議の結果、とうとうかつての
閣議決定の
懇談会は一切取りやめ、省令で
決定したものも当時全部取りやめました。四十に近い各種
懇談会、
審議会、
委員会等が全部
廃止になったのです。ひとり残っているのは、この
労働問題懇話会と、もう
一つは総理府にあった暴力犯罪防止対策
懇談会、これは私に
廃止をすると言って約束をしましたが、この暴力犯罪防止対策
懇談会だけは、
閣議の
決定で
廃止したとも何ともその点は明確になっておりません。その暴力犯罪対策
懇談会は明確になっていないけれども、そのとき以後にその
懇談会は一回も開かれていない。事実上消滅しておるのです。残っておるのは、この
労働省の
労働問題懇話会という
名前でここに並べておる。これは私は脱法行為だと思う。こんなものは
行政管理庁で、国会で問題になる前に、
行政管理庁で始末をつけるべき筋合いのものだ。しかも、その
行政管理庁が、国会で論議されておるので、のこのこと出てきて、単に自分はこう思うという
答弁だけに終始しておる。こう思うという
答弁だけではなく、なぜこう思うのか、
根拠をはっきり示さないと、これは国会の
質疑応答にならないと思うのです。私の納得するに足るような、あなたの第八条に抵触しないという
根拠を述べて下さい。ここで。たとえ
予算を組んでいようと、たとえ
賃金を支払っていようと、たとえ
労働行政に
プラスになろうとなるまいと、この第八条に関連はありませんと、あなたははっきり
理由を言ってもらいたい。こんないいかげんな
答弁では国会は通らぬ。