○
政府委員(
徳安實藏君) ただいま
議題となりました
総理府設置法等の一部を改正する
法律案につきまして、その
提案の
理由及び概要を御
説明いたします。
この
法律案は、第一は、総理府の附属機関のうち宇宙開発審議会の設置の目的に
内閣総理大臣に対し意見を述べることを加え、その他附属機関の規定を整備するため、総理府設置法に所要の改正を行なうものであります。第二は、
宮内庁に臨時
皇居造営部を設置するための
宮内庁法の改正であります。第三は、
内閣官房長官及び
総理府総務長官の地位と職責の重要性にかんがみ、これらの者をいわゆる認証官とするため、
内閣法及び総理府設置法に所要の改正を行なうものであります。第四は、総理府本府、
宮内庁及び
内閣法制局の
定員を改正しようとするものでありまして、これら
関係法律の改正を一括して
総理府設置法等の一部を改正する
法律案といたしたものであります。
次に、本案の内容でありますが、第一条は、総理府設置法の一部改正であります。
総理府の附属機関のうち、宇宙開発審議会は、
内閣総理大臣の諮問に応じて宇宙の利用及び宇宙科学技術に関する重要事項を
調査審議するため、
昭和三十五年に設置されたものでありますが、御承知のとおり、宇宙の開発の分野における最近の発展はまことに目ざましいものがありますので、このたび、同審議会の設置の目的に、必要に応じ
内閣総理大臣に意見を述べることを加え、もって同審議会の一段の機動的審議に期待しようとするものであります。なお、農地被買収者問題
調査会は、その設置の根拠である農地被買収者問題
調査会設置法が、昨年六月三十日をもって期限経過により失効いたしましたので、同
調査会の項を削除することといたしております。
次に、
総理府総務長官は、総理府の長たる
内閣総理大臣を助け、府務を整理し、所管の事項について政策及び企画に参画し、政務を処理し、所管の各部局、機関を監督する任に当たるものでありまして、
国務大臣をもってあてることのできる官職とされておりますので、その地位と職責の重要性にかんがみ、その任免を
天皇が認証する規定を加えることといたしております。
また、総理府本府の
定員四千二十九人を三千八百三十六人に改めておりますが、これは、特別地域連絡局、中央防災
会議事務局等における
事務強化等により九人を増員する一方、統計局における集計業務の減少により、
昭和三十八年度において七十七人、また、
昭和三十九年度において百二十五人の減員が見込まれますので、差引百九十三人の減員となることによるものであります。なお、
昭和三十九年三月三十一日までの間は、この三千八百三十六人に
昭和三十九年度において見込まれる減員数百二十五人を加えた三千九百六十一人を
職員の
定員とするものであります。
第二条は、
宮内庁法の一部改正であります。
政府は、戦時中空襲で焼失した
宮殿にかわるべき、現代にふさわしい
皇居を
造営するため、さきに
皇居造営審議会の答申を受け、諸般の作業を進めて参ったところであります。その後、
昭和三十六年度に両陛下のお住居である吹上御所が完成いたしまして、いよいよ
昭和三十八年度から、
宮殿の実施設計及び
工事に着手することとなり、また、
皇居附属庭園整備も
昭和三十八年度に最盛期に入る等、
皇居造営関係事務の増大は必至でありますので、その
事務の円滑な処理のため、新たに臨時
皇居造営部を設置することとし、出た、これに伴って
職員十一人を増置することといたしております。
第三条は、
内閣法の一部改正であります。
内閣官房長官は、
内閣官房にあって、閣議事項を整理し、閣議にかかわる事項についての総合調整を行なう等の任に当たるものでありまして、
国務大臣をもってあてることができる官職とされておりますので、
内閣官房の
事務の統轄者たるその地位と職責の重要性にかんがみ、その任免を
天皇が認証する規定を加えることといたしております。
第四条は、
内閣法制局設置法の一部改正であります。
内閣法制局においては、きわめて大量に上ぼる
法律案、政令案及び条約案の
審査、立案の
事務の円滑な処理のため、並びに内外法制及びその運用に関する
調査研究の
事務の増加に対処するために、
職員三人を増置することといたしております。
以上が、この
法律案の
提案の
理由及び概要であります。何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御賛同あらんことをお願いいたします。