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1963-02-19 第43回国会 参議院 逓信委員会 第7号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和三十八年二月十九日(火曜日)    午前十時三十八分開会   —————————————  出席者は左の通り。    委員長     伊藤 顕道君    理事            寺尾  豊君            松平 勇雄君            光村 甚助君    委員            郡  祐一君            最上 英子君            谷村 貞治君            鈴木  強君            横川 正市君            白木義一郎君   政府委員    郵政政務次官  保岡 武久君   事務局側    常任委員会専    門員      倉沢 岩雄君   —————————————   本日の会議に付した案件 ○電話加入権質に関する臨時特例法の  一部を改正する法律案内閣提出) ○日本電信電話公社法の一部を改正す  る法律案内閣送付予備審査) ○電信電話債券に係る需給調整資金の  設置に関する臨時措置法案(内閣送  付、予備審査) ○郵政事業及び電気通信事業運営並  びに電波に関する調査  (郵政省所管事項に関する件)  (日本電信電話公社事業概況に関  する件)   —————————————
  2. 伊藤顕道

    委員長伊藤顕道君) ただいまから逓信委員会を開会いたします。  電話加入権質に関する臨時特例法の一部を改正する法律案日本電信電話公社法の一部を改正する法律案電信電話債券に係る需給調整資金設置に関する臨時措置法案、以上三案を便宜一括して議題といたします。  まず、政府から三法案について提案理由説明を聴取します。
  3. 保岡武久

    政府委員保岡武久君) ただいま議題となりました電話加入権質に関する臨時特例法の一部を改正する法律案につきまして、提案理由を御説明申し上げます。  電話加入権質に関する臨時特例法により、電話加入権質権を設定することができる期限昭和三十八年三月三十一日までとされておりますが、本制度利用状況を見ますと、逐年利用者は増加する傾向にあり、一方、電話加入権担保価値電話需給の現状から見まして、なお当分の間存続するものと認められますので、加入電話増設計画ともにらみ合わせまして、質権を設定することができる期限昭和四十八年三月三十一日まで延長するとともに、国税徴収法が改正されましたのに伴い、関係規定の整備をあわせて行なおうとするものであります。  何とぞ御審議の上、すみやかに御可決下さいますようお願い申し上げます。   —————————————  次に、ただいま議題になりました日本電信電話公社法の一部を改正する法律案提案理由について、御説明申し上げます。  日本電信電話公社の行なう公衆電気通信業務の一部につきましては、その内容等において、必要があるときは、公衆電気通信法規定に従い他に委託して行なうことがあります。この公社委託を受けて行なう公衆電気通信業務は、公社の行なう公衆電気通信業務と一体となって運営されなければならないものであり、また、その公益性を確保するため、その経営がいたずらに投機の対象となることなく安定して行なわれる必要があるのであります。公社の行なう公衆電気通信事業運営と特に密接に関連する業務につきましても同様のことが言えるのであります。  このような理由により、公社がこれらの事業に投資することにより、よりよき公社業務運営に資することが肝要と考え、日本電信電話公社法に新たに一条を追加し、公社がこれらの事業に投資できる道を開こうとするものであります。  法案のおもな内容を申し上げますと、公社は、公社委託を受けて公衆電気通信業務の一部を行なうことを主たる目的とする事業及び公社公衆電気通信業務運営に特に密接に関連する業務を行なうことを主たる目的とする事業に投資することができるようにしようとするものであります。  なお、この事業の範囲は、政令で定めることになっております  また、実際に投資するにあたっては、予算で定めるところに従い、かつ、郵政大臣の認可を受けることになっております。  以上が、この法律案提出いたしました理由であります。何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決下さいますようお願い申し上げます。   —————————————  次に、ただいま議題になりました電信電話債券に係る需給調整資金設置に関する臨時措置法提案理由について、御説明申し上げます。  加入者等引受電信電話債券は、日本電信電話公社建設資金を確保いたしますために、電話加入者等電信電話設備拡充のための暫定措置に関する法律等規定に基づきまして引き受けを求めているものでありますが、このような事情にかんがみまして、その引受者保護をはかる見地から、政府は、昨年五月本債券の価格安定に関し所要の措置をとることについて閣議決定をいたし、その後、本債券発行条件改訂等措置を講じて参った次第であります。  本法案は、その一環として措置しようとするものであって、当分の間、日本電信電話公社の会計に需給調整資金設置し、公社がこの資金債券売買に運用することができるようにいたし、もって、本債券引受者保護をはかろうとするものであります。  法案のおもな内容を申し上げますと、一、公社は、必要とする金額を、予算で定めるところにより需給調整資金に繰り入れ、または繰り戻すことができることとすること、二、公社は、この資金加入者等引き受けに係る電信電話債券売買に運用するものとすること、三、売買は、債券引き受け事情債券市場価格の推移がその引受者に及ぼす影響等を勘案して一定の売買基準を定め、これに従って行なうものとし、その基準郵政大臣大蔵大臣に協議して認可するものとすること、四、売買事務及びこれに附帯する事務の一部を証券業務を営む者に委託することができること、以上のとおりとなっております。  何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決下さいますようお願い申し上げます。
  4. 伊藤顕道

    委員長伊藤顕道君) 以上三法案につきましては、本日は提案理由説明聴取のみにとどめておきます。   —————————————
  5. 伊藤顕道

    委員長伊藤顕道君) 次に、郵政事業及び電気通信事業運営並びに電波に関する調査議題といたします。  前回に引き続き、郵政大臣所管事項説明日本電信電話公社総裁事業概況説明に対する質疑を行ないます。質疑のある方は順次御発言を願います。
  6. 鈴木強

    鈴木強君 ただいま三法案についての提案理由説明をお聞きしましたが、政務次官、この大臣が約束をしておる公衆電気通信法及び有線電気通信法の一部を改正する法律案と、それから電話設備拡充計画の円滑な遂行に資するため、郵政省または電電公社の職員であって、電話自動化によって退職を余儀なくされる電話交換要員に対して特別給付金を支給することを内容とする電話設備拡充計画による電話交換方式自動化のための暫定措置に関する法律案、それともう一つ、郵便貯金関係ですね、これの見通しはどうなりますか。
  7. 保岡武久

    政府委員保岡武久君) 有線放送電話有線電気通信設備公社公衆電気通信設備との接続を認めようとする法律案の、公衆電気通信法及び有線電気通信法の一部を改正する法律案、これは作業を進めておりまして、二月の末を目途として努力をいたしております。それからその次のお尋ねの、電話設備拡充計画による電話交換方式自動化のための暫定措置に関する法律案、これはまだ、いつ提案ができますか、未定でございますが、鋭意努力をいたしております。それから郵便貯金法の一部を改正する法律案、これも今努力をいたしておりまするが、まだ未定でございます。
  8. 鈴木強

    鈴木強君 この電話設備拡充計画による電話交換方式自動化のための暫定措置に関する法律案というのは、そうすると、もう大臣は御説明なさったんだが、見通しはあまりないですね、そう理解していいわけですか。
  9. 保岡武久

    政府委員保岡武久君) われわれは、ぜひ提出したいと思って努力をいたしておりますが、まだ、いつ提出ができるかということは申し上げられない状況でございます。
  10. 鈴木強

    鈴木強君 これは、どこに問題があるんですか。どういう問題でおくれているんですか。
  11. 保岡武久

    政府委員保岡武久君) この問題は、政府部内において、今どちらのほうで取り扱うか、たとえば郵政省で取り扱うか、あるいは大蔵省で取り扱うか、そういうような部内の調整段階でありまして、その問題等を中心といたしまして検討をいたしております。
  12. 鈴木強

    鈴木強君 それは何のことですか、郵政省で扱うか大蔵省で扱うかというのは。
  13. 保岡武久

    政府委員保岡武久君) 中身でございます。電話交換自動化で退職する電話交換要員に対する特別給付金をどちらのほうで取り扱うかという問題があるものですから、大蔵省で取り扱うか、あるいは郵政省で取り扱うか……。
  14. 鈴木強

    鈴木強君 よく相談してから答弁したほうがいいよ。
  15. 保岡武久

    政府委員保岡武久君) 中身の問題についても、どの程度にするかということについて、まだ話し合いがなかなか進みません。
  16. 鈴木強

    鈴木強君 もう僕は質問しませんが、一応大臣から責任を持った説明があるのですから、ですから、もう少し、どういうわけでおくれているのか、大体問題点はどうなのか。公衆電気通信法というのはいいですよ。大体二月の末を目途提出する、こういうお話ですから、そうであれば僕らは質問しないのだが、郵便貯金の場合でも、交換要員特別給付金暫定措置の場合でも、話を聞いていると、まだいつ提案するのかわからぬ、こういうことであれば、責任を持って説明された大臣のお考えというものがわからなくなってしまう。だから、もうちょっと、どういうわけでおくれるのかという点を、十分にひとつお調べになって、次の委員会でけっこうですから、もう少し明確な御答弁をいただきたいと思うわけです。きょうはいいですよ。
  17. 光村甚助

    光村甚助君 関連して。  今の郵便貯金の問題ですが、きょうの新聞では、きのう衆議院の分科会大蔵省は反対しているのですよ。それをまだ、出すんだ出すんだということじゃ困るから、やはり省議を早くきめて、一貫した答弁をしてもらいたいと思うのです。それでなければ、まだ出すんだ出すんだじゃ通らないですよ。そういうこともありますので、一ぺん郵政省がきめて天下に公表して、大蔵省が反対したから引っ込めるというみっともないことじゃなしに、ことしは出さないのだ、出すのだということを、次の委員会にははっきりしてもらいたいと思う。目下のところ大蔵省と折衝中でございますと言っておる間に国会が済んでしまったということでは、郵政省は一体何をするところかということになりますから、はっきりきめてきて下さい。
  18. 鈴木強

    鈴木強君 僕はなぜ言うかというと、この前のときも、小金郵政大臣のときに、預託金制度の問題については改正をやりますということを国会で僕の質問に答えていたのですよ。ところが、とうとう大臣それを果たさずにやめてしまった。だから、そういう国会に対する発言というものは非常に権威がないものに思えてしようがない。だから、僕らはあえて言うのですが、光村さんの質問にも関連して、ある程度はっきりしためどをつけて国会に対して責任ある答弁をして下さい。
  19. 保岡武久

    政府委員保岡武久君) 今、郵政省としては一生懸命努力しておるわけでございますが、なお詳しいことにつきましては、次の委員会にお答えいたします。
  20. 伊藤顕道

    委員長伊藤顕道君) 本件についての質疑は、本日はこの程度にとどめておきます。  これにて散会いたします。    午前十時五十四分散会    ————————