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1963-02-19 第43回国会 参議院 逓信委員会 第7号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
三十八年二月十九日(火曜日) 午前十時三十八分開会
—————————————
出席者
は左の通り。
委員長
伊藤
顕道
君 理事 寺尾 豊君 松平
勇雄
君
光村
甚助
君
委員
郡 祐一君 最上 英子君 谷村 貞治君
鈴木
強君 横川 正市君
白木義一郎
君
政府委員
郵政政務次官
保岡
武久
君
事務局側
常任委員会専
門員
倉沢 岩雄君
—————————————
本日の会議に付した案件 ○
電話加入権質
に関する
臨時特例法
の 一部を改正する
法律案
(
内閣提出
) ○
日本電信電話公社法
の一部を改正す る
法律案
(
内閣送付
、
予備審査
) ○
電信電話債券
に係る
需給調整資金
の
設置
に関する
臨時措置法案
(内閣送 付、
予備審査
) ○
郵政事業
及び
電気通信事業
の
運営並
びに電波
に関する
調査
(
郵政省
の
所管事項
に関する件) (
日本電信電話公社
の
事業概況
に関 する件)
—————————————
伊藤顕道
1
○
委員長
(
伊藤顕道
君) ただいまから
逓信委員会
を開会いたします。
電話加入権質
に関する
臨時特例法
の一部を改正する
法律案
、
日本電信電話公社法
の一部を改正する
法律案
、
電信電話債券
に係る
需給調整資金
の
設置
に関する
臨時措置法案
、以上三案を便宜一括して
議題
といたします。 まず、
政府
から三
法案
について
提案理由
の
説明
を聴取します。
保岡武久
2
○
政府委員
(
保岡武久
君) ただいま
議題
となりました
電話加入権質
に関する
臨時特例法
の一部を改正する
法律案
につきまして、
提案理由
を御
説明
申し上げます。
電話加入権質
に関する
臨時特例法
により、
電話加入権
に
質権
を設定することができる
期限
は
昭和
三十八年三月三十一日までとされておりますが、本
制度
の
利用状況
を見ますと、逐年
利用者
は増加する傾向にあり、一方、
電話加入権
の
担保価値
も
電話
の
需給
の現状から見まして、なお当分の間存続するものと認められますので、
加入電話
の
増設計画
ともにらみ合わせまして、
質権
を設定することができる
期限
を
昭和
四十八年三月三十一日まで延長するとともに、
国税徴収法
が改正されましたのに伴い、
関係規定
の整備をあわせて行なおうとするものであります。 何とぞ御
審議
の上、すみやかに御可決下さいますようお願い申し上げます。
—————————————
次に、ただいま
議題
になりました
日本電信電話公社法
の一部を改正する
法律案
の
提案
の
理由
について、御
説明
申し上げます。
日本電信電話公社
の行なう
公衆電気通信業務
の一部につきましては、その
内容等
において、必要があるときは、
公衆電気通信法
の
規定
に従い他に
委託
して行なうことがあります。この
公社
の
委託
を受けて行なう
公衆電気通信業務
は、
公社
の行なう
公衆電気通信業務
と一体となって
運営
されなければならないものであり、また、その
公益性
を確保するため、その経営がいたずらに投機の対象となることなく安定して行なわれる必要があるのであります。
公社
の行なう
公衆電気通信事業
の
運営
と特に密接に関連する
業務
につきましても同様のことが言えるのであります。 このような
理由
により、
公社
がこれらの
事業
に投資することにより、よりよき
公社業務
の
運営
に資することが肝要と考え、
日本電信電話公社法
に新たに一条を追加し、
公社
がこれらの
事業
に投資できる道を開こうとするものであります。
法案
のおもな
内容
を申し上げますと、
公社
は、
公社
の
委託
を受けて
公衆電気通信業務
の一部を行なうことを主たる
目的
とする
事業
及び
公社
の
公衆電気通信業務
の
運営
に特に密接に関連する
業務
を行なうことを主たる
目的
とする
事業
に投資することができるようにしようとするものであります。 なお、この
事業
の範囲は、政令で定めることになっております また、実際に投資するにあたっては、
予算
で定めるところに従い、かつ、
郵政大臣
の認可を受けることになっております。 以上が、この
法律案
を
提出
いたしました
理由
であります。何とぞ慎重御
審議
の上、すみやかに御可決下さいますようお願い申し上げます。
—————————————
次に、ただいま
議題
になりました
電信電話債券
に係る
需給調整資金
の
設置
に関する
臨時措置法
の
提案
の
理由
について、御
説明
申し上げます。
加入者等引受電信電話債券
は、
日本電信電話公社
の
建設資金
を確保いたしますために、
電話加入者等
に
電信電話設備
の
拡充
のための
暫定措置
に関する
法律等
の
規定
に基づきまして
引き受け
を求めているものでありますが、このような
事情
にかんがみまして、その
引受者
の
保護
をはかる見地から、
政府
は、昨年五月本
債券
の価格安定に関し所要の
措置
をとることについて
閣議決定
をいたし、その後、本
債券
の
発行条件
の
改訂等
の
措置
を講じて参った次第であります。 本
法案
は、その一環として
措置
しようとするものであって、当分の間、
日本電信電話公社
の会計に
需給調整資金
を
設置
し、
公社
がこの
資金
を
債券
の
売買
に運用することができるようにいたし、もって、本
債券
の
引受者
の
保護
をはかろうとするものであります。
法案
のおもな
内容
を申し上げますと、一、
公社
は、必要とする金額を、
予算
で定めるところにより
需給調整資金
に繰り入れ、または繰り戻すことができることとすること、二、
公社
は、この
資金
を
加入者等
の
引き受け
に係る
電信電話債券
の
売買
に運用するものとすること、三、
売買
は、
債券
の
引き受け
の
事情
、
債券
の
市場価格
の推移がその
引受者
に及ぼす
影響等
を勘案して一定の
売買基準
を定め、これに従って行なうものとし、その
基準
は
郵政大臣
が
大蔵大臣
に協議して認可するものとすること、四、
売買
の
事務
及びこれに附帯する
事務
の一部を
証券業務
を営む者に
委託
することができること、以上のとおりとなっております。 何とぞ慎重御
審議
の上、すみやかに御可決下さいますようお願い申し上げます。
伊藤顕道
3
○
委員長
(
伊藤顕道
君) 以上三
法案
につきましては、本日は
提案理由
の
説明聴取
のみにとどめておきます。
—————————————
伊藤顕道
4
○
委員長
(
伊藤顕道
君) 次に、
郵政事業
及び
電気通信事業
の
運営並
びに電波
に関する
調査
を
議題
といたします。 前回に引き続き、
郵政大臣
の
所管事項
の
説明
、
日本電信電話公社総裁
の
事業概況説明
に対する
質疑
を行ないます。
質疑
のある方は順次御
発言
を願います。
鈴木強
5
○
鈴木強
君 ただいま三
法案
についての
提案理由
の
説明
をお聞きしましたが、
政務次官
、この
大臣
が約束をしておる
公衆電気通信法
及び
有線電気通信法
の一部を改正する
法律案
と、それから
電話設備
の
拡充計画
の円滑な遂行に資するため、
郵政省
または
電電公社
の職員であって、
電話
の
自動化
によって退職を余儀なくされる
電話交換要員
に対して
特別給付金
を支給することを
内容
とする
電話設備
の
拡充計画
による
電話交換方式
の
自動化
のための
暫定措置
に関する
法律案
、それともう一つ、
郵便貯金関係
ですね、これの
見通し
はどうなりますか。
保岡武久
6
○
政府委員
(
保岡武久
君)
有線放送電話
の
有線電気通信設備
と
公社
の
公衆電気通信設備
との接続を認めようとする
法律案
の、
公衆電気通信法
及び
有線電気通信法
の一部を改正する
法律案
、これは作業を進めておりまして、二月の末を
目途
として
努力
をいたしております。それからその次のお尋ねの、
電話設備
の
拡充計画
による
電話交換方式
の
自動化
のための
暫定措置
に関する
法律案
、これはまだ、いつ
提案
ができますか、未定でございますが、鋭意
努力
をいたしております。それから
郵便貯金法
の一部を改正する
法律案
、これも今
努力
をいたしておりまするが、まだ未定でございます。
鈴木強
7
○
鈴木強
君 この
電話設備
の
拡充計画
による
電話交換方式
の
自動化
のための
暫定措置
に関する
法律案
というのは、そうすると、もう
大臣
は御
説明
なさったんだが、
見通し
はあまりないですね、そう理解していいわけですか。
保岡武久
8
○
政府委員
(
保岡武久
君) われわれは、ぜひ
提出
したいと思って
努力
をいたしておりますが、まだ、いつ
提出
ができるかということは申し上げられない
状況
でございます。
鈴木強
9
○
鈴木強
君 これは、どこに問題があるんですか。どういう問題でおくれているんですか。
保岡武久
10
○
政府委員
(
保岡武久
君) この問題は、
政府部
内において、今どちらのほうで取り扱うか、たとえば
郵政省
で取り扱うか、あるいは
大蔵省
で取り扱うか、そういうような部内の
調整段階
でありまして、その
問題等
を中心といたしまして検討をいたしております。
鈴木強
11
○
鈴木強
君 それは何のことですか、
郵政省
で扱うか
大蔵省
で扱うかというのは。
保岡武久
12
○
政府委員
(
保岡武久
君)
中身
でございます。
電話交換自動化
で退職する
電話交換要員
に対する
特別給付金
をどちらのほうで取り扱うかという問題があるものですから、
大蔵省
で取り扱うか、あるいは
郵政省
で取り扱うか……。
鈴木強
13
○
鈴木強
君 よく相談してから
答弁
したほうがいいよ。
保岡武久
14
○
政府委員
(
保岡武久
君)
中身
の問題についても、どの
程度
にするかということについて、まだ話し合いがなかなか進みません。
鈴木強
15
○
鈴木強
君 もう僕は
質問
しませんが、一応
大臣
から
責任
を持った
説明
があるのですから、ですから、もう少し、どういうわけでおくれているのか、大体
問題点
はどうなのか。
公衆電気通信法
というのはいいですよ。大体二月の末を
目途
に
提出
する、こういうお話ですから、そうであれば僕らは
質問
しないのだが、
郵便貯金
の場合でも、
交換要員
の
特別給付金
の
暫定措置
の場合でも、話を聞いていると、まだいつ
提案
するのかわからぬ、こういうことであれば、
責任
を持って
説明
された
大臣
のお考えというものがわからなくなってしまう。だから、もうちょっと、どういうわけでおくれるのかという点を、十分にひとつお調べになって、次の
委員会
でけっこうですから、もう少し明確な御
答弁
をいただきたいと思うわけです。きょうはいいですよ。
光村甚助
16
○
光村甚助
君 関連して。 今の
郵便貯金
の問題ですが、きょうの新聞では、きのう衆議院の
分科会
で
大蔵省
は反対しているのですよ。それをまだ、出すんだ出すんだということじゃ困るから、やはり省議を早くきめて、一貫した
答弁
をしてもらいたいと思うのです。それでなければ、まだ出すんだ出すんだじゃ通らないですよ。そういうこともありますので、一ぺん
郵政省
がきめて天下に公表して、
大蔵省
が反対したから引っ込めるというみっともないことじゃなしに、ことしは出さないのだ、出すのだということを、次の
委員会
にははっきりしてもらいたいと思う。目下のところ
大蔵省
と折衝中でございますと言っておる間に
国会
が済んでしまったということでは、
郵政省
は一体何をするところかということになりますから、はっきりきめてきて下さい。
鈴木強
17
○
鈴木強
君 僕はなぜ言うかというと、この前のときも、
小金郵政大臣
のときに、
預託金制度
の問題については改正をやりますということを
国会
で僕の
質問
に答えていたのですよ。ところが、とうとう
大臣
それを果たさずにやめてしまった。だから、そういう
国会
に対する
発言
というものは非常に権威がないものに思えてしようがない。だから、僕らはあえて言うのですが、
光村
さんの
質問
にも関連して、ある
程度
はっきりしためどをつけて
国会
に対して
責任
ある
答弁
をして下さい。
保岡武久
18
○
政府委員
(
保岡武久
君) 今、
郵政省
としては一生懸命
努力
しておるわけでございますが、なお詳しいことにつきましては、次の
委員会
にお答えいたします。
伊藤顕道
19
○
委員長
(
伊藤顕道
君) 本件についての
質疑
は、本日はこの
程度
にとどめておきます。 これにて散会いたします。 午前十時五十四分散会
————
・
————