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鈴木強君 今の段階では、その程度の答弁しかできないでしょう。それで、ひとつ
考えておかなければならないのは、なるほど現実に合理化なるがために配転、職転を余儀なくされる人
たちについては、少なくとも原局における待遇、労働条件等を一歩も下げないような方法をとることが私は当然だと思うのですが、そのほか、住宅問題とか、いろいろとできるだけの配意はするとしても、結局それによってどうにもならないという事態が出てくるように思うのですね。ですから、今
お話のような
暫定措置法というものを
考えてきたのではないかと思うのです。
そこでもう一度思いを起こしてもらわなければならぬのは、
公社発足十年、特に三
公社の場合、その後五現業等が
公共企業体労組法の適用を受けておりますから、原則として、賃金その他の問題については団体
交渉によってきめることになっておる。ところが、一方、三
公社の場合は給与総額によって……、ところが、
郵政の場合も今度は給与総額になったのです。その制約があって、団体
交渉を阻害してしまうという点があるのですね。ですから私は、
大臣は今おらぬのですけれ
ども、こういう事態になって参りますと、
電電公社自体が
予算的なやはり弾力というものを発動して、適切な措置をとられるような
予算の
あり方に変えていかぬと、これは根本的な問題が解決できないと思う。そうでないとするならば、今のようなヘビのなま殺しのような
公社経営であるならば、やはり
政府が率直にそういう措置について
考えてやらなければならぬと思う。
石炭政策転換闘争というものを
社会党がやって、昨年の暮れに、四百五十円の手当を六百円にふやすという、まことに切実な、しかも
考え方によっては問題にならぬような百五十円の値上げまでも要求しなければならぬというような事態というものが現実にあるのですね、石炭産業の中には。ですから、
電電公社の場合にも、大なり小なりそういうふうな政策の転換というものを認めなければ、この要員措置、減員になるものと、さらに三万三千名の要措置者というものがあるのですから、そういう点を十分配意しなければならぬので、私は
法律、
予算措置の、配置転換というものに対して、ますます必要性を感ずるのですね。
そこで、今、三
公社の場合は国家公務員等退職手当法第二条によって、国鉄、専売と並んで国家公務員と同じ退職手当が適用されているわけですね。ですから、もう一歩退職手当についてもこの
法案を起こす
考え方があるならば、この退職手当法からはずして、団体
交渉によって、退職手当は労使の間できめたいというくらいの
考え方はお持ちにならなかったのでしょうか。
電電公社はそういう
考え方を持ったが、だめで、こういうふうになったというのでしょうか、その点はどうですか。