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1963-05-23 第43回国会 参議院 地方行政委員会 第22号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和三十八年五月二十三日(木曜日)    午前十時三十四分開会     ―――――――――――――    委員の異動  五月二十三日   辞任      補欠選任    市川 房枝君  村上 義一君     ―――――――――――――  出席者は左の通り。    委員長     石谷 憲男君    理事      小林 武治君            林  虎雄君            市川 房枝君    委員            北口 龍徳君            沢田 一精君            館  哲二君            秋山 長造君            松本 賢一君            鈴木 一弘君   国務大臣    自 治 大 臣 篠田 弘作君   政府委員    自治政務次官  藤田 義光君    自治大臣官房長 大村 襄治君   事務局側    常任委員会専門    員       鈴木  武君   説明員    自治大臣官房参    事官      松島 五郎君     ―――――――――――――   本日の会議に付した案件 ○地方行政連絡会議法案内閣送付、  予備審査) ○地方財政法の一部を改正する法律案  (内閣提出衆議院送付)     ―――――――――――――
  2. 石谷憲男

    委員長石谷憲男君) ただいまから地方行政委員会を開会いたします。  本日は、初めに予備審査法律案説明を聴取した後、地方財政法の一部を改正する法律案質疑に入りたいと存じます。  地方行政連絡会議法案議題といたします。  提案理由説明を願います。篠田自治大臣
  3. 篠田弘作

    国務大臣篠田弘作君) ただいま議題なりました地方行政連絡会議法案につきまして、その提案理由要旨を御説明申し上げます。  今日、社会・経済の進展に伴う地域社会広域化に相応し、地方行政の分野におきましても、都道府県区域をこえて広域的に処理すべき問題が次第に増加し、その内容も複雑多様になってくるとともに、各種の行政相互に密接に相関連して参っておるのであります。このような地方行政の動向に対処して、それぞれの地方において、広域にわたる行政が、総合的に、かつ円滑に実施されるように、地方公共団体が国の地方行政機関との連絡協調を保ちながら、その相互連絡協同をはかることを考えることが緊要と存ぜられるのでありまして、昨年十月、地方制度調査会におきましても、このような観点から、都道府県をこえる広域行政について、この種の連絡協議のための組織を設けるべき旨の答申がなされたのであります。  このため、全国各ブロックに地方行政連絡会議を組織し、都道府県及びいわゆる指定都市の長に地方広域行政関係のある国の出先機関の長を加えまして、地方公共団体相互間や地方公共団体と国の関係出先機関等との間の連絡協議を組織的に行なわせ、地方における広域行政の総合的な実施と円滑な処理を促進し、もって地方自治広域的運営の確保に資せしめることといたしたいのであります。  次に、この法案内容につきまして、その概要を御説明申し上げます。  第一に、全国都道府県を九つの地域に分け、それぞれの地域ごと都道府県及び地方自治法第二百五十二条の十九の規定に基づく指定都市をもって連絡会議を組織することとし、地方における広域にわたる行政計画及び実施について必要な連絡協議を行なうものといたしました。この連絡及び協議を行なうための会議は、都道府県の知事及び指定都市の市長のほか、関係のある管区行政監察局長管区警察局長財務局長地方農政局長営林局長通商産業局長陸運局長海運局長港湾建設局長地方建設局長等おおむね数府県区域管轄区域とする国の地方行政機関の長、その他地方における広域行政に密接な関係を持っている機関の長で構成するものとしております。  第二に、会議構成員は、協議のととのった事項については、これを尊重してそれぞれの担任事務処理するように努めるものといたしまして、連絡協議の成果を国、地方公共団体行政に反映させるようにいたしております。  次に、連絡会議関係行政機関等との関係につきましては、連絡会議は、関係行政機関等に対して必要な協力を求めることができることとするとともに、これらの機関からの求めに応じて関係資料を提出しなければならないものとし、また、連絡会議は、必要に応じて、関係大臣公共企業体等の長に対して意見を申し出ることができるものとするとともに、関係大臣は、所管事務について連絡会議意見を聞くことができることといたしました。  最後に、連絡会議経費負担会議の結果の報告、その他連絡会議運営等に関して必要な規定を設けた次第であります。  以上が地方行政連絡会議法案提案理由及びその要旨であります。  何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
  4. 石谷憲男

    委員長石谷憲男君) 本案についての質疑は、後日に譲りたいと存じます。
  5. 石谷憲男

    委員長石谷憲男君) 次に、地方財政法の一部を改正する法律案議題といたします。  これより質疑を行ないます。御質疑の方は順次御発言を願います。
  6. 鈴木一弘

    鈴木一弘君 今度の改正の第二十七条の三についてですけれども都道府県立高等学校施設建設事業費、これが今まで住民負担及び市町村負担させていたわけでありますけれども、その実例はどんなものがあるか、ちょっと聞いておきたいと思います。どんなふうな状態ですか。
  7. 松島五郎

    説明員松島五郎君) 都道府県住民高等学校建設等につきまして負担を求めております事例と申しますか、額は、三十六年度の決算の統計によって調べますと、金でもって負担を求めておりますものが約四十四億――四十三億九千八百万円になっております。それから金銭以外の負担、たとえば土地、建物の提供あるいは無償貸与というような形式負担を求めておりますものが、三億八千二百万円ということになっております。
  8. 鈴木一弘

    鈴木一弘君 非常に膨大な金額に上っているわけでありますけれども、一番私ども心配するのは、この法律市町村あるいは住民負担ができないということになって参りますと、これだけの金額というものが――今まで四十四億出ている。昭和三十五年の決算だったと思いますが、山口県のある高等学校のごときは校庭の整備費、そのほか建設費も入っていたと思いますが、八割近くまでが住民負担になっておるというところもあるわけです。そこで、この法律のねらっている、この条文どおりに一体施行していかれるだろうかという不安を持つわけですけれども、四十四億――五十億近いお金でありますが、これは毎年ふえてくるだろうと思いますが、それについての手当のほうはどうなっていますか。
  9. 松島五郎

    説明員松島五郎君) 御承知のとおり、府県立高等学校につきましては、府県設置主体となって、その経費全額府県負担するという建前になっておるわけでございます。したがいまして、私ども財政計画を立て、あるいは交付税の計算をし、あるいは地方債を考えます場合には、そういう地元負担なり市町村負担なりというものがない状態においても、なお学校建設が進められ得るということを前提にして、財源措置を考慮してきているわけでございます。しかしながら実際問題といたしましては、今御説明申し上げましたように、かなり地元負担があるということは、これはいろいろな事情がその間にあるのではないかというふうに考えられます。一つ設置について、甲の地方、乙の地方、丙の地方というように、いろいろ何と申しますか、誘致と申しますか、そういった問題がある関係上、多少の負担を求めることによって、県の側としてはその誘致運動に対する一つの抑制といいますか、牽制の手段と考えている向きもあるようでございます。また、あるところでは、過去においてそういうことをやったので、新しく作る場合にそれを求めないということは、過去の建設した場合と均衡を失するというような関係から、求めざるを得ないのだというような点もあるようでございます。また一面においては、一定の施設を作ります場合に、県が予定をいたしております以上に、地元要望によっていい施設をする、その分を出してもらうのだというような事情もあるようでございます。いろいろな事情はございますけれども、やはり建前といたしましては、どこまでも県立高等学校は県が設置をしていく。そのために県民から税の負担を求め、あるいは交付税制度によって交付税が交付されるということになっておるわけでございますから、私どもといたしましては、本来の筋に従って事が処理されるようにということを期待いたしておるわけでございます。
  10. 鈴木一弘

    鈴木一弘君 そういういろんな税外負担、あるいは市町村負担になっていく高校誘致の場合、あるいはそれの割当、押えたりあるいはバランスをとるためというような理由はわかるのでありますけれども、実際一つ事例として考えられることは、市町村からでなく、住民のほうから、たとえば高等学校体育館を建てたいというような場合に、寄付を前もってPTAを通じたりして集めるわけです。何千万あるいは何百万といろ金が集まったからひとつこの辺で建ててほしい、こういうような寄付行為が今までは往々なされておる。また寄付期待率というものがあるところもあるわけです。これで今度の法律のとおりになってくれば、寄付期待率はゼロになってきますし、その上に、こういった寄付なんかも取らないというふうな考え方でいくのか、あるいはそういう住民のほうから金を集めてきたときには――自然に総意でなっているような状態だというときには、それを受けて経費の中に入れていくというふうになっていくのか、その辺のところどうですね。
  11. 松島五郎

    説明員松島五郎君) たいへん実際問題としてはむずかしい問題でございます。ただいま御指摘のように、全く自発的に寄付を集められて、こういう施設を作ってもらいたいといろ御要望を、むげに退けることが適当であるかどうかということについては、多少問題があろうかと存じます。しかしながら、従来の取り扱いを見て参りますと、当然設置すべき体育館なら体育館について、県は財源がないということを理由としていつまでも作らない。そこで、住民が見るに見かねて、自発的な形で寄付を集めたということにして、寄付をするから作ってもらいたいというようなことで事が進められているのが多いのではないかというふうに考えられます。そういう形になって参りますと、形式は自発的な意思によって集められたようでありますけれども、その導因となったものは、結局間接的な県の懲悪ということ弔いえるのではないかというような面が考えられるわけでございます。したがいまして、ここでは厳密に申しますならば、全くの自由意思であればそれを妨げるものではございませんが、それに加わる人たちが多数になります場合には、どうしてもそこに割り当てとか、あるいは申し合わせとかというような形における、強制的とはいえないまでも、いわゆる負担の転嫁というような形のものが考えられるわけでございまして、そういうことは私どもとしては望ましくないのではないか。全く特定個人ほんとう意味の篤志的な寄付をするということでございますならば、そういう弊害もないかと思いますが、多数の人がそれに加わるということになりますと、どうしてもそこにお互いに、だれが幾ら出す、だれが幾ら出すというようなことが、間接的な意味強制と申しますか、厳密な強制ではございませんが、そういう面も出てくるわけでございますので、そういうようなやり方は適当ではないのではないかというふうに考えております。
  12. 鈴木一弘

    鈴木一弘君 そうすると、二十七条の三にある「直接であると間接であるとを問わず」というのは、特定個人の篤志的な寄付以外は、たとえ自発的な-全く自由意思というふうに見られる寄付はありませんですから、そういう寄付負担というものは一切考えられない、望ましくないというのではなくして、考えられない、こういう意味ですか。
  13. 松島五郎

    説明員松島五郎君) 全く考えられないというわけではございませんが、一般的にいえば、多数の人が参加をされるということは、相互の間に社会的な、何といいますか、つきあいというような意味から、好むと好まざるとにかかわらず、寄付つきあいをさせられざるを得ないというような結果になる場合が多いというふうに考えられますので、ほんとう意味で自発的であるということが確かめられる場合は別でございますが、一般的な前提としては、適当ではないのではないかというふうに考えます。
  14. 鈴木一弘

    鈴木一弘君 そこで税外負担のことで、今まで税外負担をかなりかけてやってきているわけです。実例によれば九割近くまで出ているところもありますし、そういうような税外負担期待してやってきたわけです。このところでこの法律ができるというと、そういうものは考えなくても現在以上の事業が進行できるという見込みに立つのだろうと思いますけれども、そうすると、今までなぜ住民負担させたのかということが非常に疑問になってくるわけです。その点について、財源的な問題そのほかあると思いますが、説明していただきたい。
  15. 松島五郎

    説明員松島五郎君) 今まで財政的見地からのみ税外負担が求められてきたのかどうかという点になりますと、先ほども申し上げましたように、過去からこういう形になっていたので、ある意味においては過去にできたものと新しくできるもの、あるいはこれから作らんとするものとの間の均衡上必要であるというような、純粋な財政的な必要性という見地からだけでは判断できない部分も相当あったかと思われます。ことに最近、私どもの聞いております急増対策などについて見ましても、どこどこに新しい学校を作るということになりますと、今までは、この前に三分の一なり四分の一なり負担を求めてきたのだから、今急にそれを切りかえるということにすると、昔作ったものとの均衡がとれないのだというようなことも聞いておるわけでございます。したがいまして、今申し上げました金額の全部が財政的な必要があって――もちろん命のことでございますから、あったほうが財政的には楽ではございますけれども、それがなくては学校ができ得なかったものかどうかということについては、多少問題があるのではないかというふうに考えられます。それからもう一つは、先ほども申し上げましたように、たくさんの御要望の中から幾つかを選んでいくということになりますと、その幾つかを選ぶということ自体は教育的な見地からもちろんなされるべきものであり、なされているものと考えますが、ほとんどその意味においては同じであるというようなところを、甲乙をつけるためには多少地元負担のあったほうを優先しようというような意味において負担を求められておるところもあるやに聞いております。そういうようなものにつきましては、やはり単に金がないというだけの問題ではなくて、考え方の問題、あるいはそういうことをやっていいという前提のもとにおいてのみ考えられる問題ではなかろうかと考えられますので、この点はやはりこういう法律ができますことによって、そういう道がないのだということになれば、おのずから考え方が変わってくるものというふうに期待をいたしておるわけでございます。で、なおそれでも財政的な面として相当額残るだろうと思いますが、これにつきましては、私どもとしては、先ほども申し上げましたように、地方財政計画の策定を通じて財源措置の十全を期するとともに、具体的には地方交付税の配分なりあるいは地方債の許可なりを通じて万全を期して参りたい、かように考えておる次第でございます。
  16. 鈴木一弘

    鈴木一弘君 話はわかって参りました。  都道府県立高等学校施設についてですが、そういう条文になっておりますが、市町村立高等学校はめったにありませんが、市立の場合の高等学校、ころいうような場合にこれを準用していくというような考え方でいくのか。あるいはそちらのほうはどうぞ御自由に寄付をとってくれということになれば、今度は都道府県がそちらに転嫁して市町村立のほうが多くなる、市立が多くなるという心配が出て参りますが……。
  17. 松島五郎

    説明員松島五郎君) 都道府県立高等学校についてのみ規制をして、市町村立高等学校について規制しないのはどういうわけか、もしもそういうことになれば県立高等学校市町村立にまあいわば移管するというような形で、市町村に財政的なしわ寄せがいくのではないかというお尋ねと存じますが、昨年でございますか、公立高等学校設置適正配置及び教職員定数標準等に関する法律、いわゆる高等学校標準法ができたのでございますが、その中で公立高等学校都道府県設置することを原則とすることが規定をざれたのでございます。なお、人口十万というような大きな市においては高等学校設置することができるという規定にはなっておりますけれども原則的には市町村小中学校について設置責任を持ち、高等学校については府県設置責任を持つのだという建前を明らかにしたわけでございます。そういうようなことから、今度の急増対策の例などを見ましても、市町村立高等学校というものを新しく作るというのは、ほとんど五大市等を除きますとないようでございまして、もっぱら府県立高等学校設置ということが問題になってきております。したがいまして、今こういう規定ができたから府県立市町村立に押しつけるのだというような事態は、まず起きないのではないかというふうに考えられます。ただ、それにいたしましても、なぜ府県立高等学校だけを規制して、市町村立規制しないのか、ころいうような問題が残るわけでございますが、府県立高等学校について市町村負担を求めることを規制するということになりますならば、それだけ市町村としては、従来に比しては当然のことでありますけれども財源的な余裕ができるということも考えられます。したがいまして、市町村としてはその余裕をもって小中学校あるいはみずから作っておる高等学校等について、住民負担を求めている分を軽減していく、あるいはやめていくということも可能になってくるというふうに考えられますので、あえて市町村のところまでは規制しなくても十分目的は達せられるのではなかろうか、かように考えている次第でございます。
  18. 鈴木一弘

    鈴木一弘君 まあ今のことだと、場合によれば-市立高等学校というものは確かに五大市であるとか、あるいは大都市しかありませんけれども、その場合にはときによって住民負担が考えられるが、その負担は軽減されるだろうということを言われましたし、なくなることもあるだろうというのですが、場合によれば負担を増されるというケースも出てくる、その辺が非常に心配なわけであります。建前原則として都道府県立ということがきまっておっても、原則がむずかしくなってくれば応用のほうに走って参ります。その辺のところは規制をするような方向に、あるいはこれを準用させていくような行政指導というものが必要じゃないかと思うのですが。
  19. 松島五郎

    説明員松島五郎君) 御指摘のとおり、徹底を期するならば市町村立高等学校についても同様の規定を設けることが必要であろうと思いますが、今申し上げましたように、市町村立高等学校は数も少ないことでもございますし、府県のほうを規制することによって、市町村負担がそれだけ緩和されるということになれば、行政指導をもってしてこの法律趣旨を十分徹底することによって目的が達せられるのではないか、あえて法律的に規制をするというところまでいかなくても目的が達せられるのではないか、かような判断に立ったわけでございまして、私どもといたしましてはそういう方向で進めて参りたい、かように考えております。
  20. 沢田一精

    沢田一精君 これは高等学校施設建設事業費についての住民負担をなくしていくと、これは趣旨はけっこうなんですけれども高校急増対策、いわゆる高等学校施設を急速に整備しなければならぬという事態になっているわけなんですが、大体三十九年度の見通しというものは、どういうことになっておりますでしょうか。
  21. 松島五郎

    説明員松島五郎君) 高等学校急増対策は、御承知のとおり昭和三十六年度から三十七、三十八、三十九、四十年度と、五カ年度にわたっての計画となっておりますが、実態は昭和三十七、三十八、三十九年度に大部分終わる。と申しますのは、昭和四十年度に――一学年だけをとりますと、本年度昭和三十八年度が最高になるわけでございますけれども、総体を通じますと昭和四十年度が生徒数としては最高なりますので、昭和三十九年度までに事業をおおむね完成をする。残りました分の、たとえば体育館の一部でありますとか、あるいは設備の一部でありますとか、そういうごくわずかな部分を四十年度に残すという状況になっております。したがいまして、昭和三十七年度と三十八年度、三十九年度が中心になりますので、今のところでは大体三十九年度までにはおおむね支障のない状態にまで達するのではないか、かように判断いたしておるわけでございます。
  22. 沢田一精

    沢田一精君 今の御説明ですが、金の面から大ざっぱにひとつ大体どれくらいの資金を見込んでおられるのか。三十七、三十八、三十九年度でよろしゅうございますが、おわかりだったら教えて下さい。
  23. 松島五郎

    説明員松島五郎君) 昭和三十七年の初めに五カ年計画を策定いたしましたときは、全事業費を五百五十三億円と予定をいたしたのでございます。その後高等学校への進学率が当初予定をいたしたよりも上昇している。あるいは構造比率単価等においてもなお改善すべき点があるということで、本年の一月にこの計画改定をいたしまして総額六百八十二億円、約七百億円に改定をいたしております。そのうち昭和三十七年度は二百十二億円を予定をいたしておりまして、これにつきましてはすでに御承知のとおり、当初百五十四億円で出発いたしましたが、その後二百十二億円に改定いたしました際に、起債の追加をいたしまして処理をいたしたわけでございます。昭和三十八年度も前年度の改定計画と同額の二百十二億円を予定をいたしております。このうち三十一億円は国庫補助金で、九十億円が地方債、残余を交付税基準財政需要額に組み入れるということにいたしております。それから三十九年度は百七十二億円を予定をいたしております。なお四十年度は残額、三十八億円程度となっております。
  24. 沢田一精

    沢田一精君 先ほど説明があった住民負担と申しますか、約四十八億円ばかり、これは今言われた二百十二億のほかですか。
  25. 松島五郎

    説明員松島五郎君) これは三十六年度の決算における実績でございますので、三十六年度の場合は急増対策もごく一部分しか着手されておりませんでした関係もございまして、大部分がまあ一般的な危険改築とか、あるいは増築とかというものの負担ではなかろうかというふうに考えております。
  26. 沢田一精

    沢田一精君 そうだとすれば、三十七年度、三十八年度、これはまあ決算がわからないわけですけれども、この約五十億という住民負担というものはさらに大幅に、あるいは八十億あるいは百億というふうにふくらんできておる、こういう予測が立つのですが、いかがですか。
  27. 松島五郎

    説明員松島五郎君) 私どもも、はっきりした数字を持っておりませんが、大体そういう方向にあるのではないかというふうに考えております。
  28. 沢田一精

    沢田一精君 今度の改正で三十九年度以降は、その負担が転嫁できないということになれば、自治省としては起債でその分をさらに余分にみていく、あるいは交付税でみていく、いろいろ方針はあろうかと思いますが、そのいずれの方針をおとりになるつもりですか。
  29. 松島五郎

    説明員松島五郎君) 現在におきましても私どもといたしましては、こういう負担金寄付金を求めないでも仕事ができるはずであるという積算の上に立っているわけでございますが、現実は、御指摘のとおり相当額負担がある。そこで問題は、現在のみている見方そのものに問題があるのではないかということも考えられるわけでございます。したがいまして、問題は現在の、その後の交付税なりあるいは起債なりにみている見方そのものに検討を加える必要があれば、そのいずれに問題があるかによって処理をして参りたいと考えております。
  30. 沢田一精

    沢田一精君 この提案理由説明にも書いてあるのですが、さきに財政法を改正して二十七条の二というようなことで、大規模かつ広域にわたる土木事業経費市町村負担させることを禁止されたわけなんですよ。これがはたして法がうたっておるように絶対的に、全国的に見ました場合に、ほんとうに守られておるかどうかという点については、私はいささか問題があろうと思うのですが、自治省の財政当局ではどういうふうにみておられるのですか。
  31. 松島五郎

    説明員松島五郎君) 私どもの調査いたしましたところでは、三十五年にこの改正が行なわれまして、三十六年度から施行されたわけでございますが、しかし法律上の実施は三十六年度からでございますけれども法律が三十五年に改正されました関係もございまして、できるだけ三十五年から軽減措置をはかるようにということを府県にお願いをしてきております。その結果、市町村負担額は、昭和三十四年度には六億円でありましたが、昭和三十五年度には三億五千万円、さらに昭和三十六年度には一億円に減少になっているという調査が、私どものところにあるわけでございます。
  32. 沢田一精

    沢田一精君 これは、法律を読んでみますと、「全部又は一部を市町村負担させてはならない。」というふうに、はっきり明文化されているわけなんですが、今御説明を聞きますと、だんだん改善されてはきているけれども、しかし、全くこれがこの法文どおりゼロになっているわけでは必ずしもないようなんですが、せっかく高等学校施設の建築費についても同じような規定を今度盛り込まれるわけなんでしょうけれども、それもやはり漸進的に改善をしていこう、こういう御趣旨ですか。もう三十九年度から一切だめだという強い態度で臨まれますか、いかがですか。
  33. 松島五郎

    説明員松島五郎君) 御指摘のとおり、この大規模な公共事業についての負担の全部または一部を負担させてはならないという絶対的禁止でございますから、漸減しているということ自体が法律上問題があるわけでございます。ただ、ここにも書いてございますように、「道路、河川、砂防及び海岸に係る土木施設についての大規模かつ広域にわたる事業で政令で定めるものに要する経費」ということで、たとえば市街地内の小舗装というようなものにつきましては除外例を作っておりますので、その分が今申し上げました金額に当たるのではなかろうかというふうに考えております。  なお、高等学校の点について厳格にやるか、やらないかというお尋ねでございますが、私どもは、法律ができました以上は、各府県におかれましても、法律趣旨を厳格に実行されるべきものであり、また、そういう考えでもって法律の運営に当たっていただけるものと確信をいたしておりますが、私どももその線に沿ってやって参りたいと思います。ただ、附則におきまして、「改正後の地方財政法第二十七条第一項の規定は、都道府県がこの法律の公布の日までに改正前の地方財政法第二十七条の規定によりした処分で当該処分に基づく市町村負担金額の支出が昭和三十九年四月一日以後になされるものに、新法第二十七条の三の規定は、この法律の公布の日までになされた都道府県住民との契約に基づいて住民負担させる場合でその契約の履行が昭和三十九年四月一日以後になされるものについては、適用しない。」、すなわち、すでに約束ができ上がっているものについては、急に法律関係を混乱させるのもいかがかと存じますので、なお、当分その実態を認める、こういうことにいたしているわけでございます。
  34. 沢田一精

    沢田一精君 今の点ですけれども急増対策にからみまして、高等学校のおそらく誘致運動というものが相当全国的にあったんだろうと思うんですが、それで、さっき御説明があったように、一応本年度あたりから一年生を収容する施設を作り、二年、三年とだんだん上に上がっていくにつれて、施設も建て増しをしていかなければならぬというようなことで、ある程度口約束と申しますか、誘致運動の過程で、ぜひ地元も協力するからというようなことで、話ができている。ここでうたっているように、はっきりした契約があるかどうかということは、これは多分に疑問だと思うのですが、そういう約束程度で、契約というふうに見られるわけなんですか、はっきり何か明文化した書類の交換でもなければ、この規定は適用されないという御見解ですか。
  35. 松島五郎

    説明員松島五郎君) 都道府県という公の団体が参加しているという問題でございますので、書面でもって個人の契約のようにきちんとしたものでなければいかぬのだということも考えておりませんが、いずれにしても、紛議を生じないような明確なものであることは必要であろうと思います。
  36. 沢田一精

    沢田一精君 先ほど鈴木委員から、市町村立高等学校についてのお尋ねがあったようですけれども高校急増対策という大きな問題を考えた場合に、私はそういう公立のものとあわせて、私立の高等学校施設の整備、これはもう急増対策の面からは相当大きなウエートをもって地方では現実に処理されておると思うのです。したがって、これは全部の府県とは申しませんけれども、私立の高等学校施設整備に対しても、ある程度府県独自の構想でもって急増対策の一環として助成措置を講じておる向きがだいぶあるだろうと思うのですが、そういうことについては自治省としてはもう何ら財政的には関与しない事柄なんだというふうにお考えですか。ある程度こういう特別な時期ですから、何らか措置してやろうという親心がおありかどうか、お尋ねをしたいと思います。
  37. 松島五郎

    説明員松島五郎君) 私立学校の整備の問題につきましては、私立学校振興会でございますか、こういうところから資金の措置も行なわれることになっておるやに承っております。なお、地方団体といたしましても、私立学校に対する助成措置ということは現実にも行なわれておるようでございますし、また、この急増対策についても特に配慮をされているようでございます。そこで、昨年度の地方交付税の算定の際に、それらの事情を勘案いたしまして、私立学校に対する急増対策、それに対する都道府県の助成ということを考慮いたしまして、基準財政需要額の中にたしか十億円であったと記憶いたしますが、算入をいたしたわけでございます。それは本年度も引き続き行なっておるところでございます。
  38. 沢田一精

    沢田一精君 今の御説明ですが、それは交付税法の別表の規定か何かをはっきり変えていこうという御趣旨ですか。それとも運用でまかなっていこうということなんですか。
  39. 松島五郎

    説明員松島五郎君) 現在の地方交付税の道府県分の「その他の行政費」というところがございますが、「その他の行政費」の中の「その他の諸費」というところで、今申し上げました額が入りますように、単位費用を昨年度増額をいたしたわけでございます。その額は本年度にそのまま引き続いてきております。
  40. 沢田一精

    沢田一精君 もう一つお尋ねしたいと思いますが、附則で地方交付税法の一部改正をなさっておるわけなんですけれども、これでまあ鉱害復旧の面につきましてはわかるわけなんですが、もう一つ特殊土じょう地帯災害防除及び振興臨時措置法に基づく事業ということが入っておるわけなんですが、これは特殊土壌対策事業債というものを特別に今回取り上げられた理由は何ですか。
  41. 松島五郎

    説明員松島五郎君) ただいまの御質問にお答えさしていただきます前に、先ほどお答えいたしましたことをちょっと訂正させていただきます。  私立高等学校急増対策分につきましては、昨年の地方交付税法の改正の際に、県立公立高等学校急増対策費を附則でもって特別にかさ上げをいたしておるのでありますが、そのときに私立高等学校の増加生徒数というものをとりまして、一人につきまして三千六百円という単位費用で別個にかさ上げをいたしておるのでありまして、「その他の行政費」で行なうと申しましたのは、一般の私立高等学校に対する経常経費の助成のことでございましたので、訂正させていただきます。  なお、ただいまお尋ねのございました特殊土壌地帯の起債の問題は、これは従来からそういう取り扱いにいたしておるのでございまして、今回新たに加えたものではございません。
  42. 沢田一精

    沢田一精君 先ほど鈴木委員からも御質疑がありましたように、高校急増対策という問題は、ここ一、二年都道府県にとりましては非常に大きな重要な問題だと思うわけなんです。で、今度の改正案による地元住民に対する負担の転嫁を禁止する趣旨は、これはまあよくわかるわけなんですけれども、やはりそれによって都道府県が非常な財源難に陥るというようなことがあっては、なかなかこの急増対策自身もスムーズにいかないし、また非常に因る府県も出てくるのではないかと思うわけなんですが、これは国庫補助金の増額あるいは起債の増ワク、さらには交付税の算定の問題等で、よくひとつ進学率や単価や構造比率の点もやはり地方要望を十分おくみ取りいただいて、そうして住民に対する負担の転嫁はできないけれども施設の整備自体については何ら支障が起こらないというふうに、今年度並びに来年度特にお願いをいたしたいと思うわけなんですが、そのおつもりはございますか。
  43. 松島五郎

    説明員松島五郎君) 市町村住民に対する負担を禁止するということは、私どもとしては都道府県の財政を混乱に陥れるというようなことを毛頭考えているわけではございませんことは、申し上げるまでもないことでございまして、正しい姿において、ほんとう意味の健全な都道府県の財政運営ができますことを期待して、こういうことをいたしたいと考えておるわけでございますから、御趣旨の線に沿って十分万全を期して参りたいと思います。
  44. 松本賢一

    ○松本賢一君 今の高等学校の問題と関連して、ちょっとお聞きしてみたいのですけれども、これは自治省関係の問題だけでなしに文部省関係の問題にもなってくるのじゃないかと思うのですが、要するに、これは小中学校も同じことが言えると思うのですが、従来の行き方でいくと、大体負担をしてもらわないと、思ったようなものができないというのが実情なんですね・地方自治体としては。ということは、教育の内容というか水準というか、施設の水準というものが、中央の官庁で考えておられるものと、地方住民が考えておるものとの間に何となく較差があるわけなんですよ。だから、常にもっと大きいもの、もっといいものということを住民は欲しておるわけなんです。そこで、中央官庁で認められて、正式に与えられておる地方自治体の財源というものが、それをまかない得るだけないわけなんで、そのために地方負担というようなことが従来慣例的に行なわれておるわけなんですね。負担を転嫁してはいかぬという、これはもろ非常にいいことなんで、そうでなくちゃならぬのだけれども、その一方には、よほどの思い切った財源措置というものを、都道府県なら都道府県というものに対して考えてやらないことには、従来だけの仕事ができていかない。また、特に急増対策に対する積極的な仕事というものがなかなか進んでいかないのじゃないかという気がするのです。それは、うがって考えると、県が、その市町村からいわゆる誘致運動と申しますか、何と申しますか、新しい学校とすれば誘致運動であり、既設の学校をもっと大きくしてくれという場合には誘致ということでなくて、また別の意味になると思うのですが、そういったようなことが県に対して激しくやってくることは事実なんで、それを扱っていく場合に、今までは全部を引き受けてはたいへんだけれども、多少負担をしてくれるならやろうということなんですが、今度はそれができないということになると、よほどの思い切った気持に県当局がならないと、ものごとが進まない。とかくこれは、私が市をあずかっていた経験からいいますと、県というところは、とかく財源難を理由としてものを逃げよう、逃げようという傾向が常に、ある程度はあるのですね。だから、それに一そう拍車をかけていくようなことになりやしないか。で、金がない、金がないと言いながらも、多少寄付でもしてくれるなら、やってもいいがなあということに、従来はなっていたわけですけれども、それが全然許されないということになると、とてもできないということで、つっぱねてしまうことが非常にやりやすくなってきて、仕事を萎縮させてしまいやしないかということを、私は心配するのです。もちろん考え方としては非常にいいことなんですけれども、これをやる反面には、都道府県当局に対して、よほど財源的に考えてやると同時に、都道府県当局が積極的な気持に、従来よりはよほどなってもらわないことにはスムーズにいかないと思う。こういう点、自治省としては、そういう進め方をする、指導をするということが、また非常に困難な問題にもなってくると思うのですけれども、やはりこういう法律を作られる反面には、そういった積極的な指導をやはりしていただきたいと思うのです。教育施設の充実ということに対して萎縮を来たさないようにですね、そういう点はどうですか。
  45. 松島五郎

    説明員松島五郎君) ただいま御指摘のございましたように、なかなか単価とか構造比率というようなものが、中央で考えているものと実態とは違って、中央で考えているようなものでは満足なものができない。結局、それを住民に協力を求めるというような形にならざるを得ない状態というものは、御指摘のとおり、従来そういう実情が非常に多かったというふうに、私どもも考えております。ただ、そういう形で問題が処理されております限りは、不満ながらも何とかやっているのではないかということで、いつまでたっても問題が究極的な解決にならないというふうな、何と申しますか悪循環の面もあるわけでございまして、求むべきでないところから負担を求めてやることが、できないということになれば、おのずから、そこにあるべき学校の水準というものを作り上げるための金がどれだけ要るかということも、正確に財源措置をせざるを得ないような状態にもなってくるんではないか、そういう意味の改善も今後期待できるのではないかというふうに考えております。もちろんこれは、われわれの努力がそれにさらに続かなければならないというふうにも考えております。  それから、なお、こういう規定を設けることによって、県が消極的になって、なかなか必要な高等学校の整備なりなりをやらなくなるのではないか、こういうことでございますが、これは実態としては、そういう面も経過的には起こるかと存じますが、現に私どもの聞いておりますところでも、法律上禁止されるということになれば、私どもは責任を持って市町村から負担をもらわなくてもやりますが、今までのところでは、そういうところがどうもはっきりしないので、先ほどもちょっと申し上げましたように、前には取っていたので、今度取らないというと、非常に不公平じゃないかという声もあるので、なかなか踏み切れないというようなことが言われておるところもあるわけであります。そういった点を考えますならば、県の財政というものも一ころに比べますと、かなり好転をしてきておるようにも考えられますので、私は、こういう規定が設けられることによって、非常に消極的な方向に行ってしまうということはないのじゃないかと思いますが、なお、御心配の点もごもっともでございますので、私どもも十分注意をして参りたいと考えております。
  46. 松本賢一

    ○松本賢一君 先ほどから、こういう話も多少出たかもしれません。私聞きもらしてダブるかもしれませんが、これを実施するについて三十九年度からということになっておるのですが、三十九年度からのこれに対応した財源措置というものは、具体的にどういうふうにお考えになっておられるわけですか。
  47. 松島五郎

    説明員松島五郎君) 三十九年度からの財源措置といたしましては、もちろん来年度のことになりますが、来年度における高等学校急増対策事業費なり、あるいは老朽校舎の改築事業、その他施設の整備事業なり、こういうものがどの程度になるかということを十分調査検討いたしまして、その上に立って地方財政全体として地方税の収入なり、あるいは交付税の増加なり、あるいは国庫補助金の額なりというようなものを、総合的に勘案いたしまして、支障のないように財政計画を作り、それを基礎にいたしまして、交付税なり、あるいは地方債なりの増額等をはかって参りたいと、かように考えております。
  48. 松本賢一

    ○松本賢一君 それは、理論的にはそういうことになるのですが、現実の問題としてこれだけあればできるだろう、できるはずだということで、今までの財源が与えられておった。それが実際には住民負担というものを伴いつつものごとが進んでいる。それを今度は禁止するということになると、やはり先ほど事官の答弁にもちょっとあったように思いますが、当然できるはずだという考え方は、これは理論的には正しいかもしれない。理論的にはできるはずのものが、実際にはできないでおるわけなんです。ですから今度は、こういう法律で、こういうことを禁止するわけですから、それに対して、今までできるはずだという積算の上に認められておった財源というものを、理論的にはどういう割り出し方が可能かどうか。それは別問題として、現実的には、それにとにかく何らかプラス・アルファというものが必要になってくる。それでなければ仕事がやはり消極的にならざるを得ないということになるので、そういう点をひとつ、これは政務次官から、政治的な問題にも多少なると思いますので、そういった考え方によっての御答弁をいただきたいと思います。
  49. 藤田義光

    政府委員(藤田義光君) 実は、この法律案提案するにあたりまして、今松本先生の言われました点は、相当論議された点でございまして、特に文部省方面からは抵抗が強かった――今松本先生が言われたような理由で、相当抵抗が激しかったわけでございます。それに対するわれわれの将来の方針を相当程度具体的に示して提案の運びになったわけでございますが、去年の十月一日に地方制度調査会地方財政秩序の確立を非常に強く答申をしております。昭和三十八年度のわれわれの地方財政計画の基本方針の中にも、地方財政秩序の確立ということを重要な一項目に掲げておることは、先般御審議願ったとおりであります。その一つの現われとして、この法律をどうしても通したいということでございますが、この法律を通せば、当然今御指摘のような問題が出て参りますが、当初の高等学校急増対策の五カ年計画、その他全般的に従来寄付でまかなった面を、新しい財源で考慮せざるを得ないと、率直に私は考えております。したがいまして、先ほど松島事官説明しました三十九年度の急増対策の二百十二億円の内訳、あるいはその総額というものに対しても当然響いてくる。これに対応して地方交付税及び地方債で考えざるを得ない、こういうふうにわれわれは計画をいたしておりますし、また、これをあくまで実施することによりまして、地方財政が非常に乱れておるのを、再発足させる一つの口火にしたいというので、相当強く財政計画ではわれわれの主張を押し通しておるわけでございます。
  50. 松本賢一

    ○松本賢一君 そうしますと、こういう法律を作ることによって、地方財政というものを本来の姿に戻すということと同時に、それをさせるためには、そこにいわゆる政治的配慮といいますかを十分やると、こういうことなんでございますね。
  51. 藤田義光

    政府委員(藤田義光君) そのとおりでございますし、また先般発足いたしました第九次の地方制度調査会から、この秋ごろには、地方と中央の事務再配分に関して相当思い切った答申も出ると思いますが、それこれにらみ合わせまして、ひとつ財政計画をこの法律にふさわしいように再検討したい。このように考えております。
  52. 石谷憲男

    委員長石谷憲男君) 本日の審査は、この程度にいたしたいと思います。次会は、五月二十八日午前十時に開会の予定でございます。  本日は、これにて散会いたします。    午前十一時三十一分散会