○秋山長造君 私は岡山のことを別に
——まあ
あとから言うかもしれませんけれ
ども、今から岡山のそういうことを言うつもりになかったのだけれ
ども、それはあなたが先回りしてそして気を回し過ぎているのだけれ
ども、しかし、岡山のことを言われたから、それではまあ岡山のことを言わざるを得なくなったわけですが、それは、岡山に限らず、どこの知事だって、ただ
交付税だけを当てにして教員定数をきめようということだけではないと思う、それはそれとして、
一つの県政をやっていく上の理想としてこうあるべきだという線にできるだけ近づけていこうと努力することは、これは当然で、これは岡山県でも聞いてみると、やはり県の持ち出しでやろうという、
ワクもある。県の持ち出しの
ワクもある。だから、ただもう
交付税だけを当てにしてそれで相撲をとろうとしているわけではない。数字から言いますと、百二十六人というのが県の持ち出しで教員をふやすということなんですね。それから、それとは別に、従来どおりの実学級主義で、しかも暫定標準よりももっと標準のほうに近づけていこうという努力の
一つとしてやってきた面があるのですよ。その面では、
交付税を当然もらえるものという前提のもとに教員の定員をきめている。その中で、今度の
改正によってひっかかってくるのが二百十一人出てくる、こういうことになるのです。だから、何も百二十六人ですか、初めから県の持ち出しでやろうと覚悟をしてかかっておる百二十六人の分についてまでどうこうと言っているのではないのです。それは一応別として、この
法律改正によって、当然従来どおり
交付税がもらえるものという前提のもとに組んでおった二百十一人というものがはみ出してくる。これもまた持ち出しでやらなければならない。こういうことになると、県の
財政計画が非常に狂ってくる。それで、
交付税法の
建前は、何よりも計画的な地方
財政の運用を保障していくというのが
建前でしょう。ですから、直ちにこれは計画的な運用というものがくずれてしまうのではないか。だから非常に困るじゃないか。しかもこれは誤解とおっしゃるけれ
ども、これは誤解ということは私は取り消してもらいたい。いろいろここで質問する以上は
実態というものを確かめてみなければいけないと思って、いろいろ確かめてみたのだけれ
ども、これは誤解じゃないですよ。もしそれをあえて誤解と言い切られるのなら、先ほどの初中
局長の
お話を聞いておりましても、これは誤解するのが無理からぬというような、文部省がそのものずばり誤解するような指導をしたとは言いませんけれ
ども、誤解するのも無理からぬような条件が、
要素があったということは、これは私はどうも認めざるを得ぬのではないかと思うのですね。それは
自治省は関知したことではないとおっしゃるかもしれませんけれ
ども、それはやはりわれわれから見れば、また地方から見れば、
自治省といい文部省といい、これは全く一体のものとして、
一つの
政府として見ているわけですね。ですから、そこらに、ただ勝手に誤解したのだ、だから勝手にやれと言って突っ放してしまうのにはちょっと無理な
要素があるのじゃないですかね。それは、他の府県と岡山県か全く同じ条件で同じ状態で同じ問題をかかえていると言い切れるかどうか、私にはわかりません。私も上々各県について調べたわけではないから、わかりません。わかりませんが、ざっとあなた方の予想でも二十県くらいのものは少なくとも同じような問題が起こっているのではないか。これから起こるのではないかということが予想される。それで、岡山県で二百十一人。それは金目にしたらざっと一億二千万円。その半額は国庫
負担法でもらいますが、
あとの半額の六千万円というものはやはり県が持ち出している。今のような
財政局長の
考え方で突っ放されたら、それは六千万円といったって大きいですよ。六千万円当てがはずれたということは、それは県の
財政計画というものは大幅に狂うのですね。ですから、それではあまりにも気の毒じゃないか。いきさつがどうあろうとも、やはり県がそういう事情で非常に苦しむということに対しては、いきさつのいかんにかかわらず
自治省としては見殺しにはできぬじゃないかということに結論はなってくるのじゃないですか。