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政府委員(佐久間彊君) お手元に御配付申し上げております
法律案要綱によりまして御
説明申し上げます。
本
法律案は、国の公務員につきましての恩給法等の一部を改正する
法律案を別途御審議いただいておりますが、これに伴いまして地方公務員につきましても同様の
措置を講じようということでございます。その第一は、外国特殊法人職員期間の通算の問願でございます。今回恩給法の一部を改正する
法律の一部改正におきまして、旧南満州鉄道株式会社等の外国特殊法人に在職をいたしました者の職員期間を有する組合員につきまして、外国
政府職員に在職いたしました期間を有する者等に対する
措置と同様に、通算できるような
措置を講ずることにいたそうということでございます。
第二番目は、公務による廃疾年金の最低保障の引き上げの点でございます。公務上の傷病による廃疾年金の最低保障額につきましては、扶養家族のある者につきましては被扶養者一人につきまして四千八百円の加算がされることになっておりますが、そのうち組合員の退職後に出生した子にかかる部分につきましては二千四百円になっておったわけでございますが、今回国の恩給法の改正におきましては、それらの子につきましても四千八百円に引き上げることにされましたので、これと同様な改正をいたそうということでございます。
第三は、地方職員共済組合等が支給する国の新法の
規定による
長期給付等の額の改定等の点でございますが、地方職員共済組合、公立学校共済組合及び
警察共済組合のいわゆる三共済につきまして、
地方公務員共済組合法が施行前にすでに退職をいたしまして給付を受けております者につきまして、法におきましては、従前の例によるという
規定がされておったわけでございますが、その従前の例による
規定につきまして、旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別
措置法等の一部を改正する
法律に上りまする
措置と同様の
措置を講ずるようにいたそうということでございます。
第四番目は、旧恩給組合条例の退隠料等の年額の改定等のことでございますが、恩給組合につきましては、
地方公務員共済組合法の成立に伴いまして恩給組合法を廃止をされておりまするので、
地方公務員共済組合法が施行になります前に退職をいたしまして、すでに受給をいたしております者につきましては、
施行法におきましてそれぞれ
措置をいたしておったわけでございます。そこで、今回の恩給法の改正と同様の内容のことを
施行法に
規定をいたすことにいたしたわけでございます。
規定の内容は、第一番目は、恩給法の場合におきまして、従来一万二千円べースから一万五千円べースに引き上げました際に、その増領分を六十才に達するまでは停止されておったのでございますが、今回の国の恩給法の改正におきまして、その停止を解除することにされましたので、それと同様の
措置を恩給組合につきましても講じようというものでございます。
第二番目は、先ほど申し上げました公務廃疾による増加退隠料等の受給者でございますが、これにつきまして、退職後出生した子女の扶養加給額を二千四百円から四千八百円に引き上げるということにいたそうとするものでございます。
第三番目は、加算年を基礎といたします普通恩給の受給者の恩給公務員期間を通算して支給される退隠料の年額の算出率でございますが、これは年限を加算をいたしまして初めて普通恩給年限に達す者の恩給年額を算出いたします場合には、実在職期間が百五十分の五十でございますが、その年限に
不足いたします一年ごとに百五十分の三・五といういわゆる減算率を乗じておるわけでございますが、その減算率を百五十分の三・五でございましたのを、百五十分の二・五に緩和をいたそうということでございます。なお、それと同時に、最低保障率を百五十分の二十二から百五十分の二十五に引き上げることにいたそうというものでございます。
第四は、旧南満州鉄道株式会社等の外国特殊法人の職員期間を有する者につきまして、先ほど申し上げましたと同様な
措置を講じようということでございます。
第五番目は、三及び四の
措置によりまして追加費用が増加することになるわけでございますが、それの負担は政令で定めるところによりまして、国、地方公共団体、または組合が、一般の追加費用の負担と同様な方式で負担をすることにいたそうとするものでございます。
その他若干の
規定の
整備をはかることになっております。
一から四までのその
措置は、昭和三十八年十月一日から実施することにいたそうとするものでございます。