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政府委員(
村山達雄君) ただいまの御
指摘のとおり、この
特例法によります
農家に及ぼす
メリットが、だんだん相次ぐ
所得税の
減税の結果減って参りまして、三十年あたりでは
相当数のこの恩恵を受ける数がございまして、
課税農家も約九十万近くあったわけでございますが、現在では二十三万程度。しかも、この
特例を受ける
農家の数も、これにより
所得税の
納税義務がなくなる者大体六万、
納税義務はなくならないが
減税となる者約十八万余ということになっております。税額も非常に減ってきた。そういうことから、おっしゃるような批判があるわけでございます。かつて、たしか三十四年だと思いますが、こういう情勢に対応いたしまして、これを全部廃止して
基本米価の中に織り込んだらいかがなものであろうかというので、当時三十四
年度の
予算では、七十五円すべて
基本米価の中に織り込むという案で
予算はできたわけでございますが、同年におきまして
米価決定の際に、やはりこれは
予約売り渡しをする
農家に対する
特例である、七十五円ではとてもカバーできない。
地方、と申しますと特に
単作地帯でございます、しかも
早場米、あるいは超
早場米を出しているところでは、なおそれでも若干の増加になるというような論議がありまして、この七十五円案が廃止になったわけでございます。過去におきましていろいろこれにかわるべき案が考えられたわけでございますが、何分にもこの措置が
超過供出をやっておった当時からのずっといきさつがございまして、まあ今日の姿になっているわけでございます。
まあ
政府といたしましては、率直に申しますと、今日、
国税におきましてはそれほどの大きな
メリットはないというふうに考えておりますが、
地方税の
住民税の
課税標準は、同じようにこれを総益金から除外したところから
住民税の
課税標準をはじいているわけであります。そうしますと、影響する
農家としては二百万戸、
住民税ではある。これが一番大きな問題でありまして、
国税のほうでは、だんだん
メリットは少なくなっておりますが、その辺考えまして、にわかに廃止しがたい、こういう
事情にあります。おっしゃる点もございますので、将来とも
検討を続けて参りたい、かように考えております。