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松澤兼人君 こういう実際
取り締まりとか、あるいは
行政指導とかという
法律改正では、非常にりっぱなことをうたっておるわけですけれども、それを実施する面で
一つも
人員の
増加をしないで、現在ある機構、
人員でもってやっていくということは、無理な話ですね、これまでちゃんと経常的な仕事があったわけです。その上に今度
公害防止ということを特にうたって、これだけの権限を
通産局長に与えるということになるのですから、どうしたって人手がなければだめだと思うのですけれども、それともう
一つは、今度
知事に何ですか、
請求権を与えることになっている。そうすると、
知事と
通産局長あるいはその
鉱山関係の
人たちと始終折衝しなければならないことも起こってくる。それを
現員だけでやろうということは無理なことです。結局こういう
公害防止の
法律というものは絵に画いた餅に終わってしまって、実効はあがらないということが起こってきはしないか、これだけの
法律改正をやるのであったならば、少なくとも各
通産局に一人二人の
公害防止の
専門家を置くとかなんとかいうことを考えてしかるべきじゃないか、
予算も全然つけずに、
法律改正だけをやるということは、これは野党であればともかく、
政府の提案としてこういうものを出すということは、何かそこに
予算上の裏づけをしなければうそだと思うが、これはどうですか。